○国分寺市予防接種健康被害調査委員会条例

昭和56年4月1日

条例第14号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害の適正、かつ、円滑な処理に資するため、国分寺市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平成9年条例第5号・平成19年条例第2号・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の要請に応じ、予防接種による健康被害について医学的見地から調査を行うものとし、次の各号に掲げる事項について調査報告するものとする。

(1) 健康被害発生事例の疾病状況及び診療内容に関する資料収集に関すること。

(2) 前号に関し、必要に応じて、特殊検査又は剖検の実施についての助言等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(平成9年条例第5号・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員7人以内で組織する。

(1) 国分寺市医師会会員 3人以内

(2) 専門医師 2人

(3) 管内保健所職員 2人

2 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 前項の規定にかかわらず、第1項第2号の委員は、当該健康被害の事項に関する調査が終了したときは、退任するものとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平成9年条例第5号・平成11年条例第78号・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平成9年条例第5号・平成11年条例第78号・一部改正)

(意見聴取)

第6条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(会議の非公開)

第7条 委員会の会議は、非公開とする。

(平成11年条例第78号・追加)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康部健康推進課において処理する。

(昭和62年条例第18号・平成2年条例第13号・平成9年条例第16号・一部改正、平成11年条例第78号・旧第7条繰下、平成29年条例第30号・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成11年条例第78号・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(国分寺市予防接種事故対策協議会条例の廃止)

2 国分寺市予防接種事故対策協議会条例(昭和52年条例第12号)は、廃止する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第5号・一部改正)

(昭和62年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第37号で平成9年10月1日から施行)

(平成11年条例第78号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成29年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

国分寺市予防接種健康被害調査委員会条例

昭和56年4月1日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第5章 健康推進
沿革情報
昭和56年4月1日 条例第14号
昭和62年9月29日 条例第18号
平成2年7月1日 条例第13号
平成9年3月31日 条例第5号
平成9年9月8日 条例第16号
平成11年12月27日 条例第78号
平成19年3月29日 条例第2号
平成29年12月25日 条例第30号