○国分寺市立学童保育所使用料検討委員会条例

平成10年9月30日

条例第29号

(設置)

第1条 国分寺市立学童保育所に入所している児童の保護者が負担する使用料の額(以下「使用料の額」という。)について審議するため、国分寺市立学童保育所使用料検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、使用料の額について検討し、その結果を市長に答申する。

(組織)

第3条 委員会は、7人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 識見を有する者 3人以内

(3) 国分寺市立学童保育所父母連絡会の代表者 2人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による答申をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 委員会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(平成11年条例第48号・全改)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、子ども家庭部子ども子育て支援課において処理する。

(平成14年条例第21号・平成20年条例第3号・平成26年条例第43号・令和3年条例第44号・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年条例第48号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年条例第44号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

国分寺市立学童保育所使用料検討委員会条例

平成10年9月30日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)