○国分寺市高齢者自立支援住宅改修給付事業実施規則

平成12年5月19日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の転倒の防止、動作の容易性の向上及び行動範囲の拡大を図るため、高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)の居住する住宅を改修すること(以下「住宅改修」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に住所を有し、居宅において生活する高齢者であって、歩行が不安定等の理由により在宅での生活を継続するために住宅の改修が必要と認められるものとする。

(住宅改修の内容)

第3条 住宅改修の内容は、次の各号に掲げるとおりとし、給付限度額は、別表第1に定めるとおりとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 浴槽、浴槽給湯設備等の改善

(7) 流し、洗面台又はこれらに附属する給湯設備等の改善

(8) 便器の洋式化及びこれに付帯して必要となる住宅改修

(平成28年規則第16号・一部改正)

(申請及び承認)

第4条 対象者は、高齢者自立支援住宅改修給付申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があった場合において、給付を承認するときは高齢者自立支援住宅改修給付承認通知書(様式第2号)により、不承認とするときは高齢者自立支援住宅改修給付不承認通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。

(費用負担)

第5条 前条の規定による承認を受けた者(以下「受給者」という。)は、住宅改修給付に要する費用に別表第2に定める対象者負担率を乗じて得た額を負担するものとする。この場合において、当該給付に要する費用が別表第1に規定する給付限度額を超えたときは、受給者は、当該超えた額を負担するものとする。

2 受給者は、当該承認に係る住宅改修に関し、国分寺市介護保険実施規則(平成13年規則第33号)第19条(居宅介護住宅改修費等の受領委任)第2項の規定により居宅介護住宅改修費等の支給に係る受領委任払いの利用の承認を併せて受けた場合においては、前項に規定する自己負担額を当該住宅改修を実施した事業者に直接支払うものとする。

(平成27年規則第29号・一部改正)

(関連事業との調整)

第6条 市長は、制度の利用及び給付内容の決定に関し、必要に応じて、介護支援専門員に関する省令(平成10年厚生省令第53号)に規定する介護支援専門員等の意見を聴いて行うものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条(居宅介護住宅改修費の支給)又は法第57条(介護予防住宅改修費の支給)の規定により第3条第1号から同条第5号までに規定するものと重複する居宅介護住宅改修費の支給を受けた者については、当該住宅改修にかかわる給付は、行わないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条各号に規定する住宅改修を既に行った家屋については、原則として、同一箇所の住宅改修にかかわる給付を行わないものとする。

(平成19年規則第28号・一部改正)

(給付の取消し及び返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により給付を受けた者があるときは、給付の承認を取り消し、給付に要した費用の全部又は一部の返還を請求することができる。

2 市長は、前項の規定により給付の承認を取り消すときは、高齢者自立支援住宅改修給付取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市高齢者自立支援住宅改修給付事業実施規則の一部改正の経過措置)

7 この規則による改正後の国分寺市高齢者自立支援住宅改修給付事業実施規則の規定は、施行日以後の申請に係る費用負担から適用し、施行日前の申請に係る費用負担については、なお従前の例による。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市高齢者自立支援住宅改修給付事業実施規則の規定は、施行日以後に申請があった住宅改修の給付決定に係る自己負担額の支払いから適用し、施行日前に申請があった住宅改修の給付決定に係る自己負担額の支払いについては、なお従前の例による。

(平成28年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)

住宅改修の内容

給付限度額

第3条第1号から同条第5号までに定める住宅改修

200,000円

第3条第6号に定める住宅改修

379,000円

第3条第7号に定める住宅改修

156,000円

第3条第8号に定める住宅改修

106,000円

別表第2(第5条関係)

(平成18年規則第80号・一部改正)

区分

対象者負担率

生活保護受給者

0

住民税非課税世帯の者

100分の6

上記以外の者

100分の10

備考 給付総額に対象者負担率を乗じて得た額とする。ただし、円未満の端数は切り捨てるものとする。

様式第1号(第4条関係)

(平成18年規則第52号・令和元年規則第5号・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平成27年規則第29号・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第7条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市高齢者自立支援住宅改修給付事業実施規則

平成12年5月19日 規則第57号

(令和元年7月1日施行)