○国分寺市高齢者アパートに関する規則

平成元年7月27日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は,住宅に困窮しているひとり暮らしの高齢者に,市が借り上げた民間アパート(以下「アパート」という。)を提供することにより,生活の安定を図ることを目的とする。

(平成21年規則第40号・一部改正)

(利用資格)

第2条 アパートを利用できる者は,おおむね満65歳以上のひとり暮らしの者のうち,次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 次のいずれかの理由により住宅に困窮していること。

 現在居住している住宅について立ち退き要求を受けていること。

 保安上危険又は保健衛生上著しく劣悪な状態にある住宅に居住していること。

(2) 次条に規定する利用の申込みをしたときにおいて,国分寺市内に2年以上住所を有していること。ただし,国分寺市福祉事務所長が生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条(実施機関)第1項及び第2項の規定により保護を決定し,実施している者については,この限りでない。

(3) 健康であって,独立して日常生活を営むことができ,自炊可能であること。

(4) 原則として,前年中の収入が生活保護法による保護基準額の1.8倍以内であること。

(5) 原則として,親族等の保証人がいること。

(平成9年規則第3号・平成21年規則第40号・平成26年規則第62号・一部改正)

(利用の申込み)

第3条 アパートを利用しようとする者は,国分寺市高齢者アパート利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(利用候補者の決定及び通知)

第4条 市長は,前条の規定により申込みがあったときは,第2条の資格等を書面又は実地により調査し,利用候補者を1人決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により利用候補者を決定したときは国分寺市高齢者アパート利用候補者決定通知書(様式第2号)を当該利用候補者に,国分寺市高齢者アパート利用候補者選考結果通知書(様式第3号)を当該利用候補者以外の者に通知する。この場合において,利用候補者の利用を承認しないとき,利用候補者が利用前に辞退したとき等に当該者に代わり利用候補者を選出するために,利用候補者以外の者で第2条の要件を備えているものについて優先順位を定めるものとする。

3 前項後段の優先順位は,利用候補者が高齢者アパートの利用を開始した日の属する月の末日まで有効とする。

(平成9年規則第3号・平成21年規則第40号・一部改正)

(利用請書の提出等)

第5条 利用候補者は,入居に際し,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 国分寺市高齢者アパート利用請書(様式第4号)

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条(特定健康診査)に規定する特定健康診査に基づく結果票又はこれに準ずるもの

2 市長は,前項の書類の提出を受けたときは,その内容を審査し,利用を承認するときは国分寺市高齢者アパート利用承認通知書(様式第5号)を,利用を承認しないときは国分寺市高齢者アパート利用不承認通知書(様式第6号)を当該利用候補者に送付するものとする。

(平成21年規則第40号・全改)

(利用料)

第6条 アパートの利用料は,別表のとおりとする。ただし,月の途中において入居したときの利用料はアパートの利用開始指定日から,明け渡したときの利用料は実際にアパートを明け渡した日まで,それぞれ日割によって計算する。

2 アパートの利用料は,毎年10月1日をもって前年の収入状況を調査し,10月1日から翌年9月30日までの利用料金を決定する。

3 利用者は,毎月20日までに,前月分の利用料を市に納入しなければならない。

(平成9年規則第3号・平成21年規則第40号・一部改正)

(利用料の減額)

第7条 利用者は,利用に際し,次に掲げる理由が生じたときは,国分寺市高齢者アパート利用料減額申出書(様式第7号)により,利用料の減額を市長に申し出ることができる。

(1) 現にアパートを利用している年の利用者の収入が前年の収入に比べて減少し,当該利用している年の末日までに前年中の収入額に達する見込みがないため利用料の支払いが困難と認められる場合

(2) 災害その他の理由により利用料の支払いが困難と認められる場合

2 市長は,前項の申出があったときは,収入その他の調査を行い,必要があると認めるときは,利用料を減額することができる。この場合において,国分寺市高齢者アパート利用料減額通知書(様式第8号)により,当該利用者に通知するものとする。

3 利用者は,利用料の支払が困難となったときは,国分寺市高齢者アパート利用料納入猶予申請書(様式第9号)により,納入猶予の申出をすることができる。

4 市長は,前項の申請があったときは,収入書の他の調査を行い,利用料の納入を一時猶予することにより支払いが可能と認められるときは,3箇月間を限度として納入を猶予することができる。この場合において,国分寺市高齢者アパート利用料支払猶予承認通知書(様式第10号)により,当該利用者に通知するものとする。

(平成9年規則第3号・平成21年規則第40号・一部改正)

(費用負担)

第8条 次に掲げる費用は,利用者の負担とする。

(1) 居室の電気及び上下水道の使用料

(2) 入居及び退居に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか社会通念上入居者が負担すべきものとされる経費

(平成9年規則第3号・平成21年規則第40号・一部改正)

(禁止行為)

第9条 利用者は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 居室を転貸し,又はその利用権を譲渡すること。

(2) 居室に長期にわたり他の者を宿泊させ,又は同居させること。ただし,一時的疾病に対する介護又は家事の援助のため,市長の許可を得て親族等を短期間宿泊させる場合は,この限りでない。

(3) 居室その他の居住部分に造作を加えること。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(利用上の注意)

第10条 利用者は,アパートの利用について,次のことに努めなければならない。

(1) 火災の防止に努めること。

(2) 居室の共同使用部分を清掃し,アパートを良好な状態に保持すること。

(3) 利用者間の協調を図ること。

(4) 利用者内での一時的疾病に当たっては,介護又は家事援助について,利用者間で協力すること。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(明渡し)

第11条 利用者は,居室を返還しようとする場合は,返還しようとする日の30日前までに,国分寺市高齢者アパート明渡届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において,利用者は,原状回復をしなければならない。

(平成9年規則第3号・平成21年規則第40号・一部改正)

(利用の取消し)

第12条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承認を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく指定期間内に入居しないとき。

(2) 偽り又は不正の手段により利用承認を受けたとき。

(3) 正当な理由がなく利用料を支払わないとき。

(4) 第9条の規定に違反したとき。

(5) 疾病等により第2条第3号の条件を欠いたとき。

(6) 第2条第4号の条件を欠いたとき。

(7) 利用者が生活保護法による被保護者である場合は,入院により住宅扶助が認定されなくなったとき。

(8) この規則又はこれに基づく市長の指示に従わないとき。

2 市長は,前項の規定により利用の承認を取り消した場合は,国分寺市高齢者アパート利用承認取消通知書(様式第12号)により,利用者に通知する。

(平成9年規則第3号・平成21年規則第40号・一部改正)

(指導及び指示)

第13条 市長は,アパートの管理又は安全を確保するために,必要な指導及び指示をすることができる。

2 前項の場合において,利用者は,これに従わなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(管理人の委嘱)

第14条 市長は,利用者の安全及び利便等を図るため,アパート近隣に居住する者の中から管理人を委嘱することができる。

2 管理人の職務等は,市長が別に定める。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

(平成21年規則第40号・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第40号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(第5条の規定による国分寺市高齢者アパートに関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際,第5条の規定による改正前の国分寺市高齢者アパートに関する規則の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成26年規則第62号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の国分寺市高齢者アパートに関する規則に規定する利用の手続に関するものの準備行為は,施行日前においても行うことができる。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

別表(第6条関係)

(平成28年規則第38号・一部改正)

区分

月額利用料

生活保護法による被保護者

生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第3第2項に規定する厚生労働大臣が定める額の範囲内で市長が適当と認める額

前年中の収入額が生活保護法による保護基準額の1.5倍未満の者

36,000円

前年中の収入額が生活保護法による保護基準額の1.5倍以上の者

38,000円

様式第1号(第3条関係)

(平成24年規則第67号・令和元年規則第5号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平成21年規則第40号・全改)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平成21年規則第40号・全改,平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第5条関係)

(平成21年規則第40号・全改,令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第5号(第5条関係)

(平成21年規則第40号・全改)

 略

様式第6号(第5条関係)

(平成21年規則第40号・全改,平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第7号(第7条関係)

(平成21年規則第40号・全改)

 略

様式第8号(第7条関係)

(平成21年規則第40号・全改,平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第9号(第7条関係)

(平成21年規則第40号・追加)

 略

様式第10号(第7条関係)

(平成21年規則第40号・追加,平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第11号(第11条関係)

(平成21年規則第40号・追加)

 略

様式第12号(第12条関係)

(平成21年規則第40号・追加,平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市高齢者アパートに関する規則

平成元年7月27日 規則第27号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第7章 介護保険・高齢者福祉
沿革情報
平成元年7月27日 規則第27号
平成9年3月4日 規則第3号
平成17年3月30日 規則第4号
平成21年3月25日 規則第40号
平成24年7月5日 規則第67号
平成26年6月30日 規則第62号
平成28年3月31日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第55号
令和元年6月7日 規則第5号
令和3年6月30日 規則第59号