○国分寺市交通安全対策協議会条例
昭和40年12月23日
条例第42号
(設置)
第1条 国分寺市における交通事故の防止と交通安全運動の推進を図るため国分寺市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平成6年条例第38号・全改)
(所掌事務)
第2条 協議会は,市長の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項を調査,審議して答申し,又は必要に応じ,建議を行う。
(1) 交通事故の防止に関すること。
(2) 交通道徳の啓発に関すること。
(3) 交通安全運動に関すること。
(4) 交通環境の整備及び改善に関すること。
(5) 放置自転車対策に関すること。
(6) 自転車駐車場の設置及び使用料金に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(平成6年条例第38号・全改)
(組織)
第3条 協議会は,委員15人以内で組織する。
(平成6年条例第38号・旧第4条繰上・一部改正,平成11年条例第49号・一部改正)
(1) 識見を有する者 6人以内
(2) 国分寺市立学校長及び私立幼稚園長 3人以内
(3) 国分寺市立学校の児童又は生徒の保護者 2人以内
(4) 警視庁小金井警察署及び東京消防庁国分寺消防署の職員 2人以内
(5) 鉄道事業者の代表者 2人以内
(平成6年条例第38号・旧第5条繰上・一部改正,平成11年条例第49号・一部改正)
(委員の任期)
第5条 委員の任期は,2年とし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(平成6年条例第38号・旧第6条繰上,平成9年条例第5号・一部改正)
(会長,副会長の選任及び権限)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選による。
2 会長は,協議会を代表し,会務を統括する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(平成6年条例第38号・旧第7条繰上・一部改正,平成9年条例第5号・一部改正)
(会議)
第7条 協議会は,会長が招集し,会議の議長となる。
2 協議会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(平成6年条例第38号・旧第8条繰上,平成9年条例第5号・一部改正)
(会議の公開)
第8条 協議会の会議は,公開する。ただし,国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は,当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(平成11年条例第49号・追加)
(報酬等の支給)
第9条 委員には報酬及び公務により出張したとき費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法については,別に定める。
(平成6年条例第38号・旧第9条繰上・一部改正,平成9年条例第5号・一部改正,平成11年条例第49号・旧第8条繰下)
(庶務)
第10条 協議会の庶務は,建設環境部交通対策課において処理する。
(平成6年条例第38号・追加,平成9年条例第16号・一部改正,平成11年条例第49号・旧第9条繰下,平成14年条例第21号・平成16年条例第2号・平成25年条例第42号・平成28年条例第38号・一部改正)
(運営)
第11条 協議会の運営に必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。
(平成6年条例第38号・旧第11条繰上,平成11年条例第49号・旧第10条繰下)
(補則)
第12条 この条例施行について必要な事項は,市長が別に定める。
(平成6年条例第38号・旧第12条繰上,平成11年条例第49号・旧第11条繰下)
付則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第38号)
この条例は,平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第37号で平成9年10月1日から施行)
附則(平成11年条例第49号)
この条例は,平成12年1月1日から施行する
附則(平成14年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。