○国分寺市介護扶助の審査・判定に関する規則
平成12年3月30日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が国分寺市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が行う生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第15条の2(介護扶助)に規定する介護扶助(次条第1項第2号において「介護扶助」という。)の決定に際し、福祉事務所長の依頼を受けて、国分寺市介護保険条例(平成12年条例第18号)第6条(設置)に規定する国分寺市介護認定審査会(以下「審査会」という。)に諮問することにつき必要な事項を定めるものとする。
(依頼事項の範囲)
第2条 市長が福祉事務所長の依頼を受けて審査会に諮問する審査・判定に係る者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 40歳以上65歳未満の要保護者(法第6条(用語の定義)第2項に規定する者をいう。)であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条(定義)第8項に規定する医療保険加入者でないため、同法第9条(被保険者)第2号に規定する第2号被保険者になれないもの
(2) その他福祉事務所長が必要と認める要保護者(既に介護扶助を受けている要保護者で、当該介護の状態に変更が生じたと認められるものを含む。)
(2) 介護保険法第7条第2項に規定する要支援状態。ただし、前項第1号に規定する者については、要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病に起因するものに限るものとする。
(1) 第1項各号に掲げる者の心身等の状況調査
(2) 要介護認定基準時間(要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第3条(要介護認定等基準時間)に定めるものをいう。)の算出
(平成18年規則第52号・一部改正)
2 市長は、必要があると認めるときは、審査・判定通知書に次の各号に掲げる事項を添えて通知するものとする。
(1) 依頼に係る要保護者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止のため必要な療養に関する事項又は要介護状態となることを予防するために必要な療養及び家事に係る援助に関する事項
(2) 指定居宅サービス(介護保険法第41条(居宅介護サービス費の支給)第1項に規定するものをいう。)又は指定施設サービス(介護保険法第48条(施設介護サービス費の支給)第1項に規定するものをいう。)の適切、かつ、有効な利用に関し、依頼に係る要保護者が留意すべき事項
(職員の立会い)
第5条 市長は、審査会で依頼に係る要保護者の審査・判定を行うに際し、福祉事務所の職員を立ち会わせるよう福祉事務所長に求めることができる。
(意見の陳述等)
第6条 福祉事務所長は、市長からの審査・判定通知書を受けて行った決定に対する審査請求があった場合において、特に専門的、技術的な判断が必要とされるときは、市長に意見書等の提出を求めることができるものとする。
(平成28年規則第23号・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成18年規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
(平成18年規則第52号・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(平成18年規則第52号・一部改正)
略