○国分寺市家庭福祉員制度運営費補助規則
平成12年1月26日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、東京都家庭的保育事業等実施要綱(平成22年22福保子保第437号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、保護を要する児童を家庭福祉員が適切に保護し、かつ、当該保護に要する費用を補助することにより、当該家庭の負担を軽減し、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平成22年規則第6号・平成28年規則第1号・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 児童 市内に住所を有する3歳未満の乳幼児であって、当該乳幼児の保護者が国分寺市保育の必要性の認定基準に関する条例(平成26年条例第24号)第3条(保育の認定基準)各号のいずれかに該当するものをいう。
(2) 家庭福祉員 次条に規定する有資格者で、その家庭において児童を実施要綱に基づいて保護すること(以下「適切な保護」という。)に係る契約(以下「家庭福祉員契約」という。)を市と締結したものをいう。
(3) 保護者 親権者、後見人その他現に児童を監護する者をいう。
(4) 補助者 保育の経験を有し、補助する家庭福祉員の施設において、現に養育している児童を保育しない20歳から65歳までの者であって、家庭福祉員が適切な保護の補助のために雇用したものをいう。
(平成12年規則第40号・平成16年規則第58号・平成22年規則第6号・平成24年規則第29号・平成28年規則第1号・一部改正)
(家庭福祉員の要件)
第3条 家庭福祉員は、社会福祉に理解と関心がある者であって、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「有資格者」という。)でなければならない。
(1) 市内に居住する心身健全な25歳から60歳まで(60歳以前から継続して市と家庭福祉員契約を締結している者については、65歳までとする。)の者であること。
(2) 保育士の資格又は教員、助産師、保健師若しくは看護師の免許(以下この号において「保育士の資格等」という。)を有すること。ただし、補助者を雇用するときは、当該補助者が保育士の資格等を有していれば足りるものとする。
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育に関する経験(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)による改正前の児童福祉法第24条第1項ただし書の規定による適切な保護に関する経験を含む。)を有すること。
(4) 現に養育している6歳未満の児童がないこと。ただし、市長が保育に支障がないと認める場合は、この限りでない。
(5) 児童の適切な保護に専念できること。
(6) その家庭において、児童の適切な保護を行うに当たり、別表第1に定める基準(以下「設置基準」という。)を満たすことができること。
(平成14年規則第35号・平成16年規則第58号・平成22年規則第6号・平成24年規則第29号・平成28年規則第1号・一部改正)
(家庭福祉員の申込み等)
第4条 家庭福祉員契約を締結しようとする有資格者は、家庭福祉員契約・契約更新申込書(様式第1号。以下「家庭福祉員申込書」という。)に必要な書類を添えて、市長に申し込まなければならない。
2 家庭福祉員契約を更新をしようとする家庭福祉員は、更新しようとする年度の前年度の1月末日までに、家庭福祉員申込書に必要な書類を添えて、市長に申し込まなければならない。
3 市長は、前2項に規定する申込みがあったときは、その内容を確認し、その結果を当該申込みをした者に通知するものとする。
(平成14年規則第26号・平成22年規則第6号・一部改正、平成24年規則第29号・旧第5条繰上・一部改正)
(家庭福祉員契約)
第5条 市は、前条第3項の規定より市長の承諾を得た者と家庭福祉員契約を締結する。
3 市長は、当該家庭福祉員契約において、次の各号に定める事項を明らかにしなければならない。
(1) 設置基準の遵守義務に関する事項
(2) 安全かつ衛生的な保護に関する事項
(3) 児童の健康診断に関する事項
(4) 家庭福祉員(補助者を含む。)の守秘義務に関する事項
(5) 家庭福祉員が前各号に規定する事項に違反した場合その他市長が適切な保護を行うことが適当でないと認める場合における家庭福祉員契約の解除に関する事項
(6) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める事項
(平成24年規則第29号・追加)
(変更の申込み)
第6条 家庭福祉員は、設置基準に係る事項を変更をするときは、当該変更を予定している月の4箇月前の月の末日までに、家庭福祉員変更申込書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に申し込むものとする。
2 前項の場合において、市長は、当該変更が設置基準に適合するか否かを確認し、その結果を当該申込みをした者に通知するものとする。
(平成22年規則第6号・平成24年規則第29号・一部改正)
(家庭福祉員契約の解除)
第7条 市長は、家庭福祉員が次の各号に掲げる理由に該当すると認めるときは、家庭福祉員契約を解除することができる。
(1) 設置基準に適合しないと認めるとき。
(2) 家庭福祉員契約に規定する解除理由に該当すると認めるとき。
(平成22年規則第6号・平成24年規則第29号・一部改正)
(補助金)
第8条 市長は、家庭福祉員に対し、毎年度予算の範囲内において、別表第2に定める補助金を交付するものとする。
1年未満 | 1年以上2年未満 | 2年以上3年未満 | 3年以上4年未満 | 4年以上5年未満 |
50パーセント | 40パーセント | 30パーセント | 20パーセント | 10パーセント |
3 市長は、市外に住所を有する者で当該住所地の市区町村と家庭福祉員契約と同様の契約を締結し、児童の適切な保護を行っているもの(以下「市外福祉員」という。)についても、家庭福祉員に準じて、第1項の補助金(修繕費補助金及び開設準備補助金を除く。)を交付するものとする。
5 前項の場合において、市外福祉員は、当該年度において最初に補助金の交付を受けようとする月の5日までに、住所地の市区町村と締結した家庭福祉員契約と同様の契約書の写しを市長に提出しなければならない。
(平成19年規則第61号・平成20年規則第98号・平成22年規則第6号・平成24年規則第29号・平成25年規則第11号・一部改正)
(平成22年規則第6号・平成24年規則第29号・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、既に国分寺市家庭福祉員制度運営要綱(昭和57年4月1日施行。以下「運営要綱」という。)の規定に基づいてなされた行為等は、この規則によりなされたものとみなす。
3 この規則施行の際、現に運営要綱の規定により本市と利用契約を締結している者については、この規則の相当規定により利用契約を締結したものとみなす。
(平成12年規則第76号・追加)
附則(平成12年規則第40号)
この規則は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第26号)
この規則は、平成14年4月1日から施行し、この規則による改正後の国分寺市家庭福祉員制度運営費補助規則別表第2の規定は、同年4月以後の運営費に係る補助から適用する。
附則(平成14年規則第35号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第58号)
この規則は、平成16年7月1日から施行し、この規則による改正後の国分寺市家庭福祉員制度運営費補助規則別表第2の規定は、同年4月以後の運営費に係る補助から適用する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による国分寺市家庭福祉員制度運営費補助規則で規定されている様式第6号については、現に残存するものに限り、修繕費補助金の請求を除き、これを使用することができる。
附則(平成20年規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後、最初に交付する開設準備補助金の交付に関して必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
3 この規則施行の際、現にこの規則による国分寺市家庭福祉員制度運営費補助規則で規定されている様式第6号については、現に残存するものに限り、開設準備補助金の請求を除き、これを使用することができる。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市家庭福祉員制度運営費補助規則第4条の規定により、市と利用契約を締結している家庭福祉員は、この規則による改正後の国分寺市家庭福祉員制度運営費補助規則第5条の規定により市と家庭福祉員契約を締結している家庭福祉員とみなす。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2修繕費補助金の項の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市家庭福祉員制度運営費補助規則別表第2の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表第1(第3条関係)
基準区分 | 基準 |
定員 | 家庭福祉員1人当たり3人以内(ただし、補助者を雇用して保育する場合は、5人以内とする。) |
適切な保護を行う時間 | 原則として、午前7時から午後7時までの間の連続する8時間 |
設備 | 1 適切な保護の専用室(以下「専用室」という。)として、面積9.9平方メートル(補助者を雇用しているときは、16.5平方メートル)以上の部屋を有すること。 2 専用室は、原則として1階にあり、通風及び採光の良好な場所であること。 3 専用室内に電話を有すること。 4 衛生的な調理設備を有すること。 |
賠償責任保険 | 次のそれぞれの補償額以上の賠償責任保険に加入していること。 (1) 1回の事故につき 300,000,000円 (2) 1名の事故につき 30,000,000円 |
非常災害に対する措置 | 次に掲げる非常災害に対する措置が講じられていること。 (1) 消火用具、非常口その他非常災害に対する必要な設備が設けられていること。 (2) 非常災害に対する具体的計画を立て、月1回訓練を実施すること。 |
別表第2(第8条関係)
(平成12年規則第40号・平成14年規則第26号・平成16年規則第58号・平成19年規則第61号・平成20年規則第98号・平成24年規則第29号・平成25年規則第11号・平成28年規則第1号・一部改正)
項目 | 算定対象 | 金額 | 支払予定月 | 摘要 |
運営費補助金 | 3歳未満児受託児童 | (1人当たり月額) 43,780円 | 毎月 | 児童数は、毎月初日に在籍する児童数による。 |
児童処遇改善補助金 | 受託児童 | (1人当たり月額) 37,600円 | 毎月 | 児童数は、毎月初日に在籍する児童数による。 |
家庭福祉員健康管理費補助金 | 職員 | (1人当たり月額) 1,575円 | 毎月 | 毎月初日に在職する家庭福祉員及び補助者(1人に限る。)の数による。 |
年末補助金 | 職員 | (1人当たり年額) 夏期 25,000円 冬期 45,000円 | 12月 | 基準日に在職する家庭福祉員及び補助者(1人に限る。)の数による。 基準日 (夏期) 6月1日 (冬期) 12月1日 |
修繕費補助金 | 保育及び家事のいずれにも使用する設備、内装、給排水等の修繕に要する工事及び備品(特に保育の実施に必要なもの。以下「工事等」という。) | 実支出額の2分の1の額。ただし、1年度当たり250,000円を限度とする。 | 工事等の費用の支払があった日の属する月の翌月 | |
開設準備補助金 | 新たに家庭福祉員を開設するために必要な保育備品、保育用具及び設備改善のための経費の補助 | 実支出額の2分の1の額。ただし、400,000円を限度とする。 | 開設時の属する月の翌月 | 請求は開設時の1回を限度とする。 |
備考 児童数には、当該家庭福祉員及び補助者の3親等内の親族は含まないものとする。
様式第1号(第5条関係)
(平成13年規則第7号・全改、平成24年規則第29号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平成24年規則第29号・追加、平成28年規則第1号・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(平成22年規則第6号・旧様式第3号繰上・一部改正、平成24年規則第29号・旧様式第2号繰下、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正、平成22年規則第6号・旧様式第5号繰上・一部改正、平成24年規則第29号・旧様式第3号繰下・一部改正)
略
様式第5号(第8条関係)
(平成13年規則第7号・平成19年規則第61号・平成20年規則第98号・一部改正、平成22年規則第6号・旧様式第6号繰上・一部改正、平成24年規則第29号・旧様式第4号繰下)
略
様式第6号(第9条関係)
(平成22年規則第6号・旧様式第7号繰上、平成24年規則第29号・旧様式第5号繰下、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第7号(第9条関係)
(平成22年規則第6号・旧様式第8号繰上、平成24年規則第29号・旧様式第6号繰下、令和3年規則第59号・一部改正)
略