○国分寺市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例

昭和53年3月31日

条例第7号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の負担に充てるべき資金(以下「資金」という。)を貸し付けるため国分寺市国民健康保険高額療養費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(積立額)

第2条 基金の額は、5,000,000円とする。

(昭和58年条例第9号・平成9年条例第5号・平成20年条例第44号・一部改正)

(管理等)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項の基金から生ずる収益は、一般会計に繰り入れる。

(平成9年条例第5号・平成20年条例第44号・一部改正)

(貸付対象者)

第4条 資金の貸付けを受けることができる者は、高額療養費の支給対象となった国分寺市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主とする。

(貸付額)

第5条 資金の貸付額は、高額療養費に相当する額とする。

(貸付利子)

第6条 貸付けした資金は、無利子とする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(貸付けの申請)

第7条 資金の貸付けを受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(貸付けの可否決定)

第8条 市長は、前条の申請を受けたときは、基金の範囲内において、資金の貸付けの可否を決定しなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(貸付金の償還)

第9条 貸付金の償還は、市長の定める方法により行うものとする。

(貸付けの取消し等)

第10条 市長は、貸付けの決定又は貸付けを受けた者の虚偽の申請その他不正な行為があった場合には、当該決定を取り消し、又は既に貸し付けた資金を返還させることができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行し、同日以後の療養に伴う高額療養費に係るものから適用する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年条例第44号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

国分寺市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例

昭和53年3月31日 条例第7号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第6章 国民健康保険・高齢者医療
沿革情報
昭和53年3月31日 条例第7号
昭和58年3月31日 条例第9号
平成9年3月31日 条例第5号
平成20年12月22日 条例第44号