○国分寺市立保育所設置条例施行規則
昭和45年11月11日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市立保育所設置条例(昭和40年条例第33号)第3条に基づき、国分寺市立保育所(以下「保育所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(届出)
第2条 国分寺市保育の必要性の認定基準に関する条例(平成26年条例第24号)第3条(保育の認定基準)の規定による認定を受けて入所した児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に届け出るものとする。
(1) 感染症又は悪性の疾患を有する児童
(2) 心身が虚弱で保育にたえないと認める児童
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める児童
(昭和62年規則第10号・旧第3条繰上・全改、平成9年規則第3号・平成10年規則第10号・平成15年規則第14号・平成16年規則第43号・平成28年規則第3号・一部改正)
(定員)
第3条 保育所の定員は、別表のとおりとする。
(昭和62年規則第10号・旧第8条繰上)
(休業日)
第4条 保育所の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日
(2) その他市長が特に休業の必要を認める日
(昭和48年規則第14号・一部改正、昭和62年規則第10号・旧第9条繰上、平成9年規則第3号・一部改正)
(開所時間)
第5条 保育所の開所時間は、午前7時から午後6時までとする。
(平成21年規則第17号・全改)
(保育時間)
第6条 保育所の保育時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、児童の状況、保護者の勤務状況等に応じて、開所時間の範囲内において、保育時間を変更することができる。
(平成11年規則第20号・追加、平成16年規則第43号・一部改正)
(保育の内容)
第7条 保育所の日課及び年間行事は、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に基づき別に定める。
(昭和62年規則第10号・旧第11条繰上・一部改正、平成9年規則第3号・平成10年規則第10号・一部改正、平成11年規則第20号・旧第6条繰下、平成24年規則第53号・平成30年規則第17号・一部改正)
(職員)
第8条 保育所に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 主任保育士
(3) 保育士
(4) 給食調理員
2 前項各号のほか、必要に応じ、次の職員を置く。
(1) 栄養士
(2) 保健師又は看護師
3 嘱託医は、非常勤とし、市長が委嘱する。
(昭和62年規則第10号・旧第12条繰上・全改、平成9年規則第3号・一部改正、平成11年規則第20号・旧第7条繰下・一部改正、平成14年規則第35号・平成17年規則第60号・一部改正)
(職員の職務)
第9条 園長は、子ども家庭部保育幼稚園課長の命を受け、保育所の業務を掌理する。
2 主任保育士は、園長を補佐し、園長不在の場合は、その職務を代行する。
3 保育士、給食調理員、栄養士、保健師又は看護師は、上司の命を受け、保育所の業務に従事する。
4 嘱託医は、医務に従事する。
(昭和48年規則第14号・一部改正、昭和62年規則第10号・旧第13条繰上・一部改正、平成9年規則第3号・平成9年規則第38号・一部改正、平成11年規則第20号・旧第8条繰下・一部改正、平成14年規則第35号・平成14年規則第38号・平成17年規則第60号・平成27年規則第48号・令和4年規則第43号・一部改正)
(簿票等の整理)
第10条 保育所には次の簿票を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 保育の実施書つづり(入所、変動、解除)
(2) 児童票、保育時間の確認書及び児童出欠席簿
(3) 健康診査票及び児童名簿
(4) 施設日誌及び保育日誌
(5) 保育カリキュラム及び保育週案表
(6) 給食物資受払簿及び給食献立計画表
(7) 消防計画書及び避難訓練記録
(8) 保育園台帳及び文書つづり
(9) 職員名簿及び職員会議記録簿
(10) その他必要と認める簿票
(昭和62年規則第10号・旧第14条繰上・一部改正、平成9年規則第3号・平成10年規則第10号・一部改正、平成11年規則第20号・旧第9条繰下、平成16年規則第43号・一部改正)
(事故の防止)
第11条 職員は、常に事故防止に留意し、万一事故が発生したときは、応急処置をとったうえ、直ちに、上司に連絡し、その指示をあおがなければならない。
(昭和62年規則第10号・旧第15条繰上、平成9年規則第3号・一部改正、平成11年規則第20号・旧第10条繰下)
(報告事項)
第12条 園長は、次の事項について子ども家庭部保育幼稚園課長に報告しなければならない。
(1) 前月分の事業実績 毎月10日
(2) その他保育業務に関する重要事項 随時
(昭和48年規則第14号・一部改正、昭和62年規則第10号・旧第16条繰上、平成9年規則第38号・一部改正、平成11年規則第20号・旧第11条繰下、平成15年規則第14号・平成27年規則第48号・令和4年規則第43号・一部改正)
(平成15年規則第14号・追加、平成17年規則第10号・平成20年規則第32号・平成21年規則第30号・平成23年規則第16号・平成26年規則第18号・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めのない事項は、法、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第43号)等に基づき市長が別に定める。
(昭和62年規則第10号・旧第17条繰上、平成9年規則第3号・一部改正、平成11年規則第20号・旧第12条繰下、平成15年規則第14号・旧第13条繰下、平成24年規則第53号・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 国分寺市立保育所の管理および運営に関する規則(昭和41年規則第21号)は、廃止する。
付則(昭和47年規則第5号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和48年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月25日から適用する。
付則(昭和49年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和49年規則第26号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
付則(昭和50年規則第32号)
この規則は、昭和50年12月1日から施行する。
付則(昭和55年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年規則第5号)
この規則は、昭和57年3月5日から施行する。
付則(昭和62年規則第10号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第38号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年3月19日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市立保育所設置条例施行規則の適用については、施行日から平成13年3月31日までの間は、第5条中「国分寺市立恋ヶ窪保育園及び国分寺市立日吉保育園」とあるのは「国分寺市立恋ヶ窪保育園、国分寺市立日吉保育園及び国分寺市立こくぶんじ保育園」と、「国分寺市立こくぶんじ保育園、国分寺市立ひかり保育園、国分寺市立もとまち保育園、国分寺市立しんまち保育園及び国分寺市立ほんだ保育園」とあるのは「国分寺市立ひかり保育園、国分寺市立もとまち保育園、国分寺市立しんまち保育園及び国分寺市立ほんだ保育園」と、別表国分寺市立こくぶんじ保育園の項中「45人」とあるのは「20人」と、「60人」とあるのは「55人」と、「105人」とあるのは「75人」とする。
附則(平成14年規則第35号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(国分寺市立保育所特例保育事業実施規則の一部改正)
2 国分寺市立保育所特例保育事業実施規則(平成11年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市立保育所延長保育事業実施規則の一部改正)
3 国分寺市立保育所延長保育事業実施規則(平成11年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市障害児保育実施規則の一部改正)
4 国分寺市障害児保育実施規則(平成13年規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年規則第43号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国分寺市組織規則の一部改正)
2 国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年規則第30号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成20年規則第32号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に国分寺市立日吉保育園に入所している児童で、この規則による改正前の国分寺市立保育所設置条例施行規則第6条第2項の規定により保育時間が午後6時を過ぎるものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(国分寺市公印規則の一部改正)
2 国分寺市公印規則(昭和42年規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市立保育所延長保育事業実施規則の一部改正)
3 国分寺市立保育所延長保育事業実施規則(平成11年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市障害児保育実施規則の一部改正)
4 国分寺市障害児保育実施規則(平成13年規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市立保育所設置条例施行規則、国分寺市保育室制度運営費補助規則及び国分寺市私立保育所運営費補助等規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第111号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第102号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭和47年規則第5号・全改、昭和49年規則第15号・昭和49年規則第26号・昭和56年規則第5号・平成13年規則第15号・平成15年規則第14号・平成16年規則第43号・平成17年規則第10号・平成18年規則第30号・平成20年規則第32号・平成21年規則第30号・平成23年規則第16号・平成26年規則第18号・平成28年規則第3号・平成28年規則第111号・平成30年規則第102号・令和元年規則第38号・令和2年規則第24号・一部改正)
名称 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | 合計 |
国分寺市立恋ヶ窪保育園 | 53人 | 77人 | 130人 |
国分寺市立こくぶんじ保育園 | 45人 | 60人 | 105人 |
国分寺市立ひかり保育園 | 53人 | 79人 | 132人 |