○国分寺市生ごみ処理機器購入費助成金交付規則
平成11年6月30日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例(平成5年条例第1号)第3条(市長の責務)第5項の規定により、再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民の自主的な活動を支援するため、市民が家庭から排出する生ごみを処理する機器を購入した場合において、その購入費の一部を助成することにより、生ごみの自家処理を通じて市と市民が協働して廃棄物の減量及び再利用を促進し、もって快適な循環型地域社会の形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生ごみ 家庭から排出される廃棄物のうち減量することができる有機廃棄物(し尿を除く。)
(2) 生ごみ処理機器 微生物、電気、ガス等のエネルギーの活用により、生ごみを減量し、たい肥等に再生して有効利用する機器で一般に販売されているもの。ただし、生ごみを破砕して処理するもので、下水道の排水管に直接排出されるものを除く。
(3) あっせん生ごみ処理機器 前号に規定するもののうち市が指定するもの
(4) 指定事業者 市があっせんする生ごみ処理機器を市民に販売することができる事業者
(助成対象品目及び助成金額)
第4条 助成の対象となる生ごみ処理機器の品目、助成基数及び助成金額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 生ごみ処理機器の名称、購入者氏名、購入事業所、購入金額及び購入年月日が明記された領収書
(2) 生ごみ処理機器の保証書及び取扱説明書
(3) 指定事業者が発行した領収書
(平成22年規則第47号・平成22年規則第59号・一部改正)
(譲渡等の禁止)
第7条 助成金の交付決定を受けた者は、当該助成に係る生ごみ処理機器を他人に譲渡し、転貸し、又は売買の対象としてはならない。
(助成金交付決定の取消し)
第8条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当すると認められるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、生ごみ処理機器購入費助成金交付決定取消通知書(様式第3号)によりその者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
2 市長は、前項により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その者に対し、直ちに当該助成金を返還させることができる。
(生ごみ処理機器の適正な維持管理等)
第9条 助成金の交付を受けた者は、この規則の目的に沿って、生ごみ処理機器を常に良好な状態で保持し、生ごみを自ら処理するよう努めるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、廃止前の生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付要綱(平成3年6月1日施行)の規定に基づき補助金の交付を受けた者は、この規則の規定に基づき助成金の交付を受けたものとみなす。
附則(平成15年規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市生ごみ処理機器購入費助成金交付規則の規定により申請したものについては、この規則による改正後の国分寺市生ごみ処理機器購入費助成金交付規則の規定により申請したものとみなす。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市生ごみ処理機器購入費助成金交付規則の規定により申請したものについては、この規則による改正後の国分寺市生ごみ処理機器購入費助成金交付規則の規定により申請したものとみなす。
附則(平成22年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市生ごみ処理機器購入費助成金交付規則の助成金額の規定は、施行日以後になされた生ごみ処理機器の購入から適用し、施行日前になされた生ごみ処理機器の購入については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市生ごみ処理機器購入費助成金交付規則第5条の規定は、平成22年6月1日から適用する。
附則(平成25年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市生ごみ処理機器購入費助成金交付規則の助成金額の規定は、施行日以後になされた生ごみ処理機器の購入から適用し、施行日前になされた生ごみ処理機器の購入については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第62号)
この規則は、平成25年8月15日から施行する。
附則(平成27年規則第55号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表(第4条関係)
(平成15年規則75号・平成21年規則第36号・平成22年規則第47号・平成25年規則第41号・平成25年規則第62号・平成27年規則第55号・一部改正)
1 あっせん生ごみ処理機器以外の生ごみ処理機器
助成対象品目 | 1基当たりの助成金額 | 助成基数 |
生ごみ処理機器 ・たい肥型 ・飼料型 ・消滅型 | 購入金額の3分の2の額(100円未満の端数は切り捨てるものとし、当該額が30,000円を超えるときは、30,000円とする。) | あっせん生ごみ処理機の助成基数と合計して1世帯2基まで(ただし、購入の日から起算して5年を経過したときは、新たな助成をすることができる。) |
2 あっせん生ごみ処理機器
助成対象品目 | 1基当たりの助成金額 | 助成基数 | |
ごみけしくんCP55 | Sタイプ | 11,000円 | あっせん生ごみ処理機器以外の生ごみ処理機器の助成基数と合計して1世帯2基まで(ただし、購入の日から起算して5年を経過したときは、新たな助成をすることができる。) |
ミニタイプ | 7,000円 |
備考 生ごみ処理機器の購入金額(送料及び設置費用を除く。)には、処理機器に附属する菌類等を含むものとする。
様式第1号(第5条関係)
(平成27年規則第55号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第3号(第8条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略