○国分寺市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施規則
平成12年5月17日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、就業、技能習得等の自立に向けた活動又は疾病等のため、日常生活を営むのに著しい支障があるひとり親家庭に対して、ホームヘルパーを派遣し、日常生活の世話等必要なサービスを行う事業(以下「ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業」という。)を実施するために、必要な事項を定めるものとする。
(平成21年規則第7号・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「ひとり親家庭」とは、次項に規定する配偶者のない者が現に20歳未満の児童を扶養している家庭をいう。
2 この規則において「配偶者のない者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)していないもの
(2) 離婚した者であって、現に婚姻していないもの
(3) 配偶者の生死が明らかでない者
(4) 配偶者から遺棄されている者
(5) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者
(6) 配偶者の扶養を受けている者で、当該配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができないもの
(7) 婚姻によらないで母又は父となった者であって、現に婚姻をしていないもの
(8) 前各号に掲げる者に準ずる者
3 この規則において「親」とは、現に20歳未満の児童を扶養している配偶者のない者をいう。
(平成21年規則第7号・平成26年規則第80号・平成29年規則第26号・令和2年規則第62号・一部改正)
(1) 心身ともに健全であること。
(2) ひとり親家庭の福祉の向上に理解と熱意を有すること。
(3) 家事、介護及び育児の経験及び能力を有すること。
(4) 介護職員初任者研修課程(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第22条の23(研修の課程)第1項に規定する介護職員初任者研修課程をいう。)を修了した者(介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号。以下「改正省令」という。)附則第2条の規定により当該課程を修了したとみなされる者を含む。)若しくは改正省令による改正前の省令第22条の23第1項に規定する訪問介護に関する3級課程を修了した者(省令附則第22条の規定により、当該課程を修了したとみなされる者を含む。)、保育士、この事業に1年以上従事した経験を有する者又はひとり親家庭ホームヘルプサービス事業の実施に必要な資格として市が認めた資格を有する者若しくはひとり親家庭ホームヘルプサービス事業の実施に必要な研修として市が認めた研修を修了した者であること。
2 ホームヘルパーは、ひとり親家庭に派遣される際、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(平成12年規則第89号・平成21年規則第7号・平成27年規則第8号・平成29年規則第26号・一部改正)
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 食事の世話
(2) 住居の掃除及び整理整頓
(3) 被服の洗濯及び補修
(4) 育児に関する次に掲げる用務
ア 授乳及び食事の補助
イ おむつ交換及び清拭
ウ 着替えの補助
エ 通園・通学の準備
オ 保育所、学童保育所等(以下「保育所等」という。)への送迎
(5) その他必要な用務
2 ホームヘルパーは、次に掲げるサービスは、行わないものとする。
(1) 庭の草取り、家屋の修理等日常的でないもの
(2) 商品の販売等当該家庭の生産的活動にかかわるもの
(3) 医療行為等の専門的知識、技術が必要なもの
(4) 犬・猫の世話及び当該家庭の趣味にかかわるもの
(5) 保育所等への送迎以外で当該ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業の利用者の居宅から外出して行う支援に関するもの
(平成21年規則第7号・平成29年規則第26号・平成31年規則第44号・令和2年規則第62号・一部改正)
(派遣対象)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けることができるひとり親家庭は、市内に住所を有する20歳未満の児童がいるひとり親家庭のうち、次の各号のいずれかに該当するため家事又は育児等の日常生活に著しい支障をきたしていると認められるものとする。
(1) ひとり親家庭となってから2年以内であって、生活環境が激変している場合
(2) 親が技能習得のため、東京都立職業能力開発センター条例(昭和46年東京都条例第44号)に規定する東京都立職業能力開発センター又はこれに準じる施設(以下「職業能力開発センター等」という。)に通学している場合
(3) 親が就職活動等自立促進に必要と認められる活動を行う場合
(4) 親、児童、同居の祖父母等が疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる理由により、一時的に生活援助、子育て支援が必要な場合
(5) 乳幼児又は小学校に就学している児童を養育しているひとり親家庭の親が所定労働時間を超える労働により帰宅時間が遅くなる等のため、定期的に生活援助、子育て支援が必要な場合
(6) その他市長が特に必要と認める場合
(1) 児童が入院治療を要するとき又は感染性の疾患を有しているとき。
(2) 児童が、保育所等に入所し、又は当該保育所等のサービスを利用しているとき(当該児童が、一時的な傷病で保育所等に通えないとき又は保育所等の保育時間外若しくはサービス利用時間外を除く。)。
(3) ホームヘルパーに対し暴力脅迫等の非行があったとき又はその恐れのあるとき。
(4) その他ホームヘルパーが正常なサービスを行うのに支障があると認めるとき。
(平成21年規則第7号・平成25年規則第79号・平成29年規則第26号・平成31年規則第44号・令和2年規則第62号・一部改正)
(派遣の申請等)
第6条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ひとり親家庭ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号。以下「派遣申請書」という。)を市長に提出するものとする。この場合において、申請者は、原則として、ひとり親家庭の親とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、緊急を要すると認めるときは、申請者からの派遣申請書の提出を待たずにホームヘルパーを派遣することができる。この場合において、当該申請者は、ホームヘルパーの派遣を受けた後、速やかに、派遣申請書を市長に提出するものとする。
(平成12年規則第89号・一部改正)
(派遣回数等)
第7条 ホームヘルパーの派遣回数は、ひとり親家庭の世帯の状況等に応じ、同一世帯につき、月12回以内とする。ただし、市長が、派遣回数を増加する必要があると認めるときは、この限りでない。
3 ホームヘルパーは、午前6時から午後10時までの間で、1時間以上8時間以内において、30分を単位として派遣するものとし、当該派遣は、原則として、1日1回までとする。
(平成12年規則第89号・平成21年規則第7号・平成27年規則第8号・平成29年規則第26号・令和2年規則第62号・一部改正)
2 前項の規定により派遣を受けた者が負担する費用は、利用実績に基づき、月単位で計算し、翌月に納付するものとする。この場合において、月の合計時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
(平成21年規則第7号・平成27年規則第8号・平成29年規則第26号・令和2年規則第62号・一部改正)
(派遣の変更)
第9条 ホームヘルパーの派遣の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、派遣申請書の記載内容等に変更が生じたときは、ひとり親家庭ホームヘルパー派遣対象者異動届(様式第4号)により、市長に届け出るものとする。
(平成12年規則第89号・平成19年規則第25号・一部改正)
(派遣の辞退等)
第10条 利用者は、ホームヘルパーの派遣を辞退しようとするときは、ひとり親家庭ホームヘルパー派遣辞退届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。
(平成12年規則第89号・平成19年規則第25号・一部改正)
(事業の委託)
第11条 市長は、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を次に掲げるもの(以下「受託事業者」という。)に委託するものとする。
(1) 家政婦紹介所(職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条(有料職業紹介事業)第1項の規定に基づく厚生労働大臣の許可を得たものをいう。)
(2) 市長が前号の規定に準ずると認める事業者
(平成12年規則第107号・平成19年規則第25号・一部改正)
(関係機関との連携)
第12条 市長は、常に母子・父子自立支援員、福祉事務所、子ども家庭支援センター、民生委員・児童委員、母子生活支援施設等の関係機関との連携を密にするとともに、前条に規定する受託事業者との連絡及び調整を十分に行い、本事業を円滑に実施するものとする。
(平成21年規則第7号・平成26年規則第80号・一部改正)
(1) 当該事業者及びホームヘルパーの守秘義務に関すること。
(2) ホームヘルパーの職務に専念する義務に関すること。
(3) 当該事業者が利用者の個人情報を保護するために講じなければならない措置に関すること。
(台帳等の整備)
第14条 市長は、事業の実施に必要なひとり親家庭ホームヘルプサービス事業派遣対象者台帳等を作成した上、これを常時整備し、事業の適正な実施を図るものとする。
(平成21年規則第7号・令和2年規則第62号・一部改正)
(委任)
第15条 この規則によるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第89号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。
附則(平成12年規則第107号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年2月1日から施行し、改正後の国分寺市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施規則(以下「新規則」という。)は平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の国分寺市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施規則(以下「旧規則」という。)別表ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準のⅡの項に該当する者の新規則第8条の規定の適用については、平成20年4月1日から平成21年2月1日までの間、別表第2ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準2のⅡの項中「300円」を「250円」とする。
3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行前にこの規則による旧規則第8条に基づき、負担金を支払った者で、新規則第5条第1項第1号から第4号の適用を受けるものについて生じた当該負担金の差額は、還付するものとする。
5 この規則施行の際、現に旧規則で規定されている様式については、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成25年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第80号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第100号)抄
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成29年規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和2年規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施規則別表第1の規定は、令和3年7月1日以後のホームヘルパーの派遣に係る費用負担について適用し、同日前のホームヘルパーの派遣に係る費用負担については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表第1(第8条関係)
(平成12年規則第89号・平成19年規則第25号・一部改正、平成21年規則第7号・旧別表・一部改正、平成26年規則第80号・平成29年規則第26号・平成31年規則第44号・令和3年規則第49号・一部改正)
ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準1
階層区分 | 所得基準額 | 利用者負担額 | ||
2人世帯 | 扶養親族等1人増えるごと | 1時間 | 1時間(付加分) | |
Ⅰ | 3,604,000円以下 | 左欄の額に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 | 0円 | 0円 |
Ⅱ | 3,604,001円~4,339,000円 | 250円 | 60円 | |
Ⅲ | 4,339,001円~5,694,000円 | 510円 | 120円 | |
Ⅳ | 5,694,001円~6,664,000円 | 770円 | 180円 | |
Ⅴ | 6,664,001円~7,718,000円 | 1,030円 | 240円 | |
Ⅵ | 7,718,001円以上 | 1,290円 | 300円 |
備考
1 所得とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に掲げる市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 所得の額は、その所得が生じた翌年の4月1日が属する年度の市町村民税に係る総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の合計額から所得控除表に定める諸控除を行った後の金額とする。
3 経済状況が悪化した場合の取扱いについて
次の理由により著しい支出増又は収入減があると認められる場合は、当該支出額又は減収相当額を勘案の上、前項の所得の額として決定するものとする。
(1) 災害等による損失
(2) 退職、失業等による減収
(3) 世帯員の増加等による支出増
4 対象者が生活保護受給者の場合は、前年の所得の額にかかわらず、この表に定める第Ⅰ階層区分とする。
5 この表において「扶養親族等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族及び同一生計配偶者をいう。
6 この表において「2人世帯」とは、ひとり親家庭の親に扶養親族等が1人ある場合をいう。
7 1月から6月までの間の派遣については、前々年の所得の額を基準とする。
8 扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族(以下「老人扶養親族等」という。)である場合は、この表に基づく所得基準額に、当該老人扶養親族等1人につき100,000円を加算するものとし、扶養親族が所得税法に規定する特定扶養親族である場合は、この表に基づく所得基準額に当該特定扶養親族1人につき250,000円を加算するものとする。
9 業務時間が午前6時から午前9時まで又は午後6時から午後10時までの時間帯における利用者負担額は、1時間の単価に付加分を加算した額とする。
所得控除表
控除の種類 | 控除額 |
(1) 地方税法第314条の2(所得控徐)第1項第1号の規定による雑損控除を受けた者 | 控除相当額 |
(2) 地方税法第314条の2第1項第2号の規定による医療費控除を受けた者 | 控除相当額 |
(3) 地方税法第314条の2第1項第4号の規定による小規模企業共済等掛金控除を受けた者 | 控除相当額 |
(4) 地方税法第314条の2第1項第6号の規定による障害者控除を受けた者 | 障害者1人につき、270,000円(当該障害者が地方税法第314条の2第1項第6号に規定する特別障害者である場合には、400,000円) |
(5) 地方税法第314条の2第1項第8号の規定による寡婦控除を受けた者 | 270,000円 |
(6) 地方税法第314条の2第1項第8号の2の規定によるひとり親控除を受けた者 | 350,000円 |
(7) 地方税法第314条の2第1項第9号の規定による勤労学生控除を受けた者 | 270,000円 |
(8) 地方税法第314条の2第1項第10号の2の規定による配偶者特別控除を受けた者 | 380,000円以内 |
(9) 地方税法附則第6条(肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第4項の規定により肉用牛の売却による農業所得等の免除を受けた者 | 免除相当額 |
(10)地方税法第314条の2第1項第3号の規定による社会保険料控除を受けた者 | 一律80,000円 |
(注) 生命保険料控除、損害保険料控除及び寄附金控除は、控除の計算に含まれない。
別表第2(第8条関係)
(平成21年規則第7号・追加、平成26年規則第80号・平成29年規則第26号・平成31年規則第44号・一部改正)
ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準2
階層区分 | 所得基準額 | 利用者負担額 | ||
2人世帯 | 扶養親族等1人増えるごと | 1時間 | 1時間 (付加分) | |
Ⅰ | 3,604,000円以下世帯 | 左欄の額に扶養親族等1人につき 380,000円を加算した額 | 0円 | 0円 |
Ⅱ | 3,604,001円以上世帯 | 300円 | 0円 |
備考 所得基準額の算定は、別表第1の例による。
様式第1号(第6条関係)
(令和2年規則第62号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
(平成12年規則第89号・全改、平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第3号(第7条関係)
(平成21年規則第7号・全改、平成29年規則第26号・平成31年規則第44号・令和2年規則第62号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第4号(第9条関係)
(平成21年規則第7号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第5号(第9条関係)
(令和2年規則第62号・全改)
略
様式第6号(第10条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第7号(第10条関係)
(令和2年規則第62号・全改)
略