○国分寺市災害見舞金等支給に関する規則

昭和47年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、市内に居住する住民が災害を受けたときに、被災者又はその遺族に見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で災害とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 風水害

(2) 火災

(3) 交通事故

(4) 前各号に掲げるもののほか、不慮の災難で市長が見舞金等を支給する必要があると認めるもの

(昭和47年規則第35号・昭和57年規則第32号・平成9年規則第3号・一部改正)

(範囲及び額)

第3条 見舞金等の支給範囲及び額は、次のとおりとする。ただし、明らかに被災者の故意又は重大な過失がある場合は、支給しない。

(1) 住家が半焼、半壊及び流出以上の被害を受けたとき 1世帯につき60,000円以内

(2) 住家が床上浸水により被害を受け、日常の生活が著しく阻害されたとき 1世帯につき50,000円以内

(3) 前条第4号に掲げる災害を受けたとき 1世帯又は1人につき40,000円以内

(4) 前条第3号及び第4号に掲げる災害で死亡したとき 1人につき60,000円

(昭和47年規則第35号・昭和49年規則第29号・昭和51年規則第32号・昭和54年規則第6号・昭和54年規則第16号・昭和55年規則第16号・昭和57年規則第32号・平成9年規則第3号・一部改正)

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和49年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月9日から適用する。

(昭和54年規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年9月4日から適用する。

2 改正前の国分寺市災害見舞金等支給に関する規則第3条第2号の規定により昭和54年9月4日からこの規則施行の日までに支給した見舞金は、改正後の規定による見舞金の一部とみなす。

(昭和55年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年9月12日以後発生した災害から適用する。

2 改正前の国分寺市災害見舞金等支給に関する規則の規定により昭和57年9月12日からこの規則施行の日の前日までに支給した見舞金等は、改正後の規定による見舞金等の一部とみなす。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

国分寺市災害見舞金等支給に関する規則

昭和47年3月31日 規則第9号

(平成9年3月4日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 生活福祉
沿革情報
昭和47年3月31日 規則第9号
昭和47年11月10日 規則第35号
昭和49年9月4日 規則第29号
昭和51年10月18日 規則第32号
昭和54年3月26日 規則第6号
昭和54年9月13日 規則第16号
昭和55年7月5日 規則第16号
昭和57年10月25日 規則第32号
平成9年3月4日 規則第3号