○国分寺市営住宅条例

平成9年12月25日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第37条)

第3章 法第45条(社会福祉法人等による公営住宅の使用等)第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第38条―第44条)

第4章 駐車場の管理(第45条―第51条)

第5章 補則(第52条―第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の管理について法及びこれに基づく命令に定めるところによるほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 国分寺市(以下「市」という。)が建設し,又は買取りを行い,低額所得者等に賃貸するための住宅及び附帯施設で,法の規定する国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条(用語の定義)第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条(共同施設の種類)に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条(用語の定義)第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 市に市営住宅及び共同施設を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

国分寺市営住宅

位置

国分寺市高木町一丁目8番地1

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募)

第4条 市長は,市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)の公募を次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市役所その他市の公共施設等における掲示

(2) 市報への掲載

2 市長は,前項の公募に当たっては,市営住宅の所在地,戸数,規格,使用料,入居者の資格,申込方法,入居者の決定方法,入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は,次の各号に掲げる理由に係る者については公募を行わず,市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住居の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条(施行者)の規定に基づく都市計画事業,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条(土地区画整理事業の施行)第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業,大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の執行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(事業の認定の要件。同法第138条(権利,物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定)第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条(特定公共事業)に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと,既存入居者又は同居者が加齢,病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて,市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(平成17年条例第42号・平成18年条例第2号・一部改正)

(入居の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は,第8条に規定する入居の申込みをした日において,次の各号に掲げるいずれの条件も具備している者でなければならない。

(1) 市内に住所又は一定の勤務場所を有する者であること。

(2) 現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として規則で定める者を含む。第12条において同じ。)があること。ただし,当該親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条(定義)第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合は,この規定に定める親族に含めないものとする。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ,それぞれ又はに掲げる額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の場合として第4項に規定する場合 214,000円

 市営住宅が,法第8条(災害の場合の公営住宅の建設等に係る国の補助の特例等)第1項若しくは第3項又は激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条(災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例)第1項に規定する国の補助に係る場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は,158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 暴力団員でないこと。

2 次の各号のいずれかに該当する者にあっては,前項第2号の規定に関わらず,現に同居し,又は同居しようとする親族があることを要しない。ただし,身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることができず,又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条(定義)第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の区分に応じ,それぞれに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条(定義)第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条(認定)第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(4) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条(用語の定義)第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条(支援給付の実施)第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条(支援給付の実施に関する経過措置)第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条(定義)に規定するハンセン病療養所入所者等

(7) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条(定義)第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2(この法律の準用)に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で,次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条(配偶者暴力相談支援センター)第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(婦人保護施設における保護)(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条(保護命令)第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は,入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において,必要があると認めるときは,当該入居の申込みをした者の心身の状況,受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査することができる。

4 第1項第3号アに掲げる場合は,入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の区分に応じ,それぞれに定める程度である場合

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 第2項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者である場合

(3) 入居者が60歳以上の者であり,かつ,同居者のいずれもが18歳未満又は60歳以上の者である場合

(4) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

5 第1項各号第2項各号及び前項に定めるもののほか,市長は,供給する住宅の戸数が著しく少ない場合等特に必要があると認めるときは,入居の資格について制限を加えることができる。

(平成17年条例第42号・平成21年条例第41号・平成24年条例第2号・平成24年条例第44号・平成25年条例第43号・平成26年条例第21号・令和3年条例第39号・一部改正)

(入居の資格の特例)

第7条 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条(公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例)に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条(被災市街地復興推進地域に関する都市計画)第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者並びに当該住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法第4条(定義)第15項に規定する都市計画事業並びに被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条(市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業)に規定する市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者については,当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は,前条第1項第4号に掲げる条件を具備する者を同項第1号から第3号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号イに掲げる市営住宅の入居者は,同項第2号から第5号まで(老人等にあっては,同項第3号から第5号までとする。)に掲げる条件を具備するほか,当該災害発生の日から3年間は,なお,当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平成21年条例第41号・平成24年条例第2号・平成25年条例第43号・一部改正)

(入居の申込み)

第8条 前2条に規定する入居の資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは,規則に定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市営住宅の入居の申込みは,公募の都度,1世帯につき1箇所とする。

(入居者の決定等)

第9条 市長は,入居の申込みをした者が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから抽選により入居者を決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け,適当な立退先がないため住宅に困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために,勤務場所から著しく遠隔の地に居住することを余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか,現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 前項の規定にかかわらず,市長は,前項に規定する者のうち,老人,心身障害者等で,速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては,市長が割当てをした市営住宅に優先的に入居させることができる。

3 市長は,入居者を決定したときは,その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居補欠者)

第10条 市長は,前条の規定に基づいて入居者を決定する場合において,入居決定者のほかに,補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は,入居決定者が市営住宅に入居しないときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い,入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は,決定のあった日から10日以内に,次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 保証人の連署による請書を提出すること。

(2) 第19条に規定する保証金を納付すること。

2 前項の規定にかかわらず,入居決定者は,やむを得ない理由により入居の手続を同項に定める期間内にすることができないときは,規則で定める期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 第1項第1号の規定にかかわらず,市長は,特別な理由があると認める場合は,入居決定者の提出する請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は,入居決定者が第1項若しくは第2項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないとき又は第6項の規定に違反したときは,市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は,入居決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは,当該入居決定者に,速やかに,市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は,前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし,特に市長の承認を受けたときは,この限りでない。

(同居の承認)

第12条 入居者は,当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,公営住宅法施行規則第11条(法第27条第5項の規定による承認)の定めるところにより,市長の承認を得なければならない。

2 市長は,前項に規定する親族以外の者が暴力団員であるときは,同項の承認をしてはならない。

(平成21年条例第41号・平成30年条例第39号・一部改正)

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し,又は婚姻関係の解消等により他へ退去した場合において,その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,公営住宅法施行規則第12条(法第27条第6項の規定による承認)の定めるところにより,市長の承認を得なければならない。

2 市長は,前項の引き続き当該市営住宅に居住を希望する者が暴力団員であるときは,同項の承認をしてはならない。

(平成21年条例第41号・平成30年条例第39号・一部改正)

(使用料の決定)

第14条 市営住宅の毎月の使用料(以下「使用料」という。)は,毎年度,次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には,その更正後の収入とする。第28条において同じ。)に基づき,近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で,令第2条(家賃の算定方法)に規定する方法により算出した額とする。ただし,次条第1項本文及び第2項に規定する入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において,第34条第1項に規定する請求を行ったにもかかわらず,当該入居者が,その請求に応じないときは,当該使用料は,近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は,1.0とする。

3 第1項に規定する近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,令第3条(近傍同種の住宅の家賃の算定方法)に規定する方法により算定した額とする。

(平成30年条例第39号・一部改正)

(収入の申告等)

第15条 入居者は,毎年度6月30日までに,市長に収入の申告をしなければならない。ただし,入居者が公営住宅法施行規則第8条(法第16条第4項の国土交通省令で定める者)各号に掲げる者に該当する場合において,収入を申告すること及び第34条第1項に規定する請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは,この限りでない。

2 前項本文に規定する収入の申告は,公営住宅法施行規則第7条(収入申告の方法)に規定する方法によるものとする。

3 市長は,第1項本文に規定する収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては,公営住宅法施行規則第9条(法第16条第4項の国土交通省令で定める方法)に規定する方法により),収入の額を認定し,当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は,前項の認定について,市長に意見を述べることができる。この場合において,市長は,意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは,当該認定を更正するものとする。

(平成30年条例第39号・一部改正)

(使用料等の減免等)

第16条 市長は,次の各号に掲げる特別な理由がある場合においては,入居者の申請に基づき当該使用料を減額し,若しくは免除し,又は徴収を猶予すること(次項において「使用料の減免等」という。)ができる。第22条に規定する共益費についても同様とする。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が失職,疾病その他の理由により著しく生活困窮の状態にあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により被害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別な理由があるとき。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,入居者が前項に規定する申請をすることができない特別な理由があると認められるときは,入居者の申請によらずに使用料の減免等をすることができる。

(令和3年条例第39号・一部改正)

(使用料の納付)

第17条 市長は,入居者から第11条第5項に規定する入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第35条第1項に規定する明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日とし,第37条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは,当該明渡しの請求のあった日とする。)までの間,使用料を徴収する。

2 入居者は,毎月末(月の途中で明け渡した場合は,明け渡した日とする。)までに,その月分の使用料を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1箇月に満たないときは,その月の使用料は,日割り計算によるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず,市長は,入居者が第36条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは,当該明渡しの日と認定する日までの使用料を徴収する。

(平成30年条例第39号・令和3年条例第39号・一部改正)

(督促及び延滞金の徴収)

第18条 市長は,使用料を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは,期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は,前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき額を納付しないときは,納付すべき額(100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)に,指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については,年7.3パーセントとする。)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし,延滞金の額が10円未満であるときは,この限りでない。

3 市長は,入居者が第1項に規定する指定納期限までに使用料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは,前項に規定する延滞金を減額し,又は免除することができる。第22条に規定する共益費の延滞金についても同様とする。

(保証金)

第19条 市長は,入居者から入居時に,2箇月分の使用料に相当する額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 前項に規定する保証金は,入居者が市営住宅を明け渡すときに返還する。ただし,未納の使用料,第22条に規定する共益費又は損害賠償金があるときは,保証金のうちからこれらを控除した額を返還するものとする。

3 保証金には,利子を付さない。

(修繕費用の負担)

第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は,市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず,入居者の責めに帰すべき理由により同項に規定する修繕の必要が生じたときは,入居者は,市長の選択に従い,修繕し,又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担)

第21条 入居者は,次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 法第21条(修繕の義務)本文に規定する場合を除き修繕に要する費用

(2) 電気,ガス及び上下水道の使用料

(3) し尿及びじんかい処理等に要する費用

(4) 共同施設の使用及び維持管理に要する費用のうち市長が指定する費用

(5) 前各号に規定するもののほか,市長が指定するもの

(令和3年条例第39号・一部改正)

(共益費)

第22条 市長は,前条各号に規定する費用のうち,入居者共通の利益を図るため,特に必要と認めるものを共益費として入居者から徴収することができる。

2 入居者は,毎月末までに,その月分の共益費を納付しなければならない。

(平成25年条例第43号・一部改正)

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は,市営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは,あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 入居者の責めに帰すべき理由により市営住宅又は共同施設が滅失し,又は毀損したときは,入居者は,これを原状に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(令和3年条例第39号・一部改正)

(迷惑行為等の禁止)

第24条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(譲渡等の禁止)

第25条 入居者は,市営住宅を他の者に転貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(他の用途への使用禁止)

第26条 入居者は,市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,市長の承認を得たときは,当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

(工作物の無断設置の禁止)

第27条 入居者は,市営住宅を模様替えし,若しくは増築し,又は市営住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において,市長の承認を得たときは,この限りでない。

2 市長は,前項の承認を行う場合は,入居者が当該市営住宅を明け渡すときに,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし,若しくは増築し,又は市営住宅の敷地内に工作物を設置したときは,入居者は,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等の認定)

第28条 市長は,毎年度,第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第3号に規定する額を超え,かつ,当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居している場合にあっては,当該入居者を収入超過者(以下「収入超過者」という。)として認定し,その旨を通知する。

2 市長は,第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条(法第29条第1項に規定する収入の基準)に規定する額を超え,かつ,当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては,当該入居者を高額所得者(以下「高額所得者」という。)として認定し,その旨を通知する。

3 入居者は,前2項の認定について,市長に意見を述べることができる。この場合において,市長は,意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは,当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は,当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する使用料)

第30条 収入超過者は,第14条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該収入超過者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては,当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間とする。),毎月,次項に規定する方法により算出した額を使用料として支払わなければならない。

2 前項に規定する使用料は,近傍同種の住宅の家賃以下で,令第8条(法第28条に規定する収入の基準及び収入超過者の家賃の算定方法)第2項(第15条第1項ただし書に規定する場合にあっては,令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法により算出した額とする。

3 第16条から第18条までの規定は,第1項に規定する使用料について準用する。

(平成30年条例第39号・令和3年条例第39号・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 市長は,高額所得者に対し,期限を定めて,当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は,同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6箇月を経過した日以降の日でなければならない。

3 第1項に規定する請求を受けた者は,同項に規定する期限が到来したときは,速やかに,当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は,第1項に規定する請求を受けた者が次の各号に掲げるいずれかの理由がある場合においては,その申出により,明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい被害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の理由があるとき。

(高額所得者に対する使用料等)

第32条 高額所得者は,第14条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該高額所得者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間とする。),毎月,近傍同種の住宅の家賃を使用料として支払わなければならない。

2 前条第1項に規定する請求を受けた高額所得者が同項に規定する期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合は,市長は,同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について,近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項に規定する使用料及び前項に規定する額に,第17条及び第18条の規定は第1項に規定する使用料にそれぞれ準用する。この場合において,第16条中「使用料」とあるのは「使用料又は第32条第2項に規定する額」と読み替えるものとする。

(令和3年条例第39号・一部改正)

(住宅のあっせん等)

第33条 市長は,収入超過者又は高額所得者(以下この条において「収入超過者等」という。)に対して当該収入超過者等からの申出があった場合その他必要があると認める場合においては,他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において,当該収入超過者等が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望するときは,その入居を容易にするための配慮をしなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 市長は,第14条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項に規定する使用料の決定,第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)に規定する使用料若しくは額の減額若しくは免除若しくは徴収の猶予,第31条第1項に規定する明渡しの請求又は前条に規定するあっせん等に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇主,その取引先その他の関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は,前項に規定する権限を,担当職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は担当職員は,前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし,又は窃用してはならない。

(平成25年条例第43号・令和3年条例第39号・一部改正)

(建替事業による明渡請求等)

第35条 市長は,市営住宅建替事業の施行に伴い,必要があると認めるときは,法第38条(公営住宅の明渡しの請求)第1項の規定に基づき,除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて,その明渡しを請求することができる。

2 前項に規定する請求を受けた者は,同項に規定する期限が到来したときは,速やかに,当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第32条第2項の規定は,前項に規定する市営住宅の明渡しについて準用する。この場合において,第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第35条第1項」と,「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(令和3年条例第39号・一部改正)

(住宅の検査)

第36条 入居者は,市営住宅を明け渡そうとするときは,7日前までに,市長に届け出て,第52条に規定する市営住宅監理員又は市長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は,第27条の規定により市営住宅を模様替えし,若しくは増築し,又は市営住宅の敷地内に工作物を設置したときは,前項に規定する検査のときまでに,入居者の費用で原状に回復し,又は撤去しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第37条 市長は,入居者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該入居者に当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第23条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居する者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに,当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は,第1項第1号の規定に該当することにより同項に規定する請求を行ったときは,当該請求を受けた者から,入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額を,請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額を徴収することができる。

4 市長は,第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項に規定する請求を行ったときは,当該請求を受けた者から,請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額を徴収することができる。

(平成21年条例第41号・令和2年条例第4号・令和3年条例第39号・一部改正)

第3章 法第45条(社会福祉法人等による公営住宅の使用等)第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用の許可)

第38条 市長は,公営住宅法第45条第1項の事業者等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条(法第45条第1項の者)に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条(公営住宅法第45条第1項の事業)に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては,当該社会福祉法人等に対して,市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は,前項に規定する許可に条件を付すことができる。

(使用の手続)

第39条 社会福祉法人等は,前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは,規則で定めるところにより,市営住宅の使用目的,使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して,市長の許可を得なければならない。

2 市長は,社会福祉法人等から前項に規定する申請があった場合において,使用の可否を決定したときは,当該社会福祉法人等に対して,当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を,許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は,前項の規定により,市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは,市長が定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第40条 社会福祉法人等は,近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる額の合計額は,前項に規定する市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第41条 第17条から第27条まで,第35条及び第36条の規定は,社会福祉法人等による市営住宅の使用について準用する。この場合において,これらの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と,第17条中「第11条第5項」とあるのは「第39条第2項」と,「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と,「第31条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と,「第37条第1項」とあるのは「第44条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第42条 市長は,市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは,当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して,当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第43条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は,第39条第1項に規定する申請の内容に変更が生じた場合は,速やかに,市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第44条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,社会福祉法人等に対する市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 駐車場の管理

(自動車駐車場)

第45条 市営住宅の共同施設として整備された自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は,この章に定めるところにより行うものとする。

(使用の資格等)

第46条 駐車場を使用することができる者は,次の各号に掲げる条件のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者名義の自動車を所有し,現に駐車場を必要としていること。

(3) 第37条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しないこと。

2 使用できる駐車場の区画は,1世帯につき自動車1台分とする。

(平成21年条例第41号・一部改正)

(使用の許可)

第47条 駐車場を使用しようとする者は,規則で定めるところにより,あらかじめ市長の許可を得なければならない。

2 市長は,前項に規定する許可をするときは,管理上必要な条件を付すことができる。

(令和3年条例第39号・一部改正)

(使用料等)

第48条 駐車場の使用料は,1区画につき1箇月10,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,特別の理由があると認めるときは,前項に規定する駐車場の使用料を減額し,若しくは免除し,又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第49条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い,使用料を変更する必要があるとき。

(2) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消し)

第50条 市長は,駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,駐車場の使用許可を取り消し,その明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為により駐車場の使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場の使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第46条第1項各号に規定する使用の資格を失ったとき。

(6) 前各号に規定するもののほか,駐車場の管理上必要があるとき。

2 第37条第2項から第4項までの規定は,前項の明渡しについて準用する。この場合において,これらの規定中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と,「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と,「住宅の家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と,同条第2項中「前項」とあるのは「第50条第1項」と,同条第3項中「第1項」とあるのは「第50条第1項」と,「入居した日」とあるのは「駐車場の使用を開始した日」と,同条第4項中「第1項第2号から第6号まで」とあるのは「第50条第1項第2号から第6号まで」と読み替えるものとする。

(令和2年条例第17号・令和3年条例第39号・一部改正)

(準用)

第51条 第17条第18条第24条第25条第26条本文第27条第1項本文及び第36条第1項の規定は,駐車場の使用について準用する。この場合において,これらの規定中「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と,「市営住宅」とあるのは「駐車場」と,第17条中「第11条第5項に規定する入居可能日」とあるのは「駐車場の使用開始日」と,「市営住宅に入居」とあるのは「駐車場を使用」と,第25条中「入居」とあるのは「駐車場の使用」と,第26条本文中「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第52条 市長は,市営住宅監理員を市職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は,市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり,市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

3 市長は,市営住宅監理員の職務を補佐させるため,市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は,市営住宅監理員の指揮を受けて,修繕すべき箇所の報告等について入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査)

第53条 市長は,市営住宅の管理上必要があると認めるときは,市営住宅監理員若しくは市長が指定した者に市営住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項に規定する検査において,現に使用している市営住宅に立ち入るときは,あらかじめ,当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(住宅の返還)

第54条 市営住宅を立ち退こうとする場合は,当該立ち退こうとする日の20日前までに,市長に届け出て,市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の場合において,入居者は,第27条第1項の規定により市営住宅を模様替えし,又は増築したときは,前項に規定する検査のときまでに,自己の費用で原状に回復し,又は撤去しなければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第55条 市長は,第9条の入居者の決定をするとき,第12条若しくは第13条の承認をしようとするとき又は現に市営住宅を使用している者(同居する者を含む。)について市長が特に必要があると認めるときは,第6条第1項第5号第12条第2項第13条第2項及び第37条第1項第6号に該当する事由の有無について,警視総監の意見を聴くことができる。

(平成21年条例第41号・追加,令和3年条例第39号・一部改正)

(市長への意見)

第56条 警視総監は,市営住宅を使用しようとする者(現に同居し,又は同居しようとする者を含む。)又は現に使用している者(同居する者を含む。)について,第6条第1項第5号第12条第2項第13条第2項及び第37条第1項第6号に該当する事由の有無について,市長に対し,意見を述べることができる。

(平成21年条例第41号・追加,令和3年条例第39号・一部改正)

(罰則)

第57条 市長は,入居者が詐欺その他の不正行為により使用料(駐車場の使用料を含む。)の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた額の5倍(当該5倍に相当する額が50,000円を超えないときは,50,000円とする。)に相当する額以下の過料を科する。

(平成11年条例第37号・一部改正,平成21年条例第41号・旧第55条繰下)

(委任)

第58条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(平成21年条例第41号・旧第56条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は,その者に係るこの条例による改正後の国分寺市営住宅条例(以下「新条例」という。)第14条に規定する使用料又は第16条の規定により減額された使用料の額がこの条例による改正前の国分寺市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第10条に規定する使用料又は第11条の規定により変更され,若しくは第13条の規定により減免された使用料の額を超える場合にあっては,新条例第14条に規定する使用料又は第16条の規定により減額された使用料の額から旧条例第10条に規定する使用料又は第11条の規定により変更され,若しくは第13条の規定より減免された使用料(以下「旧使用料」という。)の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧使用料の額を加えて得た額とし,その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項に規定する使用料の額が旧使用料の額に旧条例第22条に規定する付加使用料を加えて得た額を超える場合にあっては,新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項に規定する使用料の額から旧使用料の額及び旧条例第22条に規定する付加使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧使用料の額及び旧条例第22条に規定する付加使用料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

3 この条例の施行日前に旧条例の規定によってした請求,手続その他の行為は,新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間,第18条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,この規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条(利子税の割合の特例)第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年条例第36号・全改,令和2年条例第17号・一部改正)

(平成11年条例第24号)

この条例は,平成12年1月1日から施行する。

(平成11年条例第37号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第41号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市営住宅条例の規定は,平成24年4月1日以後に市営住宅の申込みをした者について適用し,同日前に市営住宅の申込みをした者については,なお従前の例による。

(平成24年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市営住宅条例第6条の規定は,施行日以後に市営住宅の申込みをした者について適用し,施行日前に申込みをした者については,なお従前の例による。

(平成25年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市営住宅条例附則第4項の規定は,延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成25年条例第43号)

この条例は,平成26年1月3日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は,平成26年10月1日から施行する。

(平成30年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第14条第1項,第15条及び第30条第2項の規定は,平成30年度以後の年度の市営住宅の毎月の使用料について適用する。

(令和2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に到来した支払期に係るこの条例による改正前の第37条第3項に規定する利息については,なお従前の例による。

(令和2年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第50条第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第4項の規定は,施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し,施行日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。

(令和3年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

国分寺市営住宅条例

平成9年12月25日 条例第22号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第7章 市営住宅
沿革情報
昭和28年12月21日 条例第14号
昭和39年6月26日 条例第23号
昭和41年3月31日 条例第7号
昭和44年4月1日 条例第11号
昭和45年3月18日 条例第2号
昭和47年7月1日 条例第19号
昭和48年6月22日 条例第24号
昭和50年3月31日 条例第8号
昭和52年3月31日 条例第10号
昭和57年7月20日 条例第14号
昭和61年6月20日 条例第17号
平成3年3月28日 条例第7号
平成9年3月31日 条例第5号
平成9年12月25日 条例第22号
平成11年9月30日 条例第24号
平成11年12月27日 条例第37号
平成17年12月22日 条例第42号
平成18年3月31日 条例第2号
平成21年12月24日 条例第41号
平成24年3月30日 条例第2号
平成24年12月28日 条例第44号
平成25年10月4日 条例第36号
平成25年12月24日 条例第43号
平成26年9月30日 条例第21号
平成30年12月27日 条例第39号
令和2年3月31日 条例第4号
令和2年9月30日 条例第17号
令和3年12月22日 条例第39号