○国分寺市人間ドック及び脳ドックの実施に関する条例

平成2年3月31日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は,市民に対し,人間ドック及び脳ドックを実施することにより,生活習慣病の予防及び早期発見に努め,もって市民の健康維持・増進に寄与することを目的とする。

(平成9年条例第5号・平成30年条例第11号・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において「人間ドック」とは,第4条に規定する医療機関及び検査項目により,市民が受診する総合的な健康診断をいう。

2 この条例において「脳ドック」とは,第4条に規定する医療機関及び検査項目により,市民が受診する脳に関する健康診断をいう。

(平成3年条例第15号・平成30年条例第11号・一部改正)

(受診資格)

第3条 人間ドック及び脳ドック(以下「人間ドック等」という。)を受診できる者は,市内に住所を有する年齢30歳以上の者とする。

(平成30年条例第11号・一部改正)

(医療機関及び検査項目)

第4条 人間ドック等を行う医療機関及び検査項目は,市長が別に定めるものとする。

(平成30年条例第11号・一部改正)

(申請等)

第5条 人間ドック等を受診しようとする者は,申請の上,市長の承認を受けなければならない。

(平成30年条例第11号・一部改正)

(受診料)

第6条 前条の規定により受診の承認を受けた者(以下「受診者」という。)は,受診料を前納しなければならない。

2 受診料の額は,市長が別に定める。

(受診料の減免)

第7条 市長は,特別の理由があると認めるときは,前条の受診料を減額し,又は免除することができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(受診料の返還)

第8条 既に納入した受診料は,返還しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(受診権の譲渡禁止)

第9条 受診者は,受診の権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(受診承認の取消し)

第10条 市長は,受診者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは,受診の承認を取り消すことができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成2年6月1日から施行する。

(平成3年条例第15号)

この条例は,平成3年9月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成30年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市人間ドック及び脳ドックの実施に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,施行日以後に人間ドック等を受診する者について適用する。

3 新条例第5条の規定による申請に関し必要な行為は,施行日前においても,同条の規定の例により行うことができる。

国分寺市人間ドック及び脳ドックの実施に関する条例

平成2年3月31日 条例第3号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第5章 健康推進
沿革情報
平成2年3月31日 条例第3号
平成3年3月28日 条例第15号
平成9年3月31日 条例第5号
平成30年3月30日 条例第11号
令和5年12月22日 条例第36号