○国分寺市児童育成手当条例施行規則

昭和55年9月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,国分寺市児童育成手当条例(昭和44年条例第44号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(精神又は身体の障害により就業することが困難な状態)

第2条 条例第4条第1項第1号に規定する「精神又は身体の障害により就業することが困難な状態」とは,別表に定めるとおりとする。

(平成元年規則第18号・追加,平成2年規則第10号・一部改正)

(父母が婚姻を解消したと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童)

第3条 条例第4条第1項第1号に規定する「これと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童」とは,次の各号のいずれかに該当する児童であって,18歳に達した日の属する年度の末日以前のものをいう。

(1) (母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが,その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)若しくは母の生死が明らかでないか又は父若しくは母が引き続き1年以上遺棄している児童

(2) 父又は母が,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条(保護命令)第1項の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(3) 父又は母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童

(4) 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童

(5) その他市長が前各号のいずれかに準ずると認めた児童

(平成元年規則第24号・旧第2条繰下・一部改正,平成2年規則第10号・平成4年規則第6号・平成8年規則第17号・平成10年規則第13号・平成24年規則第80号・平成25年規則第76号・一部改正)

(所得の額)

第4条 条例第4条第2項第1号に規定する規則で定める額は,同号に規定する扶養親族等及び児童がいないときは3,604,000円とし,扶養親族等又は児童があるときは,3,604,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし,当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは当該特定扶養親族等1人につき630,000円とする。)を加算した額とする。

(平成12年規則第58号・全改,平成13年規則第57号・平成14年規則第48号・平成24年規則第26号・平成31年規則第10号・一部改正)

(所得の範囲)

第4条の2 条例第4条第2項第1号に規定する所得は,地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(昭和57年規則第8号・追加,平成10年規則第13号・一部改正)

(所得の額の計算方法)

第4条の3 条例第4条第2項第1号に規定する所得の額は,その所得が生じた年の翌年4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条(給与所得)第1項に規定する給与所得又は同法第35条(雑所得)第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には,同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には,0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。),退職所得金額及び山林所得金額,地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)第1項若しくは第2項,第34条(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第1項,第34条の2(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第1項,第34条の3(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第1項,第35条第1項第35条の2(特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)第1項,第35条の3(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,これらの規定の適用により同法第31条(長期譲渡所得の課税の特例)第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額),地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,これらの規定の適用により同法第32条(短期譲渡所得の課税の特例)第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額),地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額,外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税法等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)第7項(同法第12条(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)第7項及び第16条(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額,同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額,租税条約等の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から80,000円を控除した額とする。

2 前項に規定する市町村民税につき,次の各号に掲げる者については,当該各号に定める額を同項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 地方税法第314条の2第1項第1号,第2号,第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額,医療費控除額,小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には,400,000円)

(3) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 270,000円

(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 350,000円

(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 270,000円

(昭和57年規則第8号・追加,昭和60年規則第15号・昭和63年規則第11号・平成元年規則第24号・平成2年規則第10号・平成6年規則第23号・平成9年規則第3号・平成10年規則第13号・平成11年規則第30号・平成14年規則第48号・平成15年規則第63号・平成18年規則第72号・平成19年規則第19号・平成22年規則第62号・平成28年規則第129号・平成30年規則第80号・令和3年規則第34号・一部改正)

(施設)

第5条 条例第4条第2項第2号に規定する規則で定める施設は,次に掲げる施設(保護者と共に入所する施設及び通所により利用する施設を除く。)とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する乳児院,児童養護施設,障害児入所施設,児童心理治療施設及び児童自立支援施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

(3) 前2号に掲げるもののほか監護又は援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設

(平成10年規則第13号・全改,平成11年規則第4号・平成18年規則第72号・平成24年規則第26号・平成25年規則第21号・平成26年規則第36号・平成28年規則第107号・一部改正)

(受給資格の認定の申請)

第6条 条例第5条の規定による受給資格及び手当額についての認定の申請は,児童育成手当認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 児童育成手当(以下「手当」という。)の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)の扶養(監護し,かつ,その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)する条例第4条第1項に規定する支給要件児童(以下「支給要件児童」という。)が国分寺市の区域内に住所を有しないときは,当該支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し

(2) 受給資格者が同居しないで支給要件児童を扶養しているときは,当該事実を明らかにすることができる書類

(3) 受給資格者が父母に扶養されない支給要件児童を扶養しているときは,当該事実を明らかにすることができる書類及び当該支給要件児童(条例第4条第1項第1号に規定する支給要件児童に限る。)の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本,抄本,全部事項証明書又は個人事項証明書

(4) 受給資格者の扶養する支給要件児童が条例第4条第1項第1号に規定する支給要件児童であるときは,当該受給資格者及び当該支給要件児童の戸籍の謄本,抄本,全部事項証明書又は個人事項証明書

(5) 受給資格者の扶養する支給要件児童の父又は母が別表に定める程度の障害の状態にあることによって申請する場合には,当該事実を明らかにすることができる書類

(6) 受給資格者の扶養する支給要件児童の父母が事実上の婚姻関係を解消したこと及び当該支給要件児童が第3条各号のいずれかに該当することによって申請する場合は,当該事実を明らかにすることができる書類

(7) 受給資格者の扶養する支給要件児童が条例別表に定める程度の障害の状態にあることによって申請する場合には,当該事実を明らかにすることができる書類

(8) 受給資格者がその年(1月から5月までの間の受給資格に係る手当については,前年とする。)の1月1日において,国分寺市の区域内に住所を有しなかったときは,当該受給資格者の前年(1月から5月までの間の受給資格に係る手当については,前前年とする。)の次の事項についての当該市区町村長の証明書

 所得の額

 条例第4条第2項に規定する扶養親族等の有無及び数

 第4条に規定する同一生計配偶者,老人扶養親族及び特定扶養親族等の有無及び数

(9) 受給資格者の前年(1月から5月までの間の受給資格に係る手当については,前前年とする。)の12月31日において所得税法に規定する扶養親族でない児童の生計を維持したときは,当該事実を明らかにすることができる書類

(昭和56年規則第7号・昭和56年規則第14号・昭和57年規則第8号・昭和57年規則第18号・昭和57年規則第23号・平成元年規則第24号・平成2年規則第10号・平成4年規則第6号・平成6年規則第23号・平成6年規則第27号・平成9年規則第3号・平成10年規則第13号・平成13年規則第57号・平成18年規則第72号・平成18年規則第118号・平成24年規則第26号・平成28年規則第5号・平成30年規則第80号・平成31年規則第10号・令和3年規則第34号・一部改正)

(認定及び却下の通知)

第7条 市長は,条例第5条の規定に基づき,受給資格及び手当額の認定をしたときは,児童育成手当認定(継続)通知書(様式第2号。以下「認定通知書」という。)により当該受給資格者に通知する。

2 市長は,受給資格の認定の申請をした者について,受給資格がないと認めるときは,児童育成手当認定申請却下通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知する。

(昭和57年規則第23号・平成元年規則第24号・平成2年規則第10号・平成9年規則第3号・平成10年規則第13号・平成16年規則第72号・平成18年規則第72号・一部改正)

(支払日)

第8条 手当の口座振替の執行日は,条例第7条第3項に規定する月の12日とする。ただし,当該執行日が土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときはその前日を,日曜日に当たるときはその前々日をもって執行日とする。

2 条例第7条第3項ただし書に規定する「特別な事情」とは,次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 受給資格が消滅したとき。

(2) 支払期月が経過した後において支払うとき。

(3) 前2号に規定するもののほか,災害,疾病その他市長が特に必要と認める理由があるとき。

(平成6年規則第23号・全改,平成9年規則第3号・一部改正)

(手当額の改定)

第9条 条例第8条第1項に規定する手当額の改定の申請は,児童育成手当額改定申請書(様式第4号。以下「額改定申請書」という。)に,新たな支給要件児童に係る次の各号に掲げる書類を添えて,行わなければならない。

(1) 新たな支給要件児童が国分寺市の区域内に住所を有しないときは,当該新たな支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し

(2) 新たな支給要件児童が条例第4条第1項第1号に規定する支給要件児童であるときは,戸籍の抄本又は個人事項証明書

(3) 第6条第2号第3号又は第7号に該当する場合は,当該各号に掲げる書類

(4) 第6条第5号又は第6号に該当する場合であって,新たな支給要件児童の父又は母とその他の支給要件児童の父又は母が同じでないとき(当該新たな支給要件児童が第3条第4号に該当する場合は,同じであるときを含む。)には,当該各号に掲げる書類

2 市長は,手当額の改定の認定をしたときは,児童育成手当額改定通知書(様式第5号。以下「額改定通知書」という。)により,当該申請をした者に通知する。

3 市長は,手当額の改定の申請があった場合において,改定すべき理由がないと認めるときは,児童育成手当額改定申請却下通知書(様式第6号)により,当該申請をした者に通知する。

(昭和57年規則第8号・平成元年規則第24号・平成6年規則第23号・平成9年規則第3号・平成10年規則第13号・平成16年規則第72号・平成18年規則第72号・平成18年規則第118号・平成24年規則第80号・平成28年規則第5号・一部改正)

(支払の停止)

第10条 市長は,手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)第12条第13条及び第14条に規定する届出を怠ったことにより,当該受給者の手当の支給を受ける権利の有無が明らかでないときは,手当の支給を受ける権利のあることが明らかになるまで手当を支払わないことができる。

(昭和57年規則第8号・平成2年規則第10号・平成10年規則第13号・一部改正)

(手当の返還請求)

第11条 市長は,条例第10条の規定による手当の返還又は第15条の規定による受給資格の消滅又は手当額の減額をした者に対して支払うべきでない手当を支払った場合における当該手当の返還の請求は,児童育成手当返還請求書(様式第7号)により行うものとする。

(昭和57年規則第8号・平成2年規則第10号・平成10年規則第13号・平成16年規則第72号・一部改正)

(現況の届出)

第12条 受給者は,毎年6月1日から同月30日までの間に,児童育成手当現況届(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 受給者の扶養する支給要件児童が国分寺市の区域内に住所を有しないときは,当該支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し

(2) 受給者が同居しないで支給要件児童を扶養しているときは,当該事実を明らかにすることができる書類

(3) 受給者が父母に扶養されない支給要件児童を扶養しているときは,当該事実を明らかにすることができる書類

(4) 受給者が第3条第1号第3号又は第5号に該当する児童を扶養しているときは,当該事実を明らかにすることができる書類

(5) 第6条第8号又は第9号に該当する場合には,当該各号に掲げる書類

(平成10年規則第13号・全改,平成11年規則第27号・平成16年規則第72号・平成24年規則第80号・平成30年規則第80号・令和3年規則第34号・一部改正)

(受給事由消滅等の届出)

第13条 受給者は,国分寺市の区域内に住所を有しなくなったときその他手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは,速やかに,児童育成手当受給事由消滅届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 受給者は,支給要件児童の数が減少したときその他手当額を減額されるべき事由が生じたときは,速やかに,額改定申請書を市長に提出しなければならない。

(昭和57年規則第8号・全改,平成元年規則第24号・平成2年規則第10号・平成10年規則第13号・平成16年規則第72号・一部改正)

(氏名変更等の届出)

第14条 受給者は,氏名を変更したとき又は受給者の扶養する支給要件児童のうち氏名を変更したものがあるときは,速やかに,児童育成手当受給者等氏名・住所変更届(様式第10号。以下「氏名・住所変更届」という。)に当該氏名を変更した者の戸籍の抄本又は個人事項証明書を添えて,市長に提出しなければならない。

2 受給者は,国分寺市の区域内において住所を変更したときは,速やかに,氏名・住所変更届を市長に提出しなければならない。この場合において,同居しないで支給要件児童を扶養することとなる場合には,第6条第2号に掲げる書類を添えなければならない。

3 受給者は,その扶養する支給要件児童のうち住所を変更した者があるときは,速やかに氏名・住所変更届を市長に提出しなければならない。この場合において,同居しないで当該支給要件児童を扶養することとなる場合には第6条第2号に掲げる書類を,変更後の住所が国分寺市の区域外となる場合には当該支給要件児童の属することとなった世帯の全員の住民票の写しをそれぞれ添えなければならない。

(昭和57年規則第8号・追加,昭和57年規則第23号・平成元年規則第24号・平成2年規則第10号・平成9年規則第3号・一部改正,平成10年規則第13号・旧第13条の2繰下・一部改正,平成16年規則第72号・平成18年規則第72号・平成18年規則第118号・一部改正)

(受給資格消滅等の通知)

第15条 市長は,受給者が条例第4条に規定する支給要件に該当しなくなったときは,児童育成手当受給資格消滅通知書(様式第11号)により当該受給者であった者に通知する。ただし,受給者が死亡した場合においては,この限りでない。

2 市長は,受給者に手当額の減額をすべき事由が生じたときは,額改定通知書により,当該受給者に通知する。

(昭和57年規則第8号・一部改正,平成10年規則第13号・旧第14条繰下・一部改正,平成16年規則第72号・平成18年規則第72号・一部改正)

(未支払の手当の請求)

第16条 条例第8条の2に規定する未支払の児童育成手当を受けようとする者は,未支払児童育成手当請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(昭和57年規則第8号・全改,平成10年規則第13号・旧第15条繰下・一部改正,平成11年規則第27号・平成16年規則第72号・平成28年規則第5号・一部改正)

(添付書類の省略)

第17条 市長は,この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等により確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。

2 この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類について,1通又は2通以上の書類を添えることにより関係事項のすべてを明らかにすることができるときは,その明らかにすることができる書類を添えることをもって足りるものとする。

(昭和57年規則第8号・追加,平成元年規則第24号・平成2年規則第10号・一部改正,平成10年規則第13号・旧第15条の2繰下・一部改正)

(台帳)

第18条 市長は,児童育成手当受給者台帳(様式第13号)を備え,第7条第1項の規定に基づいて認定通知書を送付した者をこれに登載する。

(昭和57年規則第8号・平成9年規則第3号・一部改正,平成10年規則第13号・旧第16条繰下・一部改正,平成16年規則第72号・平成18年規則第72号・一部改正)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平成10年規則第13号・旧第17条繰下)

1 この規則は,昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年6月1日から適用する。

(昭和57年規則第8号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現にあるこの規則による改正前の国分寺市児童育成手当条例施行規則による様式については,当分の間,これを取りつくろって使用することができる。

(昭和57年規則第18号)

この規則は,昭和57年6月1日から施行する。

(昭和57年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年6月1日から適用する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は,昭和59年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第15号)

この規則は,昭和60年6月1日から施行する。

(昭和61年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和61年6月1日から適用する。

(昭和62年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和62年6月1日から適用する。

(昭和63年規則第11号)

この規則は,昭和63年6月1日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年6月1日から適用する。

(平成2年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年6月1日から適用する。

(平成3年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の国分寺市児童育成手当条例施行規則は,平成3年6月1日から適用する。

(平成4年規則第6号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第15号)

この規則は,平成4年6月1日から施行する。

(平成5年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の国分寺市児童育成手当条例施行規則の規定は,平成5年6月1日から適用する。

(平成6年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の国分寺市児童育成手当条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は,平成6年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成6年5月までの月分の児童育成手当の支給に係る改正後の規則第4条の3第1項の適用については,同項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第33条の2の規定の適用を受ける者については,その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。

3 この規則の施行の際,改正前の国分寺市児童育成手当条例施行規則様式第1号及び第5号で現に用紙が残存するものについては,必要な訂正を加えて使用することができる。

(平成6年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の国分寺市児童育成手当条例施行規則第3条及び第6条の規定は,平成6年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用する。

(平成7年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,この規則による改正後の国分寺市児童育成手当条例施行規則第4条の規定は,平成7年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用する。

(平成8年規則第17号)

この規則は,平成8年6月1日から施行する。

(平成8年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成8年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年5月以前の所得の限度額については,なお従前の例による。

(平成9年規則第3号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年5月以前の所得の限度額については,なお従前の例による。

(平成10年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市児童育成手当条例施行規則の規定及び様式は,平成10年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し,同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,この規則による改正前の国分寺市児童育成手当条例施行規則の様式で,現に用紙が残存しているものについては,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成11年規則第4号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の国分寺市児童育成手当条例施行規則の規定は,平成11年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成11年5月以前の月分の国分寺市児童育成手当の支給については,なお従前の例による。

(平成12年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は,平成12年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規定による改正後の国分寺市児童育成手当条例施行の規定は,平成12年6月分以後の児童育成手当の支給について適用し,同年5月以前の児童育成手当の支給については,なお従前の例による。

(平成13年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は,平成13年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市児童育成手当条例施行規則の規定は,平成13年6月分以後の児童育成手当の支給について適用し,同年5月以前の児童育成手当の支給については,なお従前の例による。

(平成14年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は,平成14年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市児童育成手当条例施行規則の規定は,平成14年6月分以後の児童育成手当の支給について適用し,同年5月以前の児童育成手当の支給については,なお従前の例による。

(平成14年規則第66号)

この規則は,平成14年8月1日から施行する。

(平成15年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市児童育成手当条例施行規則の規定は,平成15年6月分以後の児童育成手当の支給について適用し,同年5月分以前の児童育成手当の支給については,なお従前の例による。

(平成16年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際,この規則による改正前の国分寺市児童育成手当条例施行規則様式第1号,国分寺市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則様式第1号並びに国分寺市障害児福祉手当,特別障害者手当及び福祉手当の支給に関する事務取扱規則様式第3号及び様式第6号で,現に用紙が残存しているものについては,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成16年規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の国分寺市児童育成手当条例施行規則の様式による用紙で,現に残存するものは,必要な訂正を加えて,なお使用することができる。

(平成17年規則第4号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第5条の改正規定は,平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市児童育成手当条例施行規則第4条の3第2項の規定は,平成18年6月分以降の月分の児童育成手当の支給について適用し,同年5月分以前の月分の児童育成手当の支給については,なお従前の例による。

(平成18年規則第118号)

この規則は,平成18年11月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものについては,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成22年規則第62号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成24年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後国分寺市児童育成手当条例施行規則第4条の規定は,平成24年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し,同年5月以前の月分の支給については,なお従前の例による。

(平成24年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存するものについては,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成25年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第76号)

この規則は,平成26年1月3日から施行する。

(平成26年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第100号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成28年規則第107号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成28年規則第129号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(国分寺市児童育成手当条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の国分寺市児童育成手当条例施行規則第4条の3第1項の規定は,平成30年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し,同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については,なお従前の例による。

(平成30年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条の3の規定は,平成30年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し,同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については,なお従前の例による。

(平成31年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条及び第6条第8号ウの規定は,平成31年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し,同月前の月分の児童育成手当の支給については,なお従前の例による。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条及び第34条の規定による改正前の様式で,この規則の施行の際,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(令和3年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(国分寺市児童育成手当条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の国分寺市児童育成手当条例施行規則第4条の3の規定は,令和3年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し,同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については,なお従前の例による。

(令和4年規則第26号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条,第6条関係)

(令和4年規則第26号・全改)

(1) 次に掲げる視覚障害

ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

イ 一眼の視力が0.04,他眼の視力が手動弁以下のもの

ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果,両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

エ 自動視野計による測定の結果,両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

(4) 両上肢の全ての指を欠くもの

(5) 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

(6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

(7) 両下肢を足関節以上で欠くもの

(8) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

(9) 前各号に掲げるもののほか,身体の機能に労働することを不能ならしめ,かつ,常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

(10) 精神に労働することを不能ならしめ,かつ,常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

(11) 傷病が治らないで,身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ,かつ,長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって,市長が定めるもの

備考 視力の測定は,万国式試視力表によるものとし,屈折異常があるものについては,矯正視力によって測定する。

様式第1号(第6条関係)

(令和元年規則第5号・全改,令和3年規則第24号・令和4年規則第43号・一部改正)

 略

様式第2号(第7条関係)

(平成17年規則第4号・全改,平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第3号(第7条関係)

(平成17年規則第4号・全改,平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第9条関係)

(平成27年規則第100号・全改,令和3年規則第24号・一部改正)

 略

様式第5号(第9条関係)

(平成17年規則第4号・全改,平成23年規則第20号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第6号(第9条関係)

(平成17年規則第4号・全改,平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第7号(第11条関係)

(平成17年規則第4号・全改,平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第8号(第12条関係)

(平成16年規則第72号・全改,平成23年規則第20号・平成24年規則第80号・平成27年規則第48号・令和元年規則第5号・令和3年規則第24号・令和4年規則第43号・一部改正)

 略

様式第9号(第13条関係)

(平成16年規則第72号・全改,平成23年規則第20号・令和3年規則第24号・一部改正)

 略

様式第10号(第14条関係)

(平成23年規則第20号・全改,令和3年規則第24号・一部改正)

 略

様式第11号(第15条関係)

(平成17年規則第4号・全改,平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第12号(第16条関係)

(平成16年規則第72号・全改,平成23年規則第20号・令和3年規則第24号・一部改正)

 略

様式第13号(第18条関係)

(平成16年規則第72号・全改)

 略

国分寺市児童育成手当条例施行規則

昭和55年9月30日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 児童福祉
沿革情報
昭和55年9月30日 規則第20号
昭和56年3月30日 規則第7号
昭和56年6月23日 規則第14号
昭和57年3月30日 規則第8号
昭和57年5月25日 規則第18号
昭和57年7月7日 規則第23号
昭和58年6月8日 規則第9号
昭和59年5月21日 規則第9号
昭和60年5月30日 規則第15号
昭和61年6月9日 規則第16号
昭和62年6月13日 規則第30号
昭和63年5月30日 規則第11号
平成元年3月31日 規則第18号
平成元年6月9日 規則第24号
平成2年6月13日 規則第10号
平成3年6月10日 規則第21号
平成4年3月31日 規則第6号
平成4年5月21日 規則第15号
平成5年6月3日 規則第12号
平成6年6月2日 規則第23号
平成6年7月21日 規則第27号
平成7年6月12日 規則第21号
平成8年5月29日 規則第17号
平成8年5月31日 規則第19号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年5月28日 規則第26号
平成10年3月31日 規則第13号
平成11年1月6日 規則第4号
平成11年6月3日 規則第27号
平成11年6月21日 規則第30号
平成12年5月19日 規則第58号
平成13年5月31日 規則第57号
平成14年6月1日 規則第48号
平成14年7月31日 規則第66号
平成15年5月28日 規則第63号
平成16年3月30日 規則第14号
平成16年10月1日 規則第72号
平成17年3月30日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第35号
平成18年5月30日 規則第72号
平成18年10月26日 規則第118号
平成19年3月29日 規則第19号
平成21年1月9日 規則第1号
平成22年8月10日 規則第62号
平成23年3月29日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第26号
平成24年7月31日 規則第80号
平成25年3月29日 規則第21号
平成25年11月11日 規則第76号
平成26年3月31日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第48号
平成27年12月28日 規則第100号
平成28年3月3日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第55号
平成28年11月18日 規則第107号
平成28年12月28日 規則第129号
平成30年8月15日 規則第80号
平成31年3月27日 規則第10号
令和元年6月7日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第34号
令和4年3月29日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第43号