○国分寺市有料自転車等駐車場条例

平成2年9月29日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は,自転車等利用者の利便の増進を図り,交通の円滑化に資するため,国分寺市有料自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平成6年条例第1号・一部改正)

(設置)

第2条 駐車場の名称,位置及び使用車種は,別表第1のとおりとする。

(平成6年条例第1号・一部改正)

(使用できる自転車等)

第3条 駐車場を使用することができる自転車等は,道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条(定義)第1項第11号の2に規定する自転車及び同項第10号に規定する原動機付自転車とする。

(平成6年条例第1号・平成17年条例第57号・一部改正)

(使用の承認)

第4条 駐車場を使用しようとする者は,規則で定める手続により,あらかじめ市長に申請し,その承認を受けなければならない。

(平成6年条例第1号・平成23年条例第29号・一部改正)

(使用の承認期間)

第5条 駐車場の使用は,次の各号に掲げる使用区分に応じ,当該各号に定める期間(以下「承認期間」という。)を単位とする。ただし,市長が必要と認めるときは,承認期間を変更することができる。

(1) 定期使用 1月

(2) 一時使用 駐車場の施設の状況に応じ規則で定める期間

(平成23年条例第29号・一部改正)

(使用料)

第6条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし,一時使用の場合において,市長が必要と認めるときは,この限りでない。

(平成17年条例第57号・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を規則の定めるところにより減免することができる。

(平成17年条例第57号・一部改正)

(使用料の不還付)

第8条 使用者が既に納めた使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(使用の不承認)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,駐車場の使用の承認をしないことができる。

(1) 駐車場の収容能力を超える駐車の申込みがあったとき。

(2) 駐車場の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか,市長が特に必要と認めるとき。

(平成17年条例第57号・一部改正)

(禁止行為)

第10条 使用者は,駐車場内で,次の各号に定める行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設,附属設備若しくは自転車等を損傷し,又は汚損すること。

(2) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(3) 指定された場所以外に自転車等を駐車すること。

(4) 発火,引火若しくは爆発のおそれのある物又は悪臭を発する物を持ち込むこと。

(5) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(6) 前各号に定めるもののほか,市長が管理上支障があると認めること。

(平成6年条例第1号・一部改正)

(使用の承認の取消し)

第11条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,駐車場の使用の承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により利用の承認を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用の承認の条件に違反し,又は市長の指示に従わないとき。

(駐車場の休止)

第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,駐車場の全部又は一部を休止することができる。

(1) 災害その他事故により駐車場の使用ができないとき。

(2) 駐車場の補修その他の管理上の必要により駐車場の使用ができないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか,市長が特に必要と認めるとき。

(平成17年条例第57号・一部改正)

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は,使用の権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第14条 駐車場の施設又は附属設備に損害を与えた者は,市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,その賠償額を減額し,又は免除することができる。

(市の免責)

第15条 駐車場内において,天災又は第三者の起因により生じた使用者の損害については,市は,その責めを負わない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(移送)

第16条 市長は,使用承認期間を超えて駐車している自転車等又は承認を受けないで駐車している自転車等がある場合は,一定期間保管した後に,あらかじめ定める場所へ移送することができる。

(平成6年条例第1号・平成9年条例第5号・一部改正)

(移送後の措置)

第17条 市長は,前条の規定により自転車等を移送したときは,当該自転車等を保管するとともに,使用者等の確認に努め,当該自転車等の使用者等が判明したときは,速やかに,引き取るよう通知しなければならない。

2 市長は,自転車等を移送し,保管したときは,その旨及び告示後60日を経過した後は当該自転車等を処分する旨を告示する。

3 市長は,自転車等を移送し,保管したときは,移送及び保管に要した費用(以下「移送・保管料」という。)を徴収することができる。この場合において,移送・保管料の徴収については,国分寺市自転車等の放置防止に関する条例(昭和60年条例第4号)第15条(撤去及び保管に要した費用の徴収)の規定の例による。

4 市長は,第1項に規定する通知をしたにもかかわらず,使用者等が引き取らない自転車等又は確認ができなかった自転車等については,第2項に規定する期間経過後処分することができる。

(平成6年条例第1号・平成8年条例第14号・平成9年条例第5号・平成15年条例第20号・平成17年条例第57号・令和5年条例第15号・一部改正)

(指定管理者による管理)

第18条 市長は,駐車場の管理に関する業務のうち次に掲げるものについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置,管理及び廃止)第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 駐車場の使用の承認に関する業務

(2) 駐車場の使用料の収納に関する業務

(3) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める業務

2 前項の規定により駐車場の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第4条及び第8条から第12条まで(同条第3号を除く。)の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平成17年条例第57号・全改,平成28年条例第39号・一部改正)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第25号で平成2年11月1日から施行。ただし,第4条から第7条までの規定は平成2年10月25日から,第18条の規定は公布の日から施行。)

(国分寺市自転車の放置防止に関する条例の一部改正)

2 国分寺市自転車の放置防止に関する条例(昭和60年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年条例第30号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。ただし,別表第2を改める改正規定は,平成4年3月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第12号)

この条例は,平成7年5月1日から施行する。ただし,別表第2を改める改正規定は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市有料自転車等駐車場条例第17条第3項の規定は,平成8年12月1日以後に移送及び保管した自転車から適用する。

(平成8年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年1月16日から施行する。ただし,西国分寺駅北口自転車駐車場に係る改正規定は,平成9年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 国立駅北口自転車駐車場の定期使用に係る平成9年1月分の使用料に限り,別表第2に規定する当該駐車場の定期使用料の2分の1を徴収するものとする。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第25号)

この条例は,平成10年9月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は,平成11年5月1日から施行する。

(平成11年条例第27号)

この条例は,平成11年10月1日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,別表第1中殿ヶ谷戸庭園西自転車駐車場を加える改正規定は,平成14年5月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市有料自転車等駐車場条例第17条第2項及び第3項の規定は,この条例の施行日以後に移送及び保管した自転車等から適用する。

(平成16年条例第11号)

この条例は,平成16年4月15日から施行する。ただし,別表第1西国分寺駅北口原動機付自転車駐車場の項の改正規定は,平成16年5月1日から施行する。

(平成17年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月15日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず,恋ヶ窪駅第1自転車駐車場の原動機付自転車及び恋ヶ窪駅第2自転車駐車場の自転車の定期使用については,平成17年5月1日から開始するものとする。

(平成17年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の国分寺市有料自転車等駐車場条例の規定によりなされた駐車場の使用に係る処分,手続その他の行為(以下「処分等」という。)は,この条例による改正後の国分寺市有料自転車等駐車場条例の規定によりなされた処分等とみなす。

(平成21年条例第37号)

この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,別表第1国分寺駅北口臨時自転車駐車場の項の改正規定及び別表第2国分寺駅北口臨時自転車駐車場の項の改正規定は,同年12月15日から施行する。

(平成23年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年10月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の国分寺市有料自転車等駐車場条例第4条により使用の承認を受けた者は,当該使用の承認期間に限り,なお従前の例による。

(平成24年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の国分寺市有料自転車等駐車場条例第4条により本町三丁目臨時自転車駐車場又は本町四丁目自転車駐車場の使用の承認を受けた者は,当該使用の承認期間に限り,なお従前の例による。

(平成27年条例第32号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市有料自転車等駐車場条例の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日前に第5条の規定による改正前の国分寺市有料自転車等駐車場条例の規定によりなされた使用料の減免に係る処分,手続その他の行為(以下この項において「処分等」という。)は,同条の規定による改正後の国分寺市有料自転車等駐車場条例の規定によりなされた処分等とみなす。

(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,別表第2備考3の改正規定(「恋ヶ窪第1自転車駐車場」を「国分寺駅南口原動機付自転車駐車場」に改める部分に限る。)は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は,施行日以後の使用について適用し,施行日前の使用については,なお従前の例による。

3 施行日以後の使用(定期使用に限る。)に係る申請,承認その他の手続は,施行日前においても行うことができる。

4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の国分寺市有料自転車等駐車場条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定により本町二丁目臨時自転車駐車場,本町三丁目北臨時自転車駐車場又は本町四丁目臨時自転車駐車場(以下「閉鎖駐車場」という。)の使用の承認を受けた者については,当該使用の承認期間に限り,なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に閉鎖駐車場に駐車している自転車については,旧条例第16条及び第17条の規定は,この条例の施行後も,なおその効力を有する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 令和2年4月1日

(2) 第2条の規定 令和2年5月1日

(3) 第3条の規定 令和2年6月13日

(4) 第4条の規定 令和2年8月1日

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の際現に恋ヶ窪駅第1自転車駐車場に駐車している自転車等については,同条の規定による改正前の国分寺市有料自転車等駐車場条例第16条及び第17条の規定は,第1条の規定の施行後も,なおその効力を有する。

3 第2条の規定の施行の際現に恋ヶ窪駅西自転車駐車場に駐車している自転車については,同条の規定による改正前の国分寺市有料自転車等駐車場条例第16条及び第17条の規定は,第2条の規定の施行後も,なおその効力を有する。

4 第3条の規定の施行の際現に恋ヶ窪駅東自転車駐車場に駐車している自転車等については,同条の規定による改正前の国分寺市有料自転車等駐車場条例第16条及び第17条の規定は,第3条の規定の施行後も,なおその効力を有する。

5 第4条の規定の施行の際現に恋ヶ窪駅第2自転車駐車場に駐車している自転車については,同条の規定による改正前の国分寺市有料自転車等駐車場条例第16条及び第17条の規定は,第4条の規定の施行後も,なおその効力を有する。

(令和5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平成6年条例第1号・全改,平成7年条例第12号・平成8年条例第25号・平成10年条例第25号・平成11年条例第14号・平成11年条例第27号・平成14年条例第17号・平成15年条例第20号・平成16年条例第11号・平成17年条例第16号・平成21年条例第37号・平成24年条例第14号・平成27年条例第32号・平成31年条例第6号・令和元年条例第25号・一部改正)

名称

位置

使用車種

西国分寺駅南口自転車駐車場

国分寺市泉町三丁目35番1―113号

自転車

西国分寺駅南口第2自転車駐車場

国分寺市泉町三丁目35番31号

自転車

西国分寺駅北口自転車駐車場

国分寺市西恋ヶ窪二丁目3番地3

自転車

原動機付自転車

西国分寺駅北口第2自転車駐車場

国分寺市西恋ヶ窪二丁目2番地17

自転車

原動機付自転車

国分寺駅南口自転車駐車場

国分寺市南町三丁目22番17号

自転車

国分寺駅南口原動機付自転車駐車場

国分寺市南町三丁目9番先

原動機付自転車

殿ヶ谷戸庭園西自転車駐車場

国分寺市南町二丁目16番先

自転車

原動機付自転車

国分寺駅北口自転車駐車場

国分寺市本町二丁目1番8号

自転車

原動機付自転車

国分寺駅北口地下自転車駐車場

国分寺市本町三丁目1番10号

自転車

別表第2(第6条関係)

(平成3年条例第30号・全改,平成6年条例第1号・平成7年条例第12号・平成8年条例第25号・平成10年条例第25号・平成11年条例14号・平成11年条例第27号・平成14年条例第17号・平成15年条例第20号・平成16年条例第11号・平成17年条例第16号・平成21年条例第37号・平成23年条例第29号・平成24年条例第14号・平成27年条例第32号・平成31年条例第6号・令和元年条例第25号・一部改正)

自転車駐車場

使用区分

使用料

西国分寺駅南口自転車駐車場

定期使用

地下1階

市内

一般 2,000円

学生 2,000円

市外

一般 2,400円

学生 2,400円

地下2階

市内

一般 1,800円

学生 1,500円

市外

一般 2,100円

学生 1,800円

一時使用

100円

西国分寺駅南口第2自転車駐車場

定期使用

市内

一般 2,000円

学生 2,000円

市外

一般 2,400円

学生 2,400円

西国分寺駅北口自転車駐車場

自転車

定期使用

市内

一般 2,000円

学生 2,000円

市外

一般 2,400円

学生 2,400円

一時使用

100円

原動機付自転車

定期使用

市内

一般 3,000円

学生 3,000円

市外

一般 3,600円

学生 3,600円

一時使用

150円

西国分寺駅北口第2自転車駐車場

自転車

定期使用

市内

一般 1,500円

学生 1,200円

市外

一般 1,800円

学生 1,400円

原動機付自転車

定期使用

市内

一般 3,000円

学生 3,000円

市外

一般 3,600円

学生 3,600円

国分寺駅南口自転車駐車場

定期使用

市内

一般 2,000円

学生 2,000円

市外

一般 2,400円

学生 2,400円

一時使用

100円

国分寺駅南口原動機付自転車駐車場

原動機付自転車

定期使用

市内

一般 3,000円

学生 3,000円

市外

一般 3,600円

学生 3,600円

殿ヶ谷戸庭園西自転車駐車場

自転車

定期使用

市内

一般 2,000円

学生 2,000円

市外

一般 2,400円

学生 2,400円

原動機付自転車

定期使用

市内

一般 3,000円

学生 3,000円

市外

一般 3,600円

学生 3,600円

国分寺駅北口自転車駐車場

自転車

定期使用

1階

市内

一般 2,000円

学生 2,000円

市外

一般 2,400円

学生 2,400円

2階

市内

一般 1,800円

学生 1,500円

市外

一般 2,100円

学生 1,800円

屋上

市内

一般 1,200円

学生 1,000円

市外

一般 1,400円

学生 1,200円

原動機付自転車

定期使用

市内

一般 3,000円

学生 3,000円

市外

一般 3,600円

学生 3,600円

一時使用

150円

国分寺駅北口地下自転車駐車場

自転車

一時使用

100円(使用する時間が2時間以内の場合にあっては,無料)

備考

1 市内とは市内に住所を有する者が使用する場合をいい,市外とは市内に住所を有する者以外の者が使用する場合をいう。

2 学生とは学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校又は専修学校若しくは各種学校に通学する者をいい,一般とは学生以外の者をいう。

3 一時使用の使用料は,承認期間を単位とし,入場1回当たりの料金をいう。

4 承認期間を超過した場合における超過使用料は,第5条第2号に定める期間(西国分寺駅南口第2自転車駐車場,西国分寺駅北口第2自転車駐車場,国分寺駅南口原動機付自転車駐車場及び殿ヶ谷戸庭園西自転車駐車場にあっては24時間)につき自転車にあっては100円,原動機付自転車にあっては150円とする。

国分寺市有料自転車等駐車場条例

平成2年9月29日 条例第14号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第5章 交通安全
沿革情報
平成2年9月29日 条例第14号
平成3年12月20日 条例第30号
平成6年3月15日 条例第1号
平成7年3月27日 条例第12号
平成8年9月27日 条例第14号
平成8年12月24日 条例第25号
平成9年3月31日 条例第5号
平成10年6月26日 条例第25号
平成11年4月1日 条例第14号
平成11年10月1日 条例第27号
平成14年3月29日 条例第17号
平成15年3月28日 条例第20号
平成16年3月30日 条例第11号
平成17年3月30日 条例第16号
平成17年12月22日 条例第57号
平成21年11月30日 条例第37号
平成23年9月30日 条例第29号
平成24年3月30日 条例第14号
平成27年10月1日 条例第32号
平成28年12月28日 条例第39号
平成31年3月27日 条例第6号
令和元年9月27日 条例第25号
令和5年3月30日 条例第15号