○国分寺市いずみ保健センター条例

平成9年3月31日

条例第7号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図り,もって地域社会の福祉の向上に寄与するため,国分寺市いずみ保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(平成27年条例第12号・一部改正)

(位置)

第2条 保健センターの位置は,次のとおりとする。

国分寺市泉町二丁目3番8号

(平成27年条例第12号・全改)

(事業)

第3条 保健センターは,次に掲げる事業を行う。

(1) 母子保健に関すること。

(2) 歯科予防処置その他歯科保健に関すること。

(3) 予防接種及び結核予防に関すること。

(4) 感染症予防に関すること。

(5) 休日診療に関すること。

(6) 成人保健に関すること。

(7) その他保健衛生に関すること。

(平成27年条例第12号・全改)

(休館日)

第4条 保健センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 保健センターの開館時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(利用対象者)

第6条 保健センターを利用できる者は,市内に住所を有する者とする。

(歯科予防処置の承認)

第7条 保健センターにおいて歯科予防処置を受けることができる者は,前条に規定する者のうち,おおむね満1歳から4歳までの乳幼児とする。

2 歯科予防処置を受けようとする者は,市長の承認を得なければならない。

(歯科予防処置の使用料)

第8条 前条第2項の場合において,歯科予防処置の承認を受けた者は,別表に定める歯科予防処置使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

(平成12年条例第11号・平成27年条例第12号・一部改正)

(使用料の免除)

第9条 市長は,必要があると認めるときは,前条に規定する使用料を免除することができる。

(管理運営)

第10条 保健センターの管理・運営は,健康部健康推進課が行う。

(平成9年条例第16号・平成29年条例第30号・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第37号で平成9年10月1日から施行)

(平成11年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の国分寺市保健センター条例及び国分寺市立学童保育所条例の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(平成12年条例第11号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平成12年条例第11号・旧別表・一部改正,平成27年条例第12号・旧別表第2・一部改正)

歯科予防処置使用料

種別

項目

単位

金額

歯科処置使用料

フッ素塗布

1回

480円

国分寺市いずみ保健センター条例

平成9年3月31日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第5章 健康推進
沿革情報
平成9年3月31日 条例第7号
平成9年9月8日 条例第16号
平成11年6月30日 条例第21号
平成12年3月31日 条例第11号
平成20年3月28日 条例第20号
平成21年3月24日 条例第10号
平成27年3月26日 条例第12号
平成29年12月25日 条例第30号