○国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼ条例施行規則

平成6年12月28日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は,国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼ条例(平成6年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 センターは,条例第4条(事業)第4号に規定する事業として,児童の発達に係る個別相談,専門相談及び当該相談に関する指導等の事業を行う。

2 センターは,条例第4条第5号に規定する事業として,集団指導教室及び遊びの教室等の事業を行う。

3 センターは,条例第4条第6号に規定する事業として,障害児保育に関する行動観察並びに施設支援及び連携支援等の事業を行う。

(平成27年規則第38号・全改)

(利用承認申請等)

第3条 条例第8条(利用の承認等)第1項及び第3項に規定する申請は,こどもの発達センターつくしんぼ利用申請書(様式第1号)により,必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,申請に係る児童に対し必要な調査を行い,こどもの発達センターつくしんぼ利用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により,申請した者に通知するものとする。

3 条例第8条第4項に規定する申込みは,こどもの発達センターつくしんぼ発達相談等申込書(様式第3号)により市長に提出するものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正,平成27年規則第38号・旧第4条繰上・一部改正)

(定員)

第4条 条例第8条(入園の承認等)第2項に規定する通園指導の定員の上限は,20人とする。

2 通園事業を利用することができる期間は,当該事業を利用する児童が小学校就学の始期に達する日の前日までとする。

(平成27年規則第38号・旧第5条繰上・一部改正)

(利用の承認の取消し)

第5条 市長は,条例第9条(利用の承認の取消し)の規定により利用の承認を取り消すとき又は利用を制限し,若しくは停止するときは,書面でその旨を通知するものとする。

(平成27年規則第38号・追加)

(辞退届)

第6条 通園事業を利用する児童の保護者は,当該事業の利用を辞退するときは,こどもの発達センターつくしんぼ通園事業利用辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平成27年規則第38号・追加)

(使用料の減免)

第7条 条例第11条(使用料の減免)に規定する使用料の減免は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるものとする。

(1) 利用する者が属する世帯が天災その他の災害を受けたとき 免除

(2) 利用する者が属する世帯が失業その他の事情により使用料の負担が困難となったとき 免除

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は,こどもの発達センターつくしんぼ使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出し,承認を受けなければならない。

3 市長は,前項に規定する申請があったときは,その内容を審査し,こどもの発達センターつくしんぼ使用料減免承認・不承認決定通知書(様式第6号)により,申請した者に通知するものとする。

(平成27年規則第38号・追加・旧第5条繰下・一部改正)

(変更届)

第8条 センターを利用する者(児童を除く。)及びセンターを利用する児童の保護者は,次の各号のいずれかに該当するときは,こどもの発達センターつくしんぼ変更届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 児童及び当該児童の保護者が住所を変更し,又は氏名を改めたとき。

(2) 保護者が代わったとき。

(3) その他市長が必要と認める事項について変更があったとき。

(平成27年規則第38号・追加・旧第6条繰下・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平成27年規則第38号・旧第6条繰下・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(国分寺市つくしんぼ療育園運営規則の廃止)

2 国分寺市つくしんぼ療育園運営規則(平成3年規則第2号)は,廃止する。

(平成9年規則第3号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成27年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成27年6月1日から,第2条の規定は平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成29年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式で,この規則の施行の際,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(平成27年規則第38号・全改,平成29年規則第69号・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平成27年規則第38号・追加・旧様式第5号繰上,平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平成27年規則第38号・追加・旧様式第6号繰上)

 略

様式第4号(第6条関係)

(平成27年規則第38号・追加)

 略

様式第5号(第7条関係)

(平成27年規則第38号・追加・旧様式第7号繰上・一部改正)

 略

様式第6号(第7条関係)

(平成27年規則第38号・追加・旧様式第8号繰上・一部改正,平成28年規則第55号・平成31年規則第8号・一部改正)

 略

様式第7号(第8条関係)

(平成27年規則第38号・追加・旧様式第9号繰上・一部改正,令和3年規則第59号・一部改正)

 略

国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼ条例施行規則

平成6年12月28日 規則第40号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成6年12月28日 規則第40号
平成9年3月4日 規則第3号
平成17年3月30日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第55号
平成29年12月25日 規則第69号
平成31年3月15日 規則第8号
令和3年6月30日 規則第59号