○国分寺市営住宅集会室使用規則

平成7年10月11日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市営住宅条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)第2条(定義)第1号に定める国分寺市営住宅(以下「市営住宅」という。)の共同施設としての集会室(以下「集会室」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用途)

第2条 集会室は、市営住宅居住者及び近隣住民の自治会運営、福利厚生、親睦、文化教養等の会合のために使用する施設とする。

(受付期間)

第3条 集会室の使用申請受付期間は、原則として、使用しようとする日の1箇月前から使用する日までとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(使用時間)

第4条 集会室の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の事情がある場合は、これを変更することができる。

(使用料)

第5条 集会室の使用料は、無料とする。

(使用申請)

第6条 集会室を使用しようとする者(2人以上の者が使用する場合は、その代表者)は、国分寺市営住宅集会室使用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(使用承認)

第7条 市長は、前条の規定に基づく申請を承認したときは、国分寺市営住宅集会室使用承認書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

2 市長は、前項の承認書を交付するときは、あらかじめ作成した集会室使用予定表によりその日時及び使用について支障がないことを確認し、原則として、申請順に承認するものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(使用制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を承認しないものとする。

(1) 営利を目的として使用するとき。

(2) 宗教団体が布教活動等の目的のために使用するとき。

(3) 政治団体がその利害にかかわる事業等の目的のために使用するとき。

(4) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(5) 衛生上有害なものを使用する目的のために使用するとき。

(6) 集会室を損傷するおそれがあるとき。

(7) その他市長が管理上支障があると認めるとき。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(使用上の注意)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認時間を厳守すること。

(2) 高音又は騒音を発する等近隣に迷惑をかけるような行為を慎むこと。

(3) 施設及び設備等を大切に取り扱うこと。

(4) 使用後は必ず清掃し、整理整とんすること。

(5) 火気及び戸締まりに特に注意すること。

(6) 電気及びガス等を点検し、異常の有無を確認のうえ退出すること。

(7) かぎは速やかに返還すること。

(8) 紙くずその他のごみは、必ず持ち帰ること。

(9) その他市営住宅管理人の指示に従うこと。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、集会室の使用を終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、使用者の責めに帰すべき理由により集会室の施設及び備品等を破損又は滅失したときは、これを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(令和4年規則第7号・一部改正)

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第6条関係)

(令和4年規則第7号・全改)

 略

様式第2号(第7条関係)

(令和4年規則第7号・全改)

 略

国分寺市営住宅集会室使用規則

平成7年10月11日 規則第34号

(令和4年3月24日施行)