○国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例施行規則

平成6年2月28日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 事業用大規模建築物(第4条―第7条の4)

第3章 一般廃棄物の処理等(第8条―第19条)

第4章 廃棄物処理手数料(第20条―第23条の2)

第5章 一般廃棄物処理業(第24条―第34条)

第6章 浄化槽清掃業(第35条―第37条)

第7章 国分寺市廃棄物の減量及び再利用推進審議会等(第38条―第41条)

第7章の2 生活環境影響調査の縦覧等(第41条の2―第41条の4)

第8章 雑則(第42条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。

(粗大ごみに該当しない家庭廃棄物)

第2条の2 条例第2条(定義)第2項第4号の規則で定めるものとは、次に掲げるものをいう。

(1) 傘、食器類、調理用具その他の日用品で告示したもの

(2) せん定枝

(3) 条例第2条第2項第4号アに該当する粗大ごみで占有者により完全に分解されたもの

(4) 条例第2条第2項第4号ウに該当する粗大ごみで占有者により1辺40センチメートル未満に、又は1辺60センチ未満で厚さ3センチの板状に分解されたもの

(5) その他市長が粗大ごみとして処理するのに適切でないと認めるもの

(平成17年規則第42号・追加)

(団体等への支援)

第3条 条例第12条(団体等への支援)に規定する廃棄物の減量及び適正な処理に協力する資源回収団体及び再利用推進団体並びに資源回収事業者に対する支援(以下「団体等への支援」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 集団回収を目的とした団体への奨励金の交付

(2) 前号の団体からの委託を受けて資源物の回収を行う事業者への助成金の交付

2 前項に規定する団体等への支援について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成26年規則第107号・一部改正)

第2章 事業用大規模建築物

(事業用大規模建築物)

第4条 条例第16条(事業用大規模建築物の所有者等の義務)第1項に規定する事業用大規模建築物(以下「事業用大規模建築物」という。)とは、事業の用途に供する延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物とする。

(廃棄物管理責任者)

第5条 事業用大規模建築物の所有者は、条例第16条第2項の規定に基づき、当該建築物から排出される廃棄物を管理することができる者のうちから廃棄物管理責任者を1人選任し、廃棄物管理責任者選任(解任)(様式第1号。以下「選任(解任)届」という。)により、市長に届け出なければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、前項の届出に変更が生じたときは、当該事実が発生した日から30日以内に選任(解任)届により、市長に届け出なければならない。

(減量及び再利用に関する計画書)

第6条 事業用大規模建築物の所有者は、条例第16条第3項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び再利用計画書(様式第1号の2)を毎年5月末日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 建築物の種類

(2) 廃棄物の排出量、処分量及び再利用量の前年度実績並びに当該年度の見込み

(3) 前年度実績の自己評価

(4) 再利用の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、廃棄物の減量及び再利用に関し必要な事項

(平成9年規則第3号・平成26年規則第107号・一部改正)

(再利用対象物の保管場所)

第7条 条例第16条第4項及び第6項の規定により設置する再利用の対象となる物(以下「再利用対象物」という。)の保管場所の基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 廃棄物の保管場所と明確に区分し、再利用対象物に廃棄物が混入しないようにすること。

(2) 再利用対象物を十分、かつ、適切に収納できるものであること。

(3) 再利用対象物を品目別に分別して保管できるものであること。

(4) 搬入及び搬出作業が容易にできるものであること。

(5) 保管場所には、再利用対象物の種類その他注意事項を表示すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないものであること。

2 事業用大規模建築物を建設しようとする者は、条例第16条第6項の規定に基づき再利用対象物の保管場所の設置について建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)第1項の規定による当該建築の確認の申請前までに、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(様式第1号の3。以下「再利用対象物等保管場所設置届」という。)を市長に届け出なければならない。

(平成9年規則第3号・平成26年規則第107号・一部改正)

(事業用大規模建築物の所有者等に対する勧告)

第7条の2 条例第17条(改善勧告)の勧告は、事業用大規模建築物の所有者等に対する勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(平成26年規則第107号・追加)

(公表の方法)

第7条の3 条例第18条(公表)第1項の規定による公表は、国分寺市公告式条例(昭和25年条例第9号)第2条第2項の掲示場への掲示、市報及び市ホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(平成26年規則第107号・追加)

(意見陳述の機会の付与)

第7条の4 市長は、条例第18条第2項の規定による意見を述べる機会を与えるときは、当該意見を述べる機会を与える者に対し、事業用大規模建築物の所有者等に対する勧告に従わない旨の公表に関する意見陳述の機会付与通知書(様式第2号の2)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、事業用大規模建築物の所有者等に対する勧告に従わない旨の公表に関する意見書(様式第2号の3)により意見を述べなければならない。

(平成26年規則第107号・追加)

第3章 一般廃棄物の処理等

(一般廃棄物の処理の基準)

第8条 条例第22条(一般廃棄物の処理)第3項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)によるものとする。

(指定収集袋を使用しない家庭廃棄物)

第8条の2 条例第23条の2第1項の家庭廃棄物のうち規則で定める物は、次のとおりとする。

(1) 道路、公園等の公共施設の清掃活動等に伴い、別に定めるところにより一時的に排出する家庭廃棄物

(2) 別に定めるところにより排出する育児又は介護に使用した紙おむつ

(3) 別に定めるところにより排出する枝木又は草葉で、次に掲げる基準を満たすもの

 枝木 1束の長さが60センチメートル未満で、幅が50センチメートル未満のもので、枝の直径が5センチメートル未満のもの

 草葉 容量45リットル以内の袋

(平成25年規則第5号・追加)

(資源物の持去りの禁止命令)

第8条の3 条例第23条の3(資源物の持去りの禁止)第3項の規定による命令は、資源物収集・運搬禁止命令書(様式第3号)により行うものとする。

(平成26年規則第107号・追加)

(公表の方法)

第8条の4 第7条の3の規定は、条例第23条の3第4項の規定による公表について準用する。

2 条例第23条の3第4項の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 命令を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の内容

(3) 命令違反行為を行った日時及び場所

(4) 命令違反行為の内容

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(平成26年規則第107号・追加)

(意見陳述の機会の付与)

第8条の5 市長は、条例第23条の3第5項の規定による意見を述べる機会を与えるときは、当該意見を述べる機会を与える者に対し、資源物収集・運搬禁止命令に従わない旨の公表に関する意見陳述の機会付与通知書(様式第3号の2)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、資源物収集・運搬禁止命令に従わない旨の公表に関する意見書(様式第3号の3)により意見を述べなければならない。

(平成26年規則第107号・追加)

(動物の死体の届出)

第9条 条例第25条(動物の死体)の規定に基づき動物の死体の届出をしようとする者は、動物の死体届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(事業者に処理を命ずることができる多量の事業系一般廃棄物)

第10条 条例第28条(事業系一般廃棄物の処理)第4項の規定に基づき市長がその処理を命ずることができる事業系一般廃棄物の量は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 一般廃棄物(し尿を除く。)

1日の平均排出量 10キログラム以上

臨時の排出量 100キログラム以上

(2) し尿

1日の平均排出量 60リットル以上

(事業系一般廃棄物の保管場所の設置基準)

第11条 条例第29条(事業系一般廃棄物の保管場所の設置)第2項に規定する事業系一般廃棄物の保管場所の設置基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 廃棄物が種類別に分別できるものであること。

(2) 廃棄物を十分、かつ、適切に収納できるものであること。

(3) 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭がもれないものであること。

(4) ねずみが生息し、及びはえ、蚊その他の害虫が発生しないものであること。

(5) 搬入及び搬出等の作業の安全が確保できるものであること。

(6) 保管場所には、一般廃棄物の種類その他の注意事項を表示すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないものであること。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(事業系一般廃棄物の排出基準)

第12条 条例第30条(事業者に対する中間処理等の命令)第2項に規定する事業系一般廃棄物の排出基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 家庭廃棄物に準じ、種類ごとに分別して排出すること。

(2) 再利用が可能な物と廃棄物を分別して排出すること。

(3) 一般廃棄物の処理及び再利用に関する計画に適合したものであること。

(一般廃棄物管理票の適用対象事業者)

第13条 条例第31条(一般廃棄物管理票)第1項に規定する事業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 事業系一般廃棄物を1日平均100キログラム以上排出する者

(2) 事業系一般廃棄物を臨時に排出する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が指定する者

(平成9年規則第3号・一部改正)

(一般廃棄物管理票の作成)

第14条 条例第31条第1項に規定する一般廃棄物管理票(様式第5号)は、A票、B票、C票及びD票からなる4連複写式のものとする。

2 前項の一般廃棄物管理票には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 作成年月日及び作成担当者の氏名

(2) 排出事業者の氏名又は名称及び所在地

(3) 事業系一般廃棄物の排出場所

(4) 事業系一般廃棄物の種類及び重量

(5) 運搬車の種類、車両番号及び運転者の氏名

(6) 積替え又は保管の有無

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 条例第31条第2項の規定に基づき事業者が受託者に交付する一般廃棄物管理票には、前項各号に規定する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 受託者の氏名又は名称及び所在地

(2) 受託者の一般廃棄物収集運搬業の許可番号

(平成9年規則第3号・一部改正)

(一般廃棄物管理票の交付)

第15条 条例第31条第2項の規定に基づき一般廃棄物管理票を事業者が受託者に交付する方法は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業系一般廃棄物を受託者に引き渡す際に交付すること。

(2) 一般廃棄物管理票に記載された事項が事実と相違ないことを確認し、交付すること。

(一般廃棄物管理票の回付等)

第16条 条例第31条第2項に規定する受託者は、前条の規定により一般廃棄物管理票の交付を受けたときは、B票及びC票に運搬車の種類及び重量、積替え又は保管の有無を記載するとともに、当該事業系一般廃棄物と一般廃棄物管理票に記載された事項が相違ないことを確認し、A票を事業者に回付する。

2 市長は、条例第31条第1項の規定により事業者からC票及びD票の提出を受けたときは、当該C票及びD票に提出の日時を記載するとともに、当該事業系一般廃棄物の種類及び数量が一般廃棄物管理票に記載された事項と相違ないことを確認し、C票を自らが保管し、事業者にD票を回付する。

3 前項の規定は、条例第31条第3項の規定により市長が受託者から一般廃棄物管理票の提出を受けた場合に準用する。この場合において、「事業者」とあるのは「受託者」と、「C票及びD票」とあるのは「B票、C票及びD票」と、「D票を」とあるのは「B票及びD票を」と読み替えるものとする。

4 前項の規定により市長からB票及びD票を回付された受託者は、B票を保存するとともに、速やかに、D票を事業者に回付しなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(一般廃棄物管理票の確認)

第17条 一般廃棄物管理票を交付した事業者は、当該D票と受託者から回付されたA票の記載の内容を照合し、当該事業系一般廃棄物が適正に処理されたことを確認しなければならない。

2 前項の事業者は、受託者に一般廃棄物管理票を交付した日から30日以内にD票が回付されないとき又は当該事業系一般廃棄物が不適正に処理されたおそれがあると認めるときは、受託者に対し必要な措置を講ずるとともに、速やかに、市長に報告しなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第18条 条例第32条(事業系一般廃棄物の受入拒否)第1項に規定する市長が指定する処理施設での受入基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業者が搬入する事業系一般廃棄物が一般廃棄物の処理及び再利用に関する計画に適合したものであること。

(2) 事業者が搬入する事業系一般廃棄物が条例第24条(排出禁止物)第1項各号に掲げるもの以外のものであること。

(3) 前2号に規定するもののほか、事業者が搬入する事業系一般廃棄物が一般廃棄物の処理施設に支障をきたさないものであること。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(特別管理一般廃棄物等の指定)

第19条 市長は、条例第35条(特別管理一般廃棄物の指定)の規定に基づく特別管理一般廃棄物及び条例第39条(適正処理困難物の指定)の規定に基づく適正処理困難物(以下「特別管理一般廃棄物等」という。)の指定をするときは、あらかじめ条例第57条(国分寺市廃棄物の減量及び再利用推進審議会)に規定する国分寺市廃棄物の減量及び再利用推進審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くとともに、他の地方公共団体と協議するものとする。

2 市長は、特別管理一般廃棄物等を指定したときは、これを市報等により市民に明らかにするとともに、適正処理困難物の指定に当たっては、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に通知するものとする。

第4章 廃棄物処理手数料

(廃棄物処理手数料の決定)

第20条 条例第44条(廃棄物処理手数料)に規定する廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)は、廃棄物の排出量の計測結果に基づき決定する。

2 前項の規定にかかわらず、粗大ごみの手数料は、別表に定めるとおりとする。

(平成17年規則第42号・全改)

(手数料の徴収方法)

第21条 手数料は、次の各号に掲げる方法により徴収する。

(1) 常時排出するものについては、1月ごとに納入通知書により徴収する。

(2) 一時に排出するものについては、その都度、集金の方法により徴収する。

(3) 動物の死体の処理に係る手数料は、その都度、集金の方法により徴収する。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、他の方法によることができる。

2 納入通知書により徴収する処理手数料の納付期限は、納入通知書を発行した日の属する月の翌月の末日とする。

(平成9年規則第3号・平成12年規則第78号・一部改正)

(指定収集袋及び粗大ごみ処理券を交付する場合の手数料の徴収)

第21条の2 条例別表で定める指定収集袋で排出する家庭廃棄物及び事業系一般廃棄物に係る手数料並びに粗大ごみに係る手数料は、納入通知書を省略し、指定収集袋又は粗大ごみ処理券の交付の都度徴収するものとする。

(平成25年規則第5号・追加)

(手数料の徴収の委託)

第21条の3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条(歳入の徴収又は収納の委託)第1項の規定により手数料の収納の事務の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)は、その収納した処理手数料を委託契約で定める期日までに、指定金融機関又は収納代理金融機関に納入しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、収納事務受託者に係る処理手数料の徴収の事務について必要な事項は、別に定める。

(平成25年規則第5号・追加)

(指定収集袋の種別等)

第21条の4 指定収集袋の種別及び容量は、次の表のとおりとする。

種別

容量

家庭廃棄物

可燃ごみ

ミニ袋

3リットル相当

S袋

5リットル相当

M袋

10リットル相当

L袋

20リットル相当

LL袋

40リットル相当

不燃ごみ

S袋

5リットル相当

M袋

10リットル相当

L袋

20リットル相当

LL袋

40リットル相当

事業系一般廃棄物

可燃ごみ

L袋

20リットル相当

LL袋

40リットル相当

不燃ごみ

L袋

20リットル相当

LL袋

40リットル相当

2 前項に定めるもののほか指定収集袋の種別等の基準は、市長が別に定める。

(平成25年規則第5号・追加)

(指定収集袋の交付方法等)

第21条の5 前条に規定する指定収集袋の交付は、次の表の左欄に掲げる指定収集袋の種別ごとに、条例に規定する手数料を納付した者に同表の右欄に掲げる袋数を一組として行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、廃棄物処理手数料の納入額に応じ、同欄の袋数未満の指定収集袋を交付することができる。

種別

一組の袋数

家庭廃棄物

可燃ごみ

ミニ袋

10枚

S袋

10枚

M袋

10枚

L袋

10枚

LL袋

10枚

不燃ごみ

S袋

10枚

M袋

10枚

L袋

10枚

LL袋

10枚

事業系一般廃棄物

可燃ごみ

L袋

10枚

LL袋

5枚

不燃ごみ

L袋

10枚

LL袋

5枚

2 第22条第1項第2号又は第3号のいずれかに該当する世帯における指定収集袋の交付は、別に定めるところにより一括して行うものとする。

(平成25年規則第5号・追加)

(粗大ごみ処理券)

第21条の6 粗大ごみ処理券は、国分寺市粗大ごみ処理券(様式第6号)とし、その種類は、200円券、300円券、500円券及び1,000円券とする。

(平成17年規則第42号・追加、平成25年規則第5号・旧第21条の2繰下・一部改正)

(手数料の減免)

第22条 条例第45条(手数料の減免)の規定により市長が手数料を減額し、又は免除することができる基準及び額は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 天災、火災等を受けた者が、当該天災、火災等により排出する必要が生じた廃棄物を排出する場合 免除

(2) 手数料を支払うべき者が次に掲げる世帯に属し、家庭廃棄物を排出する場合 免除

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者が属する世帯

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当の支給を受けている者が属する世帯

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第37条に規定する遺族基礎年金受給者のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第28条に該当するものが属する世帯

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載された障害の級が1級又は2級である者が属する世帯であって、住民税が非課税である世帯

 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)の規定により交付を受けた愛の手帳に記載された障害の度数が1度又は2度である者が属する世帯であって、住民税が非課税である世帯

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の級が1級である者が属する世帯であって、住民税が非課税である世帯

 満75歳以上の者のみで構成される世帯であって、住民税が非課税である世帯

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合 免除又は5割以内の減額

2 前項第2号又は第3号のいずれかに該当する場合において、家庭廃棄物に係る指定収集袋により排出されるものの処理手数料の免除額は、可燃ごみ用指定収集袋についてはS袋104枚、不燃ごみ用指定収集袋についてはS袋26枚に免除を受ける世帯の世帯員数を乗じて得た枚数の範囲内に相当する額とする。この場合において、同項第2号又は第3号に重複して該当する場合であっても、重複して免除は行わない。

3 前項の規定により得た指定収集袋の枚数は、1年当たりの枚数とし、市長が当該世帯に対して手数料の免除を決定した日の翌週からの週数に応じてあん分して得た枚数(1枚未満の端数があるときは、これを1枚に切り上げるものとする。)とする。

(平成25年規則第5号・全改)

(減免申請手続)

第23条 手数料の減額又は免除を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、廃棄物処理手数料減免承認・不承認通知書(様式第8号)により、当該申請した者に通知するものとする。

(平成11年規則第59号・平成25年規則第5号・一部改正)

(手数料の還付)

第23条の2 条例第44条第3項ただし書に規定する特別の理由は、次のいずれかに該当するときとする。

(1) 指定収集袋又は粗大ごみ処理券(以下「指定収集袋等」という。)の交付を受けた当該指定収集袋等を所有している者が市外への転出により、当該指定収集袋等を返納するとき。

(2) 指定収集袋の交付を受けた当該指定収集袋を所有している事業者が、市内において事業を廃止し、当該指定収集袋を返納するとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により手数料の還付を受けようとする者は、国分寺市廃棄物処理手数料還付申請書(様式第8号の2)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請について審査し、その結果を国分寺市廃棄物処理手数料還付承認・不承認通知書(様式第8号の3)により当該申請をした者に通知する。

(平成25年規則第5号・追加)

第5章 一般廃棄物処理業

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)

第24条 条例第46条(業の許可)第1項に規定する一般廃棄物の収集又は運搬の業(以下「一般廃棄物収集運搬業」という。)の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第9号)に、次の各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(1) 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 収集又は運搬の別

(4) 運搬車その他主たる収集又は運搬のための施設の種類及び数量

(5) 主たる事務所以外の事務所、事業場及び運搬車の車庫等の名称、所在地及び電話番号

(6) 作業計画

(7) 従業員の数

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書(履歴事項証明書))

(2) 身分証明書(法人にあっては代表者及びその業務を行う役員を含む。)

(3) 申請者(法人にあってはその業務を行う役員を含む。)条例第46条第3項第4号アからまでに該当しない旨を記載した書類

(4) 印鑑証明書

(5) 運搬先を証明できる書類

(6) 運搬車の車庫、廃棄物の積替施設等の配置図、設計図(積替施設に限る。)、写真及び付近の見取図

(7) 事務所その他の施設等を自ら所有するときは、それを証明する書類(借用するときは、その契約書の写し)及び事務所の案内図

(8) 自動車検査証の写し

(9) 従業員名簿

(10) 法人の場合は、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類(新規に事業を始める者は、資本額等を証明する書類)

(11) 個人の場合は、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

3 法第7条(一般廃棄物処理業)第2項に規定する許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がないときに限り、前項各号に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。

(平成9年規則第3号・平成19年規則第39号・一部改正)

(一般廃棄物処分業の許可申請)

第25条 条例第46条第2項に規定する一般廃棄物の処分業(以下「一般廃棄物処分業」という。)の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第10号)に、次の各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(1) 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 作業場所、処分方法及び処分先

(4) 一般廃棄物処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場であるときは、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(5) 主たる事務所以外の事務所及び事業場の名称、所在地並びに電話番号

(6) 作業計画

(7) 従業員の数

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書(履歴事項証明書))

(2) 身分証明書(法人にあっては代表者及びその業務を行う役員を含む。)

(3) 申請者(法人にあってはその業務を行う役員を含む。)条例第46条第3項第4号アからまでに該当しない旨を記載した書類

(4) 印鑑証明書

(5) 処分先を証明できる書類

(6) 一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真並びに付近の見取図及び案内図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び断面図

(7) 事務所、一般廃棄物処理施設等を所有するときは、それを証明する書類(借用するときは、その契約書の写し)及び事務所の案内図

(8) 従業員名簿

(9) 法人の場合は、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類(新規に事業を始める者は、資本額等を証明する書類)

(10) 個人の場合は、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

3 法第7条第5項に規定する許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がないときに限り、前項各号に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。

(平成9年規則第3号・平成19年規則第39号・一部改正)

(業の許可基準)

第26条 条例第46条第3項第3号(条例第47条(業の変更の許可)第2項において準用する場合を含む。)に規定する基準は、一般廃棄物収集運搬業にあっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の2各号に、一般廃棄物処分業にあっては省令第2条の4各号に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業にあっては、一般廃棄物の運搬先を明確にできること。

(2) 一般廃棄物処分業(最終処分を除く。)にあっては、一般廃棄物の処分先を明確にできること。

(許可の更新期間)

第27条 条例第46条第4項に規定する期間は、2年とする。

(平成11年規則第11号・一部改正)

(許可証)

第28条 条例第46条第6項に規定する許可証は、様式第11号のとおりとする。

2 条例第46条第1項に規定する業の許可をしないことを通知する通知書は、様式第12号のとおりとする。

(平成12年規則第41号・一部改正)

(業の変更許可)

第29条 条例第46条第1項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)は、条例第47条第1項の規定により第24条第1項第2号又は第3号に規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書(様式第13号)次の各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 許可の年月日及び許可の番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する収集運搬施設の種類及び数量

(6) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容

(7) 変更予定年月日

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 第24条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

3 条例第46条第2項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、条例第47条第1項の規定により第25条第1項第2号又は第3号に規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処分業変更許可申請書(様式第14号)次の各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(1) 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 許可の年月日及び許可の番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する一般廃棄物処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(6) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容

(7) 変更予定年月日

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

4 第25条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

(平成9年規則第3号・平成12年規則第41号・一部改正)

(業の変更届)

第30条 一般廃棄物収集運搬業者が第24条第1項第1号若しくは第4号から第8号までに規定する事項を変更したとき、収集運搬施設を変更したとき、自動車検査証の内容を変更したとき又は一般廃棄物処分業者が第25条第1項第1号若しくは第4号から第8号までに規定する事項を変更したときは、その変更した日から10日以内に、業の変更届(様式第15号)により、市長に届け出なければならない。

(平成9年規則第3号・平成12年規則第41号・一部改正)

(業の許可の取消し及び停止命令等)

第31条 市長は、条例第50条(業の取消し及び停止命令等)の規定により業の許可を取り消すときは許可取消書(様式第16号)により、事業の全部又は一部の停止を命ずるときは事業停止命令書(様式第17号)により行うものとする。

2 前項の規定によりその許可を取り消し、又は停止を命じたために損害を及ぼすことがあっても、市長は、その責任を負わない。

(平成12年規則第41号・一部改正)

(業の休止及び廃止届)

第32条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業を休止し、又は廃止しようとする者は、業を休止し、又は廃止しようとする日の30日前までに、業の休止兼廃止届(様式第18号)を市長に届け出なければならない。

(平成9年規則第3号・平成12年規則第41号・一部改正)

(許可証の再交付)

第33条 条例第51条(許可証の再交付)の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 許可証の損傷により前項の申請をする者は、当該申請書に損傷した許可証を添付しなければならない。

(平成12年規則第41号・一部改正)

(許可証の返納)

第34条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業を廃止したとき。

(2) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の業の許可を取り消されたとき。

(3) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の業の許可期間が満了したとき。

第6章 浄化槽清掃業

(浄化槽清掃業の許可の申請)

第35条 条例第53条(浄化槽清掃業の許可)に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第20号)に、次の各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(1) 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 事業の用に供する施設の概要

(3) 主たる事務所以外の営業所等の名称、所在地及び電話番号

(4) 従業員の数

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書(履歴事項証明書))

(2) 身分証明書(法人にあっては代表者及びその業務を行う役員を含む。)

(3) 印鑑証明書

(4) 申請者(法人にあってはその業務を行う役員を含む。)が浄化槽法第36条(許可の基準)第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(5) 浄化槽に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有していることを証明する書類

(6) 厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条(浄化槽清掃業の許可の技術上の基準)第1号から第3号までに規定する器具の収納場所の配置図、写真及び案内図

(7) 事務所を自ら所有するときは、それを証明する書類(借用するときは、その契約書の写し)及び事務所の案内図

(8) 従業員名簿

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(平成9年規則第3号・平成12年規則第41号・平成19年規則第39号・一部改正)

(許可の基準)

第36条 浄化槽清掃業の許可の基準は、浄化槽法第36条の規定による。

(準用)

第37条 第28条(許可証)及び第31条(許可の取消し及び停止命令等)から第33条(許可証の再交付)までの規定は、浄化槽清掃業の許可について準用する。

第7章 国分寺市廃棄物の減量及び再利用推進審議会等

(国分寺市廃棄物の減量及び再利用推進審議会の運営)

第38条 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第39条 審議会に、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを決める。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、その審議経過及び結果を審議会に報告する。

(庶務)

第40条 審議会の庶務は、建設環境部ごみ減量推進課において処理する。

(平成9年規則第38号・平成18年規則第12号・平成23年規則第33号・平成29年規則第36号・一部改正)

(廃棄物減量等推進委員)

第41条 条例第61条(廃棄物減量等推進委員)第2項に規定する廃棄物減量等推進委員(以下「推進委員」という。)が市と協力してする廃棄物の減量及び再利用の活動の推進とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 一般廃棄物の分別及び適正な排出等に関すること。

(2) 資源物の資源化及び再利用の促進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、一般廃棄物の適正処理及び減量に関すること。

2 推進委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

第7章の2 生活環境影響調査の縦覧等

(平成29年規則第71号・追加)

(告示する事項)

第41条の2 条例第61条の3(縦覧の告示)に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 縦覧に係る一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)の名称

(2) 対象施設の設置の場所

(3) 対象施設の種類

(4) 対象施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 対象施設における処理の能力

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(7) 縦覧の場所及び期間

(8) 法第9条の3(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出)第2項に規定する意見書(以下「意見書」という。)の提出に関する次に掲げる事項

 法第9条の3第2項(同条第9項の規定により準用する場合を含む。)の規定により施設の設置又は変更に利害関係を有する者は生活環境の保全上の見地からの意見書を提出できる旨

 意見書の提出先及び提出期限

(9) その他市長が必要と認める事項

(平成29年規則第71号・追加)

(縦覧者の遵守事項等)

第41条の3 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 調査書を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 調査書を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 市の職員の指示に従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、調査書の縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(平成29年規則第71号・追加)

(意見書の記載事項)

第41条の4 意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 対象施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(平成29年規則第71号・追加)

第8章 雑則

(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)

第42条 条例第62条(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)第1項に規定する大規模建築物とは、延べ床面積が500平方メートル以上の建築物又は居住用にあっては計画戸数が16戸以上の建築物をいう。

2 前項に規定する大規模建築物を建設しようとする者は、廃棄物の保管場所及び保管施設(以下「保管場所等」という。)の設置について、再利用対象物等保管場所設置届を建築基準法第6条第1項の規定による当該建築の確認の申請前までに、市長に提出しなければならない。ただし、市の一般廃棄物処理業務の提供を受けない者は、この限りでない。

3 条例第62条第2項に規定する保管場所等の設置基準は、第11条によるもののほか、市長が別に定める。

(清掃指導員)

第43条 条例第65条(清掃指導員)に規定する清掃指導員(以下「清掃指導員」という。)は、市の職員のうちから、市長が任命する。

2 清掃指導員は、次の各号に掲げる職務を担当する。

(1) 条例第64条(立入検査)第1項に規定する立入検査

(2) 廃棄物の処理及び施設の維持管理に関する指導

(3) 廃棄物の減量及び再利用に関する指導

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成9年規則第3号・一部改正)

(清掃指導員の証票)

第44条 清掃指導員は、その職務の執行に当たり常に清掃指導員証(様式第21号)を携帯し、関係人からその提示を求められたときは、これに応じなければならない。

(平成12年規則第41号・一部改正)

(委任)

第45条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国分寺市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則の廃止)

2 国分寺市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第10号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当する規定によりなされたものとみなす。

4 この規則施行の際旧規則の規定により交付された許可証、承認書等で現に効力の有するものは、この規則の相当する規定により交付されたものとみなす。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例施行規則第27条に基づき許可を有している者についての当該許可に係る更新期間については、この規則による改正後の国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例施行規則第27条の規定を適用する。

(平成11年規則第59号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例施行規則の規定は、平成12年8月以後の月分の手数料の徴収から適用し、平成12年7月以前の月分の手数料の徴収については、なお従前の例による。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第42号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成21年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第22条の規定は、施行日以後の減免の申請から適用し、施行日前の減免の申請に係る手数料の減免については、なお従前の例による。

3 新規則別表の規定は、施行日以後の処理の申込みに係る粗大ごみの処理について適用し、施行日前の申込みに係る粗大ごみの処理については、なお従前の例による。

(平成23年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に排出される一般廃棄物について適用し、施行日前に排出される一般廃棄物については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(準備行為)

4 新規則第21条の5の規定による指定収集袋の交付その他新規則の規定による一般廃棄物の処理に必要な準備行為は、施行日前においても、行うことができる。

(平成25年規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 市長は、施行日前においても、この規則による改正後の国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例施行規則第21条の6に基づく粗大ごみ処理券の交付その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。

(平成26年規則第107号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成29年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第71号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和5年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、施行日前においても、この規則による改正後の国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例施行規則第21条の5の規定による指定収集袋の交付その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。

別表(第20条関係)

(平成17年規則第42号・追加、平成21年規則第10号・一部改正)

粗大ごみ処理手数料

(1) 電気製品

 

品目

単価

(円)

1

オーブントースター

200

2

オーブンレンジ

500

3

加湿器

200

4

家庭用ゲーム機

200

5

カラオケセット

1,000

6

空気清浄機

500

7

コーヒーメーカー

200

8

こたつ

1辺が150センチ未満のもの

500

1辺が150センチ以上のもの

1,000

9

魚焼き器

200

10

照明器具

200

11

除湿器

800

12

食器洗い乾燥機

1,000

13

食器乾燥機

300

14

炊飯器

200

15

ズボンプレッサー

300

16

扇風機

200

17

掃除機

200

18

電気カーペット

4.5畳未満

200

4.5畳以上

500

19

電気ストーブ・ハロゲンヒーター

200

20

電気ポット

200

21

電気毛布・電気座布団

200

22

電気もちつき機

600

23

電子レンジ

600

24

電磁調理器

200

25

電動工作器具(金づち、のこぎり等)

200

26

生ごみ処理機(電気式)

500

27

ビデオカメラ

200

28

ファックス電話

200

29

ファンヒーター

600

30

布団乾燥機

400

31

ホットプレート

200

32

ミキサー・ジューサー

200

33

ミシン

卓上式

600

卓上式以外

1,500

34

冷風器・温風器

500

(2) 音響・映像製品

 

品目

単価

(円)

1

アンテナ(BS・CS放送用を含む。)

200

2

アンプ

400

3

映写機

700

4

カセットデッキ

300

5

CDプレーヤー・MDプレーヤー

400

6

スピーカー(一対)

700

7

チューナー

400

8

ビデオデッキ(DVDプレーヤー・レコーダー、ハードディスクレコーダー等を含む。)

400

9

ミニコンポ

700

10

ラジカセ(CD・MD用を含む。)

200

(3) OA機器

 

品目

単価

(円)

1

キーボード

200

2

タイプライター

2,000

3

プリンター

200

4

ワープロ

デスクトップ型

700

ノート型

300

(4) 家具類

 

品目

単価

(円)

1

アイロン台

200

2

アコーディオンカーテン(半間)

400

3

衣装箱・茶箱

2個まで

200

2個を超える分について1個につき

100

4

衣類乾燥用ラック

200

5

いす

ベビーいす・布製の折りたたみ式いす

200

ダイニングテーブル用・学習机用

400

6

ウッドカーペット

4.5畳未満

500

4.5畳以上

1,200

7

絵画

200

8

傘立て

200

9

カラーボックス

高さと幅の寸法合計が150センチ未満のもの

200

高さと幅の寸法合計が150センチ以上のもの

300

10

カーペット

4.5畳未満

200

4.5畳以上

500

11

鏡台・ドレッサー

1,400

12

ござ(3畳まで)

200

13

ごみ箱

200

14

サイドボード

1辺が120センチ未満のもの

1,500

1辺が120センチ以上のもの

2,000

15

座いす

1人用

200

両ひじ付き・回転いす

500

16

座卓

600

17

姿見

200

18

すだれ(3枚まで)

200

19

ステレオラック

500

20

ソファー

2人用以下

1,000

3人用

1,800

21

ソファーベッド

1,800

22

棚・たんす・げた箱(パイプ式を除く。)

高さと幅の寸法合計が150センチ未満のもの

500

高さと幅の寸法合計が150センチ以上250センチ未満のもの

1,000

高さと幅の寸法合計が250センチ以上350センチ未満のもの

1,500

高さと幅の寸法合計が350センチ以上のもの

2,000

23

2,000

24

机上用棚

400

25

テーブル

天板の縦と横の寸法合計が100センチ未満のもの

600

天板の縦と横の寸法合計が100センチ以上200センチ未満のもの

1,000

天板の縦と横の寸法合計が200センチ以上のもの

1,600

26

手提げ金庫

200

27

テレビ台

500

28

テレビボード

800

29

天板

1辺が150センチ未満のもの

200

1辺が150センチ以上のもの

300

30

電話台

200

31

パイプ棚

300

32

パイプハンガー

200

33

パソコンデスク

1,500

34

火鉢

500

35

ブラインド

2枚まで

200

2枚を超える分について1枚

100

36

ベッド(枠のみ)

シングル

1,200

2段ベッド・ダブルベッド以上

2,000

37

ベビーベッド

600

38

ロールカーテン・ロールスクリーン

300

(5) 台所・洗面用品

 

品目

単価

(円)

1

ガステーブル

200

2

かま(鉄製)

200

3

換気扇

200

4

キッチンストッカー

400

5

キッチンワゴン

400

6

米びつ

200

7

室内用便器(おまる)

200

8

すのこ・ふろマット

200

9

たらい

200

10

流し台

1,000

11

はかり・体重計

200

12

ふろ釜

1,600

13

ふろのふた

200

14

便座(便器は除く。)

下記を除く。

200

温水洗浄用

300

15

ポリバケツ・ポリタンク

200

16

湯沸器

400

17

レンジ台

400

(6) 趣味・健康器具

 

品目

単価

(円)

1

編み機

700

2

一輪車(遊具用)

200

3

エキスパンダー(金属製)

400

4

キーボード(楽器)

400

5

ギター

200

6

クーラーボックス

200

7

剣道用具

一式

400

防具・竹刀(3本まで)

200

8

600

9

ゴルフクラブ

7本まで

200

7本を超えて14本まで

300

10

ゴルフバッグ

200

11

ゴルフマット

200

12

サイクリングマシーン(室内用健康器具)

1,500

13

サマーベッド

200

14

将棋盤・碁盤(足付きのもの)

200

15

スキー板(ストックを含む。)

200

16

スケートボード

200

17

ステップマシーン(室内用健康器具)

1,000

18

スノーボード

200

19

ソリ

200

20

釣りざお(5本まで)

200

21

テント(キャンプ用)

200

22

ドラム(1個)

200

23

パチンコ・パチスロ台

4,000

24

バット(5本まで)

200

25

ぶらさがり健康器

700

26

望遠鏡

400

27

マージャン卓(電動式)

4,000

28

マッサージ機

座いす型

1,000

リクライニングシート型

3,500

29

ラケット類(競技用に限り、5本まで)

200

30

ランニングマシーン(室内用健康器具)

2,000

31

ローイングマシーン(室内用健康器具)

1,000

(7) その他

 

品目

単価

(円)

1

アクリル板

200

2

アタッシュケース

200

3

雨戸

300

4

網戸

200

5

板ガラス

200

6

一輪車(作業用)

500

7

植木鉢・プランター(5個まで)

200

8

オイルヒーター

900

9

カーテンレール(10本まで)

200

10

ガスストーブ

500

11

旅行用かばん・スーツケース

200

12

ガラスサッシ

400

13

脚立

3段以下

200

4段以上

400

14

空気入れ

200

15

クッション(5個まで)

200

16

クリスマスツリー(プラスチック製)

200

17

車いす(手押しのもの)

800

18

耕作・せん定用具(くわ、スコップ、枝切りばさみ等)

200

19

黒板・ホワイトボード

200

20

子ども用乗用車

足こぎ式

200

電動式

500

21

座布団(5枚まで)

200

22

三輪車(幼児用)

200

23

自転車

20インチ未満のもの

700

20インチ以上のもの

1,000

24

自転車用タイヤ

2本まで

200

2本を超える分について1本

100

25

芝刈り機(手押しのもの)

500

26

ジャッキ

200

27

障子・ふすま

200

28

ショッピングカート

200

29

水槽

1辺120センチ未満のもの

500

1辺120センチ以上のもの

1,000

30

スキーキャリア

200

31

滑り台(室内子供用遊具)

200

32

石油ストーブ

400

33

タイヤチェーン(金属製)

200

34

段差ブロック(コンクリート以外)

800

35

チャイルドシート

400

36

鉄アレイ・ダンベル

200

37

鳥かご・虫かご

200

38

トロフィー

200

39

生ごみ処理機(非電気式)

200

40

波板・トタン板(1枚180センチ×90センチまで)

200

41

人形ケース

200

42

ビーチパラソル

200

43

布団

200

44

ペット用小屋

1辺が90センチ未満

500

1辺が90センチ以上130センチ未満のもの

1,200

1辺が130センチ以上のもの

1,500

45

ペット用ゲージ

500

46

ベビーカー

200

47

ベビーゲート

200

48

ベビーバス

200

49

ベンチ

1,600

50

ホースリール

200

51

歩行器

200

52

マットレス(スプリング入りを除く。)

200

53

物置

0.25坪未満

1,000

0.25坪以上0.75坪未満のもの(解体したもの)

1,800

0.75坪以上1坪未満のもの(解体したもの)

2,500

54

門扉

1,000

55

物干しざお

2本まで

200

2本を超える分について1本につき

100

備考

1 この表に定めのない品目の手数料の額は、形状、重量、処理方法等を勘案し、この表に掲げる品目に準じて市長が定める。

2 この表に定める品目であっても、通常の重量、形状、処理方法等を著しく逸脱する場合は、重量、形状、処理方法等を勘案し、当該品目の手数料と異なる手数料を適用する。

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第1号の2(第6条関係)

(平成26年規則第107号・旧様式第2号繰上)

 略

様式第1号の3(第7条、第42条関係)

(平成26年規則第107号・旧様式第3号繰上、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第7条の2関係)

(平成26年規則第107号・追加)

 略

様式第2号の2(第7条の4関係)

(平成26年規則第107号・追加)

 略

様式第2号の3(第7条の4関係)

(平成26年規則第107号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第3号(第8条の3関係)

(平成26年規則第107号・追加、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第3号の2(第8条の5関係)

(平成26年規則第107号・追加)

 略

様式第3号の3(第8条の5関係)

(平成26年規則第107号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第4号(第9条関係)

(平成12年規則第41号・一部改正)

 略

様式第5号(第14条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第6号(第21条の6関係)

(平成25年規則第84号・全改、平成29年規則第36号・一部改正)

 略

様式第7号(第23条関係)

(平成25年規則第5号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第8号(第23条関係)

(平成25年規則第5号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第8号の2(第23条の2関係)

(平成25年規則第5号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第8号の3(第23条の2関係)

(平成25年規則第5号・追加、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第9号(第24条関係)

(平成12年規則第41号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第10号(第25条関係)

(平成12年規則第41号・平成19年規則第39号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第11号(第28条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第12号(第28条、第35条関係)

(平成12年規則第41号・追加、平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第13号(第29条関係)

(平成12年規則第41号・旧様式第12号繰下・一部改正、平成19年規則第39号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第14号(第29条関係)

(平成12年規則第41号・旧様式第13号繰下・一部改正、平成19年規則第39号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第15号(第30条関係)

(平成12年規則第41号・旧様式第14号繰下、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第16号(第31条関係)

(平成12年規則第41号・旧様式第15号繰下、平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第17号(第31条関係)

(平成12年規則第41号・旧様式第16号繰下、平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第18号(第32条関係)

(平成12年規則第41号・旧様式第17号繰下、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第19号(第33条関係)

(平成12年規則第41号・旧様式第18号繰下、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第20号(第35条関係)

(平成12年規則第41号・旧様式第19号繰下・一部改正、平成19年規則第39号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第21号(第44条関係)

(令和2年規則第43号・全改)

 略

国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例施行規則

平成6年2月28日 規則第3号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第8編 境/第2章 廃棄物・リサイクル
沿革情報
平成6年2月28日 規則第3号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年9月30日 規則第38号
平成11年3月8日 規則第11号
平成11年12月27日 規則第59号
平成12年4月14日 規則第41号
平成12年7月27日 規則第78号
平成17年3月30日 規則第4号
平成17年6月3日 規則第42号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年4月18日 規則第39号
平成21年2月10日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第33号
平成25年1月31日 規則第5号
平成25年12月20日 規則第84号
平成26年12月25日 規則第107号
平成28年3月31日 規則第55号
平成29年3月31日 規則第36号
平成29年12月25日 規則第71号
令和2年3月31日 規則第43号
令和3年6月30日 規則第59号
令和5年12月22日 規則第71号