○国分寺市特殊疾病者福祉手当条例

平成3年3月28日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,治癒が著しく困難な疾病(以下「特殊疾病」という。)にかかっている者に対して特殊疾病者福祉手当(以下「手当」という。)を支給し,もってこれらの者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支給要件)

第2条 手当は,国分寺市の区域内に住所を有する者であって,規則に定める特殊疾病にかかっており,病勢が不安定であり,継続治療を必要とする規則で定めるもの(以下「特殊疾病者」という。)に支給する。

2 前項の規定にかかわらず,当該特殊疾病者が次の各号のいずれかに該当するときは,手当は支給しない。

(1) 国分寺市心身障害者福祉手当条例(昭和49年条例第34号)による心身障害者福祉手当又は国分寺市心身障害者特例福祉手当条例(平成17年条例第48号)による心身障害者特例福祉手当の支給を受けているとき。

(2) 規則で定める施設に入所しているとき。

(3) 次に掲げる特殊疾病者の区分に応じ,当該区分に定める者の前年の所得(1月から7月までの月分の手当については,前々年の所得とする。)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて,規則で定める額を超えるとき。

 20歳以上の者 当該特殊疾病者

 20歳未満の者 当該特殊疾病者の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条(扶養義務者)第1項に定める扶養義務者で主として当該特殊疾病者の生計を維持するもの

(平成15年条例第34号・平成17年条例第49号・平成31年条例第4号・令和3年条例第42号・一部改正)

(手当の額)

第3条 手当は,月額6,000円とし,月を単位として支給する。

(平成5年条例第3号・平成6年条例第10号・平成7年条例第8号・平成17年条例第49号・一部改正)

(受給資格の認定)

第4条 手当の支給を受けようとする者は,市長に申請し,受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

(平成17年条例第49号・一部改正)

(支給期間)

第5条 手当は,認定の申請をした日の属する月から手当を支給すべき理由が消滅した日の属する月まで支給する。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合には,当該各号に定める月から手当を支給する。

(1) 災害その他の規則で定めるやむを得ない理由により認定の申請をすることができなかった場合において,当該理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは,当該理由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月

(2) 認定の申請をした日の属する月において,東京都の他の市区町村からこの条例による手当と同種の手当が支給される場合は,当該同種の手当が支給される月の翌月

(平成15年条例第34号・平成17年条例第49号・一部改正)

(支給時期)

第6条 手当は,毎年4月,8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支給する。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。

(令和3年条例第42号・一部改正)

(届出)

第7条 認定を受けた者(以下「受給者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに,その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 第2条に規定する支給要件に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか,規則で定める事項に該当するとき。

2 規則で定める者は,受給者が死亡したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正,平成15年条例第34号・旧第10条繰下・一部改正,平成17年条例第49号・旧第11条繰上・一部改正)

(現況の報告)

第8条 受給者は,毎年規則で定める期間内に,受給者の現況について市長に報告しなければならない。

(平成15年条例第34号・追加,平成17年条例第49号・旧第12条繰上)

(状況調査)

第9条 市長は,必要があると認めるときは,受給者又は同居の親族に対し疾病等について報告を求め,又は調査を行うことができる。

(平成15年条例第34号・旧第11条繰下,平成17年条例第49号・旧第13条繰上)

(支給の中断)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該受給者の手当を支給しないことができる。ただし,災害その他の規則で定めるやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

(1) 受給者が第7条の規定による届出をしないとき。

(2) 受給者が第8条の規定による報告をしないとき。

(3) 受給者又は同居の親族が前条の規定による報告又は調査に協力しないとき。

(平成17年条例第49号・追加)

(受給資格の喪失)

第11条 受給者は,次の各号のいずれかに該当するときは,受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する支給要件を備えなくなったとき。

(3) 手当の受給を辞退したとき。

(平成17年条例第49号・追加)

(受給資格の取消し)

第12条 市長は,受給者が偽りその他不正の手段により手当を受けたと認めるときは,認定を取り消すものとする。この場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に手当が支給されているときは,その者に対し,直ちに当該手当を返還させることができる。

(平成17年条例第49号・追加)

(申請等の代行)

第13条 この条例に規定する申請,届出及び報告並びに手当の受領は,受給者が当該行為を行うことができない場合は,同居の親族又は同居の親族がない場合においては,その者を現に介護している者(その者を監護し,かつ,その生計を主として維持する者をいう。)が代わって行うことができる。

(平成15年条例第34号・旧第12条繰下・一部改正,平成17年条例第49号・旧第14条繰上・一部改正)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平成15年条例第34号・旧第13条繰下,平成17年条例第49号・旧第15条繰上)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成5年3月分以前の月分の特殊疾病者福祉手当の額については,なお従前の例による。

(平成6年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成6年3月分以前の月分の特殊疾病者福祉手当の額については,なお従前の例による。

(平成7年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成7年3月分以前の月分の特殊疾病者福祉手当の額については,なお従前の例による。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成15年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例第2条の規定は,施行日以後に係る手当の支給から適用し,施行日前に係る手当の支給については,なお従前の例による。

(平成17年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定のうち同条第2項に第3号を加える改正規定は,平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月分以前の特殊疾病者福祉手当の額については,なお従前の例による。

3 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例による特殊疾病者福祉手当を受けている者で,この条例による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例(以下「新条例」という。)第2条第1項に規定する病勢が不安定であり,継続治療を必要とする規則で定めるものに該当しないものは,平成18年4月1日から同年9月30日までの間,新条例による特殊疾病者福祉手当の受給資格を有する者(以下「受給資格者」という。)とみなす。

4 新条例第2条第2項の規定にかかわらず,同項第2号及び第3号に該当しない特殊疾病者で,同項第1号に該当するものは,平成18年4月1日から平成20年9月30日までの間,受給資格者とする。この場合において,手当の額は,平成18年4月分から同年9月分までは4,500円,同年10月分から平成19年9月分までは3,000円,同年10月分から平成20年9月分までは1,500円とする。

5 新条例第2条第2項の規定にかかわらず,同項第1号及び第2号に該当しない特殊疾病者で,同項第3号に該当するものは,平成18年10月1日から平成20年9月30日までの間,受給資格者とする。この場合において,手当の額は,平成18年10月分から平成19年9月分までは4,700円,同年10月分から平成20年9月分までは2,400円とする。

6 新条例第3条の適用については,同条中「6,000円」とあるのは,平成18年4月分から平成20年9月分までは「7,000円」と,同年10月分から平成21年9月分までは「6,500円」とする。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(国分寺市特殊疾病者福祉手当条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例第2条第2項第3号の規定は,平成31年10月以後の月分の特殊疾病者福祉手当の支給について適用し,同月前の月分の特殊疾病者福祉手当の支給については,なお従前の例による。

(令和3年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条の改正規定 令和4年4月1日

(2) 第2条第2項第3号の改正規定及び次項の規定 令和4年8月1日

(経過措置)

2 前項第2号に掲げる規定の施行の際現にこの条例による改正前の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例の規定により特殊疾病者福祉手当(以下「手当」という。)の受給資格の認定を受けている者であって,この条例による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例(以下「新条例」という。)第2条第2項第3号の規定により手当の支給要件を満たさなくなるものは,令和4年9月30日までの間,新条例による手当の受給資格の認定を受けている者とみなす。

国分寺市特殊疾病者福祉手当条例

平成3年3月28日 条例第13号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
平成3年3月28日 条例第13号
平成5年3月31日 条例第3号
平成6年3月28日 条例第10号
平成7年3月27日 条例第8号
平成9年3月31日 条例第5号
平成15年9月30日 条例第34号
平成17年12月22日 条例第49号
平成31年3月27日 条例第4号
令和3年12月22日 条例第42号