○国分寺市心身障害児童福祉手当条例
昭和41年7月1日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、心身障害児童(以下「児童」という。)に対し、心身障害児童福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、福祉の増進と生活の向上を図ることを目的とする。
(昭和49年条例第42号・一部改正)
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第7条第3項の規定に基づく4級以上の障害を有する者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において、精神発育の遅滞の程度が軽度以上と判定された者
2 この条例で保護者とは、親権を行う者、後見人その他の者であって、現に児童を保護しているものをいう。
(昭和49年条例第42号・平成3年条例第22号・平成9年条例第5号・平成10年条例第33号・平成17年条例第13号・一部改正)
(受給資格)
第3条 この手当を受けることのできる者は、国分寺市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受け、前条に該当する保護者でなければならない。
(昭和42年条例第25号・一部改正)
(手当)
第4条 手当は、月を単位とし、その額は、第2条に該当する児童1人につき5,400円とする。
(昭和44年条例第4号・昭和49年条例第42号・昭和52年条例第3号・昭和53年条例第2号・昭和56年条例第11号・昭和59年条例第4号・昭和63年条例第21号・平成3年条例第22号・平成6年条例第18号・平成9年条例第5号・平成10年条例第11号・平成13年条例第12号・一部改正)
(認定)
第5条 手当の支給を受けようとする保護者は、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の認定をしたときは、保護者に通知するものとする。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(支給)
第6条 手当の支給は、保護者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 手当は、3月、6月、9月及び12月にそれぞれの月までの分を支給する。ただし、前支給月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期間の手当は、その支給月でない月であっても支払うものとする。
(平成3年条例第22号・平成9年条例第5号・一部改正)
(受給権の保護)
第7条 手当の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(平成3年条例第22号・一部改正)
(1) 保護者でなくなったとき。
(2) 保護者が市内に居住しなくなったとき。
(3) 児童が第2条第1項に該当しなくなったとき。
2 前項各号のいずれかに該当することになったときは、受給者は、速やかに、市長に届け出なければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(支給の制限等)
第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 国分寺市児童育成手当条例(昭和44年条例第44号)により障害手当を支給されている保護者
(2) 児童の保護を著しく怠っていると認めるとき。
(3) 受給者がこの条例の規定に違反したとき。
(昭和44年条例第20号・昭和44年条例第43号・昭和49年条例第42号・平成3年条例第22号・平成9年条例第5号・一部改正)
(手当の返還)
第10条 偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(平成3年条例第22号・平成9年条例第5号・一部改正)
(調査)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格の有無及び必要事項に関する調査を行い、又は児童の障害程度につき判定を受けるよう保護者に命ずることができる。
(平成3年条例第22号・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。
付則(昭和44年条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和44年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和44年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
付則(昭和49年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
付則(昭和52年条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和56年条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和59年条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和63年条例第21号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成3年条例第22号)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
2 平成3年9月以前の月分の心身障害児童福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年9月以前の月分の心身障害児童福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年9月以前の月分の心身障害児童福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第33号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年9月以前の月分の心身障害児童福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。