○国分寺市老人ホーム入所判定委員会条例
平成12年3月31日
条例第13号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条(老人ホームへの入所等)第1項第1号及び同項第2号に規定する措置について審議するため、国分寺市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議し、答申する。
(1) 法第11条第1項第1号及び第2号に規定する措置(以下「入所等の措置」という。)の要否に関すること。
(2) その他市長が入所等の措置に関し必要と認める事項
(組織等)
第3条 委員会は、次に掲げる5人の委員をもって組織し、市長が委嘱する。
(1) 国分寺市医師会の代表者 1人
(2) 介護老人福祉施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に定める介護老人福祉施設をいう。)の代表者 1人
(3) 介護老人保健施設(介護保険法第8条第28項に定める介護老人保健施設をいう。)の代表者 1人
(4) 訪問看護ステーション(介護保険法第8条第4項に定める訪問看護及び同法第8条の2第3項に定める介護予防訪問看護を行う事業所をいう。)の代表者 1人
(5) 東京都多摩立川保健所の代表者 1人
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平成18年条例第26号・平成20年条例第22号・平成24年条例第10号・平成27年条例第17号・平成28年条例第14号・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外のものから資料の提出を求めることができる。
(会議の非公開)
第8条 委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、福祉部高齢福祉課において処理する。
(平成16年条例第2号・平成28年条例第38号・平成29年条例第30号・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。