○国分寺市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和34年5月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,国分寺市国民健康保険条例(昭和34年条例第2号)第3条(規則への委任)に基づき,国分寺市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(平成9年規則第3号・平成30年規則第9号・一部改正)
(協議会の職務)
第2条 協議会は,市長の諮問に応じて次の事項を審議する。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 保険税の賦課方法に関すること。
(3) 療養の給付期間に関すること。
(4) 保険給付の種類及び内容に関すること。
(5) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。
(6) その他国民健康保険事業運営に関する重要事項
2 協議会は,市長の諮問を受けたときは,会議をその都度開き,速やかに,答申しなければならない。
3 市長は,諮問事項についてあらかじめ会長に通知しなければならない。ただし,緊急の場合は,この限りでない。
(平成6年規則第35号・平成9年規則第3号・一部改正)
(委員の委嘱及び辞任)
第3条 委員は,市長が委嘱する。
2 委員を辞職しようとするときは,理由を具して,市長に届け出なければならない。
(平成6年規則第35号・平成9年規則第3号・一部改正)
(書記)
第4条 協議会に書記を置き,市長がこれを命ずる。
2 書記は,会長の指揮を受け,庶務に従事する。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(協議会の招集)
第5条 協議会は,会長が招集する。
2 会長は,市長から諮問事項の通知を受けたときは,速やかに,協議会を招集しなければならない。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(協議会の議長)
第6条 協議会の議長は,会長とする。
(会議の定足数)
第7条 会議は,委員定数の2分の1以上が出席し,かつ,国分寺市国民健康保険条例第2条(組織等)第1号から第3号までに規定する委員の1人以上が出席していなければ開催することができない。
(昭和50年規則第27号・平成9年規則第3号・平成30年規則第9号・一部改正)
(議決の方法)
第8条 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(除斥)
第9条 委員は,自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関係する事項については,その議事に加わることができない。
(平成6年規則第35号・一部改正)
(関係職員の出席及び資料の提出)
第10条 議長は,議事に関して必要と認めるときは,市長又は関係職員に対して説明を求め,又は関係資料を提出させることができる。
(平成6年規則第35号・平成9年規則第3号・一部改正)
(会議録の作成保存)
第11条 議長は,書記をして会議録を調整し,これを保存させなければならない。
(会議録の署名)
第12条 前条の会議録は,議長及び議長の指名する2人以上の委員が署名するものとする。
(平成6年規則第35号・一部改正)
(会議の公開)
第13条 協議会の会議は,公開する。ただし,国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は,当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(平成11年規則第68号・追加)
(会長印)
第14条 国分寺市国民健康保険事業の運営に関する協議会会長印(以下「会長印」という。)は,次のとおりとする。
(平成30年規則第9号・全改)
(会長印の保管及び取扱い)
第15条 会長印の保管及び取扱いは,国分寺市公印規則(昭和42年規則第6号)の例による。
(平成15年規則第108号・追加)
(会長印管理者)
第16条 会長印は,健康部保険年金課長が管理する。
(平成15年規則第108号・追加,平成19年規則第4号・平成30年規則第60号・一部改正)
(庶務)
第17条 協議会の庶務は,健康部保険年金課において処理する。
(平成11年規則第68号・追加,平成15年規則第108号・旧第14条繰下,平成19年規則第4号・平成30年規則第60号・一部改正)
付則
この規則は,昭和34年5月29日から施行する。
付則(昭和50年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和63年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第35号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第68号)
この規則は,平成12年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第108号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。