○国分寺市高齢者救急通報システム事業実施規則

平成11年11月30日

規則第58号

(目的)

第1条 この規則は、ひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯の緊急事態における不安を解消し、その生活の安全を確保し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急直接通報システム 緊急事態が発生した際に、当該事態について東京消防庁に速やかに通報するため、ひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯に貸与する通信機器を用いた通報網をいう。

(2) 救急代理通報システム 緊急事態が発生した際に、当該事態について受託認定通報事業者に速やかに通報するため、ひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯に貸与する通信機器を用いた通報網をいう。

(3) 救急通報システム 救急直接通報システム又は救急代理通報システムをいう。

(4) 救急通報システム事業 救急通報システムを用いて高齢者の緊急事態について東京消防庁又は受託認定通報事業者に通報し、高齢者の救助等を行う事業をいう。

(5) 受託認定通報事業者 火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第61条の2の4(東京消防庁認定通報事業者の遵守事項)に規定する東京消防庁認定通報事業者であって、市が救急代理通報システムに係る業務を委託したものをいう。

(令和2年規則第61号・一部改正)

(対象者)

第3条 救急通報システム事業の対象者は、国分寺市内に住所を有し、居宅において生活しているおおむね65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり暮らし又は高齢者のみの世帯等に属する高齢者であって、慢性疾患等の身体上の理由により日常生活を営む上で、常時注意を要する状態にあるもの

(2) その他市長が特に必要と認める者

(令和2年規則第28号・令和2年規則第61号・一部改正)

(利用の申請等)

第4条 救急直接通報システムを利用しようとする者は、高齢者救急通報システム利用申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書を受けたときは、その内容を審査し、救急直接通報システムの利用を承認するときは高齢者救急通報システム利用承認通知書(様式第2号)により、承認しないときは高齢者救急通報システム利用不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(令和2年規則第61号・一部改正)

(機器の設置)

第5条 市長は、前条第2項の規定により救急直接通報システムの利用を承認した者(以下「利用者」という。)に対し、次に掲げる救急直接通報システムの機器(以下「機器」という。)のうち必要なものを貸与するものとする。

(1) 無線発報器

(2) 無線受信機(専用通報機組込型を含む。)

(3) 有線発報器

(4) 専用通報機

2 市長は、機器を貸与するときは、利用者から高齢者救急通報システム利用確認書(様式第4号)を提出させるものとする。

(平成12年規則第100号・平成29年規則第34号・令和2年規則第61号・一部改正)

(費用の負担)

第6条 利用者は、別表1の項から8の項までに掲げる種目に要する費用に100分の10(生活保護受給者及び住民税非課税世帯の者にあっては、0)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)及び同表9の項に掲げる種目に要する費用の全額を負担するものとする。

2 利用者は、前項の規定により負担すべき費用を第15条の規定により市長の委託を受けた者に支払うものとする。

(令和2年規則第28号・全改、令和2年規則第61号・一部改正)

(管理)

第7条 利用者は、機器を善良なる管理者の注意をもって使用するものとし、この事業の目的に反して使用し、原状を変更し、転貸若しくは譲渡し、又は担保に供してはならない。

(届出)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、その旨を書面により市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 緊急連絡先(緊急時において、当該事実を連絡する相手方として、市長が確認した者をいう。)を変更したとき。

(3) 第11条に規定する協力員を変更したとき。

(令和2年規則第61号・一部改正)

(機器の更新)

第9条 市長は、現に貸与している機器の耐用年数の全部が経過したときは、速やかに機器の更新をするものとする。ただし、利用者が更新しない旨を書面で申し出たときは、この限りでない。

(平成14年規則第62号・追加、平成29年規則第34号・一部改正)

(機器の返還)

第10条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、機器を返還させるものとする。

(1) 第3条に掲げる要件に該当しないと認めたとき。

(2) 前条ただし書の規定により更新しない旨を申し出たとき。

(3) この規則に違反したとき。

(平成14年規則第62号・旧第9条繰下・一部改正)

(協力員の設置及び活動内容)

第11条 市長は、救急直接通報システムの利用者に対して適切な援助を行うため、利用者に救急直接通報協力員(以下「協力員」という。)を設置するものとする。

2 協力員は、次に定める活動を行う。

(1) 国分寺市及び東京消防庁との緊密な連携のもとに利用者の安否の確認を行うこと。

(2) 前号の確認結果を国分寺市、東京消防庁及び関係機関へ連絡すること。

(3) その他第1条の目的を達成するために必要な活動

3 市長は、協力員に活動に要する費用(以下「活動費」という。)を支給するものとする。

4 前項の活動費の額は、毎年度予算で定める額とする。

(平成14年規則第62号・旧第10条繰下、平成16年規則第29号・令和2年規則第61号・一部改正)

(関係機関との連携)

第12条 市長は、救急直接通報システムの運営に当たっては、関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て、当該事業の円滑な推進に努めるものとする。

(平成14年規則第62号・旧第11条繰下、令和2年規則第61号・一部改正)

(東京消防庁への連絡)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、国分寺消防署を経由して、東京消防庁に連絡しなければならない。

(1) 第4条により利用者を決定したとき。

(2) 第8条により利用者から変更の届出があったとき。

(3) 利用者が第10条に該当したとき。

(4) 協力員に異動があったとき。

(平成14年規則第62号・旧第12条繰下・一部改正、令和2年規則第61号・一部改正)

(救急代理通報システム)

第14条 第4条から第7条まで、第8条(第3号を除く。)第9条第10条及び前条(第4号を除く。)の規定は、救急代理通報システムについて準用する。この場合において、第6条第1項中「別表1の項から8の項までに掲げる種目に要する費用に100分の10(生活保護受給者及び住民税非課税世帯の者にあっては、0)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)及び同表9の項に掲げる種目に要する費用の全額」とあるのは、「1月当たり500円(生活保護受給者及び住民税非課税世帯の者にあっては、0)及び別表9の項に掲げる種目に要する費用の全額」と読み替えるものとする。

(平成14年規則第62号・旧第13条繰下・一部改正、令和2年規則第61号・一部改正)

(委託)

第15条 市長は、救急通報システム事業の一部を市長が適当と認める者に委託する。

(令和2年規則第28号・追加、令和2年規則第61号・一部改正)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成14年規則第62号・旧第14条繰下、令和2年規則第28号・旧第15条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(平成12年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市高齢者緊急通報システム事業実施規則により設置されている機器は、この規則による改正後の国分寺市高齢者緊急通報システム事業実施規則により設置されたものとみなす。

(平成12年規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市高齢者緊急通報システム事業実施規則の規定は、施行日後になされた利用の申請に係る費用の負担から適用し、施行日前になされた利用の申請にかかる費用の負担については、なお従前の例による。

(平成14年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市高齢者緊急通報システム事業実施規則の規定は、施行日後になされた利用の申請又は更新に係る費用負担から適用し、施行日前になされた利用の申請又は更新に係る費用負担については、なお従前の例による。

(平成15年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市高齢者緊急通報システム事業実施規則の規定は、施行日後に実施した無線ペンダントの汚損・破損による取替えに係る費用負担から適用し、施行日前に実施した取替えについては、なお従前の例による。

(平成16年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市高齢者緊急通報システム事業実施規則別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後になされた利用の申請又は更新に係る費用負担から適用し、施行日前になされた利用の申請又は更新に係る費用負担については、なお従前の例による。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市高齢者緊急通報システム事業実施規則の規定は、施行日以後になされた利用の申請又は更新に係る費用負担から適用し、施行日前になされた利用の申請又は更新に係る費用負担については、なお従前の例による。

(平成18年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市高齢者緊急通報システム事業実施規則の一部改正の経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市高齢者緊急通報システム事業実施規則の規定は、施行日以後の申請に係る費用負担から適用し、施行日前の申請に係る費用負担については、なお従前の例による。

(平成26年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市高齢者緊急通報システム事業実施規則の規定は、施行日以後の申請に係る費用負担から適用し、施行日前の申請に係る費用負担については、なお従前の例による。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成29年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の国分寺市高齢者緊急通報システム事業実施規則の規定は、施行日以後の申請に係る費用負担から適用し、施行日前の申請に係る費用負担については、なお従前の例による。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市高齢者緊急通報システム事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に緊急通報システムを利用している者に係る費用の負担については、なお従前の例による。

(令和2年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則の一部改正)

2 国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則(平成15年規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第6条関係)

(令和2年規則第28号・旧別表第1・全改、令和2年規則第61号・一部改正)


種目

1

家庭用機器(専用通報機及び無線ペンダントを含む。)設置費

2

家庭用機器保管分取付費

3

取外費

4

保守費

5

バッテリー交換費

6

専用コンセント設置費

7

取外・取付費(同一日)

8

家庭用機器廃棄費

9

無線ペンダントの汚損・破損による取替え

1 取外費については、現に救急直接通報システムを利用している者が更新により家庭用機器又は家庭用機器保管分を取り付けたときは、徴収しない。

2 家庭用機器廃棄費については、新規又は更新により家庭用機器保管分を取り付けたときは、徴収しない。

様式第1号(第4条関係)

(平成18年規則第80号・全改、令和元年規則第5号・令和2年規則第61号・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(令和2年規則第28号・全改、令和2年規則第61号・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

(令和2年規則第61号・全改)

 略

様式第4号(第5条関係)

(令和2年規則第61号・全改)

 略

国分寺市高齢者救急通報システム事業実施規則

平成11年11月30日 規則第58号

(令和2年6月26日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第7章 介護保険・高齢者福祉
沿革情報
平成11年11月30日 規則第58号
平成12年5月17日 規則第50号
平成12年10月20日 規則第100号
平成14年7月29日 規則第62号
平成15年3月28日 規則第48号
平成16年3月30日 規則第29号
平成17年3月30日 規則第4号
平成17年3月30日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第52号
平成18年6月28日 規則第80号
平成26年3月31日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第55号
平成29年3月31日 規則第34号
令和元年6月7日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第28号
令和2年6月26日 規則第61号