○国分寺市災害被災者等援護条例

昭和55年7月5日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は,暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波その他異常な自然現象又は火災若しくは爆発による災害(以下「災害」という。)を受けた者又はその遺族(以下「被災者等」という。)を援護し,もって被災者等の保護及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(援護の方法)

第2条 前条に定める災害による被災者等に対する援護は,災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けにより行う。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(災害弔慰金の受給資格)

第3条 災害弔慰金の支給を受けることができる者は,次の各号に掲げる要件を有しているものとする。ただし,国分寺市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和53年条例第30号。以下「委任条例」という。)による受給者を除く。

(1) 災害により死亡した者(以下「死亡者」という。)の遺族であること。ただし,死亡者の故意又は重大な過失により死亡したときを除く。

(2) 市内に住所を有し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されていること。

(3) 死亡者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で厚生労働大臣が定めるものが支給されていないこと。

(平成9年条例第5号・平成12年条例第48号・平成24年条例第34号・一部改正)

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 前条第1号に掲げる遺族の範囲は,委任条例第4条の規定を準用する。

(災害弔慰金の支給額)

第5条 災害弔慰金の額は,100,000円とする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場所にいた者についての死亡の推定については,委任条例第6条の規定を準用する。

(災害援護資金の貸付対象)

第7条 災害援護資金の貸付けを受けることができる者は,次の各号に掲げる要件を有している世帯主とする。ただし,委任条例第9条の適用を受ける者を除く。

(1) 市内において災害を受けたものであること。

 療養期間が1月以上である世帯主の負傷

 住居又は家財の価額の5分の1以上である損害

(2) 第3条第2号に掲げる要件を有していること。

(3) 世帯の所得が委任条例第12条第2項に規定する要件を有していること。

(平成9年条例第5号・令和元年条例第7号・一部改正)

(災害援護資金の貸付額)

第8条 災害援護資金の区分及び限度額は,別表のとおりとする。

2 前条第1号に掲げる負傷又は損害を受けたときは,その区分に応じた災害援護資金を併せて貸し付ける。ただし,1,000,000円を限度とする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(災害援護資金の貸付決定)

第9条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は,市長があらかじめ定めた期間に申請し,市長の決定を受けなければならない。

(保証人)

第10条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は,保証人を立てることができる。

2 前項の保証人は,災害援護資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)と連帯して債務を負担するものとし,その保証債務は,第12条第4項の規定による違約金を包含するものとする。

(令和元年条例第7号・追加)

(災害援護資金の利子)

第11条 災害援護資金の利子は,保証人を立てる場合は,無利子とし,保証人を立てない場合は,据置期間中は無利子とし,据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1パーセントとする。

(平成9年条例第5号・一部改正,令和元年条例第7号・旧第10条繰下・一部改正)

(災害援護資金の償還)

第12条 災害援護資金の償還期間は,10年とし,据置期間は,そのうち3年とする。ただし,市長は,被害の程度又は特別の事情により据置期間を5年とすることができる。

2 災害援護資金の償還は,年賦償還,半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。

3 償還方法は,元利均等償還の方法とする。ただし,借受人は,いつでも繰上償還をすることができる。

4 借受人が支払期日に償還しないときは,延滞元利金につき年5パーセントの割合による違約金を支払わなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正,令和元年条例第7号・旧第11条繰下・一部改正)

(届出)

第13条 借受人は,災害援護資金の償還を完了するまでに,次の各号のいずれかに該当した場合においては,速やかに,市長に届け出なければならない。

(1) 住所,氏名その他重要な変更があったとき。

(2) 保証人に住所,氏名その他重要な変更があったとき。

(平成9年条例第5号・一部改正,令和元年条例第7号・旧第12条繰下・一部改正)

(災害援護資金の貸付取消し等)

第14条 市長は,災害援護資金の貸付けの決定を受け,又は貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,その決定を取り消し,又は災害援護資金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) 償還を怠ったとき。

(3) その他不適当と認めるとき。

2 第11条第3項の規定は,前項の規定により災害援護資金の全部又は一部を返還させる場合において準用する。

(平成9年条例第5号・一部改正,令和元年条例第7号・旧第13条繰下)

(償還方法の変更等)

第15条 市長は,特別の事情により借受人及び保証人が支払期日までに償還できないと認めるときは,償還期間の延長をし,又は債務の償還若しくは違約金の支払を免除することができる。

(平成9年条例第5号・一部改正,令和元年条例第7号・旧第14条繰下・一部改正)

(被害の認定)

第16条 この条例に規定する被害の認定は,市長が行う。

(令和元年条例第7号・旧第15条繰下)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

(令和元年条例第7号・旧第16条繰下)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第48号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成24年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(平成9年条例第5号・一部改正)

区分

災害援護資金の限度額

療養期間が1月以上の世帯主の負傷

300,000円

住居又は家財の損害

全壊,全焼又は流失

700,000円

半壊,半焼又は床上浸水

500,000円

家財の価額の5分の1以上の損害

300,000円

国分寺市災害被災者等援護条例

昭和55年7月5日 条例第20号

(令和元年7月3日施行)