○国分寺市介護老人保健施設条例

平成11年12月27日

条例第52号

(設置)

第1条 高齢者の保健の向上と福祉の増進を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第28項に規定する介護老人保健施設として、国分寺市介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)を設置する。

(平成18年条例第26号・平成27年条例第17号・平成28年条例第14号・令和4年条例第12号・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 介護老人保健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

国分寺市介護老人保健施設すこやか

位置

国分寺市泉町二丁目3番8号

(事業)

第3条 介護老人保健施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第8条第28項に規定する介護保健施設サービス(以下「介護保健施設サービス」という。)に関すること。

(2) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション(以下「通所リハビリテーション」という。)に関すること。

(3) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護(以下「短期入所療養介護」という。)に関すること。

(4) 法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション(以下「介護予防通所リハビリテーション」という。)に関すること。

(5) 法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護(以下「介護予防短期入所療養介護」という。)に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事業

(平成18年条例第26号・平成24年条例第10号・平成27年条例第17号・平成28年条例第14号・令和4年条例第12号・一部改正)

(利用対象者)

第4条 介護老人保健施設を利用することができる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 介護保健施設サービス 法第8条第28項に規定する要介護者

(2) 通所リハビリテーション 法第8条第8項に規定する居宅要介護者

(3) 短期入所療養介護 法第8条第10項に規定する居宅要介護者

(4) 介護予防通所リハビリテーション 法第8条の2第6項に規定する居宅要支援者

(5) 介護予防短期入所療養介護 法第8条の2第8項に規定する居宅要支援者

(平成18年条例第26号・平成27年条例第17号・令和4年条例第12号・一部改正)

(利用料)

第5条 特別療養室(個室及び2人室をいう。以下同じ。)を利用(次条第1項に規定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項の規定により市長が指定するものをいう。以下同じ。)が介護老人保健施設の管理上の都合から利用させる場合を除く。)する者は、次の各号に掲げる特別療養室の区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めた金額を、利用料として負担しなければならない。

(1) 個室 1日につき5,000円

(2) 2人室 1日につき3,000円

(平成18年条例第9号・平成18年条例第37号・令和4年条例第12号・一部改正)

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、第1条に規定する設置目的を効果的に達成するため、介護老人保健施設の管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、指定管理者に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 介護老人保健施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

2 前項の規定により介護老人保健施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合において、前条に規定する利用料及び次に掲げる費用は、指定管理者の収入とする。

(1) 法第40条(介護給付の種類)第1号に規定する居宅介護サービス費(通所リハビリテーション及び短期入所療養介護に要する額とする。)

(2) 法第52条(予防給付の種類)第1号に規定する介護予防サービス費(介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護に要する額とする。)

(3) 法第40条第9号に規定する施設介護サービス費(介護老人保健施設入所に要する額とする。)

(4) 居宅要介護被保険者が負担する居宅介護サービス費の一部負担金

(5) 居宅要支援被保険者が負担する介護予防サービス費の一部負担金

(6) 要介護被保険者が負担する施設介護サービス費の一部負担金

(平成18年条例第26号・平成18年条例第37号・平成27年条例第17号・令和4年条例第12号・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市介護老人保健施設条例第5条の規定は、施行日以後の利用に係る利用料について適用し、施行日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市介護老人保健施設条例の規定は、施行日以後の利用に係る利用料から適用し、施行日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

国分寺市介護老人保健施設条例

平成11年12月27日 条例第52号

(令和4年6月23日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第7章 介護保険・高齢者福祉
沿革情報
平成11年12月27日 条例第52号
平成18年3月31日 条例第9号
平成18年3月31日 条例第26号
平成18年6月28日 条例第37号
平成24年3月30日 条例第10号
平成27年3月26日 条例第17号
平成28年3月29日 条例第14号
令和4年6月23日 条例第12号