○国分寺市身体障害者福祉法施行細則
昭和62年5月22日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この細則は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行について,法,身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平成9年規則第3号・平成14年規則第30号・平成15年規則第35号・平成18年規則第27号・平成18年規則第106号・一部改正)
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は,身体障害者手帳交付状況台帳(様式第1号)を作成し,その記載事項について整理しておかなければならない。
(平成9年規則第3号・平成18年規則第27号・平成18年規則第106号・平成28年規則第8号・一部改正)
(障害程度の再認定のための診査)
第3条 政令第6条第1項の規定による通知を受けた者に対する福祉事務所長の診査は,法第15条第1項に規定する医師が作成した診断書及び意見書並びに東京都身体障害者手帳に関する規則(平成12年東京都規則第215号。以下「都手帳規則」という。)第4条第1項に規定する歯科医師の作成した診断書及び意見書に基づき行うものとする。
2 前項に規定する診断書及び意見書は,都手帳規則に定める様式によるものとする。
(平成14年規則第30号・追加,平成15年規則第35号・一部改正,平成18年規則第106号・旧第2条の2繰下)
(福祉事務所長の通知)
第4条 政令第7条の規定による福祉事務所長の通知及び政令第6条第1項の規定による通知を受けた者が診査を拒み,又は忌避したときの法第16条第4項の規定による福祉事務所長の通知は,障害程度の再認定のための診査結果通知書(様式第2号)によるものとする。
(平成14年規則第30号・追加,平成15年規則第35号・一部改正,平成18年規則第106号・旧第2条の3繰下・一部改正,平成28年規則第8号・一部改正)
(更生指導台帳)
第5条 福祉事務所長は,身体障害者(児)更生指導台帳(様式第3号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。
(平成18年規則第106号・旧第3条繰下・一部改正,平成28年規則第8号・一部改正)
(措置申請)
第6条 法第18条第2項の規定により,障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)への入所を希望する者は,措置申請書(様式第4号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(平成12年規則第37号・旧第5条繰上・一部改正,平成15年規則第35号・平成18年規則第27号・一部改正,平成18年規則第106号・旧第4条繰下・一部改正,平成25年規則第21号・平成26年規則第36号・平成28年規則第8号・一部改正)
(障害者支援施設等)
第7条 福祉事務所長は,身体障害者を前条の措置申請書に基づき障害者支援施設等への入所の措置又は障害者支援施設等,国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの(以下「指定医療機関」という。)にその身体障害者の入所若しくは入院を委託するときは,必要に応じ,身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
(平成9年規則第3号・一部改正,平成12年規則第37号・旧第6条繰上・一部改正,平成13年規則第64号・平成15年規則第35号・一部改正,平成18年規則第106号・旧第5条繰下・一部改正,平成28年規則第8号・一部改正)
(平成9年規則第3号・一部改正,平成12年規則第37号・旧第7条繰上・一部改正,平成13年規則第64号・平成15年規則第35号・一部改正,平成18年規則第106号・旧第6条繰下・一部改正,平成28年規則第8号・一部改正)
(費用の徴収)
第9条 市長は,法第18条第2項の規定に基づく措置をとったときは,当該措置を受けた者(以下「入所者」という。)及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が満20歳未満である場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)から,その負担能力に応じて,当該措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。
(平成18年規則第106号・全改)
(費用の徴収)
第10条 前条の費用の額は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第2章第2節第2款に基づき支給決定障害者等が負担する額(法令,条例等の規定により当該負担する額について減免を受けることができる場合は,減免後の額とする。)の例による。
2 前項の規定にかかわらず,市長は,納入義務者が死亡したとき又は災害その他やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたため費用を納入することが困難であると認めるときは,当該納入義務者に係る費用を減額し,又は免除することができる。
(平成18年規則第106号・全改,平成25年規則第21号・一部改正)
(徴収金納付期限)
第11条 費用は,納入通知書により毎月末日までに,国分寺市指定金融機関に納付しなければならない。
(平成18年規則第106号・全改)
(委任)
第12条 この細則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
(平成9年規則第3号・一部改正,平成12年規則第37号・旧第14条繰上,平成18年規則第27号・一部改正,平成18年規則第106号・旧第13条繰上)
付 則
この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
付 則(平成元年規則第18号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第3号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第26号)
この規則は,平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第42号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の国分寺市身体障害者福祉法施行細則の規定は,平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成12年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものについては,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
附 則(平成13年規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は,平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の国分寺市身体障害者福祉法施行細則様式第8号,様式第14号,様式第16号,様式第17号及び様式第20号によりなされた申請で施行日において処分決定されていないものについては,この規則による改正後の国分寺市身体障害者福祉法施行細則の相当様式により申請されたものとみなす。
3 この規則施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものについては,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
附 則(平成14年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。
(国分寺市福祉事務所長委任規則の一部改正)
2 国分寺市福祉事務所長委任規則(昭和62年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第4号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市身体障害者福祉法施行細則の規定は,施行日以後になされた更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理の申請に係る費用負担から適用し,施行日前になされた給付の申請に係る費用の負担については,なお従前の例による。
附 則(平成18年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
4 この規則による改正後の国分寺市身体障害者福祉法施行細則の規定は,施行日以後の措置及び補装具等の交付又は修理から適用し,施行日前の措置及び補装具等の交付又は修理については,なお従前の例による。
附 則(平成18年規則第106号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成25年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第100号)抄
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
附 則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(平成元年規則第18号・平成12年規則第37号・一部改正,平成28年規則第8号・旧様式第4号繰上)
略
様式第2号(第4条関係)
(平成14年規則第30号・追加,平成18年規則第106号・旧様式第6号の2繰上・一部改正,平成28年規則第8号・旧様式第5号繰上)
略
様式第3号(第5条関係)
(平成元年規則第18号・平成12年規則第37号・一部改正,平成18年規則第106号・旧様式第7号繰上・一部改正,平成28年規則第8号・旧様式第6号繰上)
略
様式第4号(第6条関係)
(平成27年規則第100号・全改,平成28年規則第8号・旧様式第7号繰上)
略
様式第5号(第7条関係)
(平成13年規則第64号・全改,平成17年規則第4号・一部改正,平成18年規則第106号・旧様式第9号繰上・一部改正,平成28年規則第8号・旧様式第8号繰上,平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第6号(第7条関係)
(平成12年規則第37号・旧様式第11号繰上・一部改正,平成13年規則第64号・一部改正,平成18年規則第106号・旧様式第10号繰上・一部改正,平成27年規則第12号・一部改正,平成28年規則第8号・旧様式第9号繰上)
略
様式第7号(第7条関係)
(平成元年規則第18号・一部改正,平成12年規則第37号・旧様式第12号繰上・一部改正,平成13年規則第64号・平成17年規則第4号・一部改正,平成18年規則第106号・旧様式第11号繰上・一部改正,平成28年規則第8号・旧様式第10号繰上,平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第8号(第7条関係)
(平成13年規則第64号・全改,平成17年規則第4号・一部改正,平成18年規則第106号・旧様式第12号繰上・一部改正,平成28年規則第8号・旧様式第11号繰上,平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第9号(第7条関係)
(平成13年規則第64号・全改,平成17年規則第4号・一部改正,平成18年規則第106号・旧様式第13号繰上・一部改正,平成28年規則第8号・旧様式第12号繰上,平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第10号(第6条関係)
(平成28年規則第8号・追加,平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第11号(第6条関係)
(平成28年規則第8号・追加,平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第12号(第8条関係)
(平成27年規則第100号・全改,平成28年規則第8号・旧様式第15号繰上)
略
様式第13号(第8条関係)
(平成12年規則第37号・旧様式第16号繰上・一部改正,平成13年規則第64号・旧様式第15号繰下,平成18年規則第106号・旧様式第17号繰上・一部改正,平成28年規則第8号・旧様式第16号繰上)
略