○国分寺市国民健康保険条例

昭和34年3月16日

条例第2号

第1章 市が行う国民健康保険の事務

(平成30年条例第8号・改称)

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については,法令に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(平成9年条例第5号・平成30年条例第8号・一部改正)

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平成30年条例第8号・改称)

(組織等)

第2条 国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は,次に掲げる委員16人をもって組織し,市長が委嘱する。

(1) 被保険者の代表者 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師の代表者 5人

(3) 公益の代表者 5人

(4) 被用者保険等保険者の代表者 1人

2 協議会の会議は,公開する。ただし,国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は,当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(平成12年条例第3号・全改,平成30年条例第8号・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は,規則で定める。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第3章 被保険者

(昭和49年条例第35号・追加)

第4条 削除

(平成4年条例第6号)

第4章 保険給付

(昭和49年条例第35号・旧第3章繰下)

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)について療養の給付を受ける被保険者は,その給付を受ける際,次の各号の区分に従い,当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として,当該保険医療機関等に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の30

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 100分の20

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 100分の20

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 100分の30

(昭和59年条例第21号・全改,平成6年条例第26号・平成7年条例第25号・平成14年条例第36号・平成14年条例第54号・平成18年条例第45号・平成20年条例第17号・一部改正)

(療養費)

第6条 市は,療養の給付に代えて,国民健康保険法第54条の規定に基づき,療養費を支給する。

(昭和36年条例第6号・旧第4条繰下,昭和48年条例第23号・一部改正,昭和49年条例第35号,旧第7条繰下,昭和55年条例第2号・一部改正,平成7年条例第25号・旧第8条繰上,平成9年条例第5号・一部改正)

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは,当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し,出産育児一時金として500,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず,出産育児一時金の支給は,同一の出産につき,健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し,又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(昭和36年条例第6号・旧第5条繰下・一部改正,昭和37年条例第15号・昭和39年条例第12号・昭和44年条例第34号・昭和49年条例第51号・一部改正,昭和49年条例第35号・旧第8条繰下,昭和51年条例第2号・昭和51年条例第29号・昭和53年条例第4号・昭和53年条例第21号・昭和55年条例第2号・昭和57年条例第2号・昭和62年条例第4号・平成4年条例第6号・平成6年条例第26号・一部改正,平成7年条例第25号・旧第9条繰上,平成10年条例第6号・平成18年条例第45号・平成20年条例第47号・平成23年条例第5号・令和3年条例第41号・令和5年条例第7号・一部改正)

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは,その者の葬祭を行う者に対し,葬祭費として50,000円を支給する。

(昭和36年条例第6号・旧第6条繰下・一部改正,昭和39年条例第12号・昭和45年条例第5号・昭和49年条例第15号・一部改正,昭和49年条例第35号・旧第9条繰下,昭和53年条例第4号・昭和55年条例第2号・一部改正,平成7年条例第25号・旧第10条繰上・一部改正,平成7年条例第30号・平成9年条例第5号・一部改正)

(結核・精神医療給付金)

第9条 結核医療給付金は,被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項の規定による負担において医療に関する給付を受ける場合であって,次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ,当該各号に定める者が,第3項に定める申請のあった月の属する年度(結核医療給付金の申請のあった月が4月又は5月の場合にあっては,前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の市町村民税(法の特別区民税を含むものとし,法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(条例の定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)である場合に支給する。

(1) 18歳以上の被保険者 当該被保険者

(2) 18歳未満の被保険者 当該被保険者の属する世帯の世帯主

2 精神医療給付金は,被保険者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定による負担において医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「支援法施行令」という。)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に限る。)に関する給付を受ける場合であって,支援法施行令第35条第1項第3号又は第4号に該当する者であるときに支給する。

3 結核医療給付金又は精神医療給付金(以下「結核・精神医療給付金」という。)の支給を受けようとする被保険者は,規則の定めるところにより,市長に申請し,この条例による支給を受ける資格を証する書面の交付を受けなければならない。

4 結核・精神医療給付金の支給額は,次の各号に定めるものとする。

(1) 結核医療給付金の支給額は,第1項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。

(2) 精神医療給付金の支給額は,第2項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。ただし,支援法施行令第35条第1項第3号又は第4号に規定する額を限度とする。

5 被保険者が保険医療機関等において,第1項又は第2項の規定による医療に関する給付を受けたときは,市は,その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき前項に規定する額について,結核・精神医療給付金として,その被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度において,世帯主に代わり,当該保険医療機関等に支払うことができる。

6 前項の規定による支払があったときは,世帯主に対し,結核・精神医療給付金(第4項に規定する自己の負担の額に係る高額療養費を含む。)の支給があったものとみなす。

(平成7年条例第25号・追加,平成14年条例第54号・平成18年条例第7号・平成18年条例第28号・平成19年条例第2号・平成20年条例第17号・平成24年条例第50号・平成25年条例第6号・平成25年条例第39号・令和4年条例第6号・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第9条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい,賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は,その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について,傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は,1日につき,傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額(その額に5円未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数が生じたときは,これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に,50銭未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数が生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし,健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額を超えるときは,その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は,その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令和2年条例第8号・追加,令和3年条例第16号・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第9条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては,これを受けることができる期間は,傷病手当金を支給しない。ただし,その受けることができる給与等の額が,前条第2項の規定により算定される額より少ないときは,その差額を支給する。

(令和2年条例第8号・追加)

第9条の4 前条に規定する者が,新型コロナウイルス感染症に感染した場合において,その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき,その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額,その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし,同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは,その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により支給した金額は,当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令和2年条例第8号・追加)

(規則への委任)

第10条 前各条に定めるもののほか保険給付に関して必要な事項は,規則で定める。

(昭和57年条例第2号・追加,平成7年条例第25号・旧第10条の2繰上,平成9年条例第5号・一部改正)

第5章 保健事業

(昭和49年条例第35号・旧第4章繰下,平成6年条例第26号・一部改正)

(保健事業)

第11条 市は,国民健康保険法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか,これらの事業以外の事業であって,被保険者の健康の保持増進のため,次に掲げる事業を行う。

(1) 生活習慣病その他の疾病の予防

(2) その他健康の保持増進に必要な事業

(昭和36年条例第6号・旧第7条繰下,昭和49年条例第35号・旧第10条繰下,平成6年条例第26号・平成9年条例第5号・平成18年条例第45号・平成20年条例第17号・平成23年条例第5号・平成27年条例第22号・一部改正)

第12条 前条に定めるもののほか保健事業に関して必要な事項は,規則で定める。

(昭和36年条例第6号・旧第8条繰下,昭和49年条例第35号・旧第11条繰下,平成6年条例第26号・平成9年条例第5号・一部改正)

第6章 国民健康保険税

(昭和49年条例第35号・旧第5章繰下)

(納税義務者)

第13条 国民健康保険税は,国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって,当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては,当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(昭和36年条例第6号・旧第9条繰下,昭和49年条例第35号・旧第12条繰下,平成9年条例第5号・一部改正)

(課税額)

第14条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は,世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち,国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち,東京都の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち,国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(東京都の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち,介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち,国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(東京都の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は,世帯主(前条第2項の世帯主を除く。以下この条において同じ。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし,当該合算額が650,000円を超える場合においては,基礎課税額は,650,000円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は,世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし,当該合算額が200,000円を超える場合においては,後期高齢者支援金等課税額は,200,000円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は,介護納付金課税被保険者である世帯主及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし,当該合算額が170,000円を超える場合においては,介護納付金課税額は,170,000円とする。

(平成12年条例第3号・全改,平成12年条例第4号・平成13年条例第8号・平成15年条例第45号・平成18年条例第45号・平成20年条例第17号・平成20年条例第29号・平成22年条例第1号・平成22年条例第11号・平成23年条例第39号・平成26年条例第30号・平成27年条例第58号・平成28年条例第43号・平成30年条例第8号・平成30年条例第43号・令和元年条例第31号・令和3年条例第41号・令和4年条例第29号・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第15条 前条第2項の所得割額は,賦課期日の属する年の前年の所得に係る法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下第17条の2及び第17条の3において「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の5.46を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては,同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(昭和36年条例第6号・旧第11条繰下,昭和36年条例第24号・昭和40年条例第22号・昭和40年条例第40号・昭和41年条例第21号・昭和43年条例第7号・昭和43年条例第17号・昭和43年条例第23号・昭和48年条例第32号・一部改正,昭和49年条例第35号・旧第14条繰下,昭和51年条例第2号・昭和55年条例第2号・昭和60年条例第5号・昭和61年条例第21号・平成6年条例第26号・平成7年条例第30号・平成9年条例第5号・平成12年条例第3号・平成13年条例第8号・平成14年条例第36号・平成15年条例第45号・平成18年条例第28号・平成20年条例第17号・平成20年条例第29号・平成22年条例第1号・平成23年条例第39号・平成25年条例第52号・平成30年条例第43号・令和3年条例第41号・令和4年条例第29号・一部改正)

第16条 削除

(平成22年条例第1号)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第17条 第14条第2項の被保険者均等割額は,被保険者1人について28,000円とする。

(昭和43年条例第17号・全改,昭和43年条例第23号・一部改正,昭和49年条例第35号・旧第16条繰下,昭和50年条例第22号・昭和51年条例第2号・昭和55年条例第2号・昭和61年条例第21号・平成7年条例第30号・平成12年条例第3号・平成13年条例第8号・平成15年条例第45号・平成20年条例第17号・平成20年条例第29号・平成22年条例第1号・平成23年条例第39号・令和3年条例第41号・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第17条の2 第14条第3項の所得割額は,基礎控除後の総所得金額等に100分の1.8を乗じて算定する。

(平成20年条例第17号・追加,平成20年条例第29号・一部改正,平成22年条例第1号・旧第17条の2の2繰上・一部改正,平成23年条例第39号・平成25年条例第52号・平成30年条例第43号・令和3年条例第41号・令和4年条例第29号・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第17条の2の2 第14条第3項の被保険者均等割額は,被保険者1人について12,000円とする。

(平成20年条例第17号・追加,平成20年条例第29号・一部改正,平成22年条例第1号・旧第17条の2の3繰上・一部改正,平成23年条例第39号・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第17条の3 第14条第4項の所得割額は,介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.57を乗じて算定する。

(平成12年条例第3号・追加,平成13年条例第8号・平成15年条例第45号・平成20年条例第17号・平成25年条例第52号・平成30年条例第43号・令和4年条例第29号・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第17条の4 第14条第4項の被保険者均等割額は,介護納付金課税被保険者1人について14,000円とする。

(平成12年条例第3号・追加,平成13年条例第8号・旧第17条の5繰上・一部改正,平成15年条例第45号・平成23年条例第39号・令和3年条例第41号・一部改正)

(賦課期日)

第18条 国民健康保険税の賦課期日は,4月1日とする。

(昭和36年条例第6号・旧第14条繰下,昭和49年条例第35号・旧第17条繰下,平成9年条例第5号・一部改正)

(徴収の方法)

第18条の2 国民健康保険税は,第21条第22条の4及び第22条の5の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか,普通徴収の方法によって徴収する。

(平成20年条例第41号・追加)

(納期)

第19条 普通徴収の方法によって徴収する国民健康保険税の納期は,次のとおりとする。ただし,次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は,納税通知書に定めるところによる。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 1月4日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

2 市長は,前項の納期により難いと認められるときは,同項の規定にかかわらず,別に納期を定めることができる。この場合の納期は,納税通知書に定めるところによる。

(昭和52年条例第29号・全改,昭和53年条例第21号・平成7年条例第30号・平成9年条例第5号・平成15年条例第45号・平成20年条例第17号・平成20年条例第41号・一部改正)

(納税義務の発生,消滅等に伴う賦課)

第20条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には,その発生した日の属する月から月割りをもって算定した第14条第1項の額(第23条の規定による減額が行われた場合には,当該減額した額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には,その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において,その消滅した日が月の初日であるときは,その前日)の属する月の前月まで,月割りをもって算定した第14条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第13条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には,当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第14条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る第14条第1項の額を控除した残額を,当該1項世帯主となった日の属する月から,月割りをもって当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には,当該2項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第14条第1項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る第14条第1項の額から控除した残額を,当該2項世帯主となった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において,当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは,その前日)の属する月から月割りをもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合は,当該被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第14条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る第14条第1項の額を控除した残額を,当該被保険者となった日の属する月から月割りをもって当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には,当該被保険者でなくなった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第14条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る第14条第1項の額から控除した残額を,当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において,当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは,その前日)の属する月から,月割りをもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合は,当該介護納付金課税被保険者となった日が第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第14条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る第14条第1項の額を控除した残額を,当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から,月割りをもって当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合は,当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第14条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する当該介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した納税義務者に係る第14条第1項の額から控除した額を,当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から,月割りをもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

9 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって,当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)(以下この項において「被保険者等」という。)第23条の2の特例対象被保険者等となった場合(第3項に規定する場合を除く。)には,当該特例対象被保険者等となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第14条第1項の額を当該特例対象被保険者等となった被保険者等が特例対象被保険者等とならなかったものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を,当該特例対象被保険者等となった日の属する月から,月割りをもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(昭和35年条例第14号・一部改正,昭和36年条例第6号・旧第16条繰下,昭和38年条例第23号・昭和40年条例第40号・昭和41年条例第21号・昭和43年条例第17号・一部改正,昭和49年条例第35号・旧第19条繰下,昭和50年条例第22号・昭和51年条例第29号・昭和52年条例第16号・昭和59年条例第19号・平成9年条例第5号・平成12年条例第3号・平成20年条例第29号・平成25年条例第39号・令和2年条例第31号・令和3年条例第41号・一部改正)

(特別徴収)

第21条 当該年度の初日において,国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより,特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては,当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収するものとする。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に,国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては,当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を,特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平成20年条例第41号・全改)

(特別徴収義務者の指定等)

第22条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は,当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(平成20年条例第41号・全改)

(特別徴収税額の納入の義務等)

第22条の2 年金保険者は,支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに,その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(平成20年条例第41号・追加)

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第22条の3 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては,当該通知を受けた日以降,支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において,年金保険者は,直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を市長に通知しなければならない。

(平成20年条例第41号・追加)

(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)

第22条の4 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際,支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について,当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては,その支払に係る国民健康保険税額として,地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を,特別徴収の方法によって徴収するものとする。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について,当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において,支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては,同項の規定にかかわらず,それぞれの支払に係る国民健康保険税額として,所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を,特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平成20年条例第41号・追加,平成26年条例第14号・一部改正)

(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)

第22条の5 次の各号に掲げる者について,それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては,その支払に係る国民健康保険税額として,法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては,所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を,特別徴収の方法によって徴収するものとする。

(1) 第21条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日から9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(平成20年条例第41号・追加)

(普通徴収税額への繰入)

第22条の6 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては,特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する国民健康保険税額を,その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第19条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において,その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに,普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について,既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは,当該過納又は誤納に係る税額は,法第17条の2の規定の例によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平成20年条例第41号・追加)

(国民健康保険税の減額)

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は,第14条第2項本文の基礎課税額から次の各号に掲げる納税義務者の区分に応じ,当該各号のアに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が650,000円を超える場合には,650,000円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額から次の各号に掲げる納税義務者の区分に応じ,当該各号のイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が200,000円を超える場合は,200,000円)及び同条第4項本文の介護納付金課税額から次の各号に掲げる納税義務者の区分に応じ,当該各号のウに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が170,000円を超える場合には,170,000円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が,430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り,年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい,給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては,430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第13条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 19,600円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第13条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 8,400円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第13条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 9,800円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が,430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては,430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき290,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第13条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 14,000円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第13条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 6,000円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第13条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 7,000円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が,430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては,430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき535,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第13条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,600円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第13条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 2,400円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第13条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 2,800円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項の規定による減額が行われた場合にあっては,減額後の被保険者均等割額)に限る。)は,当該被保険者均等割額から,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次のからまでに掲げる世帯の区分に応じ,未就学児1人についてからまでに定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 4,200円

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 7,000円

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 11,200円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 14,000円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次のからまでに掲げる世帯の区分に応じ,未就学児1人についてからまでに定める額

 前項第1号イに規定する金額を減額した世帯 1,800円

 前項第2号イに規定する金額を減額した世帯 3,000円

 前項第3号イに規定する金額を減額した世帯 4,800円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 6,000円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項第1号に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第1項の規定による減額が行われた場合にあっては,減額後の被保険者均等割額)は,当該所得割額及び被保険者均等割額から,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第15条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に,当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には,出産の日。第24条の3第1項第3号及び第2項第1号において同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には,3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第17条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項の規定による減額が行われた場合にあっては,減額後の当該被保険者均等割額)の12分の1の額に,当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第17条の2の規定により算定した所得割額の12分の1の額に,当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第17条の2の2の規定により算定した被保険者均等割額(第1項の規定による減額が行われた場合にあっては,減額後の当該被保険者均等割額)の12分の1の額に,当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第17条の3の規定により算定した所得割額の12分の1の額に,当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第17条の4の規定により算定した被保険者均等割額(第1項の規定による減額が行われた場合にあっては,減額後の当該被保険者均等割額)の12分の1の額に,当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(昭和38年条例第23号・追加,昭和40年条例第40号・昭和41年条例第21号・昭和42年条例第23号・昭和43年条例第7号・昭和43年条例第17号・昭和44年条例第9号・昭和44年条例第22号・昭和45年条例第22号・昭和46年条例第21号・昭和47年条例第33号・昭和48年条例第22号・昭和49年条例第23号・一部改正,昭和49年条例第35号・旧第22条の2繰下,昭和50年条例第22号・昭和51年条例第2号・昭和51年条例第29号・一部改正,昭和52年条例第16号・旧第23条の2繰上・一部改正,昭和53年条例第21号・昭和54年条例第11号・昭和55年条例第2号・昭和61年条例第21号・平成6年条例第26号・平成7年条例第25号・平成7年条例第30号・平成12年条例第3号・平成12年条例第4号・平成13年条例第8号・平成15年条例第45号・平成20年条例第17号・平成20年条例第29号・平成20年条例第41号・平成22年条例第1号・平成22年条例第11号・平成23年条例第39号・平成25年条例第39号・平成26条例第14号・平成26年条例第30号・平成27年条例第22号・平成27年条例第58号・平成28年条例第22号・平成28年条例第43号・平成29年条例第9号・平成30年条例第23号・平成30年条例第43号・平成31年条例第7号・令和元年条例第31号・令和2年条例第6号・令和2年条例第31号・令和3年条例第41号・令和4年条例第6号・令和4年条例第29号・令和5年条例第19号・令和5年条例第35号・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第23条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第24条の2第1項において同じ。)である場合における第15条及び前条第1項の規定の適用については,第15条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第23条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては,当該給与所得については,所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と,「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と,前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては,当該給与所得については,所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。

(平成22年条例第11号・追加,令和3年条例第41号・令和4年条例第6号・令和5年条例第19号・一部改正)

(国民健康保険税に関する申告)

第24条 国民健康保険税の納税義務者は,4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は,当該納税義務が発生した日から15日以内)に,当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし,当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては,この限りでない。

(昭和52年条例第16号・追加,昭和63年条例第23号・平成6年条例第26号・平成9年条例第5号・平成14年条例第54号・平成15年条例第22号・一部改正,平成22年条例第11号・旧第23条の2繰下)

(特例対象被保険者等に係る申告)

第24条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には,当該納税義務者は,離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出する場合において,当該納税義務者は,雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められたときは,これを提示しなければならない。

(平成22年条例第11号・追加,平成30年条例第8号・令和5年条例第19号・一部改正)

(出産被保険者に係る届出)

第24条の3 国民健康保険税の納税義務者は,出産被保険者が世帯に属する場合には,次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名,住所,生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名,住所,生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定により届出書を提出するときは,当該納税義務者は,次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には,その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に届出書を提出する場合には,出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は,出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず,市長は,当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は,第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令和5年条例第35号・追加)

第25条 削除

(昭和49年条例第35号)

(国民健康保険税の減免)

第26条 市長は,国民健康保険の納税者が次の各号のいずれかに該当する場合は,第14条に規定する課税額を減免することができる。

(1) 災害その他特別の事情がある者で市長が特に必要があると認めるもの

(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)

 被保険者の資格を取得した日において,65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において,次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において,高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし,同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け,その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし,同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

2 前項第1号の規定による減免を受けようとする者は,市長に申請し,その承認を受けなければならない。

(平成20年条例第35号・全改)

(過誤納に係る徴収金の取扱い)

第26条の2 市長は,国民健康保険税の納税義務者の過誤納に係る徴収金があるときは,当該納税義務者に還付する。ただし,当該納税義務者に未納に係る徴収金があるときは,当該過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当する。

2 市長は,前項の規定により国民健康保険税の納税義務者の過誤納に係る徴収金を還付し,又は未納に係る徴収金に充当するときは,当該納税義務者に通知するものとする。

(平成20年条例第47号・追加)

(国分寺市行政手続条例の適用除外)

第27条 国分寺市行政手続条例(平成7年条例第29号)第3条又は第4条に定めるもののほか,この条例に基づく処分その他公権力の行使に当たる行為については,同条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は,適用しない。

2 国分寺市行政手続条例第3条第4条又は第34条第4項に定めるもののほか,徴収金を納付し,又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については,同条例第34条第3項及び第35条の規定は,適用しない。

(平成7年条例第29号・全改,平成24年条例第50号・平成26年条例第36号・一部改正)

第28条 この条例に定めるほか,国民健康保険税の賦課徴収については,国分寺市市税賦課徴収条例(昭和25年条例第5号)の定めるところによる。

(昭和36年条例第6号・旧第24条繰下,昭和49年条例第35号・旧第27条繰下,令和3年条例第41号・一部改正)

第7章 削除

(昭和49年条例第35号)

第29条から第31条まで 削除

(昭和49年条例第35号)

第8章 罰則

(昭和49年条例第35号・旧第7章繰下)

第32条 市は,世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした場合においては,その者に対し100,000円以下の過料を科する。

(昭和36年条例第6号・旧第28条繰下,昭和49年条例第35号・旧第31条繰下,昭和57年条例第24号・平成6年条例第26号・平成9年条例第5号・平成12年条例第3号・一部改正)

第33条 市は,世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは掲示を命ぜられてこれに従わず,又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,100,000円以下の過料を科する。

(昭和36年条例第6号・旧第29条繰下,昭和49年条例第35号・旧第32条繰下,昭和57年条例第24号・平成6年条例第26号・平成9年条例第5号・平成12年条例第3号・一部改正)

第34条 市は,偽りその他不正の行為により一部負担金の徴収を免がれた者に対し,その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(昭和36年条例第6号・旧第30条繰下,昭和49年条例第35号・旧第33条繰下,平成9年条例第5号・一部改正)

第35条 前3条の過料の額は,情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は,その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(昭和36年条例第6号・旧第31条繰下,昭和49年条例第35号・旧第34条繰下,平成9年条例第5号・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,昭和34年4月1日から施行する。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

2 当分の間,世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について,同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第23条の規定の適用については,同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については,同条第2項第1号の規定によって計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と,「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。

(平成元年条例第20号・追加,平成6年条例第26号・平成7年条例第25号・平成14年条例第36号・平成18年条例第28号・平成20年条例第29号・平成22年条例第11号・令和2年条例第8号・令和2年条例第31号・令和4年条例第6号・令和5年条例第19号・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第15条第17条の2第17条の3及び第23条の規定の適用については,第15条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と,「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と,同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と,第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(平成21年条例第19号・追加,平成22年条例第1号・平成25年条例第39号・令和4年条例第6号・令和5年条例第19号・一部改正)

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第15条第17条の2第17条の3及び第23条の規定の適用については,第15条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には,これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と,「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と,同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と,第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(昭和49年条例第23号・追加,昭和50年条例第22号・昭和52年条例第16号・一部改正,昭和52年条例第29号・旧第3項繰上,昭和55年条例第30号・一部改正,平成元年条例第20号・旧第2項繰下,平成6年条例第26号・平成12年条例第3号・平成14年条例第36号・平成16年条例第14号・一部改正,平成18年条例第28号・旧第3項繰下・一部改正,平成20年条例第29号・旧第9項繰上・一部改正,平成21年条例第19号・旧第3項繰下・一部改正,平成22年条例第1号・平成25年条例第39号・令和2年条例第20号・令和4年条例第6号・令和5年条例第19号・一部改正)

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 前項の規定は,世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において,前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と,「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と,「,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と,「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(昭和49年条例第23号・追加,昭和52年条例第29号・旧第4項繰上,平成元年条例第20号・旧第3項繰下,平成6年条例第26号・平成9年条例第5号・平成14年条例第36号・平成16年条例第14号・一部改正,平成18年条例第28号・旧第4項繰下・一部改正,平成20年条例第29号・旧第10項繰上・一部改正,平成21年条例第19号・旧第4項繰下・一部改正,令和2年条例第20号・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第15条第17条の2第17条の3及び第23条の規定の適用については,第15条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と,「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と,同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と,第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平成元年条例第20号・追加,平成6年条例第26号・平成9年条例第5号・平成14年条例第36号・一部改正,平成18年条例第28号・旧第5項繰下・一部改正,平成20年条例第29号・旧第11項繰上・一部改正,平成21年条例第19号・旧第5項繰下,平成22年条例第1号・平成25年条例第39号・令和4年条例第6号・令和5年条例第19号・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第15条第17条の2第17条の3及び第23条の規定の適用については,第15条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と,「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と,同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と,第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平成25年条例第39号・全改,令和4年条例第6号・令和5年条例第19号・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得,譲渡所得又は雑所得を有する場合における第15条第17条の2第17条の3及び第23条の規定の適用については,第15条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と,「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と,同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と,第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(平成13年条例第22号・追加,平成14年条例第36号・一部改正,平成14年条例第54号・旧第7項繰下,平成15年条例第22号・一部改正,平成18年条例第28号・旧第8項繰下・一部改正,平成20年条例第29号・旧第14項繰上・一部改正,平成21年条例第19号・旧第8項繰下・一部改正,平成22年条例第1号・平成25年条例第39号・旧第10項繰上・一部改正,令和4年条例第6号・令和5年条例第19号・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第15条第17条の2第17条の3及び第23条の規定の適用については,第15条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と,「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と,同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と,第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(昭和49年条例第23号・追加,昭和50年条例第22号・昭和52年条例第16号・一部改正,昭和52年条例第29号・旧第6項繰上,平成元年条例第20号・旧第5項繰下,平成元年条例第20号・旧第6項繰下,平成6年条例第26号・一部改正,平成7年条例第30号・旧第7項繰上,平成10年条例第6号・旧第6項繰下,平成12年条例第3号・一部改正,平成13年条例第22号・旧第7項繰下,平成14年条例第36号・一部改正,平成14年条例第54号・旧第8項繰下,平成15年条例第22号・旧第9項繰下,平成18年条例第28号・旧第10項繰下・一部改正,平成20年条例第29号・旧第16項繰上・一部改正,平成21年条例第19号・旧第10項繰下,平成22年条例第1号・一部改正,平成25年条例第39号・旧第12項繰上,令和4年条例第6号・令和5年条例第19号・一部改正)

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等,同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得,配当所得,譲渡所得,一時所得及び雑所得を有する場合における第15条第17条の2第17条の3及び第23条第1項の規定の適用については,第15条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第23条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と,「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と,同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と,第23条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(平成28年条例第43号・追加,令和4年条例第6号・一部改正)

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等,同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得,配当所得及び雑所得を有する場合における第15条第17条の2第17条の3及び第23条第1項の規定の適用については,第15条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第23条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と,「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と,同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と,第23条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(平成28年条例第43号・追加,令和4年条例第6号・一部改正)

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得,配当所得,譲渡所得,一時所得及び雑所得を有する場合における第15条第17条の2第17条の3及び第23条の規定の適用については,第15条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と,「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と,同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と,第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(平成18年条例第28号・追加,平成20年条例第29号・旧第17項繰上・一部改正,平成21年条例第19号・旧第11項繰下,平成22年条例第1号・平成22年条例第11号・平成25年条例第39号・旧第13項繰上・一部改正,平成28年条例第43号・旧第10項繰下,令和4年条例第6号・令和5年条例第19号・一部改正)

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得,配当所得及び雑所得を有する場合における第15条第17条の2第17条の3及び第23条の規定の適用については,第15条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と,「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と,同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と,第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平成18年条例第28号・追加,平成20年条例第29号・旧第18項繰上・一部改正,平成21年条例第19号・旧第12項繰下,平成22年条例第1号・平成22年条例第11号・平成25年条例第39号・旧第14項繰上・一部改正,平成28年条例第43号・旧第11項繰下,令和4年条例第6号・令和5年条例第19号・一部改正)

(平成22年度以降の国民健康保険税の減免の特例)

14 当分の間,平成22年度以降の第26条第1項第2号による国民健康保険税の減免については,同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは,「該当する者」とする。

(平成22年条例第1号・追加,平成23年条例第5号・旧第16項繰上,平成28年条例第43号・旧第15項繰上)

(昭和34年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和35年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和35年条例第14号)

この条例は,昭和35年8月1日から施行する。

(昭和35年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。ただし,付則第2項の改正規定は,昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第6号)

この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第24号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第15号)

この条例は,昭和37年12月1日から施行する。

(昭和38年条例第16号)

この条例は,昭和38年10月1日から施行する。

(昭和38年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和39年条例第12号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第31号)

この条例中第16条の改正規定は公布の日から,第4条及び第5条の改正規定は昭和40年1月1日から施行する。ただし,第16条の改正規定は,昭和39年度分の国民健康保険税から適用し,昭和38年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成6年条例第26号・一部改正)

(昭和40年条例第22号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行し,昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和40年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。ただし,昭和39年度分までの保険税については,なお従前の例による。

(昭和41年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。ただし,昭和40年度分までの保険税については,なお従前の例による。

(昭和42年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。ただし,昭和41年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(昭和43年条例第7号)

1 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の2の規定は,昭和43年4月1日から施行し,同日以後の被保険者の出産に係るものから適用する。

2 新条例第14条,第20条及び第22条の2の規定は,公布の日から施行し,昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。ただし,昭和42年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成6年条例第26号・一部改正)

(昭和43年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,昭和43年度分の国民健康保険税から適用し,昭和42年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(昭和43年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。ただし,昭和42年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(昭和44年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年度分の国民健康保険税から適用する。ただし,昭和43年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(昭和44年条例第22号)

この条例中第5条の2及び第5条の3の改正規定は昭和44年8月1日から,第22条の2の改正規定は公布の日から施行する。ただし,第22条の2の改正規定は,昭和44年度分の国民健康保険税から適用し,昭和43年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成6年条例第26号・一部改正)

(昭和44年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年9月1日以後の被保険者の出産に係るものから適用する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き,改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,昭和45年度分の国民健康保険税から適用し,昭和44年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。ただし,第18条第1項の改正規定は,昭和46年度分の国民健康保険税から適用する。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には,昭和45年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において,附則第3項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和49年条例第23号・旧第5項繰上・一部改正,平成6年条例第26号・一部改正)

(昭和46年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年度分の国民健康保険税から適用する。ただし,昭和45年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(昭和47年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,昭和47年度分の国民健康保険税から適用し,昭和46年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(昭和48年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,昭和48年度分の国民健康保険税から適用し,昭和47年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(昭和48年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第15号)

1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

2 昭和49年3月31日以前の出産,死亡に係る助産費,葬祭費の支給については,なお従前の例による。

(昭和49年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き,改正後の国分寺市国民健康保険条例(次項において「新条例」という。)の規定は,昭和49年度分の国民健康保険税から適用し,昭和48年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

3 新条例付則第5項の規定は,世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には,昭和49年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において,新条例付則第5項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

(平成6年条例第26号・一部改正)

(昭和49年条例第35号)

この条例は,昭和49年11月1日から施行する。

(昭和50年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,昭和50年度分の国民健康保険税から適用し,昭和49年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(昭和50年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第2号)

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

2 昭和51年3月31日以前の出産に係る助産費の支給については,なお従前の例による。

3 改正後の国分寺市国民健康保険条例の保険税の課税に関する規定は,昭和51年度分の国民健康保険税から適用し,昭和50年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(昭和51年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,昭和51年度分の国民健康保険税から適用し,昭和50年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(昭和51年条例第55号)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,昭和52年度分の国民健康保険税から適用し,昭和51年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(昭和52年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の国分寺市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は,昭和52年度分の国民健康保険税から適用し,昭和51年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。ただし,新条例第23条の規定に関しては,昭和52年度に限り,賦課期日以降8月1日までに国民健康保険税の納税義務の発生した者の申告期限を8月15日とする。

(昭和52年条例第29号)

1 この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は,昭和53年度分の国民健康保険税から適用し,昭和52年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(昭和53年条例第4号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行し,同日以後の被保険者の出産,死亡に係るものから適用する。

(昭和53年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和53年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条第2項の規定は,この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

3 新条例第19条第2項及び第23条第2号の規定は,昭和53年度分の国民健康保険税から適用し,昭和52年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成6年条例第26号・一部改正)

(昭和54年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年度分の国民健康保険税から適用する。ただし,昭和53年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(昭和55年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,昭和55年度分の国民健康保険税から適用し,昭和54年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,第14条の改正規定は,昭和56年度分の国民健康保険税から適用し,昭和55年度分については,改正前の規定中「150,000円」を「200,000円」と読み替えて適用する。

(昭和55年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,昭和56年度分の国民健康保険税から適用し,昭和55年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(昭和56年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年度分の国民健康保険税から適用し,昭和55年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(昭和57年条例第2号)

1 この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

2 昭和57年3月31日以前の出産に係る助産費の支給額は,なお従前の例による。

(昭和57年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,昭和57年度分の国民健康保険税について適用し,昭和56年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(昭和57年条例第24号)

1 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条及び第6条の改正規定は,昭和58年2月1日から施行する。

2 新条例第32条及び第33条の改正規定は,昭和58年2月1日以後の行為から適用し,同日前の行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成6年条例第26号・一部改正)

(昭和58年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,昭和58年度分の国民健康保険税について適用し,昭和57年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

3 改正前の国分寺市国民健康保険条例付則第6項の規定は,昭和57年度分の国民健康保険税については,なおその効力を有する。

(昭和59年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。ただし,付則第4項の改正規定は,昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国分寺市国民健康保険条例第20条第2項,第4項及び第6項の規定は,昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,昭和58年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成6年条例第26号・一部改正)

3 改正前の国分寺市国民健康保険条例付則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第23条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については,なお従前の例による。

(昭和59年条例第21号)

この条例は,昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,昭和60年度分の国民健康保険税から適用し,昭和59年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(昭和61年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,昭和61年度分の国民健康保険税について適用し,昭和60年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(昭和62年条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例第9条第1項の規定は,昭和62年3月1日以後に被保険者が出産したときに支給する助産費から適用する。

(昭和63年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国分寺市国民健康保険条例付則第6項の規定は,昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,昭和62年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(昭和63年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例第23条の2の規定は,昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,昭和63年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から施行し,第2条の規定は平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の国分寺市国民健康保険条例付則第2項の規定は,平成元年度分の国民健康保険税から適用し,昭和63年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の国分寺市国民健康保険条例付則第5項の規定は,平成2年度分の国民健康保険税から適用し,平成元年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例第9条第1項の規定は,平成4年4月1日以降に被保険者が出産したときに支給する助産費から適用する。

(平成6年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成6年10月1日から施行する。ただし,第5章の章名の改正規定,第11条及び第12条の改正規定は,平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例第9条の規定による出産育児一時金の支給については,出産の日が施行日以後である被保険者(被保険者であった者を含む。以下同じ。)について適用し,出産の日が施行日前である被保険者の出産に係る給付については,なお従前の例による。

3 この条例による改正前の国分寺市国民健康保険条例第9条の2の規定による育児手当金の支給については,施行日前の支給分に限り,なお従前の例による。

(平成7年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成7年7月1日から施行する。ただし,第23条並びに付則第2項及び第6項の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成7年7月以後の月分の結核予防法第34条第1項若しくは第35条第1項(これらの規定が同法第67条の規定により,読み替えられる場合を含む。以下同じ。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付について適用し,同年6月以前の月分の結核予防法第34条第1項若しくは第35条第1項又は精神保健法第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付については,なお従前の例による。

(平成7年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に第15条第1項又は第28条の規定による通知に相当する行為がされた場合においては,当該通知に相当する行為に係る不利益処分の手続に関しては,第3章の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成7年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成8年度分の葬祭費及び国民健康保険税から適用し,平成7年度分以前の葬祭費及び国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国分寺市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は,平成9年4月1日から適用する。

3 改正後の条例付則第6項の規定は,平成10年度分以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成9年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成10年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成11年度分以後の年度分の国民健康保険税から適用し,平成10年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成12年度分以後の年度分の国民健康保険税から適用し,平成11年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成12年度分以後の年度分の国民健康保険税から適用し,平成11年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成13年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成13年度分以降の年度分の国民健康保険税から適用し,平成12年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成13年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成13年度分以後の年度分の国民健康保険税から適用し,平成12年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成14年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成15年度分以後の年度分の国民健康保険税から適用し,平成14年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成14年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第5条及び第9条の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は,平成15年4月1日以後に受ける療養の給付について適用し,同日前に受ける療養の給付については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第9条の規定は,平成15年4月以後の月分の結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項(同法第67条の規定により,読み替えられる場合を含む。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付について適用し,同年3月以前の月分の結核予防法第34条第1項若しくは第35条第1項(これらの規定が同法第67条の規定により,読み替えられる場合を含む。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付については,なお従前の例による。

4 改正後の条例第23条の2及び付則第6項の規定は,平成16年度分以後の年度分の国民健康保険税から適用し,平成15年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成15年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。ただし,第23条の2の改正規定は,平成16年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例付則第8項及び第9項の規定は,平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成15年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

3 この条例による改正前の国分寺市国民健康保険条例第23条の2の規定は,平成16年度分までの国民健康保険税については,なおその効力を有する。

(平成15年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成16年度分の国民健康保険税から適用し,平成15年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成16年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例付則第3項及び第4項の規定は,平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成16年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し,施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については,なお従前の例による。

(平成18年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,付則第3項から付則第10項までの改正規定は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成17年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成18年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第14条の改正規定は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の支給については,出産の日が施行日以後である被保険者(被保険者であった者を含む。以下同じ。)について適用し,出産の日が施行日前である被保険者の出産に係る給付については,なお従前の例による。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し,施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については,なお従前の例による。

(平成20年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は,施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し,施行日前に行われた医療に関する給付については,なお従前の例による。

3 新条例の規定は,平成20年度分の国民健康保険税から適用し,平成19年度までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成19年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成20年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成20年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成21年度以後の年度別の国民健康保険税について適用し,平成20年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成20年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の支給については,出産の日が施行日以後である被保険者(被保険者であった者を含む。以下同じ。)について適用し,出産の日が施行日前である被保険者の出産に係る給付については,なお従前の例による。

(平成21年条例第19号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第2項の次に1項を加える改正規定,付則第3項の改正規定(同項を付則第4項とする部分に限る。),付則第4項の改正規定(同項を付則第5項とする部分に限る。),付則第5項の改正規定(同項を付則第6項とする部分に限る。),同項の次に1項を加える改正規定,付則第6項及び第7項の改正規定,付則第8項の改正規定(同項を付則第10項とする部分に限る。),付則第9項の改正規定,付則第10項の改正規定(同項を付則第12項とする部分に限る。),付則第11項の改正規定(同項を付則第13項とする部分に限る。)並びに付則第12項の改正規定(同項を付則第14項とする部分に限る。) 平成22年1月1日

(2) 付則第3項の改正規定(「又は第36条」を「第35条の2第1項又は第36条」に改める部分に限る。)及び付則第4項の改正規定(同項を付則第5項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(3) 付則第8項の改正規定(「事業所得」の次に「,譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

(平成21年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年10月1日から施行する。ただし,付則第7項の改正規定は,平成22年1月1日から施行する。

(国分寺市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 国分寺市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成21年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成22年4月1日から,第2条の規定は公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から,第3条の規定は平成23年4月1日から,第4条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成22年規則第32号で平成22年4月1日から施行)

(経過措置)

2 第1条及び第2条の規定による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成21年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

3 第3条の規定による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成22年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

4 第4条の規定による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成23年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。ただし,付則第13項及び付則第14項の改正規定については,平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成21年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成23年条例第5号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成23年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

3 新条例第23条各号のいずれかに該当する納税義務者の国民健康保険税の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める金額を減額する。

(1) 平成24年度分 基礎課税額,後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の均等割額の100分の10

(2) 平成25年度分 基礎課税額,後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の均等割額の100分の8

4 新条例第23条各号のいずれにも該当しない納税義務者の国民健康保険税の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める金額を減額する。

(1) 平成24年度分 基礎課税額,後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の均等割額の100分の20

(2) 平成25年度分 基礎課税額,後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の均等割額の100分の15

(平成24年条例第18号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第50号)

この条例は,平成25年1月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成29年1月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に規定する日から施行する。

(1) 第9条の改正規定,第20条の改正規定,第23条の改正規定,付則第3項の改正規定(「,第15条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と,「同項各号」とあるのは「法第314条の2第1項各号」と」を削る部分に限る。),付則第4項の改正規定,付則第6項の改正規定(「,第15条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と,「同項各号」とあるのは「法第314条の2第1項各号」と」を削る部分に限る。),付則第10項の改正規定(「,第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と,「同項各号」とあるのは「法第314条の2第1項各号」と」を削る部分に限る。),付則第13項の改正規定(「,第15条中「及び山林所得金額の合計額から同項各号」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第1項各号」と,「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と」を削る部分に限る。),付則第14項の改正規定(「,第15条中「及び山林所得金額の合計額から同項各号」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第1項各号」と,「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と」を削る部分に限る。)及び次条第1項の規定 公布の日

(2) 付則第16項の改正規定 平成26年1月1日

(3) 付則第14項の改正規定(「配当所得」を「利子所得,配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。) 平成28年1月1日

(平成27年条例第22号・一部改正)

(適用区分)

第2条 この条例(前条第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成24年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

2 この条例(前条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

3 この条例(前条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成27年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

4 この条例(前条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成28年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成27年条例第22号・一部改正)

(平成25年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成25年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成25年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成26年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成26年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成26年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定による改正後の国分寺市国民健康保険条例第23条第2号及び第3号の規定は,平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成26年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(国分寺市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 国分寺市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成25年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成27年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成28年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成27年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成28年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則中第11項を第13項とし,第10項を第12項とし,第9項の次に2項を加える改正規定,付則中第15項を第14項とする改正規定及び付則第16項を削る改正規定 平成29年1月1日

(2) 第14条第2項ただし書,同条第3項ただし書及び第23条の改正規定 平成29年4月1日

(適用区分)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14条第2項及び第3項並びに第23条の規定は,平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成28年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

3 新条例付則第10項及び第11項の規定は,平成29年1月1日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等,同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等,同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成29年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成28年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第14条の規定は,平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成29年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成29年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成30年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成30年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成30年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(令和元年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成31年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成31年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(令和2年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の第9条の2から第9条の4までの規定は,傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合について適用する。

(令和2年条例第20号)

この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和3年1月1日から施行する。

(令和2年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,令和2年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(令和3年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第7条第2項の改正規定,第15条の見出し及び第17条の見出しの改正規定,第17条の2の改正規定,第17条の4の改正規定,第20条第9項の改正規定,第23条の改正規定(同条第1号ア,第2号ア及び第3号ア中「係る」の次に「基礎課税額の」を加える部分に限る。),第23条の2の改正規定並びに第28条の改正規定は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,令和3年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条第1項の規定は,施行日以後の申請に係る結核医療給付金の支給について適用し,施行日前の申請に係る結核医療給付金の支給については,なお従前の例による。

3 新条例の規定は,令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,令和3年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,令和4年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は,施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し,施行日前の出産に係る出産育児一時金の支給については,なお従前の例による。

(令和5年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市国民健康保険条例の規定は,令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,令和4年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(令和5年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。ただし,第23条の改正規定(同条に1項を加える部分に限る。)及び第24条の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は,令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 新条例第23条第3項の規定は,令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

4 新条例第24条の3の規定は,新条例第23条第3項の規定により国民健康保険税を減額するものとされた国民健康保険税の納税義務者について適用する。

国分寺市国民健康保険条例

昭和34年3月16日 条例第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第6章 国民健康保険・高齢者医療
沿革情報
昭和34年3月16日 条例第2号
昭和34年6月20日 条例第16号
昭和35年3月31日 条例第8号
昭和35年7月23日 条例第14号
昭和35年9月20日 条例第16号
昭和36年3月15日 条例第6号
昭和36年11月10日 条例第18号
昭和36年12月20日 条例第24号
昭和37年11月13日 条例第15号
昭和38年10月8日 条例第16号
昭和38年11月6日 条例第23号
昭和39年4月1日 条例第12号
昭和39年7月10日 条例第28号
昭和39年10月12日 条例第31号
昭和40年4月1日 条例第22号
昭和40年11月1日 条例第40号
昭和41年10月1日 条例第21号
昭和42年10月11日 条例第23号
昭和43年3月30日 条例第7号
昭和43年7月1日 条例第17号
昭和43年10月5日 条例第23号
昭和44年4月1日 条例第9号
昭和44年6月23日 条例第22号
昭和44年10月7日 条例第34号
昭和45年4月1日 条例第5号
昭和45年10月8日 条例第22号
昭和46年7月1日 条例第21号
昭和47年10月6日 条例第33号
昭和48年6月22日 条例第22号
昭和48年12月26日 条例第32号
昭和49年3月30日 条例第15号
昭和49年6月19日 条例第23号
昭和49年10月17日 条例第35号
昭和50年8月11日 条例第22号
昭和50年11月17日 条例第30号
昭和51年3月31日 条例第2号
昭和51年7月1日 条例第29号
昭和51年12月27日 条例第55号
昭和52年7月6日 条例第16号
昭和52年12月26日 条例第29号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和53年6月29日 条例第21号
昭和54年7月11日 条例第11号
昭和55年3月26日 条例第2号
昭和55年12月24日 条例第30号
昭和56年6月12日 条例第19号
昭和57年3月30日 条例第2号
昭和57年6月28日 条例第12号
昭和57年12月21日 条例第24号
昭和58年6月30日 条例第15号
昭和59年7月6日 条例第19号
昭和59年9月29日 条例第21号
昭和60年3月30日 条例第5号
昭和61年6月20日 条例第21号
昭和62年3月31日 条例第4号
昭和63年3月30日 条例第8号
昭和63年9月30日 条例第23号
平成元年7月20日 条例第20号
平成4年3月31日 条例第6号
平成6年9月28日 条例第26号
平成7年6月26日 条例第25号
平成7年12月27日 条例第29号
平成7年12月27日 条例第30号
平成9年3月31日 条例第5号
平成10年3月31日 条例第6号
平成10年9月30日 条例第28号
平成12年3月31日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第4号
平成13年3月30日 条例第8号
平成13年3月30日 条例第22号
平成14年9月19日 条例第36号
平成14年12月24日 条例第54号
平成15年4月1日 条例第22号
平成15年12月25日 条例第45号
平成16年3月31日 条例第14号
平成18年3月31日 条例第7号
平成18年3月31日 条例第28号
平成18年9月15日 条例第45号
平成19年3月29日 条例第2号
平成20年3月28日 条例第17号
平成20年3月31日 条例第29号
平成20年6月26日 条例第35号
平成20年9月29日 条例第41号
平成20年12月22日 条例第47号
平成21年3月31日 条例第19号
平成21年10月1日 条例第31号
平成22年3月9日 条例第1号
平成22年3月31日 条例第11号
平成23年3月25日 条例第5号
平成23年12月28日 条例第39号
平成24年3月31日 条例第18号
平成24年12月28日 条例第50号
平成25年3月29日 条例第6号
平成25年10月4日 条例第39号
平成25年12月24日 条例第52号
平成26年3月31日 条例第14号
平成26年12月25日 条例第30号
平成26年12月25日 条例第36号
平成27年3月31日 条例第22号
平成27年12月22日 条例第58号
平成28年3月31日 条例第22号
平成28年12月28日 条例第43号
平成29年3月31日 条例第9号
平成30年3月30日 条例第8号
平成30年3月31日 条例第23号
平成30年12月27日 条例第43号
平成31年3月29日 条例第7号
令和元年12月24日 条例第31号
令和2年3月31日 条例第6号
令和2年5月1日 条例第8号
令和2年9月30日 条例第20号
令和2年12月18日 条例第31号
令和3年3月24日 条例第16号
令和3年12月22日 条例第41号
令和4年3月25日 条例第6号
令和4年12月26日 条例第29号
令和5年3月30日 条例第7号
令和5年3月31日 条例第19号
令和5年12月22日 条例第35号