○国分寺市市民健康づくり推進会議条例
昭和63年3月30日
条例第15号
(設置)
第1条 市民の健康の保持、推進を図るため、幅広く市民の英知を結集し、地域特性を考察した実践的な健康づくりを創出するため、国分寺市市民健康づくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、市長の諮問に応じ、前条の目的を達成するために必要な保健事業について協議し、答申する。
(平成9年条例第5号・平成13年条例第17号・一部改正)
(組織)
第3条 推進会議は、次の各号に掲げる委員10人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
(1) 公募により選出された市民 2人以内
(2) 民生委員の代表者 1人以内
(3) 国分寺市医師会の代表者 1人以内
(4) 国分寺市歯科医師会の代表者 1人以内
(5) 東京都多摩立川保健所の代表者 1人以内
(6) 東京都小平児童相談所の代表者 1人以内
(7) 識見を有する者 2人以内
(8) 国分寺市社会福祉協議会の代表者 1人以内
(平成13年条例第17号・全改)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合は、委員を補充することができる。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再選は、妨げない。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(会議)
第6条 推進会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは、推進会議に委員以外の者を出席させることができる。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(専門部会)
第7条 推進会議は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長の指名する委員をもって組織する。
3 専門部会に部会長を置く。部会長は、部会員の互選によって選出する。
4 部会長は、議事を整理し、専門部会で審議した結果を会長に報告しなければならない。
5 部会長は、必要があると認めるときは、専門部会に部会員以外の者を出席させることができる。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(会議の公開)
第8条 推進会議の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(平成11年条例第46号・追加)
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、健康部健康推進課が担当する。
(平成2年条例第13号・平成9年条例第16号・一部改正、平成11年条例第46号・旧第8条繰下、平成29年条例第30号・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか推進会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第46号・旧第9条繰下)
付則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第37号で平成9年10月1日から施行)
附則(平成11年条例第46号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年条例第17号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。