○国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例

平成5年3月9日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 廃棄物の排出抑制及び再利用等による減量(第10条―第20条)

第3章 一般廃棄物の適正処理(第21条―第36条)

第4章 適正処理困難物の抑制(第37条―第40条)

第5章 産業廃棄物(第41条―第43条)

第6章 廃棄物処理手数料(第44条―第45条)

第7章 一般廃棄物処理業(第46条―第52条)

第8章 浄化槽清掃業(第53条―第56条)

第9章 国分寺市廃棄物の減量及び再利用推進審議会等(第57条―第61条)

第9章の2 生活環境影響調査の縦覧等(第61条の2―第61条の5)

第10章 雑則(第62条―第67条)

第11章 罰則(第68条―第70条)

附則

私たちの物にあふれた豊かな生活は,一方において資源の大量消費や,それに伴う廃棄物の増加によって私たちの生活の基盤である環境の悪化を招いている。

私たちは,かけがえのない地球環境を未来に引き継ぐために,これまでの生産力の増大と商品の豊富化の追求から,生産活動と生活様式の変革を図らなければならない。

そのためには,限りある資源の消費の構造を改め,廃棄物の発生の抑制を図り,再生資源の有効利用を促進することが求められる。

国分寺市の市民,事業者及び行政は,それぞれの役割を分担し,協力し合う中で,商品の生産,流通,消費から処理に至る過程で,廃棄物の減量及び再利用を図ることにより,資源循環・環境保全型都市の形成,実現のため,この条例を制定する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,廃棄物の発生を抑制し,再利用を促進するとともに廃棄物を適正に処理し,あわせて生活環境を清潔にすることにより,廃棄物の減量及び資源の有効利用を図り,もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(4) 粗大ごみ 家庭廃棄物のうち次のいずれかに該当するもの(ただし,規則で定めるものを除く。)をいう。

 1辺(当該廃棄物を水平面に設置した際の高さ,幅及び奥行きのうち最も長いものをいう。以下同じ。)30センチメートル以上の電気製品,音響・映像機器及びOA機器

 材質等により通常の破砕処理に支障があるもの

 及びに掲げるもののほか,1辺40センチメートル以上のもの

(5) 事業者 物の製造,加工,販売等の事業を行う者をいう。

(6) 再利用 資源の節約や環境汚染防止などのために,不要品及び廃棄物を再び使用すること又は再び資源として利用することをいう。

(7) 資源物 再利用を目的として分別して収集する物をいう。

(平成17年条例第14号・平成24年条例第57号・平成26年条例第45号・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は,あらゆる施策を通じて廃棄物の発生を抑制し,再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに,廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市長は,廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては,処理施設の整備,作業方法の改善,作業の安全衛生の確保を図る等その能率的,かつ,適正な運営をしなければならない。

3 市長は,廃棄物の減量及び再利用に関する事業の実施に当たって必要と認めるときは,他の地方公共団体等との協力を図らなければならない。

4 市長は,第1項の責務を果たすため,市民及び事業者に対し廃棄物の減量及び適正な処理についての意識の啓発を図らなければならない。

5 市長は,再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(再利用推進施設)

第4条 市長は,廃棄物を再生利用するための総合施設において,資源の有効利用推進事業を行うものとする。

(指導又は助言)

第5条 市長は,廃棄物の減量及び適正な処理並びに再利用の促進のため,市民及び事業者に対し,指導又は助言を行うことができる。

(市民参加)

第6条 市長は,廃棄物の減量及び適正な処理並びに再利用について市民の意見を施策に反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は,前項の措置を講ずるため必要があると認めるときは,速やかに,調査を行い,適切な措置を講ずるものとする。

3 市長は,前項に規定する調査又は措置についての内容及び経過の公表を求められたときは,速やかに,これに応じなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(事業者の責務)

第7条 事業者は,その事業系廃棄物を自らの責任において環境保全上支障のないように適正に処理しなければならない。

2 事業者は,廃棄物の発生の抑制及び再利用を促進することにより,廃棄物を減量しなければならない。

3 事業者は,その事業系廃棄物について,再利用が可能な製品の普及を図らなければならない。

4 事業者は,廃棄物の減量及び適正な処理並びに再利用に関し,市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第8条 市民は,廃棄物の排出を抑制し,再生品の再利用を図り,その生じた廃棄物をなるべく自ら適正処理すること等により,廃棄物の減量を図らなければならない。

2 市民は,廃棄物の減量及び適正な処理並びに再利用に関し分別を行う等により,市が行う施策に協力しなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(清潔の保持)

第9条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は,管理者とする。以下「占有者」という。)は,その占有し,又は管理する土地又は建物内にみだりに廃棄物が投棄されないようその周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

2 前項の土地が空き地である場合において,その空き地に廃棄物が投棄されたときは,その土地の占有者は,自らの責任において廃棄物を適正に処理しなければならない。

3 何人も,公園,広場,道路,河川その他の公共の場所を汚してはならない。

4 公共の場所において,宣伝物,印刷物その他の物(以下この項において「宣伝物等」という。)を配布し,又は配布させた者は,その宣伝物等が散乱したときは,速やかに,その宣伝物等を清掃しなければならない。

5 土木工事,建築工事等の工事を行う者は,当該工事に伴って生じた土砂,がれき,廃材等が飛散し,及び流出することのないように適正に管理し,市民の生活環境を悪化させないようにしなければならない。

6 占有者は,便所及びごみ置場の周囲を清掃し,必要に応じ,消毒薬の散布を行う等により,清潔にしておかなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第2章 廃棄物の排出抑制及び再利用等による減量

(市長の減量義務)

第10条 市長は,資源物の収集,廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに,物品の調達に当たっては,再生品を使用する等により,自ら再利用等による廃棄物の減量をしなければならない。

2 市長は,廃棄物を排出する事業所相互間の情報交換により再利用を支援するようにしなければならない。

(施設の利用)

第11条 市長は,再利用等に関する市民の自主的な活動を支援するため,市長の管理する施設等を市民の利用に供することができる。

(団体等への支援)

第12条 市長は,廃棄物の減量及び適正な処理に協力する資源回収団体及び再利用推進団体並びに資源回収事業者に対し,事業安定化のため,規則で定めるところにより,必要な支援を行わなければならない。

2 市長は,規則で定める規模以下の事業者が事業系廃棄物の減量及び再利用を行うため設備等の改善を必要とするときは,規則で定めるところにより,必要な支援を行わなければならない。

(平成26年条例第45号・一部改正)

(事業者の減量義務)

第13条 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,長期的に使用可能な製品の開発,製品の修理体制の確保その他廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は,再利用可能な物の分別の徹底その他再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により,その事業系廃棄物を減量しなければならない。

3 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(再利用の容易性の自己評価等)

第14条 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,その製品,容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し,再利用の容易な製品,容器等の開発を行うこと及びその製品,容器等の再利用の方法についての情報を提供する等により,その製品,容器等の再利用を促進しなければならない。

(適正包装等)

第15条 事業者は,事業活動において,包装,容器等の適正化を図り,廃棄物の発生の抑制を図らなければならない。

2 事業者は,事業活動において,再び使用することが可能な包装,容器等の普及に努めるものとし,使用後の包装,容器等の回収策を講ずる等により,再利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は,市民が商品の購入等に際して適正な包装,容器等を選択できるよう努めるとともに,市民が包装,容器等を不要とし,又はその返却をするときは,その回収等に努めなければならない。

(事業用大規模建築物の所有者等の義務)

第16条 事業用大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は,再利用を促進する等により,当該建築物から排出される事業系廃棄物を減量しなければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は,当該建築物から排出される事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する義務を担当させるため,規則で定めるところにより,廃棄物管理責任者を選任し,その旨を市長に届け出なければならない。

3 事業用大規模建築物の所有者は,規則で定めるところにより,廃棄物の減量及び再利用に関する計画を作成し,当該計画書を市長に提出しなければならない。

4 事業用大規模建築物の所有者は,当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い,再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

5 事業用大規模建築物の占有者は,当該建築物から生ずる事業系廃棄物の減量に関し,事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。

6 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は,当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い,再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において,事業用大規模建築物の建設者は,当該保管場所について,規則で定めるところにより,あらかじめ市長に届け出なければならない。

(改善勧告)

第17条 市長は,事業用大規模建築物の所有者が前条第1項から第3項までのいずれかの規定に違反していると認めるとき又は当該事業用大規模建築物の建設者が前条第6項の規定に違反していると認めるときは,当該事業用大規模建築物の所有者又は当該事業用大規模建築物の建設者に対し,期限を定めて,必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(公表)

第18条 市長は,前条に規定する勧告を受けた事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者がその勧告に従わなかったときは,その旨を公表することができる。

2 市長は,前項の規定による公表をしようとするときは,あらかじめ当該公表をされるべき者にその理由を通知し,意見の聴取及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(平成7年条例第29号・一部改正)

(受入拒否)

第19条 市長は,事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者が前条第1項の規定による公表をされた後において,なお第17条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは,当該建築物から排出される事業系廃棄物について,市の処理施設への受入れを拒否することができる。

(市民の自主的行動)

第20条 市民は,資源物の分別を行うとともに,集団回収(第12条第1項の団体が行う資源物の地域回収をいう。)等の再利用を促進するための市民の自主的活動に参加し,協力する等により,廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 市民は,商品の選択に際しては,当該商品の内容及び包装,容器等を勘案し,廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

(平成26年条例第45号・一部改正)

第3章 一般廃棄物の適正処理

(一般廃棄物の処理及び再利用計画)

第21条 市長は,一般廃棄物の処理及び再利用に関する計画を定め,これを告示するものとする。

2 一般廃棄物の処理及び再利用に関する計画には,次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施するものに関する基本的事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(6) 一般廃棄物及び資源物の再利用に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか,一般廃棄物の処理に関し必要な事項

(平成9年条例第5号・一部改正)

(一般廃棄物の処理)

第22条 市長は,前条に規定する計画に従って市内における家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し,適正に処理しなければならない。

2 市長は,家庭廃棄物の処理に支障がないものと認めるときは,事業系一般廃棄物の収集,運搬及び処分を行うものとする。

3 前2項に規定する一般廃棄物の収集,運搬及び処分の基準は,規則で定める。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(占有者の義務)

第23条 占有者は,その土地又は建物内の家庭廃棄物及び資源物を種類ごとに分別し,所定の場所に持ち出す等第21条の規定により定められた計画に従わなければならない。

2 占有者は,家庭廃棄物を収納する袋等について廃棄物が飛散し,流出し,及びその悪臭が発生しないようにするとともに,家庭廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

(家庭廃棄物及び事業系一般廃棄物の排出方法)

第23条の2 占有者は,市が収集,運搬及び処分を行う家庭廃棄物(粗大ごみ,し尿,動物の死体,有害ごみ,資源物その他家庭廃棄物のうち規則で定める物を除く。)を排出するときは,市長が指定する収集袋(以下「指定収集袋」という。)を使用しなければならない。

2 事業者は,市が収集,運搬及び処分を行う事業系一般廃棄物(し尿,動物の死体及び資源物(資源プラスチック及びペットボトルを除く。)を除く。)を排出するときは,指定収集袋を使用しなければならない。

3 前2項の規定により難いと市長が認めるとき又は臨時に排出するときは,占有者又は事業者は,市長の指示に従わなければならない。

(平成24年条例第57号・追加,令和5年条例第38号・一部改正)

(資源物の持去りの禁止)

第23条の3 市が収集する資源物は,市長及び市長が指定する者以外の者が収集し,又は運搬してはならない。

2 集団回収で収集される資源物は,当該集団回収に係る団体が指定する者以外の者が収集し,又は運搬してはならない。

3 市長は,前2項の規定に違反する行為をした者に対し,これらの行為を行わないよう命ずることができる。

4 市長は,前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わなかったときは,その旨を公表することができる。

5 第18条第2項の規定は,前項の規定による公表について準用する。

(平成26年条例第45号・追加)

(排出禁止物)

第24条 占有者は,市が行う家庭廃棄物の収集に際して,次の各号に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性の物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(6) 前各号に掲げるもののほか,家庭廃棄物の処理を著しく困難にし,又は家庭廃棄物の処理機能に支障が生ずる物

2 占有者は,前項各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは,市長の指示に従わなければならない。

(平成9年条例第5号・平成24年条例第57号・一部改正)

(動物の死体)

第25条 占有者は,その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分できないときは,遅滞なく,市長に届け出て,その指示に従わなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(改善勧告等)

第26条 市長は,占有者が第23条(占有者の義務)の規定に違反していると認めるときは,その占有者に対し,期限を定めて,必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(収集拒否)

第27条 市長は,占有者が前条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは,当該家庭廃棄物の収集を拒否することができる。

(事業系一般廃棄物の処理)

第28条 事業者は,事業系一般廃棄物を生活環境上支障が生じないうちに自ら運搬し,若しくは処分し,又は廃棄物の収集,運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ,若しくは処分させなければならない。

2 事業者は,事業系一般廃棄物を自ら処理するときは,第22条第3項に規定する規則で定める収集,運搬及び処分の基準に従わなければならない。

3 事業者は,廃棄物の処理に当たっては,再生,破砕,圧縮,焼却,脱水等の処理を行うことにより,その減量を図らなければならない。

4 市長は,規則で定める量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し,それらを処理するよう命ずることができる。

5 市長は,前項の事業者に減量化計画の作成及び提出等の指導ができる。

6 市長は,第21条に規定する処理計画に支障が生じないようにするため,規則で定める量の事業系一般廃棄物の市の処理施設への搬入制限等必要な措置を行うことができる。

(平成22年条例第19号・一部改正)

(事業系一般廃棄物の保管場所の設置)

第29条 事業者は,その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。

2 前項に定める保管場所は,規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 事業者は,その排出する事業系一般廃棄物を第1項に規定する保管場所に集めなければならない。

(事業者に対する中間処理等の命令)

第30条 市長は,事業者に対し,必要があると認めるときは,その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。

2 市長は,事業者に対し,その事業系一般廃棄物を規則で定める基準に従い,分別して排出するよう命ずることができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(一般廃棄物管理票)

第31条 規則で定める事業者は,事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には,規則で定めるところにより,事業系一般廃棄物の種類,排出場所等を記載した一般廃棄物管理票を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する事業者は,事業系一般廃棄物を他人に委託して市長の指定する処理施設に運搬させるときは,当該受託者に同項に規定する一般廃棄物管理票を交付しなければならない。

3 前項に規定する受託者は,事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬するときは,同項に規定する一般廃棄物管理票を市長に提出しなければならない。

4 市長は,事業者が第1項に規定する一般廃棄物管理票を提出しないとき又は受託者が前項に規定する一般廃棄物管理票を提出しないときは,当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

5 前各項に規定するもののほか,一般廃棄物管理票の回付その他の必要な事項は,規則で定める。

(事業系一般廃棄物の受入拒否)

第32条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は,事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬するときは,規則で定める基準に従わなければならない。

2 市長は,前項の事業者が同項に定める受入基準に従わないときは,当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(改善命令等)

第33条 市長は,事業者が第28条(事業系一般廃棄物の処理)第2項及び第29条(事業系一般廃棄物の保管場所の設置)の規定に違反していると認めるときは,その事業者に対し,期限を定めて,必要な改善その他必要な措置をとるよう命ずることができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(準用)

第34条 第22条(一般廃棄物の処理)第1項,第23条(占有者の義務)及び第24条(排出禁止物)から第26条(改善勧告等)までの規定は,事業系一般廃棄物の処理について準用する。

(平成24年条例第57号・一部改正)

(特別管理一般廃棄物の指定)

第35条 市長は,法第2条(定義)第3項に定める特別管理一般廃棄物以外の一般廃棄物のうち,爆発性,引火性,反応性,腐食性,毒性又は感染性により,人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを指定し,これを公表することができる。

(特別管理一般廃棄物の処理基準)

第36条 特別管理一般廃棄物の処理を行う者は,法の定めるところによるほか,第22条第3項に規定する規則で定める基準に従わなければならない。

第4章 適正処理困難物の抑制

(処理困難性の自己評価)

第37条 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,その製品,容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し,適正な処理が困難とならないような製品,容器等の開発を行うこと及びその製品,容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により,その製品,容器等が廃棄物となったときに,その適正な処理が困難とならないようにしなければならない。

(適正処理困難物の製造等の抑制)

第38条 事業者は,その製品,容器等が廃棄物となった場合において,その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については,その製造,加工,販売等を自ら抑制しなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第39条 市長は,市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし,その適正な処理が困難であると認められる物で,法第6条の3(事業者の協力)第1項に規定する環境大臣が指定する物以外のものを適正処理困難物として指定し,これを公表することができる。

(平成12年条例第48号・平成24年条例第57号・一部改正)

(事業者の下取り等の回収義務)

第40条 前条に規定する適正処理困難物の製造,加工,販売等を行う事業者は,自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。

2 市民は,前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは,これに協力しなければならない。

3 市長は,第1項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しないと認めるときは,その事業者に対し,期限を定めて,回収を命ずることができる。

4 市長は,前項の規定による命令をしようとするときは,あらかじめ当該命令を受けるべき事業者にその理由を通知し,意見の聴取及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(平成7年条例第29号・平成9年条例第5号・一部改正)

第5章 産業廃棄物

(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)

第41条 市長は,一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において,一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

2 市長は,前項に規定する一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理について,第21条(一般廃棄物の処理及び再利用計画)に規定する計画に含めるものとする。

(処理命令)

第42条 市長は,一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認めるときは,一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し,その産業廃棄物の保管,運搬又は処分を命ずることができる。

(準用)

第43条 第22条(一般廃棄物の処理)第23条(占有者の義務)第26条(改善勧告等)第29条(事業系一般廃棄物の保管場所の設置)第30条(事業者に対する中間処理等の命令)並びに第33条(改善命令等。第28条(事業系一般廃棄物の処理)第2項の規定に違反したことによる改善命令等に係るものを除く。)の規定は,一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理について準用する。

第6章 廃棄物処理手数料

(廃棄物処理手数料)

第44条 市長は,廃棄物の処理に関し,家庭廃棄物を排出する占有者又は事業系一般廃棄物を排出する事業者から別表に掲げる廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。

2 前項の手数料の額は,粗大ごみ,事業者の協力を求める廃棄物,事業系一般廃棄物の特性,処理に要する費用等を勘案して定めることができる。

3 既に納付した手数料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(平成17年条例第14号・平成24年条例第57号・一部改正)

(指定収集袋の交付等)

第44条の2 市長は,前条第1項及び第2項に規定する手数料(指定収集袋で排出する家庭廃棄物及び事業系一般廃棄物に係る手数料に限る。以下この条において同じ。)をあらかじめ納付した者又は第45条の規定による手数料の減免を受けた者に,指定収集袋を交付する。

2 指定収集袋について必要な事項は,規則で定める。

(平成24年条例第57号・追加)

(粗大ごみ処理券の交付)

第44条の3 市長は,別表に定める粗大ごみに係る手数料をあらかじめ納付した者又は次条の規定により粗大ごみに係る手数料の減額又は免除を受けた者に粗大ごみ処理券を交付する。

(平成17年条例第14号・追加,平成24年条例第57号・旧第44条の2繰下)

(手数料の減免)

第45条 市長は,天災その他特別の理由があると認めるときは,第44条に規定する手数料の全部又は一部を減額し,又は免除することができる。

(平成17年条例第14号・一部改正)

第7章 一般廃棄物処理業

(業の許可)

第46条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。ただし,事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。),専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他規則で定める者については,この限りでない。

2 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。ただし,事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。),専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他規則で定める者については,この限りでない。

3 市長は,前2項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ,前2項の許可をしてはならない。

(1) 市長による一般廃棄物の収集,運搬又は処分が困難であること。

(2) その申請の内容が,市長が定める処理計画に適合するものであること。

(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に,かつ,継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。

(4) 申請者(申請者が法人であるときは,その業務を行う役員を含む。)が次の各号のいずれにも該当しないこと。

 法第7条(一般廃棄物処理業)第5項第4号イからルまでのいずれかに該当する者

 この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 この条例の規定により許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者

 その他規則で定める者

4 第1項又は第2項の許可は,1年を下らない規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって効力を失う。

5 第1項又は第2項の許可には,一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め,又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

6 市長は,第1項又は第2項の規定により許可したときは,許可証を交付する。

(平成18年条例第19号・令和元年条例第27号・一部改正)

(業の変更の許可)

第47条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)又は同条第2項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は,その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。

2 前条第3項及び第5項の規定は,前項の許可について準用する。

(処理基準)

第48条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は,第22条(一般廃棄物の処理)第3項に規定する規則で定める基準に従い,一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

(遵守義務)

第49条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を事業所等の見やすい場所に掲示すること。

(2) 許可証を他人に譲渡し,又は貸与しないこと。

(3) 自己の名義をもって他人にその営業をさせないこと。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(業の取消し及び停止命令等)

第50条 市長は,一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者がこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為をしたとき又はこれらの者が第46条(業の許可)第3項第4号アからエまでのいずれかに該当するに至ったときは,その許可を取り消し,又は期間を定めて,その事業の全部若しくは一部の停止若しくは市長の指定する処理施設への搬入の停止を命ずることができる。

(平成6年条例第31号・一部改正)

(許可証の再交付)

第51条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は,許可証を紛失し,又は損傷したときは,規則で定めるところにより,直ちに,市長に届け出て,再交付を受けなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(許可申請手数料)

第52条 次の各号に掲げる者は,当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 10,000円

(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 10,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業者でその事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 10,000円

(4) 一般廃棄物処分業者でその事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 10,000円

(5) 許可証の再交付を受けようとする者 5,000円

2 既納の手数料は,返還しない。

(平成9年条例第25号・一部改正)

第8章 浄化槽清掃業

(浄化槽清掃業の許可)

第53条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条(許可)第1項の規定により,浄化槽の清掃を業として行おうとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定により許可したときは,許可証を交付する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(許可証の譲渡等の禁止等)

第54条 前条の規定により業として浄化槽の清掃の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は,許可証を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

2 浄化槽清掃業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに,市長に許可証を返納しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。

(2) 浄化槽清掃業を廃止したとき。

(3) 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。

(許可証の再交付)

第55条 浄化槽清掃業者は,許可証を紛失し,又は損傷したときは,規則で定めるところにより,直ちに,市長に届け出て,再交付を受けなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(許可申請手数料)

第56条 次の各号に掲げる者は,当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 10,000円

(2) 許可証の再交付を受けようとする者 5,000円

(平成9年条例第25号・一部改正)

第9章 国分寺市廃棄物の減量及び再利用推進審議会等

(国分寺市廃棄物の減量及び再利用推進審議会)

第57条 市長は,廃棄物の減量及び再利用について審議するため,国分寺市廃棄物の減量及び再利用推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は,廃棄物の減量及び再利用並びに廃棄物処理手数料等に関し市長の諮問に応じて審議し,答申するほか,次の各号に掲げる事項について調査し,審議し,及び市長に意見を述べることができる。

(1) 分別収集の実施方法

(2) 廃棄物の減量及び再利用の方策

(3) 廃棄物の減量及び再利用についての市民啓発の内容等

(4) 前3号に掲げるもののほか,廃棄物の減量及び再利用に関し必要な事項

(平成6年条例第39号・平成9年条例第5号・一部改正)

(審議会の組織)

第58条 審議会は,委員18人以内をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公募により選出された市民 5人以内

(2) 識見を有する者 2人以内

(3) 消費者団体代表者 2人以内

(4) 資源回収団体代表者 3人以内

(5) 資源回収事業者代表者 1人以内

(6) 商工団体等代表者 3人以内

(7) 大規模小売店舗代表者 1人以内

(8) 国分寺市教育委員会の委員 1人以内

2 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

3 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(平成11年条例第64号・平成26年条例第45号・一部改正)

(任期)

第59条 委員の任期は,2年とし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

(会議)

第60条 審議会は,会長が招集し,会長は,会議の議長となる。ただし,委員の3分の1以上の請求があるときは,議題を審議するために審議会の会議を開くことができる。

2 審議会の会議は,公開する。ただし,国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は,当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(平成11年条例第64号・全改)

(廃棄物減量等推進委員)

第61条 市長は,廃棄物の処理及び再利用に関し,熱意と識見を有する者に,廃棄物減量等推進委員を委嘱する。

2 廃棄物減量等推進委員は,市と協力して,廃棄物及び資源物に関する市民の意識の啓発並びに廃棄物の減量及び再利用の活動を推進するものとする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第9章の2 生活環境影響調査の縦覧等

(平成29年条例第37号・追加)

(縦覧等の対象施設)

第61条の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第5条の6(法第9条の3第2項等の政令で定める事項)第1号に規定する一般廃棄物処理施設の種類は,政令第5条(一般廃棄物処理施設)第1項に規定するごみ処理施設とする。

(平成29年条例第37号・追加)

(縦覧の告示)

第61条の3 市長は,法第9条の3(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出)第2項の規定により生活環境影響調査(同条第1項に規定する調査をいう。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)を公衆の縦覧に供しようとするときは,規則で定める事項を告示する。

(平成29年条例第37号・追加)

(縦覧の場所及び期間)

第61条の4 政令第5条の6第2号に規定する調査書の縦覧の場所及び期間は,次のとおりとする。

(1) 調査書の縦覧の場所 建設環境部環境対策課その他市長が必要と認める場所

(2) 調査書の縦覧の期間 前条の規定による告示の日の翌日から起算して30日間

(平成29年条例第37号・追加)

(意見書の提出先及び提出期限)

第61条の5 政令第5条の6第3号に規定する意見書の提出先及び提出期限は,次のとおりとする。

(1) 意見書の提出先 建設環境部環境対策課

(2) 意見書の提出期限 第61条の3の規定による告示の日の翌日から起算して45日以内

(平成29年条例第37号・追加)

第10章 雑則

(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)

第62条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は,その建築物又は敷地内に廃棄物の保管場所及び保管施設(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において,建設者は,当該保管場所等について,規則で定めるところにより,あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する保管場所等は,規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 市長は,第1項に規定する保管場所等について建設者が前2項の規定に違反すると認めるときは,当該建設者に対し,期限を定めて,保管場所等の設置その他必要な措置を命ずることができる。

4 第1項に規定する建築物の占有者は,その建築物から排出される廃棄物を同項に規定する保管場所等に集めなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(報告の徴収)

第63条 市長は,法第18条(報告の徴収)に規定するもののほか,この条例の施行に必要な限度において,占有者その他の関係者に対し,必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第64条 市長は,法第19条(立入検査)第1項に規定するもののほか,この条例の施行に必要な限度において,その職員に,必要と認める場所に立ち入り,廃棄物の減量及び処理に関し必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)

第64条の2 法第21条(技術管理者)第3項に規定する市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者が有すべき資格は,次の各号のいずれかとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条(定義)第1項に規定する技術士(化学部門,水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって,1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17(特別管理産業廃棄物管理責任者の資格)第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(平成24年条例第57号・追加)

(清掃指導員)

第65条 市長は,第64条の規定による立入検査並びに廃棄物の適正処理及び減量に関する指導の職務をさせるため,規則で定めるところにより,清掃指導員を置くものとする。

(令和元年条例第27号・一部改正)

(再利用教育の推進)

第66条 市教育委員会は,学校教育及び社会教育において,廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する教育を推進する。

(委任)

第67条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

第11章 罰則

(罰則)

第68条 次の各号のいずれかに該当する者は,200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第30条(事業者に対する中間処理等の命令。第43条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して,事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出しない者又は事業系一般廃棄物を規則で定める基準に従い,分別して排出しない者

(2) 第33条(改善命令等。第43条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して,必要な措置をとらない者

(3) 第40条(事業者の下取り等の回収義務)第3項の規定による命令に違反して,適正処理困難物を回収しない者

(4) 第62条(大規模建築物の廃棄物の保管場所等の設置)第3項の規定による命令に違反して,保管場所の設置その他必要な措置をとらない者

第69条 次の各号のいずれかに該当する者は,30,000円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第49条(遵守義務)の規定に違反して,同条各号に規定するもののうちいずれかの事項を遵守しない者

(2) 第62条(大規模建築物の廃棄物の保管場所等の設置)に規定する保管場所等についての届出をしない者

(両罰規定)

第70条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員が,その法人又は人の業務に関し,前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は,平成5年7月1日から施行する。

(国分寺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)

2 国分寺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第8号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に旧条例第17条の規定により,次の表の左欄に掲げる許可を受けている者は,この条例の施行の日にそれぞれ同表の右欄に掲げるこの条例(以下同表において「新条例」という。)第46条第1項若しくは第2項又は第53条第1項の許可を受けている者とみなす。

一般廃棄物の収集又は運搬のみの業に係る旧条例第17条の許可

新条例第46条第1項の許可

一般廃棄物の処分のみの業に係る旧条例第17条の許可

新条例第46条第2項の許可

浄化槽清掃の業に係る旧条例第17条の許可

新条例第53条第1項の許可

4 前項に規定するもののほか,この条例の施行前に旧条例の規定によってした処分,手続その他の行為は,この条例中にこれに相当する規定があるときは,この条例によってした処分,手続その他の行為とみなす。

(平成6年条例第31号)

この条例は,行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。

(平成6年条例第39号)

この条例は,平成7年1月1日から施行する。

(平成7年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に第15条第1項又は第28条の規定による通知に相当する行為がされた場合においては,当該通知に相当する行為に係る不利益処分の手続に関しては,第3章の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第25号)

この条例は,平成10年7月1日から施行する。

(平成11年条例第64号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第48号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成17年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例第44条の規定は,施行日以後の処理の申込みに係る粗大ごみの処理について適用し,施行日前の申込みに係る粗大ごみの処理については,なお従前の例による。

(平成18年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第28条第1項の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例別表の規定は,施行日以後に市が収集し,運搬した事業系廃棄物及び事業者が自ら搬入した事業系廃棄物の処理について適用し,施行日前に市が収集し,運搬した事業系廃棄物及び事業者が自ら搬入した事業系廃棄物の処理については,なお従前の例による。

(平成24年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第39条の改正規定は公布の日から,第64条の次に1条を加える改正規定は平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例(以下「新条例」という。)第23条の2第1項の規定により排出される家庭廃棄物に係る新条例第44条の規定による手数料の徴収,新条例第44条の2の規定による指定収集袋の交付その他必要な手続は,施行日前においても,行うことができる。

(平成26年条例第45号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第37号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第1条中第46条第3項第4号ア及び第65条の改正規定は公布の日から,第2条の規定は令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例別表の規定は,施行日以後に市が収集し,運搬した事業系一般廃棄物及び事業者が自ら搬入した事業系一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し,施行日前に市が収集し,運搬した事業系一般廃棄物及び事業者が自ら搬入した事業系一般廃棄物の処理に係る手数料については,なお従前の例による。

(令和5年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,目次の改正規定,第23条の2第2項の改正規定及び別表の改正規定(「第44条関係」を「第44条,第44条の3関係」に改める部分に限る。)並びに次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は,施行日前においても,この条例による改正後の国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例(以下「新条例」という。)第44条の規定による手数料の徴収,新条例第44条の2の規定による指定収集袋の交付その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。

別表(第44条,第44条の3関係)

(平成24年条例第57号・全改,令和元年条例第27号・令和5年条例第38号・一部改正)

種類

区分

手数料

市が収集・運搬する場合

自ら搬入する場合

ごみ

家庭廃棄物

可燃ごみ

ミニ袋(3リットル相当)1袋につき5円

S袋(5リットル相当)1袋につき10円

M袋(10リットル相当)1袋につき20円

L袋(20リットル相当)1袋につき40円

LL袋(40リットル相当)1袋につき80円

1キログラムにつき20円

不燃ごみ

S袋(5リットル相当)1袋につき10円

M袋(10リットル相当)1袋につき20円

L袋(20リットル相当)1袋につき40円

LL袋(40リットル相当)1袋につき80円

粗大ごみ

1キログラムにつき40円を基準とし,形状,重量,処理方法等を勘案して品目ごとに規則で定める額。ただし,品目ごとの手数料の上限は,5,000円とする。

事業系一般廃棄物

指定収集袋を使用する場合

L袋(20リットル相当)1袋につき 150円

LL袋(40リットル相当)1袋につき 300円


指定収集袋を使用しない場合


1キログラムにつき 42円

その他第23条の2第3項の規定により市長の指示に従い排出する場合

1キログラムにつき 62円


動物の死体

1体につき 3,000円

し尿

水洗化未実施世帯

下水道供用開始後3年経過世帯

1便槽1回につき 2,000円

仮設トイレ

1便槽1回につき 10,000円

国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例

平成5年3月9日 条例第1号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第8編 境/第2章 廃棄物・リサイクル
沿革情報
平成5年3月9日 条例第1号
平成6年9月28日 条例第31号
平成6年12月26日 条例第39号
平成7年12月27日 条例第29号
平成9年3月31日 条例第5号
平成9年12月25日 条例第25号
平成11年12月27日 条例第64号
平成12年12月18日 条例第48号
平成17年3月30日 条例第14号
平成18年3月31日 条例第19号
平成22年6月29日 条例第19号
平成24年12月28日 条例第57号
平成26年12月25日 条例第45号
平成29年12月25日 条例第37号
令和元年9月27日 条例第27号
令和5年12月22日 条例第38号