○国分寺市原子爆弾被爆者の見舞金支給に関する規則
昭和48年12月14日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市に居住する原子爆弾被爆者の医療費等を助成するための見舞金(以下「見舞金」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(平成9年規則第3号・令和5年規則第31号・一部改正)
(受給資格)
第2条 見舞金の支給を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条(被爆者健康手帳)に規定する被爆者健康手帳(以下「被爆者健康手帳」という。)を有する者で、当該年度の6月1日(以下「基準日」という。)において国分寺市住民基本台帳に記録されているものとする。
(昭和61年規則第1号・平成3年規則第19号・平成18年規則第91号・平成24年規則第67号・令和5年規則第31号・一部改正)
(支給額)
第3条 見舞金の額は、受給資格者1人につき年額26,000円とする。
(昭和51年規則第8号・昭和52年規則第1号・昭和53年規則第8号・昭和56年規則第11号・昭和57年規則第11号・昭和59年規則第3号・昭和62年規則第32号・平成3年規則第19号・令和5年規則第31号・一部改正)
(申請)
第4条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、基準日から起算して10日(市長がやむを得ない理由があると認める場合にあっては、1月)以内に、国分寺市原子爆弾被爆者見舞金支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。この場合において、初めて当該申請をする申請者は、併せて、本人の被爆者健康手帳を提示しなければならない。
(令和5年規則第31号・全改)
2 市長は、前項の規定により支給することと決定したときは、見舞金を当該支給の決定を受けた者に速やかに支給するものとする。
(令和5年規則第31号・全改)
(支給決定の取消し等)
第6条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により見舞金の支給の決定を受けた場合は、当該決定を取り消すことができる。この場合において、既に見舞金が支給されているときは、期限を定めて当該見舞金の返還を命ずるものとする。
(令和5年規則第31号・全改)
(令和5年規則第31号・追加)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平成9年規則第3号・一部改正、令和5年規則第31号・旧第7条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
付則(昭和51年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和52年規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年規則第8号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和56年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和57年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和59年規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
付則(昭和62年規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の国分寺市原子爆弾被爆者の見舞金支給に関する規則の規定は、昭和62年6月1日から適用する。
付則(平成元年規則第18号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市原子爆弾被爆者の見舞金支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第67号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
(令和5年規則第31号・全改)
略
様式第2号(第5条関係)
(令和5年規則第31号・追加)
略
様式第3号(第6条関係)
(令和5年規則第31号・追加)
略