○国分寺市清掃指導員執務規程

平成9年4月16日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)第65条(清掃指導員)に規定する清掃指導員(以下「清掃指導員」という。)の職務について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 清掃指導員の定数は、収集係長及び他の職員6人以内とする。

(平成16年訓令第30号・平成25年訓令第6号・一部改正)

(清掃指導員の補助員)

第3条 市長は、第4条に規定する職務執行に当たり、必要があると認めるときは、清掃指導員の補助員を臨時に任命するものとする。

2 前項に規定する補助員は、清掃指導員の補助に当たるものとする。

(職務)

第4条 国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例施行規則(平成6年規則第3号)第43条(清掃指導員)第2項に規定する市長が必要と認める職務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第7条(事業者の責務)の規定による事業者の責務の指導に関すること。

(2) 条例第8条(市民の責務)の規定による市民の責務の指導に関すること。

(3) 条例第9条(清潔の保持)の規定による清潔の保持についての指導に関すること。

(4) 廃棄物の不法投棄防止の指導及び不法投棄の告発に関すること。

(5) 委託業者及び許可業者(条例第46条(業の許可)に規定する業の許可を受けているものをいう。)の収集運搬業務の指導に関すること。

2 清掃指導員は、職務の執行に当たり指導した事項等について清掃指導員勤務日誌(様式第1号)に記載し、上司に報告しなければならない。

(生活環境保全)

第5条 清掃指導員は、市内の廃棄物の実態及び容器の設置状況等を調査し、容器については、必要に応じ、これを加除するなど廃棄物の収集が円滑に行われ、生活環境の保全に支障が生じないよう措置しなければならない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成9年5月1日から施行する。

(平成16年訓令第30号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

(平成25年訓令第6号・一部改正)

 略

国分寺市清掃指導員執務規程

平成9年4月16日 訓令第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 境/第2章 廃棄物・リサイクル
沿革情報
平成9年4月16日 訓令第7号
平成16年8月18日 訓令第30号
平成25年3月29日 訓令第6号