○国分寺市立学童保育所条例施行規則

平成11年1月22日

規則第5号

国分寺市立学童保育所管理運営規則(昭和47年規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市立学童保育所条例(平成10年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(令和4年規則第62号・一部改正)

(定員)

第3条 学童保育所の定員は、別表のとおりとする。ただし、市長は、対象児童の保育が特に必要であり、かつ、学童保育所の事業に著しい支障が生じないと認めるときは、定員を超えて入所させることができる。

(平成14年規則第86号・一部改正)

(保育時間)

第4条 学童保育所の保育時間は、小学校の児童の下校時から午後7時までとする。ただし、公立学校の休業日(国分寺市公立学校の管理運営に関する規則(昭和35年教委規則第6号)第4条(休業日)に規定する休業日をいう。)は、午前8時から午後7時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平成19年規則第78号・平成21年規則第3号・平成23年規則第75号・平成24年規則第107号・平成25年規則第87号・令和4年規則第62号・一部改正)

(入所手続)

第5条 条例第6条(入所の承認)の規定により対象児童を学童保育所に入所させようとする保護者は、学童保育所入所申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 勤務証明書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により申請をした保護者が、次条第1項の規定による通知を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、学童保育所入所申請取下げ届(様式第2号の2)により市長に届け出なければならない。

(平成14年規則第86号・平成17年規則第11号・平成19年規則第89号・令和4年規則第62号・一部改正)

(入所の承認等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、入所を承認するときは学童保育所入所承認通知書(様式第3号)、入所を承認しないときは学童保育所入所不承認通知書(様式第4号)により、当該保護者に通知するものとする。

2 条例第6条の規定により入所の承認を受けた保護者は、学童保育所児童票(様式第4号の2)を市長に提出しなければならない。

(平成17年規則第11号・令和4年規則第62号・一部改正)

(入所の変更)

第7条 保護者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更が生じたときは、学童保育所入所事項変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(1) 保護者の勤務状況

(2) 学童及び保護者の氏名、住所及び電話番号

2 保護者は、その学童の学童保育所入所の承認に係る条例第4条(対象児童)に規定する入所要件に変更が生じたときは、学童保育所入所変更申請書(様式第5号の2)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、保護者は、第5条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更の理由に係る書類を添付して申請するものとする。

3 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、変更を承認するときは学童保育所入所変更承認通知書(様式第6号)、変更を承認しないときは学童保育所入所変更不承認通知書(様式第7号)により、当該保護者に通知するものとする。

(平成14年規則第86号・平成20年規則第66号・令和4年規則第62号・一部改正)

(休所の届出)

第8条 保護者は、その学童が学童保育所に引き続き1箇月以上通所しないときは、あらかじめ、学童保育所休所届(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。

(平成14年規則第86号・一部改正)

(退所)

第9条 市長は、条例第7条(退所)の規定により学童を退所させるときは、学童保育所退所通知書(様式第9号)により、あらかじめ、当該学童の保護者に通知しなければならない。

2 保護者は、その学童を退所させようとするときは、あらかじめ、学童保育所退所届出書(様式第10号)により、市長に届け出なければならない。

(平成14年規則第86号・令和4年規則第62号・一部改正)

(学童クラブ費の納付方法)

第10条 条例第9条(学童クラブ費)の規則で定める方法は、納入通知書又は口座振替とする。

(平成15年規則第77号・平成21年規則第80号・令和4年規則第62号・一部改正)

(学童クラブ費の減免)

第11条 学童の保護者は、条例第10条(学童クラブ費の減免)に規定する学童クラブ費の減免(以下「学童クラブ費の減免」という。)を受けようとするときは、学童クラブ費減免申請書(様式第11号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、学童クラブ費の減免を承認するときは学童クラブ費減免承認通知書(様式第12号)により、学童クラブ費の減免を承認しないときは学童クラブ費減免不承認通知書(様式第13号)により、当該保護者に通知するものとする。

(平成14年規則第86号・平成15年規則第39号・平成19年規則第78号・平成21年規則第80号・令和4年規則第62号・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年規則第62号・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、学童保育所の入所承認に関する規定については、平成11年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既になされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成14年規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条にただし書を加える改正規定及び別表の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市立学童保育所条例施行規則の様式により申請した者は、この規則による改正後の国分寺市立学童保育所条例施行規則の様式により申請したものとみなす。

(平成15年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市市税等口座振替事務規則の規定は、平成15年10月分の学童クラブ費等の徴収に係る口座振替から適用する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第74号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第119号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年規則第78号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成19年規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市立学童保育所条例施行規則様式第1号による用紙については、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成20年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市立学童保育所条例施行規則、国分寺市学童保育所障害児保育実施規則及び国分寺市立学童保育所三季休業日時間前登所実施規則(以下「施行規則等」という。)の規定によりなされた学童保育所の使用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の施行規則等の規定によりなされた処分等とみなす。

(平成21年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市立学童保育所条例施行規則の規定によりなされた学童保育所の利用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市立学童保育所条例施行規則の相当規定によりなされた処分等とみなす。

(国分寺市市税等口座振替事務規則の一部改正)

3 国分寺市市税等口座振替事務規則(平成13年規則第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市会計事務規則の一部改正)

4 国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成23年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市立学童保育所条例施行規則の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成23年規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市立学童保育所条例施行規則の規定によりなされた学童保育所の利用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市立学童保育所条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。

(平成24年規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市立学童保育所条例施行規則の規定によりなされた学童保育所の利用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市立学童保育所条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。

(平成25年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市立学童保育所条例施行規則の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成25年規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成25年12月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市立学童保育所条例施行規則の規定によりなされた学童保育所の利用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市立学童保育所条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。

(国分寺市立学童保育所三季休業日時間前登所実施規則の廃止)

3 国分寺市立学童保育所三季休業日時間前登所実施規則(平成19年規則第54号)は、廃止する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成30年規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(国分寺市立学童保育所条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の国分寺市立学童保育所条例施行規則の規定によりなされた学童保育所の利用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、第1条の規定による改正後の国分寺市立学童保育所条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第54号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国分寺市立学童保育所条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 令和3年度の入所に係る学童保育所入所申請書については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(入所手続に係る経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号、様式第2号及び様式第4号の2は、令和5年度以後の入所に係る手続について適用し、令和4年度の入所に係る手続については、なお従前の例による。

(入所の変更の手続に係る経過措置)

3 この規則による改正後の第7条第1項及び第2項の規定並びに様式第5号から様式第6号までは、令和5年度以後の入所の変更に係る手続について適用し、令和4年度の入所の変更に係る手続については、なお従前の例による。

(令和4年規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

別表(第3条関係)

(平成14年規則第86号・平成17年規則第11号・平成17年規則第74号・平成19年規則第78号・平成21年規則第3号・平成23年規則第75号・平成25年規則第87号・平成30年規則第103号・令和2年規則第54号・一部改正)

名称

定員

国分寺市立第一東元町学童保育所

41人

国分寺市立第二東元町学童保育所

16人

国分寺市立第一光町学童保育所

60人

国分寺市立第二光町学童保育所

55人

国分寺市立第三光町学童保育所

30人

国分寺市立第四光町学童保育所

30人

国分寺市立第一東恋ヶ窪学童保育所

46人

国分寺市立第二東恋ヶ窪学童保育所

42人

国分寺市立第一泉町学童保育所

71人

国分寺市立第二泉町学童保育所

30人

国分寺市立第三泉町学童保育所

32人

国分寺市立第一日吉町学童保育所

56人

国分寺市立第二日吉町学童保育所

35人

国分寺市立第三日吉町学童保育所

35人

国分寺市立第一新町学童保育所

61人

国分寺市立第二新町学童保育所

56人

国分寺市立第一本多学童保育所

40人

国分寺市立第二本多学童保育所

37人

国分寺市立第三本多学童保育所

26人

国分寺市立西町学童保育所

45人

国分寺市立西恋ケ窪学童保育所

81人

国分寺市立戸倉学童保育所

53人

様式第1号(第5条関係)

(令和4年規則第62号・全改)

 略

様式第2号(第5条関係)

(令和4年規則第62号・全改)

 略

様式第2号の2(第5条関係)

(平成19年規則第89号・追加、平成25年規則第69号・平成28年規則第4号・令和4年規則第43号・令和4年規則第62号・一部改正)

 略

様式第3号(第6条関係)

(平成23年規則第65号・令和4年規則第62号・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号の2(第6条関係)

(令和4年規則第62号・全改、令和4年規則第104号・一部改正)

 略

様式第5号(第7条関係)

(令和4年規則第62号・全改)

 略

様式第5号の2(第7条関係)

(令和4年規則第62号・追加)

 略

様式第6号(第7条関係)

(平成20年規則第66号・全改、令和4年規則第62号・一部改正)

 略

様式第7号(第7条関係)

(平成15年規則第39号・全改、平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第8号(第8条関係)

(平成15年規則第39号・全改、平成25年規則第69号・令和4年規則第62号・一部改正)

 略

様式第9号(第9条関係)

(平成15年規則第39号・全改、平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・令和4年規則第62号・一部改正)

 略

様式第10号(第9条関係)

(令和4年規則第62号・全改)

 略

様式第11号(第11条関係)

(平成21年規則第80号・全改、平成23年規則第65号・平成25年規則第69号・一部改正、令和4年規則第62号・旧様式第12号繰上)

 略

様式第12号(第11条関係)

(平成23年規則第65号・全改、令和4年規則第62号・旧様式第13号繰上)

 略

様式第13号(第11条関係)

(平成15年規則第39号・全改、平成17年規則第4号・平成21年規則第80号・平成28年規則第55号・一部改正、令和4年規則第62号・旧様式第14号繰上)

 略

国分寺市立学童保育所条例施行規則

平成11年1月22日 規則第5号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 児童福祉
沿革情報
昭和48年6月4日 規則第13号
昭和53年3月31日 規則第4号
昭和54年1月31日 規則第1号
昭和55年2月28日 規則第1号
昭和56年3月30日 規則第7号
昭和56年12月28日 規則第22号
平成2年9月20日 規則第23号
平成7年3月27日 規則第11号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年9月30日 規則第38号
平成11年1月22日 規則第5号
平成14年12月27日 規則第86号
平成15年3月28日 規則第39号
平成15年7月11日 規則第77号
平成17年3月30日 規則第4号
平成17年3月30日 規則第11号
平成17年12月26日 規則第74号
平成18年10月26日 規則第119号
平成19年9月28日 規則第78号
平成19年11月29日 規則第89号
平成20年6月13日 規則第66号
平成21年1月15日 規則第3号
平成21年10月1日 規則第80号
平成22年11月8日 規則第73号
平成23年9月30日 規則第65号
平成23年12月28日 規則第75号
平成24年12月28日 規則第107号
平成25年10月4日 規則第69号
平成25年12月24日 規則第87号
平成26年3月31日 規則第20号
平成28年3月3日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第55号
平成28年10月3日 規則第99号
平成30年12月27日 規則第103号
平成31年3月15日 規則第8号
令和元年6月7日 規則第5号
令和2年6月15日 規則第54号
令和3年6月4日 規則第48号
令和4年3月31日 規則第43号
令和4年8月17日 規則第62号
令和4年12月26日 規則第104号
令和5年7月5日 規則第48号