○国分寺市母子生活支援施設母子保護の実施及び費用徴収規則
昭和48年7月24日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条第1項に規定する母子生活支援施設における母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)及び法第56条第2項に規定する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(平成9年規則第3号・平成10年規則第39号・平成13年規則第46号・平成28年規則第63号・一部改正)
(入所の申込み)
第2条 母子保護の実施を受けようとする者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)に収入の状況を証明する書類を添えて、福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請するものとする。
2 所長は、必要があると認めるときは、申請者に対して前項に規定する書類以外の書類の提出を求め、又は申請者の世帯及び民法(明治29年法律第89号)第877条(扶養義務者)第1項に規定する扶養義務者の状況等について調査することができる。
(平成9年規則第3号・平成10年規則第39号・平成13年規則第46号・平成15年規則第87号・平成17年規則第5号・平成28年規則第63号・一部改正)
(平成9年規則第3号・平成10年規則第39号・平成13年規則第46号・平成28年規則第63号・一部改正)
(平成9年規則第3号・平成10年規則第39号・平成13年規則第46号・一部改正)
(平成13年規則第46号・追加、令和3年規則第68号・一部改正)
(徴収金額)
第6条 法第56条第2項の規定により、本人又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表第1のとおりとする。
2 徴収金は、納入通知書により毎月末日までに納付しなければならない。
(平成9年規則第3号・一部改正、平成13年規則第46号・旧第5条繰下、平成15年規則第87号・平成28年規則第63号・平成31年規則第29号・一部改正)
(徴収金の減免)
第7条 市長は、本人又はその扶養義務者が経済的理由により徴収金の納付が困難であると認めるときは、別表第2に定める基準により徴収金を減額し、又は免除することができる。
(平成15年規則第87号・全改)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和50年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和52年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年規則第4号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第20号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第18号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前の徴収金については、改正前の国分寺市母子寮措置及び費用徴収規則により、徴収する。
附則(平成10年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第67号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年規則第46号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市母子生活支援施設母子保護の実施及び費用徴収規則の規定は、平成15年8月以後の月分の徴収金について適用し、同年7月以前の月分の徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市母子生活支援施設母子保護の実施及び費用徴収規則の規定は、施行日以後に減免申請のあったものから適用し、施行日前の徴収金の減免については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第100号)抄
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
3 この規則による改正後の国分寺市母子生活支援施設母子保護の実施及び費用徴収規則の規定は、施行日以後に減免申請のあったものから適用し、施行日前に減免申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第79号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市母子生活支援施設母子保護の実施及び費用徴収規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の国分寺市母子生活支援施設母子保護の実施及び費用徴収規則(次項において「新規則」という。)別表第1の規定にかかわらず、施行日前に申込みのあった母子保護の実施及び徴収金の決定については、なお従前の例による。
5 新規則別表第2の規定にかかわらず、施行日前に申請のあった徴収金の減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表第1(第6条関係)
(平成28年規則第63号・全改、平成31年規則第29号・令和元年規則第31号・令和2年規則第79号・令和3年規則第68号・令和4年規則第68号・一部改正)
基準額 | ||||
階層区分 | 定義 | 徴収額 (月額) | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの費用徴収については、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 0円 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税が均等割の額のみの課税世帯 | 2,200円 | ||
D階層 | 第1階層 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300円 |
第2階層 | 9,001円以上 27,000円以下 | 4,500円 | ||
第3階層 | 27,001円以上 57,000円以下 | 6,700円 | ||
第4階層 | 57,001円以上 93,000円以下 | 9,300円 | ||
第5階層 | 93,001円以上 177,300円以下 | 14,500円 | ||
第6階層 | 177,301円以上 258,100円以下 | 20,600円 | ||
第7階層 | 258,101円以上 348,100円以下 | 27,100円 | ||
第8階層 | 348,101円以上 456,100円以下 | 34,300円 | ||
第9階層 | 456,101円以上 583,200円以下 | 42,500円 | ||
第10階層 | 583,201円以上 704,000円以下 | 51,400円 | ||
第11階層 | 704,001円以上 852,000円以下 | 61,200円 | ||
第12階層 | 852,001円以上 1,044,000円以下 | 71,900円 | ||
第13階層 | 1,044,001円以上 1,225,500円以下 | 83,300円 | ||
第14階層 | 1,225,501円以上 1,426,500円以下 | 95,600円 | ||
第15階層 | 1,426,501円以上 | その月におけるその入所世帯に係る費用の支弁額 |
別表第2(第7条関係)
(令和2年規則第79号・全改、令和3年規則第68号・一部改正)
減免基準表
階層区分 | 条件番号 | 条件 | 適用される額 | 適用期間 | |
C階層及びD階層 | 1 | 月の中途で生活保護法による保護の適用を受けたとき。 | B階層に適用する基準額 | 当月分 | |
2 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第323条(市町村民税の減免)の規定により当該年度分の市町村民税が免除されたとき。 | 当該年度末まで | |||
D階層 | 3 | 地方税法第15条(徴収猶予の要件等)又は課税団体の条例において当該年度分の市町村民税の徴収を猶予され又は納期を延期されたとき。 | C階層に適用する基準額 | 徴収を猶予された期間が終了するまで又は延期された納期限が到来するまで | |
4 | 地方税法第323条の規定により当該年度分の市町村民税が均等割額以下に減額されたとき。 | 当該年度末まで | |||
5 | 当該年度分の市町村民税が均等割額以下に減額されたとき。 | ||||
6 | 生活保護法による保護の例により算定したその世帯の収入額が生活保護基準額に満たないとき。 | 母子保護の実施の期間 | |||
7 | 当該年度に前年の所得額の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(保険金等で補填される金額を控除する。)を生じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は所得税法(昭和40年法律第33号)の例による。)。 | 条件番号10の(1)を除き当該年度分市町村民税所得割の額を右の算式のとおり仮定し、仮定した当該年度分市町村民税所得割の額に対応する階層に適用される基準額 | 仮定当該年度分市町村民税所得割の額=(前年分課税所得金額-損失額-保険金等で補填される金額-前年の課税所得金額の10分の1)×適用税率 ただし、仮定当該年度分市町村民税が0円以下のときは、C階層に適用する基準額 | 当該年度末まで | |
8 | 当該年度に前年の所得額の100分の5又は所得税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補填される金額を控除する。)を支出したとき(医療費の認定及びその範囲は所得税法の例による。)。 | 仮定当該年度分市町村民税所得割の額=(前年分課税所得金額-支払った医療費-保険金等で補填される金額-前年分課税所得金額の100分の5(当該金額が所得税法に定める最高限度額を超える場合はその最高限度額))×適用税率 ただし、仮定当該年度分市町村民税が0円以下のときは、C階層に適用する基準額 | |||
9 | 当該年度に稼働能力がない世帯員が増加したとき。 | 仮定当該年度分市町村民税所得割の額=(前年分課税所得金額-(前年分課税所得金額-扶養控除額等×対象人員))×適用税率 ただし、仮定当該年度分市町村民税が0円以下のときは、C階層に適用する基準額 | |||
10 | 当該年度に従たる稼働者が増加したとき又は前年度の主たる稼働者が失業したとき。 | (1) 従たる稼働者が増加したとき 仮定当該年度分市町村民税所得割の額=当該年度分市町村民税所得割の額-その者の当該年度分市町村民税所得割の額 ただし、仮定当該年度分市町村民税が0円以下のときは、C階層に適用する基準額 (2) 主たる稼働者が失業したとき C階層に適用する基準額 | |||
C階層及びD階層 | 11 | その世帯の3か月の平均収入月額(期末手当等を除く。以下この項において同じ。)が前年の平均収入月額より1割以上低額に算定されるとき。 | 1階層低位の階層に適用する基準額(1階層低位に適用しても減額されない場合は、最初に減額されるまで順次低位に適用する額を適用する。) | 母子保護の実施の期間 | |
12 | その他条件番号1から11までに掲げる場合で、市長が特に調査の上必要と認めたとき。 | 市長が別に定めるところにより認定した額 |
様式第1号(第2条関係)
(平成28年規則第63号・全改、令和3年規則第59号・令和3年規則第68号・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
(平成13年規則第46号・全改、令和3年規則第68号・一部改正)
略
様式第3号(第3条関係)
(平成28年規則第55号・全改、令和3年規則第68号・一部改正)
略
様式第4号(第4条関係)
(平成28年規則第55号・全改)
略
様式第5号(第5条関係)
(平成28年規則第55号・全改、令和3年規則第68号・一部改正)
略
様式第6号(第5条関係)
(平成13年規則第46号・追加、令和3年規則第68号・一部改正)
略
様式第7号(第7条関係)
(平成15年規則第87号・追加、令和3年規則第59号・令和4年規則第68号・一部改正)
略
様式第8号(第7条関係)
(平成15年規則第87号・追加、平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・令和4年規則第68号・一部改正)
略