○国分寺市高齢者在宅サービスセンター条例施行規則

平成12年1月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市高齢者在宅サービスセンター条例(平成11年条例第53号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(令和3年規則第82号・一部改正)

(利用定員)

第2条 国分寺市高齢者在宅サービスセンターの利用定員は、次に定めるところによる。

名称

定員

国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあい

15人

(平成12年規則第79号・平成20年規則第60号・令和3年規則第82号・一部改正)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第82号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

国分寺市高齢者在宅サービスセンター条例施行規則

平成12年1月11日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第7章 介護保険・高齢者福祉
沿革情報
平成12年1月11日 規則第2号
平成12年7月27日 規則第79号
平成20年4月30日 規則第60号
令和3年12月22日 規則第82号