○国分寺市介護老人保健施設条例施行規則

平成12年1月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,国分寺市介護老人保健施設条例(平成11年条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 国分寺市介護老人保健施設の利用定員は,次に定めるところによる。

名称

定員

国分寺市介護老人保健施設すこやか

条例第3条(事業)第1号に規定する介護保健施設サービス,同条第3号に規定する短期入所療養介護及び同条第5号に規定する介護予防短期入所療養介護 50人

条例第3条第2号に規定する通所リハビリテーション及び同条第4号に規定する介護予防通所リハビリテーション 30人

(令和4年規則第11号・令和4年規則第64号・一部改正)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第2条の表の改正規定(「15人」を「24人」に改める部分を除く。)は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第64号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

国分寺市介護老人保健施設条例施行規則

平成12年1月11日 規則第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第7章 介護保険・高齢者福祉
沿革情報
平成12年1月11日 規則第1号
令和4年3月24日 規則第11号
令和4年9月28日 規則第64号