○国分寺市立児童館処務規程
昭和49年4月22日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、国分寺市立児童館条例(平成10年条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、国分寺市立児童館(以下「児童館」という。)の事務処理について必要な事項を定める。
(平成9年訓令第3号・平成10年訓令第7号・一部改正)
(館長)
第2条 児童館に館長及び職員を置き、市長が任命する。
2 館長は、上司の命を受け、児童館の運営に関する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、館長の命を受けて、その職務に従事する。
(平成9年訓令第3号・平成14年訓令第3号・一部改正)
(所掌事務)
第3条 児童館が所掌する事務は、条例第3条(事業)に規定する事業のほか、市長が指示する事務とする。
(平成10年訓令第7号・全改、平成14年訓令第3号・一部改正)
(簿冊の整備)
第4条 館長は、次の簿冊を備え、常に整備しておかなければならない。
(1) 児童館日誌(様式第1号)
(2) 文書収受簿(様式第2号)
(3) 用品貸出簿(様式第3号)
(4) 児童館利用者カード(様式第4号)
(5) その他館長が必要と認める簿冊
(平成9年訓令第3号・平成14年訓令第3号・一部改正)
付則
この訓令は、昭和49年5月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第14号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第7号)
この訓令は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第21号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(平成14年訓令第3号・追加、令和3年訓令第21号・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(平成14年訓令第3号・追加)
略
様式第3号(第4条関係)
(平成14年訓令第3号・追加)
略
様式第4号(第4条関係)
(平成14年訓令第3号・追加)
略