○国分寺市立学童保育所条例
平成10年12月22日
条例第34号
国分寺市立学童保育所設置条例(昭和46年条例第28号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の規定に基づく放課後児童健全育成事業その他の保護者の労働等により昼間適切な監護を受けられない児童の健全な育成を図る事業を実施するため,国分寺市立学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。
(平成15年条例第12号・全改,平成17年条例第13号・平成18年条例第50号・平成21年条例第33号・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 学童保育所の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。
(事業)
第3条 学童保育所は,保護者の労働等により昼間適切な監護を受けられない児童に対し,適切な遊び及び生活の場を与え,児童の健全な育成を図る事業を行う。
(平成15年条例第12号・平成21年条例第33号・一部改正)
(対象児童)
第4条 学童保育所に入所できる者(以下この条において「対象児童」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者であること。
(2) 小学1年生から6年生までの児童であること。
(3) 保護者の労働又は疾病等の理由により,適切な監護を受けられない者であること。
(4) 集団生活に耐えうる者であること。
(平成14年条例第16号・平成15年条例第12号・平成26年条例第27号・一部改正)
(休業日)
第5条 学童保育所の休業日は,次のとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(入所の承認)
第6条 学童保育所に入所させようとする児童の保護者は,市長の承認を受けなければならない。
(平成14年条例第16号・一部改正)
(退所)
第7条 市長は,学童保育所に入所した児童(以下「学童」という。)が次のいずれかに該当すると認めるときは,当該学童を退所させることができる。ただし,市長が必要があると認めるときは,この限りでない。
(1) 第4条各項のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) 入所手続に偽りがあったとき。
(平成14年条例第16号・一部改正)
(休所)
第8条 市長は,学童が感染症その他他の学童に悪影響を及ぼすと認められるときは,必要と認められる期間,当該学童を休所させることができる。
(平成11年条例第21号・平成14年条例第16号・一部改正)
(学童クラブ費)
第9条 学童の保護者は,別表第2に定める学童クラブ費を納期限までに規則で定める方法により,納付しなければならない。
(平成14年条例第16号・平成21年条例第33号・一部改正)
(1) 学童が月の全日数をあらかじめ休所することを規則で定めるところにより届け出たとき。 当該届出に係る月分のみ免除
(2) 学童が属する世帯が天災その他の災害を受けたとき。 免除
(3) 学童が属する世帯が失業その他の事情により学童クラブ費の負担が困難となったとき。 免除
(4) 対象児童が月の途中で入所するとき。 当該入所月分のみ免除
(平成21年条例第33号・全改)
(督促)
第11条 市長は,学童の保護者が納期限までに学童クラブ費を完納しないときは,納期限後20日以内に,期限を指定して督促状により督促しなければならない。
2 前項の規定により督促状に指定する期限は,督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。
(平成21年条例第33号・追加)
(平成21年条例第33号・追加)
(学童クラブ費の不返還)
第13条 既に納付した学童クラブ費は,返還しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(平成21年条例第33号・旧第11条繰下・一部改正)
(指定管理者による管理)
第14条 市長は,学童保育所(国分寺市立第一泉町学童保育所,国分寺市立第二泉町学童保育所,国分寺市立第一本多学童保育所,国分寺市立第二本多学童保育所及び国分寺市立第三本多学童保育所を除く。以下この条において同じ。)の管理に関する業務のうち次に掲げるものについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置,管理及び廃止)第3項の規定により市長が指定するものに行わせることができる。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 学童保育所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める業務
(平成25年条例第41号・全改,平成30年条例第45号・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
(平成19年条例第33号・旧第12条繰下,平成21年条例第33号・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は,平成11年2月1日から施行する。
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | |
前年度の市町村民税の課税標準額(世帯員のそれぞれの課税標準額を合算した額とする。以下同じ。)が1,500,000円未満である者 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
前年度の市町村民税の課税標準額が3,000,000円未満である者 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
前年度の市町村民税の課税標準額が5,000,000円未満である者 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 |
前年度の市町村民税の課税標準額が5,000,000円以上である者 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
3 この条例施行の際,既になされた処分,手続その他の行為は,この条例の規定によりなされたものとみなす。
(平成26年条例第27号・追加)
附則(平成11年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の国分寺市保健センター条例及び国分寺市立学童保育所条例の規定は,平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第16号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第53号)
この条例は,平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第50号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第50号)
この条例は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第33号)
この条例は,平成19年11月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の国分寺市立学童保育所条例の規定によりなされた学童保育所の利用に係る処分,手続その他の行為(以下「処分等」という。)は,この条例による改正後の国分寺市立学童保育所条例の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成21年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の国分寺市立学童保育所条例の規定によりなされた学童保育所の利用に係る処分,手続その他の行為(以下「処分等」という。)は,この条例による改正後の国分寺市立学童保育所条例の相当規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成23年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の国分寺市立学童保育所条例の規定によりなされた学童保育所の利用に係る処分,手続その他の行為(以下「処分等」という。)は,この条例による改正後の国分寺市立学童保育所条例の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成24年条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の国分寺市立学童保育所条例の規定によりなされた学童保育所の利用に係る処分,手続その他の行為(以下「処分等」という。)は,この条例による改正後の国分寺市立学童保育所条例の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成25年条例第29号)
この条例は,平成25年6月10日から施行する。
附則(平成25年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,平成25年12月24日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の国分寺市立学童保育所条例の規定によりなされた学童保育所の利用に係る処分,手続その他の行為(以下「処分等」という。)は,この条例による改正後の国分寺市立学童保育所条例の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第27号)
この条例は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の国分寺市立学童保育所条例の規定によりなされた学童保育所の利用に係る処分,手続その他の行為(以下「処分等」という。)は,この条例による改正後の国分寺市立学童保育所条例の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(令和2年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の国分寺市立学童保育所条例の規定によりなされた学童保育所の利用に係る処分,手続その他の行為(以下「処分等」という。)は,この条例による改正後の国分寺市立学童保育所条例の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(令和3年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は,令和4年4月以後の月分の学童クラブ費について適用し,同年3月以前の月分の学童クラブ費については,なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平成17年条例第12号・平成17年条例第50号・平成19年条例第33号・平成21年条例第2号・平成23年条例第36号・平成25年条例第29号・平成25年条例第41号・平成30年条例第45号・令和2年条例第15号・一部改正)
名称 | 位置 |
国分寺市立第一東元町学童保育所 | 国分寺市東元町二丁目1番20号 |
国分寺市立第二東元町学童保育所 | 国分寺市東元町二丁目1番20号 |
国分寺市立第一光町学童保育所 | 国分寺市光町三丁目13番地19 |
国分寺市立第二光町学童保育所 | 国分寺市光町三丁目1番地1 |
国分寺市立第三光町学童保育所 | 国分寺市光町三丁目1番地1 |
国分寺市立第四光町学童保育所 | 国分寺市光町三丁目1番地1 |
国分寺市立第一東恋ケ窪学童保育所 | 国分寺市東恋ケ窪二丁目13番地 |
国分寺市立第二東恋ケ窪学童保育所 | 国分寺市東恋ケ窪二丁目13番地 |
国分寺市立第一泉町学童保育所 | 国分寺市泉町三丁目29番14号 |
国分寺市立第二泉町学童保育所 | 国分寺市泉町三丁目29番14号 |
国分寺市立第三泉町学童保育所 | 国分寺市泉町二丁目13番19号 |
国分寺市立第一日吉町学童保育所 | 国分寺市日吉町一丁目30番地1 |
国分寺市立第二日吉町学童保育所 | 国分寺市日吉町一丁目30番地1 |
国分寺市立第三日吉町学童保育所 | 国分寺市日吉町一丁目30番地1 |
国分寺市立第一新町学童保育所 | 国分寺市新町一丁目7番地2 |
国分寺市立第二新町学童保育所 | 国分寺市新町一丁目7番地2 |
国分寺市立第一本多学童保育所 | 国分寺市本多一丁目7番1号 |
国分寺市立第二本多学童保育所 | 国分寺市本多一丁目2番1号 |
国分寺市立第三本多学童保育所 | 国分寺市本多一丁目2番1号 |
国分寺市立西町学童保育所 | 国分寺市西町五丁目18番地5 |
国分寺市立西恋ケ窪学童保育所 | 国分寺市西恋ケ窪四丁目12番地6 |
国分寺市立戸倉学童保育所 | 国分寺市戸倉三丁目5番地 |
別表第2(第9条関係)
(平成21年条例第33号・全改,平成24年条例第59号・平成26年条例第5号・令和3年条例第25号・一部改正)
学童クラブ費徴収基準額表
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
第1子 | 第2子以降 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 |
前年度の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
前年度の市町村民税の課税標準額(世帯員のそれぞれの課税標準額(前年度の初日の属する年の1月1日に日本国内に住所を有しなかった世帯員においては,別に定める基準により算定した市町村民税の課税標準額に準じた額)を合算した額とする。以下同じ。)が1,500,000円未満である者 | 2,500円 | 2,000円 |
前年度の市町村民税の課税標準額が3,000,000円未満である者 | 3,500円 | 2,500円 |
前年度の市町村民税の課税標準額が5,000,000円未満である者 | 5,500円 | 3,500円 |
前年度の市町村民税の課税標準額が5,000,000円以上である者 | 7,500円 | 4,500円 |
備考
1 同一世帯において学童が1人であるときは,第1子とし,学童が2人以上であるときは,年齢の順により第1子,第2子(第3子以降も含む。)とする。
2 学童クラブ費には,おやつ代を含むものとする。
3 市町村民税の課税標準額の算定における地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2(所得控除)第1項第11号に規定する所得控除については,地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定によって計算された額とする。