○国分寺市乳幼児医療費助成条例

平成5年9月28日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は,乳幼児を養育している者に対し,乳幼児に係る医療費の一部を助成することにより乳幼児の保健の向上と健やかな育成を図り,もって子育ての支援に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「乳幼児」とは,6歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「乳幼児を養育している者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 乳幼児を監護し,かつ,これと生計を同じくするその父又は母

(2) 父母に監護されず,又はこれと生計を同じくしない乳幼児を監護し,かつ,その生計を維持する者

3 前項第1号の場合において,父及び母がともに当該父及び母の子である乳幼児を監護し,かつ,これと生計を同じくするときは,当該乳幼児は,当該父又は母のうちいずれか当該乳幼児の生計を維持する程度の高い者によって監護され,かつ,これと生計を同じくするものとみなす。

4 この条例において「父」には,母が乳幼児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが,その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(平成9年条例第5号・平成10年条例第21号・平成12年条例第15号・平成12年条例第42号・平成13年条例第25号・平成14年条例第33号・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有する乳幼児を養育している者であって,その者が養育する乳幼児の疾病又は負傷について,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する乳幼児を養育している者は,対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 規則で定める施設に入所している者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者

(平成12年条例第42号・平成13年条例第25号・平成17年条例第13号・平成21年条例第13号・平成24年条例第33号・平成28年条例第45号・一部改正)

(医療証の交付)

第4条 養育する乳幼児についての医療費の助成を受けようとする者は,規則で定めるところにより市長に申請し,医療費の助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。

(平成19年条例第5号・旧第5条繰上)

(助成の範囲)

第5条 市長は,乳幼児の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては,その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。)のうち,当該法令の規定によって乳幼児に係る国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額(病院又は診療所への入院及びその療養と併せて食事の提供たる療養(以下「入院時食事療養」という。)を受けた場合については,当該法令の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額に相当する額(以下「食事療養標準負担額」という。)を除く。)を助成する。

2 前項の助成は,他の法令によって医療に関する給付を受けることができるときは,その給付の限度において行わない。

(平成12年条例第42号・平成14年条例第46号・一部改正,平成19年条例第5号・旧第6条繰上・一部改正)

(医療費の助成)

第6条 医療費の助成は,医療証の交付を受けた対象者(以下「助成者」という。)が,医療証を提示して診療,薬剤の支給又は手当を受けた場合に,病院,診療所若しくは薬局又はその他のもの(以下「病院等」という。)に対して,助成者に助成する額を当該病院等に支払うことにより行う。

2 前項の規定にかかわらず,市長が特別の理由があると認めるときは,助成者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(平成19年条例第5号・旧第7条繰上)

(食事療養標準負担額の支払方法)

第7条 助成者は,入院時食事療養を受けたときは,食事療養標準負担額を厚生労働省令の規定の例により病院又は診療所に支払うものとする。

(平成12年条例第42号・追加,平成19年条例第5号・旧第7条の2繰上・一部改正)

(届出義務)

第8条 助成者は,第4条の規定により申請した事項に変更が生じたときは,その旨を,速やかに,市長に届け出なければならない。

2 助成者は,毎年,規則で定めるところにより,現況届を市長に提出しなければならない。

3 助成者は,医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において,当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは,その事実,当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは,その旨)並びに被害の状況を,規則で定めるところにより,遅滞なく市長に届け出なければならない。ただし,同一の事由について,助成者が既に届け出ている場合は,この限りでない。

(平成9年条例第5号・平成19年条例第5号・平成26年条例第35号・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第9条 対象者は,この条例による医療費の助成を受ける権利を譲渡し,貸与し,又は担保に供してはならない。

(平成26年条例第35号・一部改正)

(損害賠償の請求権の譲渡)

第9条の2 助成者は,医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において,当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは,規則で定めるところにより,その助成の額の限度において,助成者が当該助成事由に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を市に譲渡するものとする。

2 助成者は,前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を市に譲渡した場合は,規則で定めるところにより,当該第三者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。

(平成26年条例第35号・追加)

(助成費の返還等)

第10条 市長は,医療費の助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,その者から当該助成を受けた額の全部又は一部(第2号から第4号までのいずれかに該当する場合にあっては,第三者の行為によって生じた疾病又は負傷に係る医療費の助成の額を限度とする。)を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為によって,医療費の助成を受けたとき。

(2) 第8条第3項の規定に違反して,同項本文の規定による届出を行わなかったとき。

(3) 前条第1項の規定に違反して,損害賠償の請求権を譲渡しなかったとき。

(4) 前条第2項の規定に違反して,損害賠償の請求権を譲渡した旨の通知を行わなかったとき。

2 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において,当該助成事由に係る助成者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは,市長は,当該損害賠償の額の限度において,医療費の助成を行わず,又は助成した医療費を返還させることができる。

(平成26年条例第35号・全改)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成5年10月1日から施行する。ただし,第6条第7条及び第10条の規定は,平成6年1月1日から施行する。

(平成9年条第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市乳幼児医療費助成条例の規定は,平成10年10月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し,平成10年9月30日以前における療養に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成12年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市乳幼児医療費助成条例の規定は,平成12年10月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し,平成12年9月30日以前における療養に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成12年条例第42号)

(施行規則)

1 この条例は,平成12年10月1日から施行する。ただし,この条例による改正後の国分寺市乳幼児医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は,平成12年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は,平成12年10月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し,同日前に行われた療養に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成13年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年10月1日から施行する。ただし,この条例による改正後の国分寺市乳幼児医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は,平成13年10月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し,同日前に行われた療養に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成14年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市乳幼児医療費助成条例の規定は,平成14年10月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し,平成14年9月30日以前における療養に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成14年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市乳幼児医療費助成条例の規定は,平成14年10月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し,平成14年9月30日以前における療養に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成15年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市乳幼児医療費助成条例の規定は,施行日以後における療養に係る医療費の助成について適用し,施行日前における療養に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成17年条例第13号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市乳幼児医療費助成条例の規定は,施行日以後における療養に係る医療費の助成について適用し,施行日前における療養に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成21年条例第13号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の国分寺市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例,国分寺市乳幼児医療費助成条例及び国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平成26年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例,国分寺市乳幼児医療費助成条例及び国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し,同日前に行われた療養に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成28年条例第45号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

国分寺市乳幼児医療費助成条例

平成5年9月28日 条例第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成5年9月28日 条例第22号
平成9年3月31日 条例第5号
平成10年6月26日 条例第21号
平成12年3月31日 条例第15号
平成12年7月7日 条例第42号
平成13年6月5日 条例第25号
平成14年6月28日 条例第33号
平成14年9月30日 条例第46号
平成15年6月30日 条例第30号
平成17年3月30日 条例第13号
平成19年3月29日 条例第5号
平成21年3月24日 条例第13号
平成24年6月28日 条例第33号
平成26年12月25日 条例第35号
平成28年12月28日 条例第45号