○国分寺市指定浄化槽工事店規程

昭和60年12月28日

告示第127号

国分寺市指定し尿浄化そう工事店規程(昭和40年告示第51号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市浄化槽設置補助規程(昭和40年告示第50号)第6条に規定する市長が指定する者(以下「指定浄化槽工事店」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成9年告示第28号・一部改正)

(指定要件)

第2条 指定浄化槽工事店の指定は、次の各号に掲げるいずれの要件も満たしている者に対して行う。

(1) 市内に店舗を持ち、信用を有し、かつ、実績のある者

(2) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第21条第1項又は第3項の規定による浄化槽工事業者である者

(3) 市長が承認する責任技術者を有する者。ただし、責任技術者は、法第42条第1項の規定による浄化槽設備士であること。

(平成9年告示第28号・一部改正)

(指定申請)

第3条 指定浄化槽工事店の指定を受けようとする者は、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 指定浄化槽工事店申請書

添付書類 ア 法第23条第2項により交付された浄化槽工事業者登録簿の謄本の写し

イ 履歴書

ウ 工事経歴書

(2) 責任技術者承認願

添付書類 ア 法第42条第1項により交付された浄化槽設備士免状の写し

イ 履歴書

(指定書等の交付)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、申請内容等を確認のうえ、速やかに、指定書及び責任技術者証を交付するものとする。

2 指定書は、店舗の見やすいところに掲げなければならない。

3 責任技術者は、その職務を行うときは、責任技術者証を携帯していなければならない。

(平成9年告示第28号・一部改正)

(指定期間)

第5条 指定書及び責任技術者証の交付は、随時行い、指定期間は、3年以内とする。ただし、継続指定することができる。

(平成9年告示第28号・一部改正)

(保証金)

第6条 指定浄化槽工事店の指定を受けた者は、指定の日から14日以内に、保証金30,000円を納付しなければならない。

2 前項の規定による保証金は、指定の取消し又は指定期間の経過したときに、還付する。

(平成9年告示第28号・一部改正)

(変更届)

第7条 指定浄化槽工事店は、店舗の移転及び責任技術者の異動その他重要な変更については、その都度、変更の届出をし、市長の承認を受けなければならない。

(平成9年告示第28号・一部改正)

(指定浄化槽工事店の保証義務)

第8条 指定浄化槽工事店は、施工した浄化槽の検査合格の日から180日以内に故障が生じたときは、指定浄化槽工事店の負担で修繕しなければならない。ただし、その故障が施工業者の責任でないと認められたときは、この限りでない。

(平成9年告示第28号・一部改正)

(指定及び資格の取消し)

第9条 指定浄化槽工事店が、次の各号に該当するときは、期限を付し、指定を取り消すことができる。

(1) 第2条の要件を欠いたとき。

(2) 法及びこの規程に違反したとき。

(3) 業務上市民の生活環境を著しく阻外する行為があったとき。

(4) その他不法な行為があったとき。

2 責任技術者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を取り消すものとする。

(1) 浄化槽設備士の資格を喪失したとき。

(2) 法及びこの規程に違反したとき。

(3) 指定浄化槽工事店が、指定を取り消されたとき。

(平成9年告示第28号・一部改正)

(告示)

第10条 この規程による指定浄化槽工事店の指定及び指定の取消しについては、その都度、告示する。

(平成9年告示第28号・一部改正)

(委任)

第11条 この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、昭和61年1月1日から施行する。

2 国分寺市指定し尿浄化そう工事店規程施行細則(昭和40年告示第52号)は、廃止する。

(平成9年告示第28号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

国分寺市指定浄化槽工事店規程

昭和60年12月28日 告示第127号

(平成9年3月5日施行)