○国分寺市国民健康保険保険給付規則

昭和57年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市国民健康保険条例(昭和34年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「出産育児一時金受取代理」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条(療養の給付)第3項に規定する保険医療機関又は医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「医療機関等」という。)が、国分寺市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主から出産育児一時金の受領に関する権限の委任を受け、被保険者に対して請求する出産に要した費用(医療保険給付分を除く。以下同じ。)の額(当該額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは、当該支給される額)を限度として、当該世帯主に代わって出産育児一時金を受け取ることをいう。

(平成20年規則第37号・追加、令和3年規則第31号・一部改正)

(出産育児一時金の支給)

第3条 出産育児一時金受取代理の適用を受けずに条例第7条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(様式第1号)に被保険者証及び母子健康手帳を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、妊娠85日以上の流産又は死産の場合には、これを証する医師の証明書を添付しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、その結果を出産育児一時金支給・不支給決定通知書(様式第2号)により、当該申請した者に通知するものとする。

3 前項に規定する支給の決定を受けた者は、出産育児一時金請求書(様式第3号)により、市長に出産育児一時金を請求するものとする。

(昭和62年規則第37号・平成6年規則第34号・平成7年規則第23号・平成9年規則第3号・平成11年規則第50号・平成15年規則第102号・一部改正、平成20年規則第37号・旧第2条繰下・一部改正、令和4年規則第59号・一部改正)

(出産育児一時金受取代理の対象者)

第4条 出産育児一時金受取代理の適用を受けることができる者は、出産予定日まで2月以内である被保険者(以下「妊婦」という。)の属する世帯の世帯主であって出産育児一時金の支給を受けることが見込まれるものとする。

(平成20年規則第37号・追加、令和3年規則第31号・一部改正)

(出産育児一時金受取代理の適用申請)

第5条 出産育児一時金受取代理の適用を受けようとする者は、国分寺市国民健康保険出産育児一時金支給申請書(受取代理用)(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

(平成20年規則第37号・追加、令和3年規則第31号・一部改正)

(出産育児一時金受取代理の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、出産育児一時金受取代理の適用を認めるときは国分寺市国民健康保険出産育児一時金受取代理適用決定通知書(様式第5号)により、適用を認めないときは国分寺市国民健康保険出産育児一時金受取代理不適用決定通知書(様式第6号)により、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により出産育児一時金受取代理を適用するとしたときは、国分寺市国民健康保険出産育児一時金受取代理申請受付通知書(様式第7号。以下「受付通知書」という。)により、当該適用に係る医療機関等(以下「受取代理医療機関等」という。)に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた受取代理医療機関等(第9条第1項の規定による届出があった場合にあっては、同項に規定する緊急対応医療機関等)は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 国分寺市国民健康保険出産育児一時金出産費用請求報告書(様式第8号)

(2) 出産に要した費用の請求書の写し

(3) 出産証明書その他の出産の事実を証明する書類の写し

(平成20年規則第37号・追加、令和3年規則第31号・一部改正)

(出産育児一時金受取代理の取下げ)

第7条 申請者は、当該申請を取り下げるときは、国分寺市国民健康保険出産育児一時金受取代理申請取下書(様式第9号。以下「申請取下書」という。)を市長に提出するものとする。

(令和3年規則第31号・追加)

(医療機関等の変更)

第8条 第5条の規定は、出産育児一時金受取代理の適用に係る医療機関等の変更について準用する。

2 申請者は、前項の変更をしようとするときは、当該変更しようとする医療機関等に係る申請を取り下げなければならない。

(令和3年規則第31号・追加)

(緊急時の対応等)

第9条 申請者は、妊婦が救急搬送その他の緊急やむを得ない理由により受取代理医療機関等以外の医療機関等において出産することとなった場合で、次の各号のいずれにも該当するときは、当該出産することとなった医療機関等(以下「緊急対応医療機関等」という。)を通じて、国分寺市国民健康保険出産育児一時金受取代理人変更届(様式第10号。以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 緊急対応医療機関等において出産育児一時金受取代理の適用を受けようとするとき。

(2) 前条第1項において準用する第5条の規定による申請及び前条第2項の規定による取下げを行うことができないとき。

2 受取代理医療機関等は、申請者が前項の規定による変更届の提出を行う場合は、緊急対応医療機関等に対し当該申請者に係る受付通知書を送付しなければならない。

(令和3年規則第31号・追加)

(出産育児一時金受取代理適用時の出産育児一時金の支払)

第10条 市長は、第6条第1項の規定により出産育児一時金受取代理を適用することを決定した場合において、同条第3項に掲げる書類が提出されたときは、受取代理医療機関等(変更届が提出された場合にあっては、緊急対応医療機関等。以下この条及び次条において同じ。)に出産育児一時金を支払うものとする。ただし、当該出産に要した費用に係る当該受取代理医療機関等の請求額が出産育児一時金の額未満である場合は、当該請求額に相当する額を当該受取代理医療機関等に支払い、出産育児一時金の額と当該請求額との差額を支給の決定を受けた世帯主に支払うものとする。

(平成20年規則第37号・追加、令和3年規則第31号・旧第7条繰下・一部改正)

(出産育児一時金受取代理適用決定の取消し)

第11条 市長は、第6条第1項の規定により出産育児一時金受取代理の適用の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとする。この場合において、国分寺市国民健康保険出産育児一時金受取代理適用取消通知書(様式第11号)により、その者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により出産育児一時金受取代理の適用の決定を受けたとき。

(2) 出産日前に国分寺市国民健康保険の資格を喪失したとき。

(3) 受取代理医療機関等以外で出産したとき。

(4) 申請取下書を提出したとき。

(平成20年規則第37号・追加、令和3年規則第31号・旧第8条繰下・一部改正)

(葬祭費の支給)

第12条 条例第8条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費申請書(様式第12号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、その結果を葬祭費支給・不支給決定通知書(様式第13号)により、当該申請した者に通知するものとする。

3 前項に規定する支給の決定を受けた者は、葬祭費請求書(様式第14号)により、市長に葬祭費を請求するものとする。

(昭和62年規則第37号・一部改正、平成6年規則第34号・旧第4条繰上・一部改正、平成7年規則第23号・平成11年規則第50号・一部改正、平成20年規則第37号・旧第3条繰下・一部改正、令和3年規則第31号・旧第9条繰下・一部改正)

(第三者行為による傷病届)

第13条 保険給付を受ける傷病が第三者の行為によるときは、被保険者は、速やかに、第三者の行為による傷病届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(昭和62年規則第37号・一部改正、平成6年規則第34号・旧第5条繰上・一部改正、平成9年規則第3号・平成11年規則第50号・一部改正、平成20年規則第37号・旧第4条繰下・一部改正、令和3年規則第31号・旧第10条繰下・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給)

第14条 条例第9条の2の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国分寺市国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給することと決定したときは国分寺市国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(様式第17号)により、支給しないことと決定したときは国分寺市国民健康保険傷病手当金不支給決定通知書(様式第18号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定による支給の決定を受けた者は、国分寺市国民健康保険傷病手当金請求書(様式第19号)により、市長に傷病手当金を請求するものとする。

4 国分寺市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第8号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令和2年規則第47号・追加、令和2年規則第75号・令和2年規則第87号・一部改正、令和3年規則第31号・旧第11条繰下・一部改正、令和3年規則第57号・令和3年規則第74号・令和3年規則第87号・令和4年規則第3号・令和4年規則第53号・令和4年規則第69号・令和4年規則第123号・令和5年規則第5号・一部改正)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか保険給付に必要な事項は、別に定める。

(平成20年規則第37号・追加、令和2年規則第47号・旧第11条繰下、令和3年規則第31号・旧第12条繰下)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年規則第34号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市国民健康保険保険給付規則第2条の規定による出産育児一時金の請求については、出産の日が施行日以後である被保険者(被保険者であった者を含む。以下同じ。)について適用し、出産の日が施行日前である被保険者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の国分寺市国民健康保険保険給付規則第3条の規定による育児手当金の請求については、施行日前の支給分に限り、なお従前の例による。

(平成7年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の国分寺市国民健康保険保険給付規則様式第4号から様式第7号までの用紙については、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成21年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成30年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第123号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、様式第7号の改正規定(「42万円」を「50万円」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(令和4年規則第59号・全改)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平成15年規則第102号・全改、平成17年規則第4号・平成20年規則第37号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平成11年規則第50号・追加、平成20年規則第37号・平成21年規則第1号・一部改正)

 略

様式第4号(第5条関係)

(令和3年規則第31号・全改)

 略

様式第5号(第6条関係)

(平成20年規則第37号・追加、令和3年規則第31号・一部改正)

 略

様式第6号(第6条関係)

(平成20年規則第37号・追加、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第7号(第6条関係)

(令和3年規則第31号・全改、令和5年規則第25号・一部改正)

 略

様式第8号(第6条関係)

(令和3年規則第31号・追加)

 略

様式第9号(第7条関係)

(令和3年規則第31号・追加)

 略

様式第10号(第9条関係)

(令和3年規則第31号・追加)

 略

様式第11号(第11条関係)

(平成20年規則第37号・追加、平成28年規則第55号・一部改正、令和3年規則第31号・旧様式第8号繰下・一部改正)

 略

様式第12号(第12条関係)

(平成11年規則第50号・追加、平成20年規則第37号・旧様式第4号繰下・一部改正、令和3年規則第31号・旧様式第9号繰下・一部改正、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第13号(第12条関係)

(平成15年規則第102号・全改、平成17年規則第4号・一部改正、平成20年規則第37号・旧様式第5号繰下・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正、令和3年規則第31号・旧様式第10号繰下・一部改正)

 略

様式第14号(第12条関係)

(平成11年規則第50号・追加、平成20年規則第37号・旧様式第6号繰下・一部改正、平成21年規則第1号・一部改正、令和3年規則第31号・旧様式第11号繰下・一部改正)

 略

様式第15号(第13条関係)

(昭和62年規則第37号・平成元年規則第18号・一部改正、平成6年規則第34号・旧様式第4号繰上・一部改正、平成11年規則第50号・旧様式第3号繰下、平成20年規則第37号・旧様式第7号繰下・一部改正、平成30年規則第60号・一部改正、令和3年規則第31号・旧様式第12号繰下・一部改正)

 略

様式第16号(第14条関係)

(令和2年規則第47号・追加、令和3年規則第31号・旧様式第13号繰下・一部改正、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第17号(第14条関係)

(令和2年規則第47号・追加、令和3年規則第31号・旧様式第14号繰下・一部改正)

 略

様式第18号(第14条関係)

(令和2年規則第47号・追加、令和3年規則第31号・旧様式第15号繰下・一部改正)

 略

様式第19号(第14条関係)

(令和2年規則第47号・追加、令和3年規則第31号・旧様式第16号繰下・一部改正)

 略

国分寺市国民健康保険保険給付規則

昭和57年3月30日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第6章 国民健康保険・高齢者医療
沿革情報
昭和57年3月30日 規則第7号
昭和62年8月5日 規則第37号
平成元年3月31日 規則第18号
平成6年9月28日 規則第34号
平成7年6月26日 規則第23号
平成9年3月4日 規則第3号
平成11年8月24日 規則第50号
平成15年12月25日 規則第102号
平成17年3月30日 規則第4号
平成20年3月28日 規則第37号
平成21年1月9日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第55号
平成30年3月30日 規則第60号
令和2年5月1日 規則第47号
令和2年9月30日 規則第75号
令和2年12月25日 規則第87号
令和3年3月31日 規則第31号
令和3年6月28日 規則第57号
令和3年6月30日 規則第59号
令和3年9月15日 規則第74号
令和3年12月24日 規則第87号
令和4年3月9日 規則第3号
令和4年6月29日 規則第53号
令和4年8月2日 規則第59号
令和4年9月28日 規則第69号
令和4年12月26日 規則第123号
令和5年3月24日 規則第5号
令和5年3月30日 規則第25号