○国分寺市介護保険条例

平成12年3月31日

条例第18号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 介護認定審査会(第6条―第18条)

第3章 保険給付等(第19条―第22条)

第4章 地域支援事業等(第23条―第25条)

第5章 保険料(第26条―第36条)

第6章 介護保険関連施策(第37条)

第7章 介護保険運営協議会(第38条―第46条)

第8章 基金(第47条―第51条)

第9章 補則(第52条)

第10章 罰則(第53条・第54条)

附則

すべて市民は,日本国憲法によって保障された基本的人権に基づき,個人として尊重され,その尊厳にふさわしい自立した生活を自らの意思をもって選択できるものであり,生涯にわたって幸福を追求する権利を有するものである。

国分寺市は,これらの権利を保障するため,市民の加齢に伴う心身の変化に起因する疾病等を予防し,介護等を要する状態になった場合においても,その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう,国分寺市及び介護サービス事業者並びに市民の共同連帯と協働の理念のもと,国分寺市における介護保険制度を高齢社会にふさわしいものにするため,次の基本理念を確認し,この条例を制定する。

1 市民は,個人としての尊厳が重んじられ,その尊厳にふさわしい自立した生活を自らの意思をもって選択でき,質の高い介護に関するサービスを利用する権利を有するものとする。

2 市民は,介護に関するサービスを利用するに当たっては,その内容等について十分な説明を受けた上でその利用しようとする介護に関するサービスを自ら選択し,決定する権利を有するものとする。

3 市民は,社会を構成する一員として,介護を要する状態の程度その他の社会的,経済的,身体的又は精神的状態にかかわらず,社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が保障されるものとする。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)等による介護に係る制度の拡充が国分寺市(以下「市」という。)にとって重要な課題であることにかんがみ,法令に定めがあるもののほか,市が法第3条(保険者)の規定による保険者として行う介護保険等について定めることにより,市の介護保険関連施策を積極的に推進し,もって市民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号被保険者 法第9条(被保険者)第1項第1号に規定する者(法第13条(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)第1項及び第2項並びに介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)第1項の規定により市が行う介護保険の被保険者とされる者で65歳以上のものを含み,同法第11条(適用除外に関する経過措置)第1項の規定により市が行う介護保険の被保険者としないものを除く。)をいう。

(2) 介護に関するサービス 別表第1に規定する介護保険給付対象サービス,別表第2に規定する地域支援事業に係るサービス及び第25条に規定する保健福祉事業に係るサービス並びに第37条に規定する生活支援事業に係るサービスをいう。

(3) 介護サービス事業者 前号に規定する介護に関するサービスを業として行うものをいう。

(平成18年条例第26号・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は,前文の基本理念にのっとり,介護に関する施策を総合的に策定し,及びこれを実施する責務を有する。

2 市長は,介護に関する施策を策定し,及び実施するに当たっては,質の高い介護に関するサービスを適切に提供できる環境の整備(以下「基盤整備」という。)に努めるとともに,特に次に掲げる事項に配慮しなければならない。

(1) 法第117条(市町村介護保険事業計画)第1項の規定に基づき作成された国分寺市介護保険事業計画並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8(市町村老人福祉計画)第1項及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条(市町村地域福祉計画)の規定に基づき作成された国分寺市高齢者保健福祉計画に基づき,介護に関する施策を計画的に推進すること。

(2) 介護に関する施策を策定するに当たっては,市民参画に配慮し,その趣旨について職員等に周知すること。

(3) 認知症高齢者その他判断能力が十分でない高齢者が介護に関するサービスを安心して利用できる条件整備を図ること。

(4) 介護に関するサービスを利用する者(以下「利用者」という。)が適切なサービスを享受できるよう介護支援専門員及び介護サービス事業者に対し,サービスの調整,指導等を行うこと。

(5) 介護に関するサービスを受けた利用者の当該サービスについての相談,苦情等について,利用者の立場に立った問題の解決を図るため,その相談窓口の整備を図ること。

(6) 介護に関する施策を策定し,及び実施するに当たっては,市民,利用者,介護支援専門員及び介護サービス事業者に対し,情報を積極的に提供すること。

(平成17年条例第37号・平成18年条例第26号・平成20年条例第23号・一部改正)

(介護支援専門員及び介護サービス事業者の責務)

第4条 介護支援専門員及び介護サービス事業者は,前文の基本理念にのっとり,その業務及び事業を行うに当たっては,市の実施する介護に関する施策に積極的に協力しなければならない。

2 介護支援専門員及び介護サービス事業者は,その業務及び事業を行うに当たっては,法令及び条例等を遵守するとともに,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者に対して,提供しようとする介護に関するサービスの内容等について充分な説明をした上で,明確に同意を得ること。

(2) 介護に関するサービスの提供に当たっては,利用者及びその家族の個人情報に配慮するとともに,その業務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(3) 介護に関するサービスの提供に際して生じた事故及び利用者等からの苦情については,誠実に対応すること。

(平成18年条例第26号・一部改正)

(市民等の責務)

第5条 市民は,前文の基本理念を尊重するとともに,自らが健康であるよう努めるものとする。

2 第1号被保険者は,第26条第2項の規定により賦課された介護保険料を負担するものとする。

(平成18年条例第26号・一部改正)

第2章 介護認定審査会

(設置)

第6条 法第27条(要介護認定)第1項に規定する要介護認定及び法第32条(要支援認定)第1項に規定する要支援認定を行うため,国分寺市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第7条 認定審査会は,市長の諮問に応じ,法第27条から法第35条(要介護認定等の手続の特例)まで及び法第37条(介護給付等対象サービスの種類の指定)に定める事項並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2(介護扶助)に規定する介護扶助に係る認定について審査し,判定し,その結果を市長に答申する。

2 市長は,当該答申を尊重して認定等を行うものとする。

(組織等)

第8条 認定審査会は,54人以内の委員をもって組織し,法第7条(定義)第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者の保健,医療又は福祉に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 認定審査会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(平成15年条例第13号・一部改正)

(委員の任期)

第9条 委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平成28年条例第32号・一部改正)

(会長及び副会長)

第10条 認定審査会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,認定審査会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平成18年条例第26号・一部改正)

(会議)

第11条 認定審査会は,会長が招集し,会長は,会議の議長となる。

2 認定審査会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 認定審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(審査部会)

第12条 第7条第1項の規定により認定審査会が受けた諮問事項について,要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に基づき審査するため,認定審査会に審査部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は,6部会以内とする。

3 それぞれの部会は,会長が指名する9人以内の委員をもって組織する。

(平成15年条例第13号・一部改正)

(部会長及び副部会長)

第13条 部会に部会長及び副部会長を置き,当該部会委員の互選によりこれを定める。

2 部会長は,当該部会を代表し,当該部会の会務を総理する。

3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平成18年条例第26号・一部改正)

(部会の会議)

第14条 部会の会議は,部会長が招集し,部会長は,会議の議長となる。

2 部会の会議は,部会長が部会委員(部会長を含む。)のうちから指名した4人全員の出席をもって開くものとする。

3 前項の規定にかかわらず,指名された部会委員が疾病その他予期しない理由により会議に出席できない場合において,当該部会委員に代わる部会委員を指名する暇がなく,かつ,当該会議が開かれないことにより審査の対象とされている者に不利益が生じるものと認められるときは,前項に規定する部会委員の過半数の出席により,会議を開くことができる。

4 部会の議事は,出席した部会委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,部会長の決するところによる。

(平成15年条例第13号・全改,平成28年条例第32号・一部改正)

(会議の非公開)

第15条 部会の会議は,非公開とする。

(庶務)

第16条 認定審査会及び部会の庶務は,福祉部高齢福祉課で処理する。

(平成28年条例第38号・平成29年条例第30号・一部改正)

(委任)

第17条 法令及びこの条例に定めるもののほか認定審査会に関し必要な事項は,規則で定める。

(介護認定調査の実施)

第18条 市は,法第27条第2項に規定する要介護認定に係る調査及び法第32条第2項に規定する要支援認定に係る調査を実施するに当たつては,被保険者の実態を反映することを基本にして,当該調査を受ける者の住居が著しく遠隔地の場合を除き,自ら実施するものとする。

第3章 保険給付等

(保険給付)

第19条 市は,法第18条(保険給付の種類)の規定に基づき,次の各号に掲げる保険給付を行うものとする。

(1) 法第18条第1号に規定する介護給付として次に掲げるもの

 法第41条(居宅介護サービス費の支給)の規定による居宅介護サービス費の支給

 法第42条(特例居宅介護サービス費の支給)の規定による特例居宅介護サービス費の支給

 法第42条の2(地域密着型介護サービス費の支給)の規定による地域密着型介護サービス費の支給

 法第42条の3(特例地域密着型介護サービス費の支給)の規定による特例地域密着型介護サービス費の支給

 法第44条(居宅介護福祉用具購入費の支給)の規定による居宅介護福祉用具購入費の支給

 法第45条(居宅介護住宅改修費の支給)の規定による居宅介護住宅改修費の支給

 法第46条(居宅介護サービス計画費の支給)の規定による居宅介護サービス計画作成費等の支給

 法第47条(特例居宅介護サービス計画費の支給)の規定による特例居宅介護サービス計画作成費等の支給

 法第48条(施設介護サービス費の支給)の規定による施設介護サービス費の支給

 法第49条(特例施設介護サービス費の支給)の規定による特例施設介護サービス費の支給

 法第51条(高額介護サービス費の支給)の規定による高額介護サービス費の支給

 法第51条の2(高額医療合算介護サービス費の支給)の規定による高額医療合算介護サービス費の支給

 法第51条の3(特定入所者介護サービス費の支給)の規定による特定入所者介護サービス費の支給

 法第51条の4(特例特定入所者介護サービス費の支給)の規定による特例特定入所者介護サービス費の支給

(2) 法第18条第2号に規定する予防給付として次に掲げるもの

 法第53条(介護予防サービス費の支給)の規定による介護予防サービス費の支給

 法第54条(特例介護予防サービス費の支給)の規定による特例介護予防サービス費の支給

 法第54条の2(地域密着型介護予防サービス費の支給)の規定による地域密着型介護予防サービス費の支給

 法第54条の3(特例地域密着型介護予防サービス費の支給)の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の支給

 法第56条(介護予防福祉用具購入費の支給)の規定による介護予防福祉用具購入費の支給

 法第57条(介護予防住宅改修費の支給)の規定による介護予防住宅改修費の支給

 法第58条(介護予防サービス計画費の支給)の規定による介護予防サービス計画費の支給

 法第59条(特例介護予防サービス計画費の支給)の規定による特例介護予防サービス計画費の支給

 法第61条(高額介護予防サービス費の支給)の規定による高額介護予防サービス費の支給

 法第61条の2(高額医療合算介護予防サービス費の支給)の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給

 法第61条の3(特定入所者介護予防サービス費の支給)の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給

 法第61条の4(特例特定入所者介護予防サービス費の支給)の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給

(3) 法第18条第3号に規定する市町村特別給付として次に掲げるもの

 法第62条(市町村特別給付)の規定による高齢者送迎サービス費の支給

 法第62条の規定による高齢者緊急短期入所生活介護サービス費の支給

2 前項各号に掲げる給付に係るサービス(以下「介護保険給付対象サービス」という。)の内容は,別表第1に定める。

(平成14年条例第15号・平成17年条例第37号・平成18年条例第26号・平成20年条例第23号・平成21年条例第45号・一部改正)

(保険給付の割合)

第20条 法第42条第3項の規定による特例居宅介護サービス費の額,法第42条の3第2項の規定による特例地域密着型介護サービス費の額,法第49条第2項の規定による特例施設介護サービス費の額,法第54条第3項の規定による特例介護予防サービス費の額及び法第54条の3第2項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の額は,当該各条の規定により厚生労働大臣が定める基準により算出された費用の100分の90に相当する額とする。ただし,法第49条の2(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)に規定する第1号被保険者にあっては,厚生労働大臣が定める基準により算出された費用の100分の70,100分の80又は100分の90に相当する額とする。

2 法第47条第3項の規定による特例居宅介護サービス計画費の額,法第51条の4第2項の規定による特例特定入所者介護サービス費の額,法第59条第3項の規定による特例介護予防サービス計画費の額及び法第61条の4第2項の規定による特例特定入居者介護予防サービス費の額は,当該各条の規定により厚生労働大臣が定める基準により算出された費用に相当する額とする。

(平成12年条例第48号・平成17年条例第37号・平成18年条例第26号・平成20年条例第23号・平成27年条例第15号・平成30年条例第12号・一部改正)

(保険給付割合の特例)

第21条 市長は,要介護認定又は要支援認定を受けている者(以下「要介護被保険者等」という。)次の各号のいずれかに該当する場合において,法第50条(居宅介護サービス費等の額の特例)各号に係るサービス,法第60条(介護予防サービス費等の額の特例)各号に係るサービス及び法第62条に係るサービスを受けたときに被保険者が負担する費用(以下「利用料」という。)を負担することが困難であると認めるときは,当該サービスに係る前条第1項の規定により算出された費用の100分の70を超え100分の100までの額の範囲での保険給付(以下「特例給付」という。)を行うことができる。

(1) 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合

(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少した場合

(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少した場合

(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合

(5) 前各号に定める場合のほか特に市長が必要と認める場合

2 前項に規定するもののほか利用料を軽減するための特例給付について必要な事項は,規則で定める。

(平成14年条例第15号・平成17年条例第37号・平成18年条例第26号・平成27年条例第15号・平成30年条例第12号・一部改正)

(保険給付の制限等)

第22条 市長は,利用者が法第63条(保険給付の制限)から法第65条までのいずれかに該当したときは,当該各条に定めるところにより保険給付の全部又は一部を支給しないことができる。

2 市長は,利用者が法第66条(保険料滞納者に係る支払方法の変更)から法第69条(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)までのいずれかに該当した場合は,当該各条に定めるところにより必要な措置を講ずるものとする。

第4章 地域支援事業等

(平成18年条例第26号・追加)

(地域支援事業)

第23条 市は,法第115条の45(地域支援事業)第1項から第3項までの規定により,別表第2に掲げる地域支援事業を実施するものとする。

(平成18年条例第26号・追加,平成21年条例第17号・平成24年条例第10号・平成27年条例第15号・一部改正)

(地域包括支援センター)

第24条 法第115条の46(地域包括支援センター)第2項又は第3項の規定により地域包括支援センターを設置した者は,同条第1項に規定する包括的支援事業の実施に当たっては,厚生労働省令で定める基準を遵守するほか,第4条第2項各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

2 市は,包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を法第115条の46第3項の規定により地域包括支援センターを設置した者に委託することができる。

(平成18年条例第26号・追加,平成21年条例第17号・平成24年条例第10号・一部改正)

(保健福祉事業)

第25条 市は,第23条に定める地域支援事業のほか,保健福祉事業として,被保険者が要介護状態等となることを予防するための事業を実施することができる。

(平成18年条例第26号・追加)

第5章 保険料

(平成18年条例第26号・旧第4章繰下)

(保険料の賦課等)

第26条 市長は,法第129条(保険料)の規定により介護保険の保険料(以下「保険料」という。)を徴収する。

2 前項の規定による第1号被保険者の保険料は,賦課期日(当該年度の初日をいう。以下同じ。)において,介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条(特別の基準による保険料率の算定)第1項各号の基準によって算定された次項の保険料率により,賦課するものとする。

3 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 21,300円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 42,600円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 53,300円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 56,800円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 71,000円

(6) 次のいずれかに該当する者 81,700円

 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条(市町村民税に関する用語の意義)第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)第1項若しくは第2項,第34条(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第1項,第34条の2(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第1項,第34条の3(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第1項,第35条第1項第35条の2(特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)第1項,第35条の3(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,当該合計所得金額から令第22条の2(居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等)第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし,当該合計所得金額が0を下回る場合には,0とする。以下この項において同じ。)が1,250,000円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 88,800円

 合計所得金額が1,250,000円以上2,100,000円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 106,500円

 合計所得金額が2,100,000円以上3,200,000円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 117,200円

 合計所得金額が3,200,000円以上5,000,000円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 124,300円

 合計所得金額が5,000,000円以上8,000,000円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 142,000円

 合計所得金額が8,000,000円以上10,000,000円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 152,700円

 合計所得金額が10,000,000円以上15,000,000円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 163,300円

 合計所得金額が15,000,000円以上20,000,000円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(14) 前各号のいずれにも該当しない者 174,000円

4 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は,同号の規定にかかわらず,7,100円とする。

5 前項の規定は,第3項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において,前項中「7,100円」とあるのは,「24,900円」と読み替えるものとする。

6 第4項の規定は,第3項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において,第4項中「7,100円」とあるのは,「49,800円」と読み替えるものとする。

(平成15年条例第13号・一部改正,平成18年条例第26号・旧第23条繰下・一部改正,平成21年条例第17号・平成24年条例第10号・平成27年条例第15号・平成27年条例第29号・平成29年条例第6号・平成30年条例第12号・平成30年条例第26号・令和元年条例第8号・令和2年条例第13号・令和3年条例第3号・一部改正)

(保険料の徴収方法)

第27条 第1号被保険者の保険料の徴収は,法第131条(保険料の徴収の方法)に規定する特別徴収又は普通徴収の方法によるものとする。

2 特別徴収の方法により保険料を徴収する第1号被保険者は,法第131条に規定する老齢等年金給付を令第41条(法第134条第1項第1号の政令で定める額)に定める額以上給付されている者とする。

3 普通徴収の方法により保険料を徴収する第1号被保険者は,前項に規定する者以外の第1号被保険者とする。

(平成18年条例第26号・旧第24条繰下・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第28条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は,法第133条(普通徴収に係る保険料の納期)の規定により次のとおりとする。

第1期

8月1日から同月31日まで

第2期

9月1日から同月30日まで

第3期

10月1日から同月31日まで

第4期

11月1日から同月30日まで

第5期

12月1日から同月25日まで

第6期

2月1日から同月28日(うるう年は,29日)まで

2 市長は,前項に規定する納期によることができないと認めるときは,当該第1号被保険者に係る納期を別に定めることができる。この場合において,市長は,当該第1号被保険者に対して,別に定めた納期を通知しなければならない。

3 前2項の規定により定められた納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又はその分割金額が100円未満であるときは,その端数金額又はその全額は,最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平成18年条例第26号・旧第25条繰下)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得,喪失等があった場合)

第29条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は,当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は,当該被保険者資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に規定する者を除く。),ロ若しくはニ,第2号ロ,第3号ロ,第4号ロ,第5号ロ又は第26条第3項第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ若しくは第13号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は,当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額との合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合は,これを切り捨てるものとする。

(平成18年条例第26号・旧第26条繰下・一部改正,平成21年条例第17号・平成24年条例第10号・平成27年条例第15号・平成30年条例第12号・一部改正)

(保険料の額等の通知)

第30条 市長は,保険料の額を定めたときは,速やかに,これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも,同様とする。

(平成18年条例第26号・旧第27条繰下)

(保険料の督促手数料)

第31条 市長は,保険料の督促をするときは,当該滞納者から督促に要する費用として,督促状1通につき200円を徴収する。ただし,市長が徴収することが適当でないと認めるときは,当該費用を徴収しないことができる。

(平成18年条例第26号・旧第28条繰下)

(延滞金)

第32条 法第132条(普通徴収に係る保険料の納付義務)の規定により保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は,納期限(納期の末日をいう。以下同じ。)後にその保険料を納付する場合においては,その納付する保険料の額に,その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて当該保険料の額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金の額を加えた金額を納付しなければならない。ただし,延滞金の額が1,000円未満である場合においては,この限りでない。

2 前項の規定により延滞金を算定する場合においては,その乗ずる割合は,うるう年の日を含む期間についても,納期限の翌日から納付の日までの期間の365日に対する割合をもって計算するものとする。

(平成18年条例第26号・旧第29条繰下,平成21年条例第45号・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第33条 市長は,保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においてその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認めるときは,当該保険料の納付義務者の申請により,その納付することができないと認められる金額を限度として,1年以内の期間を限って,その保険料の徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少した場合

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少した場合

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合

(5) 前各号に定める場合のほか特に市長が必要と認める場合

2 前項の規定による保険料の徴収猶予について必要な事項は,規則で定める。

(平成18年条例第26号・旧第30条繰下)

(保険料の減免)

第34条 市長は,保険料の納付義務者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合であって,その者から保険料を徴収することが適当でないと認めるときは,当該納付義務者の申請により,その保険料を減免することができる。

2 前項の規定による保険料の減免について必要な事項は,規則で定める。

(平成18年条例第26号・旧第31条繰下・一部改正)

(保険料に関する申告等)

第35条 第1号被保険者は,毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は,当該資格を取得した日から15日以内まで)に第1号被保険者本人の所得状況及び当該被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者(以下この条において「世帯員」という。)の市民税の課税の状況その他市長が必要と認める事項を記載した申告書(以下この条において「所得等申告書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし,本人及び世帯員の前年中の所得につき,地方税法第317条の2(市町村民税の申告等)第1項の申告書(当該本人及び当該世帯員のすべてが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には,地方税法第317条の6(給与支払報告書等の提出義務)第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合(地方税法第317条の3(市町村民税の申告等)の規定により,当該申告書が提出されたものとみなされる場合を含む。)において,市長が所得等申告書の提出を要しないと認めるときは,当該所得等申告書の提出を省略することができる。

(平成18年条例第26号・旧第32条繰下・一部改正)

(保険料の納付証明)

第36条 市長は,第1号被保険者の保険料につき,当該被保険者から申請があった場合は,その納付状況について証明するものとする。この場合において,市長は,当該証明に係る手数料を国分寺市事務手数料条例(昭和34年条例第11号)に定めるところにより徴収する。

(平成18年条例第26号・旧第33条繰下)

第6章 介護保険関連施策

(平成18年条例第26号・旧第5章繰下)

(生活支援事業)

第37条 市は,介護に関する事業として,第19条に規定する介護保険給付対象サービス,第23条に規定する地域支援事業及び第25条に規定する保健福祉事業を行うほか,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 要介護被保険者等の生活を支援するために市長が必要と認める事業

(2) 要介護認定及び要支援認定の審査判定においていずれも非該当とされた者及びその他の高齢者の生活を支援するために市長が必要と認める事業

(平成18年条例第26号・旧第34条繰下・一部改正)

第7章 介護保険運営協議会

(平成18年条例第26号・旧第6章繰下)

(設置)

第38条 介護に関する施策の企画立案及びその実施に当たり,利用者等の意見が十分に反映され,市の介護保険制度の円滑,かつ,適切な運営を図るため,国分寺市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平成18年条例第26号・旧第35条繰下)

(所掌事務)

第39条 協議会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査し,審議し,及び答申する。

(1) 介護保険制度の運営の円滑化に関すること。

(2) 介護保険サービスの提供,確保及びサービス水準に関すること。

(3) 介護保険サービスの基盤整備に関すること。

(4) 地域密着型サービスに関すること。

(5) 保険料の減免及び利用料の軽減に関すること。

(6) 介護認定の適正化に関すること。

(7) 苦情処理等に係る対応に関すること。

(8) 介護保険事業計画に関すること。

(9) その他介護保険制度に関して必要と認める事項

2 協議会は,前項に規定する所掌事務を処理するほか,介護保険制度に係る重要事項について市長に建議することができる。

(平成13年条例第34号・平成17年条例第52号・一部改正,平成18年条例第26号・旧第36条繰下)

(組織)

第40条 協議会は,次に掲げる委員15人以内をもって組織し,市長が委嘱する。

(1) 公募により選出された第1号被保険者 2人以内

(2) 公募により選出された第2号被保険者 2人以内

(3) 公募により選出された居宅サービス又は施設サービスの従事者 2人以内

(4) 国分寺市介護認定審査会の代表 1人

(5) 居宅サービス事業者の代表 1人

(6) 施設サービス事業者の代表 1人

(7) 民生委員の代表 1人

(8) 国分寺市社会福祉協議会の代表 1人

(9) 識見を有する者 4人以内

(平成15年条例第13号・一部改正,平成18年条例第26号・旧第37条繰下)

(委員の任期)

第41条 委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平成18年条例第26号・旧第38条繰下)

(会長及び副会長)

第42条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平成18年条例第26号・旧第39条繰下)

(会議)

第43条 協議会は,会長が招集し,会長は,会議の議長となる。

2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 協議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(平成18年条例第26号・旧第40条繰下)

(会議の公開)

第44条 協議会の会議は,公開する。ただし,国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は,当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(平成18年条例第26号・旧第41条繰下)

(庶務)

第45条 協議会の庶務は,福祉部高齢福祉課において処理する。

(平成18年条例第26号・旧第42条繰下,平成28年条例第38号・平成29年条例第30号・一部改正)

(委任)

第46条 この条例に定めるもののほか協議会に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成18年条例第26号・旧第43条繰下)

第8章 基金

(平成18年条例第26号・旧第7章繰下)

(設置)

第47条 国分寺市が運営する介護保険の保険給付並びに地域支援事業及び保健福祉事業の財源に充当するため,国分寺市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平成18年条例第26号・旧第44条繰下・一部改正)

(積立額)

第48条 基金として積み立てる額は,毎年度国分寺市介護保険特別会計(以下「特別会計」という。)の歳入歳出予算で定める。

(平成18年条例第26号・旧第45条繰下,平成20年条例第44号・平成24年条例第10号・一部改正)

(管理)

第49条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(平成18年条例第26号・旧第46条繰下,平成20年条例第44号・一部改正)

(運用益金の処理)

第50条 基金の運用から生ずる収益は,特別会計の歳入歳出予算に計上し介護保険制度運用経費に充て,必要に応じて,この基金に繰り入れるものとする。

(平成18年条例第26号・旧第47条繰下)

(繰替運用)

第51条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰り戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平成18年条例第26号・旧第48条繰下)

第9章 補則

(平成18年条例第26号・旧第8章繰下)

(委任)

第52条 この条例に規定するもののほか必要な事項は,別に定める。

(平成18年条例第26号・旧第49条繰下)

第10章 罰則

(平成18年条例第26号・旧第9章繰下)

(過料等)

第53条 次の各号のいずれかに該当する者に対し,100,000円以下の過料を科する。

(1) 法第12条(届出等)第1項本文の規定による届出をせず(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から当該届出がされたときを除く。)又は虚偽の届出をした者

(2) 法第30条(要介護状態区分の変更の認定)第1項後段,法第31条(要介護認定の取消し)第1項後段,法第33条の3(要支援状態区分の変更の認定)第1項後段,法第34条(要支援認定の取消し)第1項後段,法第35条第6項後段,法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者)

(3) 正当な理由がなくて,法第202条(被保険者等に関する調査)第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をした者

(平成18年条例第26号・旧第50条繰下・一部改正)

第54条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条(納付金の徴収及び納付義務)第1項に規定する納付金及び法第157条(延滞金)第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平成18年条例第26号・旧第51条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(保険料率の特例)

2 平成12年度における保険料率は,第23条第3項の規定にかかわらず,第1号被保険者の区分に応じ,次表に定める額とする。

第1号被保険者の区分

保険料

令第38条第1項第1号に掲げる者

4,600円

令第38条第1項第2号に掲げる者

6,900円

令第38条第1項第3号に掲げる者

9,200円

令第38条第1項第4号に掲げる者

11,500円

令第38条第1項第5号に掲げる者

13,900円

3 平成13年度における保険料率は,第23条第3項の規定にかかわらず,第1号被保険者の区分に応じ,次表に定める額とする。

第1号被保険者の区分

保険料

令第38条第1項第1号に掲げる者

13,900円

令第38条第1項第2号に掲げる者

20,800円

令第38条第1項第3号に掲げる者

27,700円

令第38条第1項第4号に掲げる者

34,600円

令第38条第1項第5号に掲げる者

41,600円

(特別徴収の特例)

4 平成12年度の特別徴収に係る保険料は,第24条の規定にかかわらず,平成12年4月から平成12年9月までは,徴収しない。

5 平成13年度においては,平成13年10月から平成14年3月までに徴収すべき特別徴収に係る保険料額は,平成13年4月から平成13年9月までに徴収すべき特別徴収に係る保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(普通徴収の納期の特例)

6 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は,第25条の規定にかかわらず,次のとおりとする。

第1期

10月1日から同月31日まで

第2期

11月1日から同月30日まで

第3期

12月1日から同月25日まで

第4期

2月1日から同月28日まで

7 平成12年度において第25条第2項の規定を適用する場合においては,同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

8 平成13年度の普通徴収に係る保険料の納期は,第25条の規定にかかわらず,次のとおりとする。

第1期

8月1日から同月31日まで

第2期

9月1日から同月30日まで

第3期

12月1日から同月25日まで

第4期

2月1日から同月28日まで

9 平成13年度においては,第3期及び第4期の納期に納付すべき各月の普通徴収に係る保険料額は,第1期及び第2期の納期に納付すべき各月の普通徴収に係る保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得,喪失があった場合の特例)

10 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は,第26条第1項及び第2項の規定にかかわらず,平成12年度においては,平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次項において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に,平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み,当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この項において同じ。)を乗じて得た額とし,平成13年度においては,次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に,平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に,平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

11 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に規定する者を除く。以下この条において同じ。),ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は,第26条第3項の規定にかかわらず,平成12年度及び平成13年度においては,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が,平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が,平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が,平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度の通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額,該当するに至った令第38条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が,平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が,平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額,令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号,第2号,第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(保険料に関する申告の特例)

12 平成12年度における保険料に関する申告に限り,第32条中「毎年度4月15日まで」とあるのは「平成12年7月15日まで」と読み替えるものとする。

(国分寺市介護認定審査会設置条例の廃止)

13 国分寺市介護認定審査会設置条例(平成11年条例第20号)は,廃止する。

(経過措置)

14 この条例による廃止前の国分寺市介護認定審査会設置条例の規定に基づいてなされた審査,判定その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

15 当分の間,第32条第1項に規定する延滞金額の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,この規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条(利子税の割合の特例)第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年条例第35号・全改,平成30年条例第12号・令和2年条例第21号・一部改正)

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

16 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については,介護予防及び生活支援の体制の整備の必要性等に鑑み,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず,同日の翌日から行うものとする。

(平成27年条例第15号・追加,平成28年条例第13号・一部改正)

17 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず,同日の翌日から行うものとする。

(平成27年条例第15号・追加,平成28年条例第13号・一部改正)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

18 第1号被保険者のうち,令和2年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条(給与所得)第1項に規定する給与所得又は同法第35条(雑所得)第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第26条第3項の規定の適用については,同項第6号ア中「合計所得金額をいい」とあるのは,「合計所得金額をいい,所得税法(昭和40年法律第33号)第28条(給与所得)第1項に規定する給与所得及び同法第35条(雑所得)第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については,同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には,0とする。)によるものとし」とする。

(令和3年条例第3号・追加)

19 前項の規定は,令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において,同項中「令和2年」とあるのは,「令和3年」と読み替えるものとする。

(令和3年条例第3号・追加)

20 第18項の規定は,令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において,同項中「令和2年」とあるのは,「令和4年」と読み替えるものとする。

(令和3年条例第3号・追加)

(平成12年条例第48号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第34号)

この条例は,平成13年8月1日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市介護保険条例第23条の規定は,平成15年度以降の年度分の保険料について適用し,平成14年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成17年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条,第20条,第21条及び別表居宅サービスの項6通所介護の項の改正規定は,平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書の施行日前に行われた第19条,第20条,第21条及び別表居宅サービスの項6通所介護の項の改正規定による改正前の国分寺市介護保険条例の規定による保険給付については,なお従前の例による。

(社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例の一部改正)

3 社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例(昭和51年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第52号)

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市介護保険条例第26条の規定は,平成18年度分の保険料から適用し,平成17年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条(保険料率の算定に関する基準の特例)第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は,第26条第3項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第26条第3項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし,同法第328条(退職所得の課税の特例)の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合,第26条第3項第1号に該当するもの 22,300円

(2) 第26条第3項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第26条第3項第2号に該当するもの 22,300円

(3) 第26条第3項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第26条第3項第3号に該当するもの 37,000円

(4) 第26条第3項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条(市町村民税に関する経過措置)第2項の適用を受けるもの(以下「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第26条第3項第1号に該当するもの 25,800円

(5) 第26条第3項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第26条第3項第2号に該当するもの 25,800円

(6) 第26条第3項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第26条第3項第3号に該当するもの 40,500円

(7) 第26条第3項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第26条第3項第4号に該当するもの 48,100円

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は,第26条第3項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第26条第3項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第26条第3項第1号に該当するもの 33,400円

(2) 第26条第3項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第26条第3項第2号に該当するもの 33,400円

(3) 第26条第3項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第26条第3項第3号に該当するもの 40,500円

(4) 第26条第3項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条(市町村民税に関する経過措置)第4項の適用を受けるもの(以下「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第26条第3項第1号に該当するもの 40,500円

(5) 第26条第3項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第26条第3項第2号に該当するもの 40,500円

(6) 第26条第3項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第26条第3項第3号に該当するもの 48,100円

(7) 第26条第3項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第26条第3項第4号に該当するもの 51,700円

(国分寺市介護老人保健施設条例の一部改正)

5 国分寺市介護老人保健施設条例(平成11年条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市高齢者在宅サービスセンター条例の一部改正)

6 国分寺市高齢者在宅サービスセンター条例(平成11年条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市老人ホーム入所判定委員会条例の一部改正)

7 国分寺市老人ホーム入所判定委員会条例(平成12年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における保険料率の特例)

2 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条(保険料率の算定に関する基準の特例)第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は,第26条第3項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第26条第3項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし,同法第328条(退職所得の課税の特例)の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合,第26条第3項第1号に該当するもの 33,400円

(2) 第26条第3項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第26条第3項第2号に該当するもの 33,400円

(3) 第26条第3項第4号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第26条第3項第3号に該当するもの 40,500円

(4) 第26条第3項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすベての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第26条第3項第1号に該当するもの 40,500円

(5) 第26条第3項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第26条第3項第2号に該当するもの 40,500円

(6) 第26条第3項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第26条第3項第3号に該当するもの 48,100円

(7) 第26条第3項第5号に該当する者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合,第26条第3項第4号に該当するもの 51,700円

(平成20年条例第44号)

この条例は,平成21年1月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第23条及び第24条の改正規定は,同年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市介護保険条例第26条の規定は,平成21年度分の保険料から適用し,平成20年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成21年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年1月1日から施行する。ただし,第19条第1項第3号及び別表第1の改正規定は,同年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市介護保険条例第32条第1項の規定は,施行日以後に到来する納期限の保険料に係る延滞金について適用し,施行日前に到来した納期限の保険料に係る延滞金については,なお従前の例による。

(平成24年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市介護保険条例第26条の規定は,平成24年度以降の年度分の保険料について適用し,平成23年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成25年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市介護保険条例附則第15項の規定は,延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第20条第1項にただし書を加える改正規定及び第21条第1項の改正規定は,平成27年8月1日から施行する。

(保険料の賦課等に関する経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第26条の規定は,平成27年度以降の年度分の保険料について適用し,平成26年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(介護予防サービスに係る保険給付に関する経過措置)

3 平成28年3月31日以前に要介護認定を受けた被保険者に係る改正後の条例の規定による保険給付については,この条例の施行の日から当該被保険者に係る認定の有効期間が満了する日までの間は,改正後の条例別表第1介護予防サービスの項の規定は適用せず,この条例による改正前の国分寺市介護保険条例別表第1介護予防サービスの項の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年条例第13号・一部改正)

(平成27年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市介護保険条例第26条第4項の規定は,平成27年度以降の年度分の保険料について適用し,平成26年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成28年条例第13号)

この条例中第1条の規定(別表第2の改正規定に限る。)は平成28年4月1日から,その他の規定は公布の日から施行する。

(平成28年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年条例第32号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成28年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。ただし,第20条及び第21条の改正規定は,平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第26条の規定は,平成30年度以後の年度分の保険料について適用し,平成29年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成30年条例第26号)

この条例は,平成30年8月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の第26条及び次項の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(令和2年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の第26条及び次項の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(令和2年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の国分寺市介護保険条例附則第15項の規定は,施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し,施行日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第26条の規定は,令和3年度以後の年度分の保険料について適用し,令和2年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

別表第1(第2条,第19条関係)

(平成18年条例第26号・旧別表・全改,平成21年条例第45号・平成24年条例第10号・平成27年条例第15号・平成28年条例第25号・平成30年条例第12号・一部改正)

介護保険給付対象サービス

サービスの種類

サービス内容

居宅サービス

1 訪問介護

居宅要介護者について,居宅において介護福祉士等が行う入浴,排せつ,食事等の介護,調理,洗濯,掃除等の家事,生活等に関する相談及び助言その他必要な日常生活上の世話

2 訪問入浴介護

居宅要介護者について,居宅を訪問し,浴槽を提供して行われる入浴の介護

3 訪問看護

居宅要介護者について,居宅において看護師等により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助

4 訪問リハビリテーション

居宅要介護者について,居宅において心身の機能の維持回復を図り,日常生活の自立を助けるために行われる理学療法,作業療法その他必要なリハビリテーション

5 居宅療養管理指導

居宅要介護者について,病院,診療所又は薬局の医師,歯科医師,薬剤師等により行われる療養上の管理及び指導

6 通所介護

居宅要介護者について,老人デイサービスセンター等に通い,当該施設において行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練(利用定員が厚生労働省令で定める数以上であるものに限り,認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)

7 通所リハビリテーション

居宅要介護者について,介護老人保健施設,介護医療院,病院,診療所等の施設に通い,当該施設において,その心身の機能の維持回復を図り,日常生活の自立を助けるために行われる理学療法,作業療法その他必要なリハビリテーション

8 短期入所生活介護

居宅要介護者について,老人短期入所施設等に短期間入所し,当該施設において行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練

9 短期入所療養介護

居宅要介護者について,介護老人保健施設,介護医療院,介護療養型医療施設等に短期間入所し,当該施設において行われる看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話

10 特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム等の施設に入居している居宅要介護者について,当該施設が提供する入浴,排せつ,食事等の介護その他日常生活上の世話,機能訓練及び療養上の世話

11 福祉用具貸与

居宅要介護者に対する,福祉用具のうち厚生労働大臣が定めるものの,政令で定めるところにより行われる貸与

12 特定福祉用具の販売

居宅要介護者に対する,福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるものの,政令で定めるところにより行われる販売

地域密着型サービス

1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 居宅要介護者について,定期的な巡回訪問により,又は随時通報を受け,その者の居宅において,介護福祉士等により行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び看護師等により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助

(2) 居宅要介護者について,定期的な巡回訪問により,又は随時通報を受け,訪問看護を行う事業所と連携しつつ,その者の居宅において介護福祉士等により行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話

2 夜間対応型訪問介護

居宅要介護者について,夜間の定期的な巡回訪問又は通報により,居宅において介護福祉士等が行う入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話

3 地域密着型通所介護

居宅要介護者について,老人デイサービスセンター等に通い,当該施設において行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練(利用定員が厚生労働省令で定める数未満であるものに限り,認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)

4 認知症対応型通所介護

居宅要介護者であって認知症であるものについて,老人デイサービスセンター等に通い,当該施設において行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練

5 小規模多機能型居宅介護

居宅要介護者について,居宅において又は施設等に通い,若しくは短期間宿泊して行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練

6 認知症対応型共同生活介護

要介護者であって認知症であるものについて,その共同生活を営むべき住居において行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練

7 地域密着型特定施設入居者生活介護

定員29人以下の介護専用型の特定施設に入居している要介護者に対し,当該施設が提供する入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話,機能訓練及び療養上の世話

8 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員29人以下の特別養護老人ホームに入所する要介護者(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し,地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話,機能訓練,健康管理及び療養上の世話

9 看護小規模多機能型居宅介護

居宅要介護者について,訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,通所介護,通所リハビリテーション,短期入所生活介護,短期入所療養介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を2種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち,訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービス

住宅改修

居宅要介護者に対する手すりの取付け,床段差の解消等6種類の住宅改修

居宅介護支援

居宅サービス計画を作成するとともに,当該居宅サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるように行われる指定居宅サービス事業者,地域密着型介護サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供及び当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合に行われるそれら施設への紹介その他の便宜の提供

施設サービス

1 介護福祉施設サービス

介護老人福祉施設に入所する要介護者(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し,施設サービス計画に基づいて行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話,機能訓練,健康管理及び療養上の世話

2 介護保健施設サービス

介護老人保健施設に入所する要介護者に対し,施設サービス計画に基づいて行われる看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話

3 介護医療院サービス

介護医療院に入所する要介護者に対し,施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理,看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話

4 介護療養施設サービス

介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対し,施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理,看護,医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療

介護予防サービス

1 介護予防訪問入浴介護

居宅要支援者について,居宅を訪問し,浴槽を提供して行われる入浴の介護

2 介護予防訪問看護

居宅要支援者について,居宅において看護師等により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助

3 介護予防訪問リハビリテーション

居宅要支援者について,居宅において心身の機能の維持回復を図り,日常生活の自立を助けるために行われる理学療法,作業療法その他必要なリハビリテーション

4 介護予防居宅療養管理指導

居宅要支援者について,病院,診療所又は薬局の医師,歯科医師,薬剤師等により行われる療養上の管理及び指導

5 介護予防通所リハビリテーション

居宅要支援者について,介護老人保健施設,介護医療院,病院,診療所等の施設に通い,当該施設において,その心身の機能の維持回復を図り,日常生活の自立を助けるために行われる理学療法,作業療法その他必要なリハビリテーション

6 介護予防短期入所生活介護

居宅要支援者について,老人短期入所施設等に短期間入所し,当該施設において行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練

7 介護予防短期入所療養介護

居宅要支援者について,介護老人保健施設,介護医療院,介護療養型医療施設等に短期間入所し,当該施設において行われる看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話

8 介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム等の施設に入居している居宅要支援者について,当該施設が提供する入浴,排せつ,食事等の介護その他日常生活上の世話,機能訓練及び療養上の世話

9 介護予防福祉用具貸与

居宅要支援者に対する,福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの,政令で定めるところにより行われる貸与

10 特定介護予防福祉用具の販売

居宅要支援者に対する,福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるものの,政令で定めるところにより行われる販売

地域密着型介護予防サービス

1 介護予防認知症対応型通所介護

居宅要支援者であって認知症であるものについて,老人デイサービスセンター等に通い,当該施設において行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練

2 介護予防小規模多機能型居宅介護

居宅要支援者について,居宅において又は施設等に通い,若しくは短期間宿泊して行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練

3 介護予防認知症対応型共同生活介護

要支援者であって認知症であるものについて,その共同生活を営むべき住居において行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練

介護予防住宅改修

居宅要支援者に対する手すりの取付け,床段差の解消等6種類の住宅改修

介護予防支援

介護予防サービス計画を作成するとともに,当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるように行われる指定介護予防サービス事業者,地域密着型介護予防サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供

高齢者送迎

通所介護,通所リハビリテーション,短期入所生活介護,短期入所療養介護,介護予防通所リハビリテーション,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,小規模多機能型居宅介護,介護予防認知症対応型通所介護,介護予防小規模多機能型居宅介護,高齢者緊急短期入所生活介護の通所時の送迎又は介護保険施設又は特定施設入居者生活介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護サービス提供施設への入退所時の送迎

高齢者緊急短期入所生活介護

居宅要介護・要支援者で緊急やむを得ない理由が発生し短期入所生活介護サービスが必要な者について,高齢者緊急短期入所生活介護サービスを提供する事業所において行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練

別表第2(第2条,第23条関係)

(平成28年条例第13号・全改)

地域支援事業

事業の種類

事業内容

総合事業

介護予防・生活支援サービス事業

1 訪問型サービス事業

要支援者等の居宅において,介護予防を目的として,訪問介護員により行われる入浴,排せつ,食事等の身体介護又は生活援助を行うための事業

2 通所型サービス事業

要支援者等について,介護予防を目的として,施設に通わせ,当該施設において,一定の期間,入浴,排せつ,食事等の介護等の日常生活上の支援及び機能訓練を行うための事業

3 介護予防ケアマネジメント事業

要支援者等から依頼を受けて,介護予防及び日常生活支援を目的として,その心身の状況,置かれている環境その他の状況に応じて,その選択に基づき,訪問型サービス,通所型サービスのほか,一般介護予防及び市の独自施策を含め,要支援者等の状態にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行うための事業

一般介護予防事業

1 介護予防把握事業

効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して,閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し,介護予防活動へつなげるための事業

2 介護予防普及啓発事業

市が介護予防に資すると判断した内容を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に普及啓発するための事業

3 地域介護予防活動支援事業

年齢及び心身の状況等によって高齢者を分け隔てることなく,誰でも一緒に参加することのできる介護予防活動の地域展開を目指して,市が介護予防に資すると判断する住民主体の通いの場等の活動を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に支援するための事業

4 一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ,一般介護予防事業の評価を行うための事業

5 地域リハビリテーション活動支援事業

市が地域における介護予防の取組を機能強化する効果があると判断した内容を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に実施するための事業

包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)

1 総合相談支援事業

保健医療,公衆衛生,社会福祉その他の関係機関が連携し,要介護状態等となる可能性の高い被保険者の実態を把握し,その者の保健,医療及び福祉の向上を図るための総合的な支援を行うための事業

2 権利擁護事業

被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のために必要な援助を行うための事業

3 包括的・継続的マネジメント事業

保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による介護支援専門員との定期的な協議その他の取組を通じ,介護給付等対象サービスを利用する被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう包括的かつ継続的な支援を行うための事業

包括的支援事業(社会保障充実分)

1 在宅医療・介護連携推進事業

医療に関する専門的知識を有する者が,介護サービス事業者,居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するための事業

2 生活支援体制整備事業

被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進するための事業

3 認知症総合支援事業

市において認知症疾患医療センターを含む医療機関と介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援並びに認知症の人及びその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し,当該推進員を中心として,医療・介護等の連携強化等による,地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図るための事業

任意事業

1 介護給付等費用適正化事業

介護給付等に要する費用の適正化のための事業

2 家族介護支援事業

介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のための事業

3 その他の事業

介護給付等費用適正化事業及び家族介護支援事業のほか介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のための事業

国分寺市介護保険条例

平成12年3月31日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第7章 介護保険・高齢者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 条例第18号
平成12年12月18日 条例第48号
平成13年7月27日 条例第34号
平成14年3月29日 条例第15号
平成15年3月28日 条例第13号
平成17年9月29日 条例第37号
平成17年12月22日 条例第52号
平成18年3月31日 条例第26号
平成20年3月28日 条例第23号
平成20年12月22日 条例第44号
平成21年3月24日 条例第17号
平成21年12月24日 条例第45号
平成24年3月30日 条例第10号
平成25年10月4日 条例第35号
平成27年3月26日 条例第15号
平成27年6月30日 条例第29号
平成28年3月29日 条例第13号
平成28年6月24日 条例第25号
平成28年10月3日 条例第32号
平成28年12月28日 条例第38号
平成29年3月24日 条例第6号
平成29年12月25日 条例第30号
平成30年3月30日 条例第12号
平成30年6月26日 条例第26号
令和元年7月3日 条例第8号
令和2年6月15日 条例第13号
令和2年9月30日 条例第21号
令和3年3月24日 条例第3号