○国分寺市立児童館条例

平成10年4月3日

条例第5号

国分寺市立児童館設置条例(昭和49年条例第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)の健全な育成を図るため、法第35条第3項の規定により国分寺市立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(平成24年条例第58号・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 児童館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 児童に集団的及び個別的な指導を行い、健全な育成を図ること。

(2) 児童福祉及び児童の文化に関する資料を収集し、利用に供すること。

(3) 図書の閲覧に関すること。

(4) 児童福祉を増進することを目的とする団体等と連絡を図り、その活動に協力し、又は援助すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事業

(施設)

第4条 児童館に、次の施設を置く。

(1) 集会室

(2) 遊戯室

(3) 図書室

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める施設

(休館日)

第5条 児童館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

(平成17年条例第35号・一部改正)

(開館時間)

第6条 児童館の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平成21年条例第3号・全改、平成23年条例第40号・平成24年条例第58号・平成25年条例第54号・一部改正)

(施設の利用)

第7条 児童館を利用できる者は、市内に居住する児童及び児童福祉に係る事業に携わる者とする。

2 前項に規定する者のほか、市長が適当と認めるときは、市外に居住する児童も児童館を利用することができる。

3 前2項の場合において、児童が乳児(法第4条第1号に規定する者をいう。)又は幼児(同条第2号に規定する者をいう。)であるときは、当該児童の保護者を同伴して利用するものとする。

(平成13年条例第51号・全改)

(利用の制限等)

第8条 児童館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならない。

(1) 児童館の施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(2) その他児童館の管理運営上支障がある行為

2 市長は、利用者が前項の規定に違反したときは、当該利用を中止させ、又は退館させることができる。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、施設等の利用を終了したとき又は前条第2項の規定により利用を中止され、若しくは退館させられるときは、直ちに、原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者又はその保護者は、その利用に際し、施設等を損傷させ、又は滅失させたときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、国分寺市立にしまち児童館、国分寺市立ひかり児童館、国分寺市立しんまち児童館及び国分寺市立もとまち児童館の管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 国分寺市立にしまち児童館、国分寺市立ひかり児童館、国分寺市立しんまち児童館及び国分寺市立もとまち児童館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

2 前項の規定により国分寺市立にしまち児童館、国分寺市立ひかり児童館、国分寺市立しんまち児童館及び国分寺市立もとまち児童館の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長が特に必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第7条第2項の規定の適用については、同項中「市長が適当と認めるときは」とあるのは「指定管理者が適当と認めるときは、市長の承認を得て」と、第8条第2項の規定の適用については、同項中「市長は、利用者が前項の規定に違反したときは」とあるのは「指定管理者は、利用者が前項の規定に違反したときは、市長の承認を得て」とする。

(平成21年条例第3号・追加、平成23年条例第40号・平成24年条例第58号・平成25年条例第54号・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成21年条例第3号・旧第11条繰下)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第51号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の国分寺市立児童館条例の規定によりなされた児童館の利用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この条例による改正後の国分寺市立児童館条例の規定によりなされた処分等とみなす。

(平成23年条例第40号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の国分寺市立児童館条例の規定によりなされた児童館の利用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この条例による改正後の国分寺市立児童館条例の規定によりなされた処分等とみなす。

(平成25年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の国分寺市立児童館条例の規定によりなされた児童館の利用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この条例による改正後の国分寺市立児童館条例の規定によりなされた処分等とみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

国分寺市立本多児童館

国分寺市本多一丁目7番1号

国分寺市立いずみ児童館

国分寺市泉町三丁目29番14号

国分寺市立にしまち児童館

国分寺市西町三丁目22番地1

国分寺市立ひかり児童館

国分寺市光町三丁目13番地19

国分寺市立しんまち児童館

国分寺市新町一丁目7番地2

国分寺市立もとまち児童館

国分寺市東元町二丁目5番19号

国分寺市立児童館条例

平成10年4月3日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 児童福祉
沿革情報
昭和56年9月30日 条例第27号
平成元年12月26日 条例第37号
平成4年6月29日 条例第15号
平成6年12月26日 条例第36号
平成7年3月27日 条例第9号
平成10年4月3日 条例第5号
平成11年3月31日 条例第5号
平成13年12月21日 条例第51号
平成17年9月29日 条例第35号
平成21年1月15日 条例第3号
平成23年12月28日 条例第40号
平成24年12月28日 条例第58号
平成25年12月24日 条例第54号