○国分寺市浄化槽設置補助規程
昭和40年9月20日
告示第50号
(目的)
第1条 この規程は、浄化槽を設置する市民に対し、その経費の一部を補助し、もって生活環境の向上を図ることを目的とする。
(昭和60年告示第124号・一部改正)
(1) 「浄化槽」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条に定められた構造のものをいう。
(2) 「共同施設」とは、2家屋以上が施設を共同使用するもので、10人槽以上のものをいう。
(3) 「一般住宅」とは、平常居住の用に供する建物で、専用住宅・併用住宅及び共同住宅をいう。ただし、併用住宅で不特定多数に供するものは除く。
(4) 「本体工事」とは、浄化槽の主体工事をいい、残土処理並びに導入管及び排水管等の工事は含まない。
(昭和48年告示第23号・昭和60年告示第124号・平成9年告示第28号・一部改正)
(補助の要件)
第3条 市長は、当該施設が環境衛生上支障がないと認められるものについて補助を行うものとする。
2 補助を受けようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項による建築主事の確認又は浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第5条第1項による届出をしなければならない。
(昭和48年告示第23号・昭和60年告示第124号・平成9年告示第28号・一部改正)
(補助資格)
第4条 補助を受けようとする者は、次の各号のいずれの要件も備えていなければならない。
(1) 市内に1年以上引き続き居住している者の個人設置又は共同設置により直接使用するもの。ただし、処理対象人員21人以上の浄化槽を設置するもの及び一般住宅以外に設置するものは除く。
(2) 市内に引き続き居住の見込みのある者
(3) 既に納期を経過した市税を完納している者
(4) 5年以内に下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号又は第8号に規定する排水区域又は処理区域の指定を予定される区域でないこと。
(5) くみ取り式浄化槽でないもの。
(昭和48年告示第23号・昭和55年告示第51号・昭和57年告示第192号・昭和60年告示第124号・平成9年告示第28号・一部改正)
(補助金の交付額)
第5条 補助金交付額の基準は、次のとおりとする。
(1) 個人設置に対しては、本体工事費の100分の15以内とする。
(2) 共同設置に対しては、本体工事費の100分の20以内とする。
(工事の施工)
第6条 浄化槽の設置工事は、市長が指定する者が施工するものとする。
(昭和60年告示第124号・全改、平成9年告示第28号・一部改正)
(補助申請)
第7条 補助を受けようとする者は、工事の施工前に浄化槽設置補助金交付申請書(様式第1号)に工事見積書・設計書その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(昭和60年告示第124号・一部改正)
2 市長は、前項の承認に際し、申請の内容に修正を加え、又は条件を付して承認することができる。
(平成9年告示第28号・一部改正)
(中間検査)
第9条 市長は、工事の施工過程において、随時検査を行うことができる。
(昭和60年告示第124号・一部改正)
(昭和60年告示第124号・一部改正、平成9年告示第28号・一部改正)
(昭和60年告示第124号・平成9年告示第28号・一部改正)
(補助金の還付)
第12条 補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、補助金の全部又は一部の還付を命ずることができる。
(1) 法又はこの規程に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 付近の生活環境を著しく阻害するとき。
(昭和60年告示第124号・平成9年告示第28号・一部改正)
付則
この規程は、昭和40年9月20日から施行する。
付則(昭和48年告示第23号)
この告示は、公表の日から施行する。
付則(昭和55年告示第51号)
この告示は、公表の日から施行する。
付則(昭和57年告示第192号)
この告示は、昭和58年1月1日から施行する。
付則(昭和60年告示第124号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示の施行前に改正前の国分寺市し尿浄化そう設置補助規程によってなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によってなされたものとみなす。
付則(平成元年告示第45号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年告示第28号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
様式第1号
(昭和60年告示第124号・平成元年告示第45号・一部改正)
略
様式第2号
(昭和60年告示第124号・平成元年告示第45号・一部改正)
略
様式第3号
(昭和60年告示第124号・平成元年告示第45号・一部改正)
略