○国分寺市市民健康づくり推進会議条例

昭和63年3月30日

条例第15号

(設置)

第1条 市民の健康の保持、推進を図るため、幅広く市民の英知を結集し、地域特性を考察した実践的な健康づくりを創出するため、国分寺市市民健康づくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、市長の諮問に応じ、前条の目的を達成するために必要な保健事業について協議し、答申する。

2 推進会議は、前項に規定する所掌事務を処理するほか、前条の目的を達成するために必要な保健事業について、市長に建議することができる。

(平成9年条例第5号・平成13年条例第17号・一部改正)

(組織)

第3条 推進会議は、次の各号に掲げる委員10人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 民生委員の代表者 1人以内

(3) 国分寺市医師会の代表者 1人以内

(4) 国分寺市歯科医師会の代表者 1人以内

(5) 東京都多摩立川保健所の代表者 1人以内

(6) 東京都小平児童相談所の代表者 1人以内

(7) 識見を有する者 2人以内

(8) 国分寺市社会福祉協議会の代表者 1人以内

(平成13年条例第17号・全改)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合は、委員を補充することができる。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再選は、妨げない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、推進会議に委員以外の者を出席させることができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(専門部会)

第7条 推進会議は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 専門部会に部会長を置く。部会長は、部会員の互選によって選出する。

4 部会長は、議事を整理し、専門部会で審議した結果を会長に報告しなければならない。

5 部会長は、必要があると認めるときは、専門部会に部会員以外の者を出席させることができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(会議の公開)

第8条 推進会議の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(平成11年条例第46号・追加)

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、健康部健康推進課が担当する。

(平成2年条例第13号・平成9年条例第16号・一部改正、平成11年条例第46号・旧第8条繰下、平成29年条例第30号・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか推進会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第46号・旧第9条繰下)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第37号で平成9年10月1日から施行)

(平成11年条例第46号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成29年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

国分寺市市民健康づくり推進会議条例

昭和63年3月30日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第5章 健康推進
沿革情報
昭和63年3月30日 条例第15号
平成2年7月1日 条例第13号
平成9年3月31日 条例第5号
平成9年9月8日 条例第16号
平成11年12月27日 条例第46号
平成13年3月30日 条例第17号
平成29年12月25日 条例第30号