○国分寺市老人ホーム入所判定委員会条例

平成12年3月31日

条例第13号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条(老人ホームへの入所等)第1項第1号及び同項第2号に規定する措置について審議するため、国分寺市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議し、答申する。

(1) 法第11条第1項第1号及び第2号に規定する措置(以下「入所等の措置」という。)の要否に関すること。

(2) その他市長が入所等の措置に関し必要と認める事項

(組織等)

第3条 委員会は、次に掲げる5人の委員をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 国分寺市医師会の代表者 1人

(2) 介護老人福祉施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に定める介護老人福祉施設をいう。)の代表者 1人

(3) 介護老人保健施設(介護保険法第8条第28項に定める介護老人保健施設をいう。)の代表者 1人

(4) 訪問看護ステーション(介護保険法第8条第4項に定める訪問看護及び同法第8条の2第3項に定める介護予防訪問看護を行う事業所をいう。)の代表者 1人

(5) 東京都多摩立川保健所の代表者 1人

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平成18年条例第26号・平成20年条例第22号・平成24年条例第10号・平成27年条例第17号・平成28年条例第14号・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外のものから資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第8条 委員会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、福祉部高齢福祉課において処理する。

(平成16年条例第2号・平成28年条例第38号・平成29年条例第30号・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

国分寺市老人ホーム入所判定委員会条例

平成12年3月31日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第7章 介護保険・高齢者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 条例第13号
平成16年3月16日 条例第2号
平成18年3月31日 条例第26号
平成20年3月28日 条例第22号
平成24年3月30日 条例第10号
平成27年3月26日 条例第17号
平成28年3月29日 条例第14号
平成28年12月28日 条例第38号
平成29年12月25日 条例第30号