○国分寺市高齢者在宅サービスセンター条例

平成11年12月27日

条例第53号

(設置)

第1条 高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条(施設の設置)第2項に規定する老人デイサービスセンター(以下「老人デイサービスセンター」という。)として国分寺市高齢者在宅サービスセンター(以下「在宅サービスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 在宅サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあい

位置

国分寺市泉町二丁目3番8号

(事業)

第3条 在宅サービスセンターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 入浴サービス及び食事サービスに関すること。

(2) 介護方法の指導に関すること。

(3) 機能訓練に関すること。

(4) 趣味、生きがい活動等に関すること。

(5) 利用者の送迎サービスに関すること。

(6) その他市長が必要と認める事業

(令和3年条例第43号・一部改正)

(利用対象者)

第4条 在宅サービスセンターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 老人福祉法第10条の4(居宅における介護等)第1項第2号に規定する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2(地域密着型介護サービス費の支給)第1項に定める地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費の支給を受ける者

(3) 法第115条の45(地域支援事業)第1項第1号ロの第1号通所事業に係る法第115条の45の3(指定事業者による第1号事業の実施)第1項に定める第1号事業支給費の支給を受ける者

(平成18年条例第26号・平成27年条例第17号・平成28年条例第12号・令和3年条例第43号・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、在宅サービスセンターの設置目的を効果的に達成するため、在宅サービスセンターが老人デイサービスセンターとして利用に供される間、在宅サービスセンターの管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 在宅サービスセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

2 前項の規定により在宅サービスセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合において、次に掲げる費用は、当該指定管理者の収入とする。

(1) 老人福祉法第10条の4第1項第2号に規定する者に係る措置に要する経費

(2) 法第40条(介護給付の種類)第3号に規定する地域密着型介護サービス費(地域密着型通所介護に要する額とする。)

(3) 要介護被保険者(法第42条の2第1項の要介護被保険者をいう。)が負担する地域密着型介護サービス費の一部負担金

(4) 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費(第1号通所事業に要する額とする。)

(5) 居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項第1号の居宅要支援被保険者等をいう。)が負担する第1号事業に要した費用の一部負担金

(平成18年条例第26号・平成18年条例第38号・平成27年条例第17号・平成28年条例第12号・令和3年条例第43号・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市高齢者在宅サービスセンター条例の規定は、施行日以後の利用に係る費用から適用し、施行日前の利用に係る費用については、なお従前の例による。

(平成27年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(国分寺市高齢者在宅サービスセンター条例の一部改正に伴う利用対象者等に関する経過措置)

2 平成28年3月31日以前に要介護認定を受けた被保険者に係るこの条例第2条の規定による改正後の国分寺市高齢者在宅サービスセンター条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による国分寺市高齢者在宅サービスセンターの利用対象者及び介護予防サービス費等に関する指定管理者の管理業務については、この条例の施行の日から当該被保険者に係る認定の有効期間が満了する日までの間は、改正後の条例第4条及び第5条第2項の規定は適用せず、この条例第2条の規定による改正前の国分寺市高齢者在宅サービスセンター条例第4条第3号並びに第5条第2項第3号及び第5号の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第12号・一部改正)

(平成28年条例第12号)

この条例中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(令和3年条例第43号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び第4条の改正規定(同条中「の各号」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

国分寺市高齢者在宅サービスセンター条例

平成11年12月27日 条例第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第7章 介護保険・高齢者福祉
沿革情報
平成11年12月27日 条例第53号
平成18年3月31日 条例第26号
平成18年6月28日 条例第38号
平成27年3月26日 条例第17号
平成28年3月29日 条例第12号
令和3年12月22日 条例第43号