○国分寺市いずみ保健センター条例施行規則
平成9年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,国分寺市いずみ保健センター条例(平成9年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平成27年規則第34号・一部改正)
(事業)
第2条 条例第3条(事業)第2号に定めるその他歯科保健は,妊婦及び乳幼児を対象とした歯科健診及び予防教室とする。
(平成21年規則第8号・平成27年規則第34号・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条(用語の定義)第1項に規定する被保護者であること。
(2) その他市長が特別の理由があると認める者であること。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
(令和3年規則第59号・全改)
略
様式第2号(第3条関係)
(平成27年規則第34号・全改)
略
様式第3号(第4条関係)
(令和3年規則第59号・全改)
略
様式第4号(第4条関係)
(平成28年規則第55号・全改)
略