○国分寺市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和53年10月5日

規則第26号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和53年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭和57年規則第36号・平成9年規則第3号・一部改正)

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の住所、氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成9年規則第3号・一部改正)

(必要書類の提出)

第3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(昭和57年規則第36号・追加)

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(昭和57年規則第36号・追加、平成9年規則第3号・一部改正)

(必要書類の提出)

第5条 市長は、この市の区域で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障害者に対し、診断書(様式第1号)を提出させるものとする。

(昭和57年規則第36号・追加、平成9年規則第3号・令和元年規則第11号・一部改正)

第4章 災害援護資金の貸付け

(昭和57年規則第36号・改称)

(借入れの申込み)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の負傷(条例第13条第1項第1号に規定する世帯主の負傷をいう。)を理由とする場合には、当該負傷に係る療養に要する見込期間及び概算額についての医師の診断書

(2) 被害を受けた年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年)の世帯に係る所得についての市区町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(昭和57年規則第36号・旧第4条繰下・一部改正、平成9年規則第3号・令和元年規則第11号・一部改正)

(調査)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他必要な事項について調査を行うものとする。

(昭和57年規則第36号・旧第5条繰下)

(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付けることと決定したときは災害援護資金貸付決定通知書(様式第3号)により、貸し付けないことと決定したときは災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)により、借入申込者に対し通知するものとする。

(昭和57年規則第36号・旧第6条繰下・一部改正、平成9年規則第3号・令和元年規則第11号・一部改正)

(借用書の提出)

第9条 災害援護資金貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、災害援護資金借用書(様式第5号)に、保証人を立てない場合にあっては借受人の印鑑証明書を、保証人を立てる場合にあっては借受人及び保証人の印鑑証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(昭和57年規則第36号・旧第7条繰下・一部改正、平成9年規則第3号・令和元年規則第11号・一部改正)

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の災害援護資金借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。

(昭和57年規則第36号・旧第8条繰下、令和元年規則第11号・一部改正)

(償還の完了)

第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る災害援護資金借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を、遅滞なく、返還するものとする。

(昭和57年規則第36号・旧第9条繰下、平成9年規則第3号・令和元年規則第11号・一部改正)

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(昭和57年規則第36号・旧第10条繰下・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を受けようとするときは、償還金支払猶予申請書(様式第7号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときはその内容を審査し、支払の猶予を認めることと決定したときは支払猶予承認通知書(様式第8号)により、支払の猶予を認めないことと決定したときは支払猶予不承認通知書(様式第9号)により、当該申請を行ったものに通知するものとする。

(昭和57年規則第36号・旧第11条繰下・一部改正、令和元年規則第11号・令和元年規則第51号・一部改正)

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を受けようとするときは、違約金支払免除申請書(様式第10号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときはその内容を審査し、違約金の支払免除を認めることと決定したときは違約金支払免除承認通知書(様式第11号)により、支払免除を認めないことと決定したときは違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)により、当該申請を行った借受人に通知するものとする。

(昭和57年規則第36号・旧第12条繰下・一部改正、平成9年規則第3号・令和元年規則第11号・令和元年規則第51号・一部改正)

(償還免除)

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者は、災害援護資金償還免除申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の災害援護資金償還免除申請書には、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、第1項の規定により災害援護資金償還免除申請書の提出を受けたときはその内容を審査し、償還の免除を認めることと決定したときは災害援護資金償還免除承認通知書(様式第14号)により、償還の免除を認めないことと決定したときは災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(昭和57年規則第36号・旧第13条繰下・一部改正、平成9年規則第3号・令和元年規則第11号・令和元年規則第51号・一部改正)

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(昭和57年規則第36号・旧第14条繰下)

(氏名又は住所の変更届等)

第17条 借受人(保証人を立てた場合にあっては、保証人を含む。)について、氏名、住所等の災害援護資金借用書に記載した事項に異同を生じたときは、借受人は、速やかに、その旨を市長に氏名等変更届(様式第16号)により届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族(保証人を立てた場合にあっては、保証人を含む。)が代わってその旨を届け出るものとする。

(昭和57年規則第36号・旧第15条繰下・一部改正、平成9年規則第3号・令和元年規則第11号・一部改正)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。

(昭和57年規則第36号・旧第16条繰下・一部改正、平成9年規則第3号・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和元年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第5条関係)

(令和元年規則第11号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

(令和元年規則第11号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第3号(第8条関係)

(令和元年規則第11号・全改)

 略

様式第4号(第8条関係)

(令和元年規則第11号・全改)

 略

様式第5号(第9条関係)

(令和元年規則第11号・全改)

 略

様式第6号(第12条関係)

(令和元年規則第11号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第7号(第13条関係)

(令和元年規則第11号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第8号(第13条関係)

(令和元年規則第11号・全改)

 略

様式第9号(第13条関係)

(令和元年規則第11号・全改)

 略

様式第10号(第14条関係)

(令和元年規則第11号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第11号(第14条関係)

(令和元年規則第11号・全改)

 略

様式第12号(第14条関係)

(令和元年規則第11号・全改)

 略

様式第13号(第15条関係)

(令和元年規則第11号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第14号(第15条関係)

(令和元年規則第11号・全改)

 略

様式第15号(第15条関係)

(令和元年規則第11号・全改)

 略

様式第16号(第17条関係)

(令和元年規則第11号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

国分寺市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和53年10月5日 規則第26号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 生活福祉
沿革情報
昭和53年10月5日 規則第26号
昭和57年12月21日 規則第36号
平成元年3月31日 規則第18号
平成9年3月4日 規則第3号
令和元年7月3日 規則第11号
令和元年12月24日 規則第51号
令和3年6月30日 規則第59号