○国分寺市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則

昭和53年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例(昭和53年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第7条の規定による申請は、高額療養費資金貸付申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の申請書中療養取扱機関の記載欄については、療養取扱機関の発行した当該療養費算定に関しての内訳が表示されている請求書又は領収書の添付をもって代えることができる。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(決定通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定し、高額療養費資金貸付決定、申請却下通知書(様式第2号)により通知する。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(貸付金の請求及び交付)

第4条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた者は、次の各号に掲げる書類を提出し、市長に請求しなければならない。

(1) 高額療養費資金貸付借用書(様式第3号)

(2) 委任状(様式第4号)

2 市長は、前項の請求を適当と認めるときは、貸付金を交付する。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(貸付金の償還)

第5条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額療養費をもって充てる。

2 前項に規定する高額療養費の額が貸付金の額に満たない場合には、借受人は、市の定める期日までに、その差額を償還しなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(申請事項の変更)

第6条 資金の貸付けを受け、貸付金の償還を完了するまでに住所、氏名等に変更があった者は、高額療養費資金貸付申請事項変更届(様式第5号)により、速やかに、市長に届け出なければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(貸付決定の取消し等の通知)

第7条 条例第10条に規定する貸付決定の取消し及び貸付金の返還請求は、高額療養費資金貸付取消通知書兼返還請求書(様式第6号)による。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(平成元年規則第18号・令和元年規則第5号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平成16年規則第10号・全改、平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平成元年規則第18号・一部改正)

 略

様式第4号(第4条関係)

(平成元年規則第18号・一部改正)

 略

様式第5号(第6条関係)

(平成元年規則第18号・一部改正)

 略

様式第6号(第7条関係)

(平成元年規則第18号)

 略

国分寺市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則

昭和53年3月31日 規則第5号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第6章 国民健康保険・高齢者医療
沿革情報
昭和53年3月31日 規則第5号
平成元年3月31日 規則第18号
平成9年3月4日 規則第3号
平成16年2月2日 規則第10号
平成17年3月30日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第55号
令和元年6月7日 規則第5号
令和3年6月30日 規則第59号