○国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼ条例

平成6年12月26日

条例第34号

(設置)

第1条 心身に障害のある児童及び発育上一時的に援助を必要としている児童の発達を促すため,国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼ(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は,次のとおりとする。

国分寺市戸倉三丁目1番地1

(定義)

第3条 この条例において「児童」とは,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する者で発育上一時的に援助を必要とするもの及び同条第2項に規定する者をいう。

2 この条例において「保護者」とは,法第6条に規定する保護者をいう。

(平成9年条例第5号・平成27年条例第3号・一部改正)

(事業)

第4条 センターは,次に掲げる事業を行う。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う事業(以下「通園事業」という。)

(2) 法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援事業として次に掲げるものを行う事業(以下「障害児相談支援事業」という。)

 障害児支援利用援助(法第6条の2の2第8項に規定する障害児支援利用援助をいう。以下同じ。)

 継続障害児支援利用援助(法第6条の2の2第9項に規定する継続障害児支援利用援助をいう。以下同じ。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条(定義)第18項に規定する特定相談支援事業として次に掲げるものを行う事業(以下「特定相談支援事業」という。)

 基本相談支援(障害者総合支援法第5条第19項に規定する基本相談支援をいう。以下同じ。)

 サービス利用支援(障害者総合支援法第5条第22項に規定するサービス利用支援をいう。以下同じ。)

 継続サービス利用支援(障害者総合支援法第5条第23項に規定する継続サービス利用支援をいう。以下同じ。)

(4) 児童の発達の相談に関することを行う事業(障害児相談支援事業及び特定相談支援事業を除く。)

(5) 児童の経過の観察及び集団指導に関することを行う事業

(6) 幼稚園,保育園等における訪問支援を行う事業

(7) その他市長が必要と認める事業

(平成27年条例第3号・全改・一部改正,平成29年条例第35号・一部改正)

(休館日)

第5条 センターの休館日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)

(平成27年条例第3号・一部改正)

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(利用できる者の範囲)

第7条 通園事業を利用できる者は,次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 市民(市内に住所を有する者(これに準ずるものとして市長が認めた者を含む。)をいう。以下同じ。)である児童(法第4条第1項第2号に規定する幼児に限る。)

(2) 保護者が児童発達支援に係る法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定を受けていること。

2 障害児相談支援事業を利用できる者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める者とする。

(1) 障害児支援利用援助 次に掲げる要件に該当する者

 市民であること又は市民である児童の保護者であること。

 法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められていること。

(2) 継続障害児支援利用援助 次に掲げる要件に該当する者

 市民であること又は市民である児童の保護者であること。

 法第21条の5の5第1項の規定による通所給付決定を受けていること。

3 特定相談支援事業を利用できる者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める者とする。

(1) 基本相談支援 市民である児童(発育上一時的に援助を必要とする者を除く。),当該児童の保護者又は当該児童の介護を行う者

(2) サービス利用支援 次に掲げる要件に該当する者

 市民であること又は市民である児童の保護者であること。

 障害者総合支援法第22条(支給要否決定等)第4項(障害者総合支援法第24条(支給決定の変更)第3項において準用する場合を含む。)の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められていること。

(3) 継続サービス利用支援 次に掲げる要件に該当する者

 市民であること又は市民である児童の保護者であること。

 障害者総合支援法第19条(介護給付費等の支給決定)第1項の規定による支給決定を受けていること。

4 第4条第4号から第7号までに掲げる事業を利用できる者は,市民である児童及び当該児童の保護者とする。

(平成27年条例第3号・全改・一部改正)

(利用の承認等)

第8条 児童に通園事業を利用させようとする保護者は,市長に申請し,承認を受けなければならない。

2 市長は,通園事業の定員について,当該年度の利用予定者の生活年齢及び発達年齢を考慮し,決定するものとする。

3 障害児相談支援事業及び特定相談支援事業(基本相談支援を除く。以下同じ。)を利用しようとする者は,市長に申請し,承認を受けなければならない。

4 第4条第4号及び第5号に規定する事業を利用しようとする者は,利用に関する申込みを行わなければならない。

(平成27年条例第3号・一部改正)

(利用の承認の取消し)

第9条 市長は,通園事業を利用している児童又は当該児童の保護者が第7条第1項に規定する要件を欠いたときは,当該児童の利用の承認を取り消すことができる。

(平成27年条例第3号・全改)

(使用料等)

第10条 通園事業を利用した児童の保護者は,法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を使用料として納付しなければならない。ただし,法第21条の5の7第11項の規定が適用されるときは,当該算定した額から法第21条の5の3第2項に規定する障害児通所給付費の額を控除した額とする。

2 障害児相談支援事業を利用した者は,法第24条の26第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を使用料として納付しなければならない。ただし,同条第3項の規定が適用されるときは,この限りでない。

3 特定相談支援事業を利用した者は,障害者総合支援法第51条の17(計画相談支援給付費)第2項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額を使用料として納付しなければならない。ただし,同条第3項の規定が適用されるときは,この限りでない。

4 前3項に規定する使用料は,指定された期日までに納付しなければならない。

(平成27年条例第3号・追加・一部改正,令和5年条例第9号・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は,特に必要があると認めるときは,前条に規定する使用料を減免することができる。

(平成27年条例第3号・追加)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

(平成27年条例第3号・旧第10条繰下)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成27年6月1日から,第2条の規定は平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第8条の利用の承認等の手続その他必要な準備行為に関し必要な手続は,この条例の施行前においても行うことができる。

(平成29年条例第35号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼ条例

平成6年12月26日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成6年12月26日 条例第34号
平成9年3月31日 条例第5号
平成27年3月26日 条例第3号
平成29年12月25日 条例第35号
令和5年3月30日 条例第9号